【No.11-(1)】
不動産の表示に関する登記 の 建物所在図 に関する問題
電磁的記録に記録された建物所在図の内容を証明した書面の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法によりすることができるが、この場合には、当該書面を登記所で受領することはできない。
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×誤り。
【解説】電磁的記録に記録された建物所在図の内容を証明した書面の交付の請求は、請求情報を電子情報処理組織を利用して登記所に提供する方法によりすることができるが、当該書面を登記所で受領する旨を請求情報の内容とすることができる。
関連条文:規則200条4項、194条3項
【No.11-(2)】
不動産の表示に関する登記 の 建物所在図 に関する問題
市街地地域に属する建物について作成された建物所在図には、精度区分として、「甲1」又は「甲2」と記録される。
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×誤り。
【解説】精度区分は、建物所在図の記録事項とはされていない。また、建物所在図の作成にあたっては、地図のように地域別の精度基準というものが設けられていない。
関連条文:規則14条
【No.11-(3)】
不動産の表示に関する登記 の 建物所在図 に関する問題
建物所在図に建物の位置を記録する場合において、当該建物が区分建物であるときは、当該区分建物が属する一棟の建物の位置が記録され、各区分建物の位置は記録されない。
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〇正しい。
【解説】建物所在図に建物の位置を記録する場合において、当該建物が区分建物であるときは、当該区分建物が属する一棟の建物の位置が記録され、各区分建物の位置は記録されない。
関連条文:規則14条4号
【No.11-(4)】
不動産の表示に関する登記 の 建物所在図 に関する問題
地図及び建物図面を用いて作成されたものでなければ、建物所在図として備え付けることはできない。
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×誤り。
【解説】建物所在図は、地図及び建物図面を用いて作成することができる。新住宅市街地開発法等による不動産登記に関する政令6条2項の建物の全部についての所在図その他これに準ずる図面も、建物所在図として備え付ける。
関連条文:規則11条1項、2項
【No.11-(5)】
不動産の表示に関する登記 の 建物所在図 に関する問題
建物所在図の縮尺は、原則として、当該地域の地図と同一とする。
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〇正しい。
【解説】建物所在図の縮尺は、原則として、当該地域の地図と同一とする。
関連条文:準則15条2項
【No.12-(1)】
不動産の表示に関する登記 の 建物所在図 に関する問題
建物所在図は、1個又は2個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するほか、建物の名称があるときはその名称を表示するものでなければならない。
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×誤り。
【解説】建物所在図は、1個又は2個以上の建物ごとに作成し、各建物の位置及び家屋番号を表示するものとされているが、建物の名称については、表示事項とはされていない。
関連条文:法14条2項
【No.12-(2)】
不動産の表示に関する登記 の 建物所在図 に関する問題
建物所在図は、法務局又は地方法務局で作成されたものでなければならない。
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×誤り。
【解説】新住宅市街地再開発事業等において作成された建物の全部についての所在図を建物所在図として備え付けることについて定めている。
関連条文:規則11条2項
【No.12-(3)】
不動産の表示に関する登記 の 建物所在図 に関する問題
建物所在図は、方位が必要的な記録事項とされている。
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×誤り。
【解説】建物所在図も、地図と同様に、方位を必要な記載事項としない。
関連条文:登記研究695号91、規則14条
【No.12-(4)】
不動産の表示に関する登記 の 建物所在図 に関する問題
建物所在図に記録された建物の登記記録の表題部には、建物所在図の番号が記録される。
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〇正しい。
【解説】建物所在図に記録された建物の登記記録の表題部には、建物所在図の番号が記録を記録しなければならない。
関連条文:規則15条
【No.13-(1)】
不動産の表示に関する登記 の 情報の保存と保存期間 に関する問題
地図に準ずる図面は、閉鎖されたものを含めて、永久に保存される。
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〇正しい。
【解説】地図に準ずる図面は、閉鎖されたものを含めて、永久に保存される。
関連条文:規則28条2号
【No.13-(2)】
不動産の表示に関する登記 の 情報の保存と保存期間 に関する問題
所有権の登記がない土地の合筆の登記の申請情報及び添付情報は、受付の日から30年間保存される。
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〇正しい。
【解説】所有権の登記がない土地の合筆の登記の申請情報及び添付情報は、受付の日から30年間保存される。
関連条文:規則28条9号
【No.13-(3)】
不動産の表示に関する登記 の 情報の保存と保存期間 に関する問題
登記官が職権で建物の表題登記をする際に職権表示登記等事件簿に記録した情報は、立件の日から5年間保存される。
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〇正しい。
【解説】登記官が職権で建物の表題登記をする際に職権表示登記等事件簿に記録した情報は、立件の日から5年間保存される。
関連条文:規則28条11号
【No.13-(4)】
不動産の表示に関する登記 の 情報の保存と保存期間 に関する問題
滅失の登記がされた建物の登記記録は、閉鎖の日から30年間保存される。
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〇正しい。
【解説】建物に関する閉鎖登記記録は、閉鎖の日から30年間保存される。
関連条文:規則28条5号、144条1項
【No.13-(5)】
不動産の表示に関する登記 の 情報の保存と保存期間 に関する問題
土地の全部が海没し、滅失の登記がされた場合における登記記録は、永久に保存される。
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×誤り。
【解説】土地の全部が海没し、滅失の登記がされた場合における登記記録の保存期間は、閉鎖した日から50年である。
関連条文:規則109条、規則28条4号
【No.14-(1)】
不動産の表示に関する登記 の 登記の申請又は嘱託 に関する問題
国又は地方公共団体が私人に代位して建物の表題登記を嘱託する場合には、当該私人の所有権を有することを証する情報を提供することを要しない。
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×誤り。
【解説】国又は地方公共団体が所有する建物について、官公署が建物の表題登記を嘱託する場合には、所有権を有することを証する情報の提供を省略して差し支えないとされている。しかし、官公署が私人に代位して建物の表題登記を嘱託する場合には、当該私人の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
関連条文:準則87条3項
【No.14-(2)】
不動産の表示に関する登記 の 登記の申請又は嘱託 に関する問題
国又は地方公共団体が私人に代位して所有権の登記がある土地の分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税の納付を要しない。
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〇正しい。
【解説】国又は地方公共団体が私人に代位して所有権の登記がある土地の分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税の納付を要しない。
関連条文:登免税法5条1号
【No.14-(3)】
不動産の表示に関する登記 の 登記の申請又は嘱託 に関する問題
国又は地方公共団体が私人に代位して土地の分筆の登記を嘱託する場合において、当該土地の抵当権の設定の登記がされているときは、官公署は登記官に対し、当該登記の嘱託とは別に、共同担保目録の作成を嘱託しなければならない。
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×誤り。
【解説】登記官は、抵当権の設定の登記がある土地の分筆をするときは、嘱託があるか否かにかかわらず、職権で共同担保目録を作成しなければならない。
関連条文:規則102条1項
【No.14-(4)】
不動産の表示に関する登記 の 登記の申請又は嘱託 に関する問題
国又は地方公共団体が所有する土地について、官公署が表題登記を嘱託する場合には、住所を証する情報の提供を要しない。
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〇正しい。
【解説】国又は地方公共団体が所有する土地について、官公署が表題登記を嘱託する場合には、住所が登記事項とはされていない。したがって、住所を証する情報の提供を要しない。
関連条文:-
【No.14-(5)】
不動産の表示に関する登記 の 登記の申請又は嘱託 に関する問題
国または地方公共団体が所有する所有権の登記がある土地の合筆の登記が官公署により嘱託された場合には、登記官は、当該官公署からあらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出があったときを除き、登記識別情報を通知しなければならない。
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×誤り。
【解説】国または地方公共団体が所有する所有権の登記がある土地の合筆の登記が官公署により嘱託された場合には、登記官は、当該官公署からあらかじめ登記識別情報の通知を希望する旨の申出があった場合を除き、登記識別情報を通知することを要しない。
関連条文:規則64条1項4号
【No.15-(1)】
不動産の表示に関する登記 の 登記の申請又は嘱託 に関する問題
所有者の登記名義人がAである建物の付属建物のみを買い受けたBは、Aに代位して、当該建物の分割の登記を申請することができる。
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〇正しい。
【解説】付属建物のみを買い受けた者は、自己が所有する所有権移転登記請求権を保全するために、その建物の所有者に代位して、分割の登記を申請することができる。
関連条文:民法423条、令3条4号、7条1項3号
【No.15-(2)】
不動産の表示に関する登記 の 登記の申請又は嘱託 に関する問題
相互に接続する二筆の土地の売買契約が締結された場合でも、買主は、売主に代位して当該二筆の土地の合筆の登記を申請することができない。
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〇正しい。
【解説】買主は、二筆の土地につきそれぞれ所有権の移転の登記を受けることができ、合筆の登記をしなければ所有権の移転の登記が受けられないものではないので、売主に代位して合筆の登記を申請することはできない。
関連条文:-
【No.15-(3)】
不動産の表示に関する登記 の 登記の申請又は嘱託 に関する問題
Aが所有権の登記名義人である甲土地の全部を買い受けたBが、甲土地の一部にCを地上権者とする地上権を設定したときは、Cは、A及びBに代位して、甲土地から地上権が設定された部分を分筆する登記を申請することができる。
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×誤り。
【解説】地上権者は、地上権設定者に対して登記請求権を有しているが、地上権設定者Bは、一筆の土地の全部を買い受けた者であるから、売主Aに代位して分筆の登記を申請することができない。したがって、地上権者Cも、A及びBに代位して分筆の登記を申請することはできない。
関連条文:-
【No.15-(4)】
不動産の表示に関する登記 の 登記の申請又は嘱託 に関する問題
A及びBが共有する土地の一部についてAの持分を買い受けたCは、Aに代位して当該土地の分筆の登記を申請することができない。
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〇正しい。
【解説】共有である土地の分筆は、共有者の1人から申請することができない。
関連条文:登記研究469号
【No.15-(5)】
不動産の表示に関する登記 の 登記の申請又は嘱託 に関する問題
共同相続の登記がされた土地について、当該土地を分筆した上で分筆後の各土地を各相続人がそれぞれ単独で所有する旨の遺産分割の調停が成立した場合において、共同相続人のうちの一部の者が当該土地の分筆の登記を申請しないときは、他の相続人は、当該一部の者に代位して申請することができる。
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〇正しい。
【解説】共同相続の登記がされた土地について、当該土地を分筆した上で分筆後の各土地を各相続人がそれぞれ単独で所有する旨の遺産分割の調停が成立した場合において、共同相続人のうちの一部の者が当該土地の分筆の登記を申請しないときは、他の相続人は、右調停調書の正本又は謄本を代位原因証書とし、協力を得られない当該一部の者に代位して申請することができる。
関連条文:平成2.4.24民三1528号回答