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【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No.56~60)<一問一答:○×形式>

【No.56-(1)】

土地の表示に関する登記 の 土地の表題登記 に関する問題
Aが所有する表題登記がない土地に、Bのために抵当権を設定したが、Aが当該土地の表題登記を申請しないときは、Bは、Aに代位して当該登記を申請することができる。
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〇正しい。

【解説】Bが有する抵当権設定登記請求権は、土地の表題登記がされなければ保全されないので、Bは、Aに代位して当該登記を申請することができる。
関連条文:民法423条

【No.56-(2)】

土地の表示に関する登記 の 土地の表題登記 に関する問題
私人が表題登記がない固有値の売払いを受けた場合には、その所有権の取得の日から1月以内に表題登記を申請しなければならない。
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〇正しい。

【解説】表題登記がない土地を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、表題登記を申請しなければならない。
関連条文:法36条

【No.56-(3)】

土地の表示に関する登記 の 土地の表題登記 に関する問題
A及びBが共有する土地について表題登記を申請する場合において、当該土地について共有物分割禁止の定めがされているときは、その定めを申請情報の内容としなければならない。
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×誤り。

【解説】共有物分割禁止の定めは、権利に関する登記の登記事項であるため、表題登記の申請情報の内容としてはならない。
関連条文:民法256条1項ただし書、法59条6号

【No.56-(4)】

土地の表示に関する登記 の 土地の表題登記 に関する問題
共有である土地の表題登記を申請する場合において、各共有者の持分が均等であるときは、表題部所有者となる者ごとの持分を申請情報の内容とすることを要しない。
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×誤り。

【解説】共有である土地の表題登記を申請する場合には、各共有者の持分が均等の場合であっても、表題部所有者となる者ごとの持分を申請情報の内容としなければならない。
関連条文:令3条9号

【No.56-(5)】

土地の表示に関する登記 の 土地の表題登記 に関する問題
共有である土地の表題登記の申請を共有者のうちの1人からする場合でも、添付情報として、共有者全員の住所を証する情報を提供しなければならない。
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〇正しい。

【解説】共有である土地の表題登記の申請を共有者のうちの1人からする場合でも、添付情報として、共有者全員の住所を証する情報を提供しなければならない。
関連条文:令別表4項

【No.57-(1)】

土地の表示に関する登記 の 土地の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
登記記録の甲区又は乙区に、「所有権敷地権」又は「何番地上権(借地権)敷地権」の登記がある土地については、宅地以外の地目に変更する登記を申請することはできない。
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×誤り。

【解説】敷地権である旨の登記がされている土地には、法定敷地(一棟の建物が所在する土地)と規約敷地(規約により建物の敷地とされた土地)とがあり、規約敷地については、丹羽、通路、広場、駐車場、テニスコート、付属施設の敷地等があるので、宅地以外の地目であることもある。
関連条文:昭和58.11.10民三6400号通達

【No.57-(2)】

土地の表示に関する登記 の 土地の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
農地法所定の許可を受けて、地目が畑である土地を宅地に変更した場合には、当該土地の地目の変更の登記の申請情報の内容とする登記原因の日付は、当該許可があった日とする。
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×誤り。

【解説】地目の変更の登記の登記原因の日付は、土地の現況に変更が生じた日を記録する。
関連条文:-

【No.57-(3)】

土地の表示に関する登記 の 土地の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
一般交通の用に供する道路の地下に地下鉄が建設された場合でも、地目を公衆用道路から鉄道用地に変更する登記を申請することはできない。
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〇正しい。

【解説】一般交通の用に供する道路の地下に地下鉄が建設された場合でも、それは副次的な利用に過ぎない。地目を公衆用道路から鉄道用地に変更する登記を申請することはできない。
関連条文:準則68条

【No.57-(4)】

土地の表示に関する登記 の 土地の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
地目は、土地の現況及び利用目的により定められるものであるから、地目が保安林とされた松林が、木が全く生育しない状況となった場合には、当該土地の地目を雑種地等に変更する登記を申請することができる。
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×誤り。

【解説】「保安林」は森林法に基づき農林水産大臣が指定した土地をいう。地目が保安林と指定されている土地については、保安林の指定が解除されない限り、他の地目に変更することはできないとされている。
関連条文:準則68条20号

【No.57-(5)】

土地の表示に関する登記 の 土地の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
河川法の適用される河川区域内の土地が、河川の改修工事によって、低水路部分(常時、流水が流れる部分)の敷地となった場合は、地目の変更の登記を申請しなければならない。
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×誤り。

【解説】河川区域内の土地で公共の用に供されている流水に常時おおわれている地盤は、私権の目的とならないので、不動産登記法では土地として取り扱われない。既登記の土地が、低水路部分の敷地となったときには、滅失の登記により登記記録が閉鎖され、あるいは、一部滅失による地積変更の登記をすることとなる。
関連条文:地目認定

【No.58-(1)】

土地の表示に関する登記 の 土地の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
地目が「鉱泉地」とある土地で10平方メートルを超えるものについて「宅地」への地目の変更の登記を申請する場合には、変更後の地目の他、変更後の地積(1平方メートルの100分の1未満の端数を切り捨てた数値)をも申請情報の内容としなければならない。
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×誤り。

【解説】宅地と鉱泉地の地積の表示方法が同じであるため、地積の表示方法を変更することを要しない。
関連条文:規則100条

【No.58-(2)】

土地の表示に関する登記 の 土地の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
地目が変更した土地について、その登記がされないまま所有権が移転した場合には、新所有者は、自己のために所有権の登記を受けた日から1月以内に当該土地の地目の変更の登記を申請しなければならない。
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〇正しい。

【解説】地目が変更したにもかかわらず、その登記がされないまま所有権が移転した場合には、新所有者は、自己のために所有権の登記を受けた日から1月以内に、地目変更の登記を申請しなければならない。
関連条文:法37条2項

【No.58-(3)】

土地の表示に関する登記 の 土地の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
地目が変更した土地の地積に誤りがあるときは、地目の変更の登記と地積の更正の登記を一の申請情報によって申請することができる。
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〇正しい。

【解説】同一不動産について申請する二以上の登記が、いずれも不動産の表題部の登記事項に関する変更の登記又は更正の登記であるときは、一の申請情報によって申請することができる。
関連条文:令4条ただし書、規則35条6号

【No.59-(1)】

土地の表示に関する登記 の 土地の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
被相続人名義の土地の地積の更正の登記は、相続人から申請することができる。
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〇正しい。

【解説】表題部所有者又は所有権の登記名義人が表示に関する登記の申請人となることができる場合において、当該表題部所有者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該表示に関する登記を申請することができる。
関連条文:法30条

【No.59-(2)】

土地の表示に関する登記 の 土地の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
地積に誤りがある一筆の土地の一部を買い受けた者は、当該土地の所有権の登記名義人に代位して、当該地積の更正の登記及び分筆の登記を申請することができる。
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〇正しい。

【解説】一筆の土地の一部を買い受けた者は、所有権移転登記請求権を保全するために、当該土地の所有権の登記名義人に代位して、分筆の登記を申請することができる。当該土地の
関連条文:登記研究398号

【No.59-(3)】

土地の表示に関する登記 の 土地の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
抵当権の設定の登記がある土地について、地積が減少することとなる更正の登記を申請する場合は、添付情報として、当該抵当権の登記名義人の承諾があったことを証する情報を提供しなければならない。
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×誤り。

【解説】地積の更正の登記は、土地の表示に関する登記であり、権利に関する登記ではないことから、抵当権の登記名義人などの利害関係人の承諾書を必要としない。
関連条文:-

【No.59-(4)】

土地の表示に関する登記 の 土地の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
不動産登記法第14条1項の地図の作成作業の実施に伴い、登記簿の地積の記録を構成する場合の「原因及びその日付」欄の記録については、「③錯誤地図作成」とする。
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〇正しい。

【解説】不動産登記法第14条1項の地図の作成作業の実施に伴い、登記簿の地積の記録を構成する場合の「原因及びその日付」欄の記録については、「③錯誤地図作成」とする。
関連条文:平成16.3.15民二731号通達

【No.59-(5)】

土地の表示に関する登記 の 土地の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
登記所に対する各種の申出又は各種の請求のうち、地積の更正の登記の申請を併せてしなければならないものがある。
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〇正しい。

【解説】地図の訂正の申出をする場合において、当該土地の登記記録の地積に錯誤があるときは、当該申出アh、地積の更正の登記の申請と併せてしなければならないとされている。
関連条文:規則16条2項

【No.60-(1)】

土地の表示に関する登記 の 土地の分筆の登記 に関する問題
A及びBが共有する土地の分割(共有物の分割)が、訴訟上の和解によって成立した場合において、AがBに代位して当該土地の分筆の登記を申請するときは、当該分割の和解調書の正本を代位原因を証する情報として提供することができる。
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〇正しい。

【解説】A及びBが共有する土地の分割(共有物の分割)が、訴訟上の和解によって成立した場合において、AがBに代位して当該土地の分筆の登記を申請するときは、当該分割の和解調書の正本を代位原因を証する情報として提供することができる。
関連条文:平成6.1.5民三265号回答

【No.60-(2)】

土地の表示に関する登記 の 土地の分筆の登記 に関する問題
所有権につき「処分禁止仮処分」の登記がされている土地の分筆の登記を申請する場合であっても、仮処分債権者が当該分筆を承諾したことを証する情報を提供することを要しない。
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〇正しい。

【解説】所有権につき「処分禁止仮処分」の登記がされている土地の分筆の登記を申請する場合であっても、仮処分債権者が当該分筆を承諾したことを証する情報を提供することを要しない。分筆によって仮処分債権者が不利益になるということはないためである。
関連条文:-

【No.60-(3)】

土地の表示に関する登記 の 土地の分筆の登記 に関する問題
地上権につき敷地権である旨の登記がある土地について分筆の登記を申請する場合には、その敷地権を登記した区分建物の所有権の登記名義人が、当該敷地権(地上権)を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報を提供することができる。
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×誤り。

【解説】地上権につき敷地権である旨の登記がある土地の地上権者は、その敷地権を登記した区分建物の所有権の登記名義人である。しかし、敷地権の目的である土地の分筆の登記の申請にあっては、法40条の運用はないものとされている。
関連条文:法73条1項、2項

【No.60-(4)】

土地の表示に関する登記 の 土地の分筆の登記 に関する問題
A及びBの共有である土地の分筆の登記は、Aが当該分筆を承諾したことを証する情報を提供して、Bが1人で申請することができる。
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×誤り。

【解説】土地の分筆の登記は、処分行為であって共有物の現状を維持する保存行為ではないことから、共有者の1人から、他の共有者が分筆を承諾したことを証する情報を提供して申請することはできない。
関連条文:民法252条ただし書

【No.60-(5)】

土地の表示に関する登記 の 土地の分筆の登記 に関する問題
信託の目的である不動産の管理又は処分が、特定の土地の一部を売却するというものである場合には、当該土地の所有権の登記名義人である受託者は、当該土地の分筆の登記を申請することができる。
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〇正しい。

【解説】信託の登記がある土地の分筆の登記が申請された場際には、登記官は、信託の登記及び信託目録によりその目的等を確認し、これにより分筆の登記ができない理由が明らかな場合を除き、当該申請を受理して差し支えないものと解されている。
関連条文:-
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