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【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No.6~10)<一問一答:○×形式>

【No.6-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 登記記録の閉鎖 に関する問題
表題部所有者の相続人の名義で所有者の保存の登記がされていた場合において、当該保存の登記が錯誤により抹消されたときであっても、登記記録は、閉鎖されない。
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〇正しい。

【解説】所有権の保存の登記の抹消の登記をした場合の登記記録は、原則として閉鎖するものとされているが、表題部に記録された所有者の相続人名義でされた所有権の保存の登記を抹消する場合には、登記記録を閉鎖せずに存置し、表題部の所有者の記録を回復するものとされている。
関連条文:昭和59.2.25民三085号通達

【No.6-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 登記記録の閉鎖 に関する問題
一棟の建物を2個に区分した甲区分建物及び乙区分建物について、合併の登記がされ、当該建物が非区分建物である1個の建物となった場合には、合併前の両区分建物の登記記録は、閉鎖される。
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〇正しい。

【解説】甲区分建物を乙区分建物に合併する登記をすることにより合併後の建物が非区分建物となるときは、合併後の建物について新たな登記記録が設けられ、合併前の甲区分建物及び乙区分建物の登記記録は閉鎖される。
関連条文:規則133条2項、4項

【No.6-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 登記記録の閉鎖 に関する問題
共用部分である旨の登記がされた建物について、その旨を定めた規約を廃止したことによる建物の表題登記をした場合には、当該共用部分である旨の登記がされた建物の登記記録は、閉鎖される。
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×誤り。

【解説】共用部分である旨の登記がされた建物について、その旨を定めた規約を廃止したことによる建物の表題登記をした場合には、当該建物の登記記録の表題部に所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が2人以上であるときはその所有者ごとの持ち分並びに敷地権があるときはその内容を記録し、共用部分である記録を抹消する記号を記録することとされており、登記記録は閉鎖されない。
関連条文:-

【No.6-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 登記記録の閉鎖 に関する問題
甲建物を乙建物の付属建物とする合併の登記がされた場合には、合併前の甲建物の登記記録は、閉鎖される。
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〇正しい。

【解説】甲建物を乙建物の付属建物とする合併の登記がされた場合には、合併前の甲建物の登記記録は、閉鎖される。
関連条文:規則132条3項

【No.6-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 登記記録の閉鎖 に関する問題
非区分建物を区分する登記がされた場合には、区分前の建物の登記記録は、閉鎖される。
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〇正しい。

【解説】非区分建物を区分登記するときは、区分後の各区分建物について新しい登記記録が作成されることになる。区分前の建物の登記記録は閉鎖される。
関連条文:規則129条1項、2項

【No.7-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 登記記録の閉鎖 に関する問題
既登記の区分建物でない甲建物に増築がなされて区分建物が生じた場合において、甲建物について必要となる登記がされたときは、従前の甲建物の登記記録は閉鎖される。
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〇正しい。

【解説】増築部分が区分建物となる結果、甲建物も区分建物となるので、その甲建物についてする表題部の変更の登記において、登記記録が新たに作成される。従前の甲建物に関する登記記録は閉鎖される。
関連条文:法48条3項、52条1項、規則140条1項、3項

【No.7-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 登記記録の閉鎖 に関する問題
所有権の登記がある甲建物と表題登記がない乙建物とが合体したことによる合体による登記等をする場合には、甲建物の登記記録を合体後の建物の登記記録とする。
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×誤り。

【解説】二以上の建物が合体して1個の建物となった場合には、合体後の建物については新たに登記記録を作成し、合体前の建物の登記記録は閉鎖される。
関連条文:規則120条9項、144条1項

【No.8-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 地図 に関する問題
地図に表示された土地の地番が誤っていることが判明した場合において、その土地の所有者の所有権の登記名義人が死亡しているときは、その相続人は、被相続人名義のまま、地図の訂正の申出をすることができる。
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〇正しい。

【解説】地図に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人は、その訂正の申出をすることができる。相続人から申し出を行う場合は、申出人が表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人である旨を申出情報の内容とし、また、相続その他の一般承継があったことを証する情報を提供することを要する。
関連条文:規則16条1項、規則16条3項4号、16条5項3号

【No.8-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 地図 に関する問題
地図の訂正の申出に係る所有権の登記名義人の登記記録上の住所が、住所移転前のままであった場合は、地図訂正申出情報と併せて、住所について変更があったことを証する情報を提供することにより、地図の訂正を申出をすることができる。
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〇正しい。

【解説】地図訂正等申出に係る表題部所有者もしくは所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が登記簿に記録されている氏名又は名称及び住所と異なる場合において、地図訂正申出情報と併せて当該表題部所有者又は所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報が提供されたときは、地図訂正等申出を却下することを要しない。
関連条文:平成17.2.25民二第457号通達第1.11.(2).イ.(イ)

【No.8-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 地図 に関する問題
地図の訂正が必要な土地について所有権の登記名義人がその申出をしないときは、当該土地について抵当権の設定を受けている者は地図の訂正の申出権を有しない。
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〇正しい。

【解説】地図訂正の申出権が認められているのは、当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人又はこれらの相続人その他の一般承継人である。抵当権者は申出権を有しない。
関連条文:規則16条1項、規則16条3項4号、16条5項3号

【No.8-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 地図 に関する問題
登記所に備え付けられている地積測量図により、地図に表示された土地の地番の誤りを確認できる場合は、その訂正の申出をする際に、誤りがあることを証する情報をなんら提供する必要はない。
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×誤り。

【解説】地図の訂正を申出する場合において、地図に表示された地番の誤りが登記所に備え付けられている地積測量図等により確認できる場合には、その図面を特定する情報を提供すれば、誤りがあることを証する情報の提供があったものと認められる。
関連条文:平成17.2.25民二第457号通達第1.11.(2).イ.(エ)

【No.8-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 地図 に関する問題
分筆の登記を申請する際に提供された地積測量図に誤りがあったことにより、本来所有者が考えていた分筆線と異なる位置で分筆されてしまっている場合、地図に記録された分筆線(土地の区画)の訂正の申出をすることができる。
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×誤り。

【解説】所有権の意思と相違した分筆がなされたとしても、登記官は分筆の登記の申請の添付情報として提出された地積測量図どおりに分筆の登記をしたのであるから、登記官の手続の過程において何ら訂正すべきものが存しない。地図上の分筆線を訂正することによって申請意志内容に符合させることはできない。
関連条文:昭和43.6.8民甲1653号回答

【No.9-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 地図 に関する問題
地図は、一筆又は二筆以上の土地ごとに作成し、各土地の位置、形状及び地番を表示したものでなければならない。
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×誤り。

【解説】各土地の位置、形状および地番を表示するものとされているのは地図に準ずる図面である。地図は、各土地の区画を明確にし、地番を表示するものとされている。
関連条文:法14条5項、2項

【No.9-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 地図 に関する問題
登記官は、ポリエステルフィルムを用いて作成された地図を電磁的記録に記録することができるが、その場合は、従前の地図を閉鎖しなければならない。
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〇正しい。

【解説】地図は、電磁的記録に記録することができる。地図を電磁的記録に記録したときは、従前の地図を閉鎖しなければならない。
関連条文:規則12条1項

【No.9-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 地図 に関する問題
地図は、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として(当該接続する区域を含めて)作成することはできない。
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×誤り。

【解説】地図は、地番区域又はその適宜の一部ごとに作成するものとされているが、地番区域の全部又は一部とこれに接続する区域を一体として地図を作成することを相当とする特段の自由がある場合には、当該接続する区域を含めて地図を作成することができる。
関連条文:規則10条1項

【No.9-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 地図 に関する問題
村落・農耕地域に属する土地について地図を作成する場合において、その縮尺を500分の1又は1000分の1としたのでは、当該地図に表示される土地の筆数や各土地の平均面積が、同一の地域に属する同一の縮尺の他の地図と大きく異なってしまうときは、他の縮尺により作成することができる。
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〇正しい。

【解説】地図の縮尺は3つの地域に分類して定められている。市街地地域は250分の1又は500分の1、村落・農耕地域は500分の1又は1000分の1、山林・原野地域は1000分の1又は2500分の1。ただし、当該地図に表示される土地の筆数や各土地の平均面積が、同一の地域に属する同一の縮尺の地図と大きく異なってしまうときは、ほかの縮尺により作成することができる。
関連条文:規則10条2項、登記研究359号、693号

【No.9-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 地図 に関する問題
地図を作成するための測量は、測量法の規定による基本測量の成果である三角点又は電子基準点のいずれかを基礎として行わなければならない。
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×誤り。

【解説】地図を作成するための測量は、測量法第2章の規定による基本測量の成果である三角点及び電子基準点、国土庁作法19条2項の規定により認識され、若しくは同条5項の規定により指定された基準点又はこれらと同等以上の精度を有すると認められる基準点(基本三角点等)を基礎として行わなければならない。
関連条文:規則10条3項

【No.10-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 地図 に関する問題
地図は方位、土地の区画又は地番に誤りがある場合、地図に準ずる図面は土地の位置、形状又は地番に誤りがある場合に登記官に対し地図又は地図に準ずる図面の訂正の申出を行うことができる。
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×誤り。

【解説】地図又は地図に準ずる図面に表示された土地の区画又は地番に誤りがあるときは、訂正の申出を行うことができる。方位は、原則として地図の記録事項とはされていない。
関連条文:規則16条1項

【No.10-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 地図 に関する問題
地図の訂正の申出は、地図に表示された土地の表題部所有者若しくは所有権の登記明記人又はこれらの相続人その他の一般承継人のほか、当該土地の抵当権の登記名義人も申出をすることができる。
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×誤り。

【解説】地図の訂正の申出は、地図に表示された土地の表題部所有者若しくは所有権の登記明記人又はこれらの相続人その他の一般承継人である。当該土地の抵当権の登記名義人は申出することはできない。
関連条文:規則16条1項

【No.10-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 地図 に関する問題
地図の訂正の申出を行う所有権の登記名義人の住所が、登記記録に記録されている住所と異なっていた場合、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを称する情報を提供して申出をすることができる。
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〇正しい。

【解説】地図訂正等申出に係る表題部所有者若しくは所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所が、登記記録に記録されているものと一致しない場合は、申出情報と合わせて氏名若しくは名称又は住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供して申出することができる。
関連条文:平成17.2.25民二57号通達第1.11.(2).イ.(イ)

【No.10-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 地図 に関する問題
地図に表示されている地番に誤りがある場合において、登記所に備え付けられている地積測量図により、当該地番の誤りを確認することができるときは、当該地積測量図の写しを提供しなければならない。
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×誤り。

【解説】地図の訂正の申出をする場合において、地図に表示された土地の地番の誤りが登記所に備え付けられている地積測量図等により確認できる場合、その図面を特定する情報を提供すれば、規則16条5項1号の誤りがあることを称する情報の提供があったものと認めて差し支えないものとされている。
関連条文:平成17.2.25民二457号通達第1.11.(2).イ.(エ)

【No.10-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 地図 に関する問題
地図又は地図に準ずる図面に関して、申出に係る土地以外の土地の区画を訂正すべきこととなるときは、地図の訂正の申出は却下される。
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〇正しい。

【解説】地図又は地図に準ずる図面を訂正することによって申出に係る土地以外の土地の区画又は位置若しくは形状を訂正すべきこととなるときは、申出を却下しなければならない。
関連条文:規則16条13項6号
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