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『約束手形(やくそくてがた)とは?』―簿記3級―学習記録

約束手形・・・約束手形とは振り出す人(お金を支払う人)がお金を受け取る人に対して、一定の日にいくらを支払うという約束が書かれた証券のことを言います。

手形(てがた)とは?

昔は、関所を通行するためには「通行手形」が必要だったり、土地の売買などの法的な文書に手のひらに朱墨などをつけて証書に押したりしていました。

手形は文字通り、「手のひらの形を証書に押したもの」を言います。
現在では、その役割(証書であること)を示す証として手形という言葉が使われています。

約束手形を振り出したときの仕訳

約束手形を振り出す人・・・振出人
約束手形を受け取る人・・・受取人または名宛人(なあてにん)

約束手形を降り出す(お金を支払う)と、後で代金を支払わなければならない義務が生じます。支払いの義務なので、約束手形は「負債」として計上されます。

例えば、100円の約束手形を振り出した場合は、負債なので、貸方(右側)に記載されます。次のように仕訳けます。

借方 金額 貸方 金額
仕入 100円 支払手形 100円

振り出した約束手形の代金を支払ったときの仕訳

約束手形の代金の支払いを行った場合は、負債の減少になりますので、借方(左側)に記載されます。

(逆を言うと、資産が減少するということになるので、資産は貸方(右側)に記載されます。トレードオフの関係ですね!)

例えば、約束手形の支払い200円を当座預金から支払った場合は次のようになります。

借方 金額 貸方 金額
支払手形 200円 当座預金 200円

受取手形を受け取ったときの仕訳

約束手形を受け取った場合は、資産の増加なので借方(左側)への記載になります。

例えば、約束手形300円を受け取った場合、次のような処理になります。

借方 金額 貸方 金額
受取手形 300円 売上 300円

受取手形を代金に替えた場合

【約束手形の受け取り側】

約束手形には、代金の取取期日がある場合があります。受取手形を代金に替えた場合は、資産が減少するため貸方(右側)への記載となります。

例えば、受取手形400円の代金が当座預金口座に振り込まれた場合は、次のような記載となります。

借方 金額 貸方 金額
当座預金 400円 受取手形 400円

電子記録債権とは?

電子記録債権は、ペーパーレスの手形のことを言います。手形(証書)だと紛失や郵送の手間といった問題がありますが、電子記録債権はそれらの問題がありません。

電子記録債権を用いて支払う場合の仕訳

電子記録債権500円を掛け金(ツケ)として商品を仕入れた場合、次のような記載となります。

借方 金額 貸方 金額
電子記録債権 500円 売掛金 500円

※掛け金:代金を支払う場合は「売掛金」、代金を受け取る場合は「買掛金」と言います。

電子記録債権と代金を交換した場合

【電子記録債権の受け取り側】

電子記録債権の代金を受け取る場合の仕訳は、手形の場合と同じように、資産の減少となるため、貸方(右側)への記載となります。

例えば電子記録債権(受け取る債権)600円が当座預金に振り込まれた場合は次のような記載になります。

借方 金額 貸方 金額
当座預金 600円 電子記録債権 600円

【電子記録債権の振り出し側】

電子記録債権の代金を振り出す場合の仕訳は、手形の場合と同じように、負債の減少となるため、借方(左側)への記載となります。

例えば電子記録債権(振り出す債務)700円を当座預金から振り出す場合は次のような記載になります。

借方 金額 貸方 金額
電子記録債権 700円 当座預金 700円

仕訳は、主体は誰かを考えながら行うことで理解できそうです。

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