【No.141-(1)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 業務関係の法律 に関する問題
調査士は、その業務に属する事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼しようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
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〇正しい。
【解説】調査士は、その業務に属する事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼しようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
関連条文:規則21条
———-
第21条
1 調査士は、法第3条第1項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
第21条
1 調査士は、法第3条第1項各号に掲げる事務を受任しようとする場合には、あらかじめ、依頼をしようとする者に対し、報酬額の算定の方法その他の報酬の基準を示さなければならない。
【No.141-(2)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 業務関係の法律 に関する問題
調査士が業務の繁忙期に自己の配偶者に登記申請書の作成業務の圃場をさせている場合は、補助者を置いた旨の届け出をしなければならない。
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〇正しい。
【解説】調査士がその業務を補助させるために使用する者は、その補助業務の内容及び補助の程度のいかんを問わず、補助者として扱う。調査士は、遅滞なく、補助者を置いた旨の届出をしなければならない。
関連条文:規則23条2項
———-
第23条
1 調査士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。
2 調査士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の調査士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、同様とする。
3 調査士会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
第23条
1 調査士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。
2 調査士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の調査士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、同様とする。
3 調査士会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
【No.141-(3)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 業務関係の法律 に関する問題
専ら測量業務のみを補助させる者を雇用した調査士は、所属する土地家屋調査士会に補助者を置いた旨の届け出をする必要はない。
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×誤り。
【解説】調査士がその業務を補助させるために使用する者は、その補助業務の内容及び補助の程度のいかんを問わず、補助者として扱う。調査士は、遅滞なく、補助者を置いた旨の届出をしなければならない。
関連条文:規則23条2項
———-
第23条
1 調査士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。
2 調査士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の調査士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、同様とする。
3 調査士会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
第23条
1 調査士は、その業務の補助をさせるため補助者を置くことができる。
2 調査士は、補助者を置いたときは、遅滞なく、その旨を所属の調査士会に届け出なければならない。補助者を置かなくなつたときも、同様とする。
3 調査士会は、前項の規定による届出があつたときは、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に通知しなければならない。
【No.141-(4)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 業務関係の法律 に関する問題
調査士は、正当な事由がある場合でなければ、筆界特定の手続についての代理の依頼を拒んではならない。
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×誤り。
【解説】調査士は、筆界特定手続代理関係業務のうちの代理業務については、依頼に応ずる義務はない。
関連条文:調査士法22条
———-
第22条
1 調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(第3条第1項第四号及び第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
第22条
1 調査士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼(第3条第1項第四号及び第六号(第四号に関する部分に限る。)に規定する業務並びに民間紛争解決手続代理関係業務に関するものを除く。)を拒んではならない。
【No.141-(5)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 業務関係の法律 に関する問題
調査士は、得意先にする意図で、頻繁な物品を贈与するような手段によって、依頼を誘致するような行為をしてはならない。
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〇正しい。
【解説】調査士は、得意先にする意図で、頻繁な物品を贈与するような手段によって、依頼を誘致するような行為をしてはならない。
関連条文:規則24条
———-
第24条
1 調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会の会則を守らなければならない。
第24条
1 調査士は、その所属する調査士会及び調査士会連合会の会則を守らなければならない。
【No.142-(1)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 業務関係の規律、土地家屋調査士法人 に関する問題
調査士又は調査士法人は、二以上の事務所を設けてはならない。
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×誤り。
【解説】調査士は、二以上の事務所を設けてはならないが、調査士法人にそのような制限はない。
関連条文:調査士法20条、規則18条
———-
第20条
1 調査士は、法務省令の定める基準に従い、事務所を設けなければならない。
第20条
1 調査士は、法務省令の定める基準に従い、事務所を設けなければならない。
第18条
1 調査士は、二以上の事務所を設けることができない。
【No.142-(2)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 業務関係の規律、土地家屋調査士法人 に関する問題
調査士又は調査士法人は、業務の停止の処分を受けたときは、その停止の期間中、調査士又は調査士法人の事務所である旨の表示をしてはならない。
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〇正しい。
【解説】調査士又は調査士法人は、業務の停止の処分を受けたときは、その停止の期間中、調査士又は調査士法人の事務所である旨の表示をしてはならない。
関連条文:規則19条3項、35条
———-
第19条
1 調査士は、調査士会に入会したときは、その調査士会の会則(以下「会則」という。)の定めるところにより、事務所に調査士の事務所である旨の表示をしなければならない。
2 調査士会に入会していない調査士は、前項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
3 調査士は、業務の停止の処分を受けたときは、その停止の期間中第一項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
第35条
1 第19条から第28条までの規定は、調査士法人について準用する。
第19条
1 調査士は、調査士会に入会したときは、その調査士会の会則(以下「会則」という。)の定めるところにより、事務所に調査士の事務所である旨の表示をしなければならない。
2 調査士会に入会していない調査士は、前項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
3 調査士は、業務の停止の処分を受けたときは、その停止の期間中第一項の表示又はこれに類する表示をしてはならない。
第35条
1 第19条から第28条までの規定は、調査士法人について準用する。
【No.142-(3)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 業務関係の規律、土地家屋調査士法人 に関する問題
調査士であっても、業務の停止の処分を受け、その停止の期間を経過しない者は、調査士法人の社員となることができない。
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〇正しい。
【解説】調査士法人の社員は、調査士でなければならないが、調査士であっても、法42条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者は、調査士法人の社員となることができない。
関連条文:調査士法28条
———-
第28条
1 調査士法人の社員は、調査士でなければならない。
2 次に掲げる者は、社員となることができない。
一 第42条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
二 第43条第1項の規定により調査士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から3年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
三 調査士会の会員でない者
第28条
1 調査士法人の社員は、調査士でなければならない。
2 次に掲げる者は、社員となることができない。
一 第42条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
二 第43条第1項の規定により調査士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であつた者でその処分を受けた日から3年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
三 調査士会の会員でない者
【No.142-(4)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 業務関係の規律、土地家屋調査士法人 に関する問題
調査士は、特に必要があるときは、事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長の承認を得て、既に設置している事務所のほかに、新たな事務所を設けることができる。
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×誤り。
【解説】調査士は、二以上の事務所を設けてはならない。
関連条文:調査士法20条、規則18条
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第20条
1 調査士は、法務省令の定める基準に従い、事務所を設けなければならない。
第20条
1 調査士は、法務省令の定める基準に従い、事務所を設けなければならない。
第18条
1 調査士は、二以上の事務所を設けることができない。
【No.142-(5)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 業務関係の規律、土地家屋調査士法人 に関する問題
民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人が、従たる事務所を設けた場合には、当該従たる事務所に特定社員を常駐させなければならない。
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×誤り。
【解説】民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、民間紛争解決手続代理関係業務を取り扱うことができない。従たる事務所に特定社員を常駐させなければならないといった義務があるわけではない。
関連条文:調査士法36条の2
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第36条の2
1 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、民間紛争解決手続代理関係業務を取り扱うことができない。
第36条の2
1 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人は、特定社員が常駐していない事務所においては、民間紛争解決手続代理関係業務を取り扱うことができない。
【No.143-(1)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 土地家屋調査士法人 に関する問題
調査士法人が成立するのは、その成立の登記をした後、その旨を主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会及び日本土地家屋調査士会連合会に届け出たときである。
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×誤り。
【解説】調査士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
関連条文:調査士法32条
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第32条
1 調査士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第32条
1 調査士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
【No.143-(2)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 土地家屋調査士法人 に関する問題
調査士法人の従たる事務所においては、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。
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×誤り。
【解説】調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された土地家屋調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。
関連条文:調査士法36条
———-
第36条
1 調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。
第36条
1 調査士法人は、その事務所に、当該事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員である社員を常駐させなければならない。
【No.143-(3)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 土地家屋調査士法人 に関する問題
調査士法人が解散の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であった者で、その処分を受けた日から3年を経過しないものは、調査士法人の社員となることができない。
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〇正しい。
【解説】調査士法人が解散の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前30日内にその社員であった者で、その処分を受けた日から3年を経過しないものは、調査士法人の社員となることができない。
関連条文:法28条2項
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第28条
1 調査士法人の社員は、調査士でなければならない。
2 次に掲げる者は、社員となることができない。
一 第42条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
二 第43条第1項の規定により調査士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前30内にその社員であつた者でその処分を受けた日から3年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
三 調査士会の会員でない者
第28条
1 調査士法人の社員は、調査士でなければならない。
2 次に掲げる者は、社員となることができない。
一 第42条の規定により業務の停止の処分を受け、当該業務の停止の期間を経過しない者
二 第43条第1項の規定により調査士法人が解散又は業務の全部の停止の処分を受けた場合において、その処分を受けた日以前30内にその社員であつた者でその処分を受けた日から3年(業務の全部の停止の処分を受けた場合にあつては、当該業務の全部の停止の期間)を経過しないもの
三 調査士会の会員でない者
【No.143-(4)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 土地家屋調査士法人 に関する問題
民間紛争解決手続代理関係業務については、社員のうちに民間紛争解決手続代理関係業務を行うことができる土地家屋調査士がいれば、社員の全員がこれを扱うことができる。
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×誤り。
【解説】民間紛争解決手続代理関係業務については、特定社員のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
関連条文:調査士法35条2項
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第35条
1 調査士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人における民間紛争解決手続代理関係業務については、前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する調査士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
第35条
1 調査士法人の社員は、すべて業務を執行する権利を有し、義務を負う。
2 民間紛争解決手続代理関係業務を行うことを目的とする調査士法人における民間紛争解決手続代理関係業務については、前項の規定にかかわらず、第3条第2項に規定する調査士である社員(以下「特定社員」という。)のみが業務を執行する権利を有し、義務を負う。
【No.143-(5)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 土地家屋調査士法人 に関する問題
調査士法人の社員である土地家屋調査士は、自己のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。
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〇正しい。
【解説】調査士法人の社員は、自己若しくは第三者のために、その調査士法人の業務の範囲に属する業務を行ってはならない。
関連条文:調査士法37条1項
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第37条
1 調査士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の調査士法人の社員となつてはならない。
2 調査士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、調査士法人に生じた損害の額と推定する。
第37条
1 調査士法人の社員は、自己若しくは第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行い、又は他の調査士法人の社員となつてはならない。
2 調査士法人の社員が前項の規定に違反して自己又は第三者のためにその調査士法人の業務の範囲に属する業務を行つたときは、当該業務によつて当該社員又は第三者が得た利益の額は、調査士法人に生じた損害の額と推定する。
【No.144-(1)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 土地家屋調査士法人 に関する問題
調査士法人の社員の過半数は、調査士でなければならない。
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×誤り。
【解説】調査士法人の社員は、是認が調査士でなければならない。
関連条文:調査士法28条1項
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第28条
1 調査士法人の社員は、調査士でなければならない。
第28条
1 調査士法人の社員は、調査士でなければならない。
【No.144-(2)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 土地家屋調査士法人 に関する問題
調査士法人は、成立したときは、その主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会に入会しなければならない。
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×誤り。
【解説】調査士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによって成立する。調査士法人は、その成立の時に(自動的に)、主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の管轄区域内に設立された調査士会の会員となるとされている。
関連条文:調査士法32条、53条1項
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第32条
1 調査士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第53条
1 調査士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の調査士会の会員となる。
第32条
1 調査士法人は、その主たる事務所の所在地において設立の登記をすることによつて成立する。
第53条
1 調査士法人は、その成立の時に、主たる事務所の所在地の調査士会の会員となる。
【No.144-(3)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 土地家屋調査士法人 に関する問題
調査士法人は、社員が1人になり、そのなった日から引き続き6月間その社員が2人以上にならなかった場合には、その6月を経過した時に解散する。
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〇正しい。
【解説】調査士法人は、社員が1人になり、そのなった日から引き続き6月間その社員が2人以上にならなかった場合には、その6月を経過した時に解散する。
関連条文:調査士法39条2項
———-
第39条
1 調査士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一 定款に定める理由の発生
二 総社員の同意
三 他の調査士法人との合併
四 破産手続開始の決定
五 解散を命ずる裁判
六 第43条第1項第三号の規定による解散の処分
七 社員の欠亡
2 調査士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
第39条
1 調査士法人は、次に掲げる理由によつて解散する。
一 定款に定める理由の発生
二 総社員の同意
三 他の調査士法人との合併
四 破産手続開始の決定
五 解散を命ずる裁判
六 第43条第1項第三号の規定による解散の処分
七 社員の欠亡
2 調査士法人は、前項第三号の事由以外の事由により解散したときは、解散の日から2週間以内に、その旨を、主たる事務所の所在地の調査士会及び調査士会連合会に届け出なければならない。
【No.145-(1)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 懲戒処分 に関する問題
法務大臣は、調査士に対する戒告の処分をしようとするときは、行政手続法の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
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×誤り。
【解説】法務大臣が、行政手続法13条1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならないとされているのは、調査士に対して2年以内の業務の停止の処分を使用とするときである。
関連条文:法44条3項
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第44条
1 何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
2 前項の規定による通知があつたときは、法務大臣は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
3 法務大臣は、第42条第一号若しくは第二号又は前条第1項第一号若しくは第二号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第八十八号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
第44条
1 何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
2 前項の規定による通知があつたときは、法務大臣は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
3 法務大臣は、第42条第一号若しくは第二号又は前条第1項第一号若しくは第二号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第八十八号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
【No.145-(2)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 懲戒処分 に関する問題
法務大臣は、調査士に対して業務の禁止の処分をしたときは、当該処分と併せて、当該調査士の登録を取り消さなければならない。
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×誤り。
【解説】法務大臣は、調査士に対しての業務の禁止の処分をした場合には、その旨を調査士会連合会に通知しなければならないとされており、調査士会連合会が当該調査士の登録を取り消すことになる。
関連条文:規則36条、調査士法15条1項4号
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第36条
1 法務大臣は、法第42条第一号若しくは第二号又は第43条第1項第一号若しくは第二号の処分をしたときはその旨を当該調査士又は調査士法人の所属する調査士会に、法第42条第三号又は第43条第1項第三号の処分をしたときはその旨を連合会及び当該調査士又は調査士法人の所属する調査士会に通知する。
第36条
1 法務大臣は、法第42条第一号若しくは第二号又は第43条第1項第一号若しくは第二号の処分をしたときはその旨を当該調査士又は調査士法人の所属する調査士会に、法第42条第三号又は第43条第1項第三号の処分をしたときはその旨を連合会及び当該調査士又は調査士法人の所属する調査士会に通知する。
第15条 調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
一 その業務を廃止したとき。
二 死亡したとき。
三 調査士となる資格を有しないことが判明したとき。
四 第五条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。
【No.145-(3)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 懲戒処分 に関する問題
何人も、調査士に土地家屋調査士法に違反する事実があると思料するときは、当該調査士の事務所の所在地を管轄する法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
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〇正しい。
【解説】何人も、調査士に土地家屋調査士法に違反する事実があると思料するときは、当該調査士の事務所の所在地を管轄する法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
関連条文:調査士法44条1項
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第44条
1 何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
第44条
1 何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
【No.145-(4)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 懲戒処分 に関する問題
日本土地家屋調査士連合会は、法務大臣から、調査士に対する業務の禁止の処分に関する通告を受けた場合には、その処分の手続が決了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士から調査士の業務を廃止した旨の届出があったときでも、当該調査士の登録を取り消すことができない。
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〇正しい。
【解説】日本土地家屋調査士連合会は、法務大臣から、調査士に対する業務の禁止の処分に関する通告を受けた場合には、その処分の手続が決了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士から調査士の業務を廃止した旨の届出があったときでも、当該調査士の登録を取り消すことができない。
関連条文:調査士法45条
———-
第45条
1 法務大臣は、調査士に対し第42条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第15条第1項の通知を発送し、又は同条第3項前段の掲示をした後直ちに調査士会連合会にその旨を通告しなければならない。
2 調査士会連合会は、調査士について前項の通告を受けた場合においては、法務大臣から第42条各号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士について、第15条第2項第一号又は第16条第2項各号の規定による登録の取消しをすることができない。
第45条
1 法務大臣は、調査士に対し第42条各号に掲げる処分をしようとする場合においては、行政手続法第15条第1項の通知を発送し、又は同条第3項前段の掲示をした後直ちに調査士会連合会にその旨を通告しなければならない。
2 調査士会連合会は、調査士について前項の通告を受けた場合においては、法務大臣から第42条各号に掲げる処分の手続が結了した旨の通知を受けるまでは、当該調査士について、第15条第2項第一号又は第16条第2項各号の規定による登録の取消しをすることができない。
【No.145-(5)】
土地家屋調査士法に関する事項 の 懲戒処分 に関する問題
法務大臣は、調査委に対する懲戒処分に関し、当該調査士の保存する関係資料や執務状況の調査を調査士会に委嘱する場合には、当該調査士の同意を得なければならない。
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×誤り。
【解説】法務大臣は、調査士の同意がない場合でも、調査士に対する懲戒処分に関し、調査士の保存する事件簿その他の関係資料又は視通状況の調査を、その管轄区域内に設立された調査士会に委嘱することができる。
関連条文:規則40条2項
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第40条
1 法務大臣(法第66条の二の規定により法第44条第1項及び第2項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第3項において同じ。)は、必要があると認めるときは、法第42条又は第43条第1項の規定による処分に関し、調査士若しくは調査士法人の保存する事件簿その他の関係資料若しくは執務状況を調査し、又はその職員にこれをさせることができる。
2 法務大臣は、前項の規定による調査を、調査士会に委嘱することができる。
第40条
1 法務大臣(法第66条の二の規定により法第44条第1項及び第2項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第3項において同じ。)は、必要があると認めるときは、法第42条又は第43条第1項の規定による処分に関し、調査士若しくは調査士法人の保存する事件簿その他の関係資料若しくは執務状況を調査し、又はその職員にこれをさせることができる。
2 法務大臣は、前項の規定による調査を、調査士会に委嘱することができる。