【No.31-(1)】
不動産の表示に関する登記 の 事前通知等 に関する問題
登記官が事前通知書を発送した後に事前通知を受けるべき者が死亡した場合は、その相続人から申出をすることはできない。
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×誤り。
【解説】事前通知をした場合において、通知を受けるべき者が死亡したものとしてその相続人全員から相続があったことを証する情報を提供するとともに、電子申請にあっては当該申請人の相続人が規則70条2項の通知番号等を特定する情報及び当該登記申請の内容が真実である旨の情報に電子証明を行った上、登記所に返信したとき、書面申請にあっては当該申請人の相続人が規則70条1項の書面に登記申請の内容が真実である旨を記載し、記名押印した上、印鑑証明書を添付して登記所に提出したときは、その申出を適法なものとして取り扱って差し支えない。
関連条文:準則46条1項
【No.31-(2)】
不動産の表示に関する登記 の 事前通知等 に関する問題
外国の住所に宛てて発送した事前通知書が受取人不明を理由に返送された場合において、当該事前通知書を発送した日から15日後に申請人からその再発送の申出があったときは、登記官はその申出に応ずることができる。
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〇正しい。
【解説】外国の住所に宛てて発送した事前通知書が受取人不明を理由に返送された場合において、当該事前通知書を発送した日から4週間以内に申請人からその再発送の申出があったときは、登記官はその申出に応ずることができる。
関連条文:準則45条
【No.31-(3)】
不動産の表示に関する登記 の 事前通知等 に関する問題
資格者代理人が申請人と面識がない場合において、本人確認情報の作成のために申請人について確認するときは、申請人から健康保険証の提示を受ければ、他の書類の提示を受けることを要しない。
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×誤り。
【解説】資格者代理人が申請人と面識がない場合において、本人確認情報の作成のために申請人について確認するときは、申請人から運転免許証等の書類の提示を求めるときは一以上の提示を求めればよいが、健康保険証等の提示を求めるときは、二以上の提示を求めなければならない。
関連条文:規則72条2項1号
【No.31-(4)】
不動産の表示に関する登記 の 事前通知等 に関する問題
登記名義人が法人である場合には、事前通知書を法人の代表者の住所に宛てて送付を希望する旨の申出をすることができる。
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〇正しい。
【解説】登記名義人が法人である場合には、事前通知書を法人の代表者の住所に宛てて送付を希望する旨の申出をすることができる。
関連条文:規則70条1項1号、2号、準則43条2項
【No.31-(5)】
不動産の表示に関する登記 の 事前通知等 に関する問題
所有権の登記がある建物の合併の登記の申請が、資格者代理人によってされた場合において、登記官が当該代理人から、申請人が申請権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報の提供を受け、その内容を相当と認めるときは、事前通知をすることを要しない。
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〇正しい。
【解説】所有権の登記がある建物の合併の登記の申請が、資格者代理人によってされた場合において、登記官が当該代理人から、申請人が申請権限を有する登記名義人であることを確認するために必要な情報の提供を受け、その内容を相当と認めるときは、事前通知をすることを要しない。なお、登記官は、その内容を相当と認めることができない場合には、事前通知の手続を探るものとされている。
関連条文:規則72条、準則49条1項~3項
【No.32-(1)】
不動産の表示に関する登記 の 登録免許税 に関する問題
所有権の登記がある甲土地の一部と乙土地の一部を分筆し、それらを甲土地と乙土地に挟まれた丙土地に合筆する登記を一の申請情報で申請する場合の登録免許税の額は、3,000円である。
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〇正しい。
【解説】分筆後の土地が2個、合筆後の土地が1個として課税されるので、登録免許税の額は、3,000円になる。
関連条文:登免税法
【No.32-(2)】
不動産の表示に関する登記 の 登録免許税 に関する問題
甲土地及び乙土地の表題部所有者から、それらの土地の合筆の登記を申請する場合には、登録免許税の納付を要しない。
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〇正しい。
【解説】表題部所有者から申請するということは、所有権の登記がないということであるから、登録免許税の納付を要しない。
関連条文:規則158条
【No.32-(3)】
不動産の表示に関する登記 の 登録免許税 に関する問題
所有者の登記がある土地の合筆の登記を合筆錯誤を原因として抹消する登記を申請する場合には、登記官が合併による所有権の登記をすることになるので、所有権の保存の登記の抹消と同額の登録免許税を納付しなければならない。
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×誤り。
【解説】所有者の登記がある土地の合筆の登記を合筆錯誤を原因として抹消する登記を申請する場合には、登記官が合併による所有権の登記を回復するとともに、合併による所有権の抹消しなければならない。この場合、登録免許税の納付を要しない。
関連条文:平成28.6.8民二386号通達
【No.32-(4)】
不動産の表示に関する登記 の 登録免許税 に関する問題
所有権の登記がある甲建物と所有権の登記がない乙建物とが合体した場合において、合体による登記等と併せて所有権の登記を申請するときは、登録免許税として、合体前の価額に乙建物の所有者が合体後の建物につき有することとなる持分の割合を乗じて計算した金額を課税標準として、これに所定の税率を乗じて得た金額を納付しなければならない。
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×誤り。
【解説】所有権の登記がある甲建物と所有権の登記がない乙建物とが合体した場合において、合体による登記等と併せて所有権の登記を申請するときは、登録免許税として、合体後の価額に表題登記がない建物の所有者又は表題部所有者が合体後の建物につき有することとなる持分の割合を乗じて計算した金額を課税標準として、これに1.000分の4の税率を乗じて得た金額を納付しなければならない。
関連条文:平成5.7.30民三5320号通達
【No.32-(5)】
不動産の表示に関する登記 の 登録免許税 に関する問題
土地区画整理事業の施行者が、土地区画整理事業のために必要な土地の分筆の登記を当該土地の所有権の登記名義人に代わって申請する場合には、登録免許税の納付を要しない。
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〇正しい。
【解説】土地区画整理事業の施行者が、土地区画整理事業のために必要な土地の分筆の登記を当該土地の所有権の登記名義人に代わって申請する場合には、登録免許税の納付を要しない。この場合の登記の申請書には、「登録免許税法第5条第6号」と免除条項を記載することとされている。
関連条文:登免税法5条6号、規則189条2項
【No.33-(1)】
不動産の表示に関する登記 の 登録免許税 に関する問題
表題登記のみされた土地の分筆の登記の抹消については、登録免許税が課せられないが、所有権の登記がされた土地の分筆の登記の抹消については、登録免許税が課せられる。
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×誤り。
【解説】分筆の登記の抹消については、所有権の登記の有無にかかわらず、登録免許税は課されない。
関連条文:-
【No.33-(2)】
不動産の表示に関する登記 の 登録免許税 に関する問題
所有権の登記がある甲土地を(イ)、(ロ)及び(ハ)の3個の部分に分筆し、(ロ)の部分は乙土地に、(ハ)の部分は丙土地にそれぞれ合筆する登記を一の申請情報で申請所法で申請する場合には、3,000円の登録免許税を納付しなければならない。
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〇正しい。
【解説】分筆後の土地が1個(イ)、合筆後の土地が2個(乙土地、丙土地)として課税されるので、3,000円の納付を要する。
関連条文:登免税法
【No.33-(3)】
不動産の表示に関する登記 の 登録免許税 に関する問題
賃借権につき借地権である旨の登記がされている土地の分筆の登記を申請する場合には、登録免許税を納付しなければならない。
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〇正しい。
【解説】賃借権について借地権である旨の登記をするためには、当該賃借権が登記されていなければならず、斟酌県の登記をするためには所有権の登記がなされていなければならない。所有権の登記がある土地は分筆の登記を申請するにあたり、登録免許税を納付しなければならない。
関連条文:登免税法
【No.33-(4)】
不動産の表示に関する登記 の 登録免許税 に関する問題
甲土地と乙土地の合体による登記等を申請する場合において、甲及び乙の各建物に存続登記があるときは、登録免許税の納付を要しない。
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〇正しい。
【解説】甲及び乙の各建物に存続登記があるということは、甲及び乙いずれの建物も所有権の登記があるあて者であるということになる。したがって、合体による登記等の申請と併せて所有権の登記を申請することを要しないため、登録えんきょ税の納付も要しない。
関連条文:法49条1項
【No.33-(5)】
不動産の表示に関する登記 の 登録免許税 に関する問題
所有権の登記がある土地の分筆の登記を、国が私人に代位して嘱託する場合には、登録免許税の納付を要しない。
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〇正しい。
【解説】所有権の登記がある土地の分筆の登記を、国又は地方公共団体等が私人に代位して嘱託する場合には、登録免許税の納付を要しない。
関連条文:登免税法5条1号
【No.34-(1)】
不動産の表示に関する登記 の 登録免許税 に関する問題
表題登記のみされた土地の分筆の登記を申請する場合には、登録免許税の納付を要しない。
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〇正しい。
【解説】所有権の登記がされていない場合は、登録免許税の納付を要しない。
関連条文:登免税法
【No.34-(2)】
不動産の表示に関する登記 の 登録免許税 に関する問題
所有権の登記がある二以上の建物を合体し、合体後の建物が1個となった場合の合体による登記等の申請をする場合には、1,000円の登録免許税を納付しなければならない。
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×誤り。
【解説】1,000円の登録免許税を納付しなければならないのは、所有権の登記がある建物の合併の登記である。合体による登記は登録免許税の納付は要しない。
関連条文:登免税法
【No.34-(3)】
不動産の表示に関する登記 の 登録免許税 に関する問題
所有権の登記がある甲建物を区分して、その一部を乙建物の付属建物に合併しようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記を一の申請情報によって申請するときは、2,000円の登録免許税を納付しなければなならない。
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〇正しい。
【解説】区分後の建物が1個、合併後の建物が1個として登録免許税が課せられる。結局2個の建物であるので、2,000円の登録免許税を納付しなければならない。
関連条文:昭和42.7.22民甲2121号通達
【No.34-(4)】
不動産の表示に関する登記 の 登録免許税 に関する問題
所有権の登記がある建物について共用部分である旨の登記を申請する場合は、登録免許税を納付することを要しない。
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〇正しい。
【解説】共用部分である旨の登記を申請する場合には、登録免許税の納付を要しない。
関連条文:-
【No.34-(5)】
不動産の表示に関する登記 の 登録免許税 に関する問題
一筆の土地の一部を国が回収した場合において、国が当該土地の表題部所有者に代位して分筆の登記を嘱託する場合には、登録免許税の免除の根拠となる法令の条項も嘱託情報の内容としなければならない。
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×誤り。
【解説】表題部所有者の代位ということは、所有権の登記がない土地の分筆の登記ということとなる。所有権の登記がない建物は登録免許税の納付を要しない。したがって、この場合、免除の根拠となる法令の条項も嘱託情報のないよとすることを要しない。
関連条文:登免税法、規則189条2項
【No.35-(1)】
不動産の表示に関する登記 の 受付、調査、不正登記防止申出 に関する問題
登記官が本人確認調査を行う場合には、併せて申請人の申請意思も確認しなければならない。
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×誤り。
【解説】登記官が本人確認調査を行う場合には、申請人が申請意思を有しているかどうかは調査の対象ではない。
関連条文:平成17.2.25民二457号通達
【No.35-(2)】
不動産の表示に関する登記 の 受付、調査、不正登記防止申出 に関する問題
本人確認調査を行う場合に、申請人が登記所に出頭して登記官の調査を受けるか、又は、電話等により登記官の事情の聴取を受けるかは、申請人が選択することができる。
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×誤り。
【解説】本院確認調査を行う場合には、登記官の判断により、疑いの程度又は当該契機となった自由に応じて電話等による事情の聴取又は資料の提出等により当該申請人の申請の権限の有無を確認することができる。
関連条文:平成17.2.25民二457号通達
【No.35-(3)】
不動産の表示に関する登記 の 受付、調査、不正登記防止申出 に関する問題
登記の申請が登記名義人の法定代理人によってされている場合において、登記官が本人確認調査をするときは、原則として、当該法定代理人に対し必要な情報の提供を求めるものとされている。
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×誤り。
【解説】登記の申請が登記名義人の法定代理人ではなく、資格者代理人によってされている場合において、登記官が本人確認調査をするときは、原則として、当該資格者代理人に対し必要な情報の提供を求めるものとされている。
関連条文:準則33条2項
【No.35-(4)】
不動産の表示に関する登記 の 受付、調査、不正登記防止申出 に関する問題
申請人となるべき者本人からの申請人となるべき者に成りすました者が申請するおそれがある旨の申出があった場合において、その100日後に当該申出に係る登記の申請があったときは、登記官は、本人確認調査を行わなければならない。
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×誤り。
【解説】登記官は、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、本人確認調査を行わなければならない。申請人となるべき者本人からの申請人となるべき者になりすました者が申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出があった場合には、当該申出の日から3月以内に当該申出に係る申請があった場合に限り、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときに該当するものとされている。
関連条文:法24条1項、準則33条1項2号
【No.35-(5)】
不動産の表示に関する登記 の 受付、調査、不正登記防止申出 に関する問題
登記官は、出頭を求める申請人が長期の出張中であるため、当該申請人から他の登記所に出頭したい旨の申出があった場合は、他の登記所の登記官に本人確認調査を嘱託することができる。
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〇正しい。
【解説】登記官は、出頭を求める申請人が長期の出張中や病気による入院のため、当該申請人から他の登記所に出頭したい旨の申出があった場合は、他の登記所の登記官に本人確認調査を嘱託することができる。
関連条文:法24条2項、準則33条1項