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【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No146~150)<一問一答:○×形式>

【No.146-(1)】

土地家屋調査士法に関する事項 の 懲戒処分 に関する問題
調査士が2年以内の業務の停止の処分を受けたときは、調査士の登録が取り消され、その停止の期間中は調査士となる資格を有しない。
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×誤り。

【解説】調査士の登録が取り消されるのは業務の禁止の処分を受けた場合である。業務の停止の処分を受けた場合には、調査士の登録は取り消されず、その期間中は業務を行うことができない。
関連条文:調査士法15条1項4号
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第15条
1 調査士が次の各号のいずれかに該当する場合には、調査士会連合会は、その登録を取り消さなければならない。
一 その業務を廃止したとき。
二 死亡したとき。
三 調査士となる資格を有しないことが判明したとき。
四 第5条各号(第二号を除く。)のいずれかに該当するに至つたとき。

【No.146-(2)】

土地家屋調査士法に関する事項 の 懲戒処分 に関する問題
法務大臣は、調査士に対して戒告の処分をしようとするときは、行政手続法の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
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〇正しい。

【解説】調査士に対する戒告の処分の場合であっても、聴聞を行わなければならない。
関連条文:調査士法44条3項
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第44条
1 何人も、調査士又は調査士法人にこの法律又はこの法律に基づく命令に違反する事実があると思料するときは、法務大臣に対し、当該事実を通知し、適当な措置をとることを求めることができる。
2 前項の規定による通知があつたときは、法務大臣は、通知された事実について必要な調査をしなければならない。
3 法務大臣は、第42条第一号若しくは第二号又は前条第一項第一号若しくは第二号に掲げる処分をしようとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。

【No.146-(3)】

土地家屋調査士法に関する事項 の 懲戒処分 に関する問題
懲戒処分に伴って行われる聴聞の期日における審理は、当該懲戒処分の対象となる調査士からの請求があったときは、公開により行われる。
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〇正しい。

【解説】聴聞の期日における審理は、調査士から請求があったときは、公開により行わなければならない。
関連条文:調査士法44条5項
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第44条
4 前項に規定する処分又は第42条第三号若しくは前条第1項第三号の処分に係る行政手続法第15条第一項の通知は、聴聞の期日の一週間前までにしなければならない。
5 前項の聴聞の期日における審理は、当該調査士又は当該調査士法人から請求があつたときは、公開により行わなければならない。

【No.146-(4)】

土地家屋調査士法に関する事項 の 懲戒処分 に関する問題
懲戒処分に関し、調査士の執務状況の調査を委嘱された調査会は、当該調査士の承諾があった場合に限り、その調査を行うことができる。
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×誤り。

【解説】当該調査士は、正当が理由がないのに、この調査を拒んではならないとされている。
関連条文:規則40条1項、2項、4項
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第40条
1 法務大臣(法第66条の二の規定により法第44条第2項及び第3項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第3項において同じ。)は、必要があると認めるときは、法第42条又は第43条第一項の規定による処分に関し、調査士若しくは調査士法人の保存する事件簿その他の関係資料若しくは執務状況を調査し、又はその職員にこれをさせることができる。
2 法務大臣は、前項の規定による調査を、調査士会に委嘱することができる。
3 調査士会は、前項の規定による調査の委嘱を受けたときは、その調査の結果を、意見を付して、委嘱をした法務大臣に報告しなければならない。
4 調査士又は調査士法人は、正当な理由がないのに、第1項及び第2項の規定による調査を拒んではならない。

【No.146-(5)】

土地家屋調査士法に関する事項 の 懲戒処分 に関する問題
調査士が土地家屋調査士法に違反する事実があると思料する者は、当該調査士に対してその業務の依頼をした者でなくても、法務大臣に対し、当該事実を通知して、適当な措置をとることを求めることができる。
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〇正しい。

【解説】何人であっても、法務大臣に対し、当該事実を通知して、適当な措置をとることを求めることができる。
関連条文:法44条1項
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第40条
1 法務大臣(法第66条の2の規定により法第44条第1項及び第2項に規定する懲戒の手続に関する権限の委任を受けた法務局又は地方法務局の長を含む。次項及び第3項において同じ。)は、必要があると認めるときは、法第42条又は第43条第1項の規定による処分に関し、調査士若しくは調査士法人の保存する事件簿その他の関係資料若しくは執務状況を調査し、又はその職員にこれをさせることができる。

【No.147-(1)】

土地家屋調査士法に関する事項 の 調査士会、調査士会連合会 に関する問題
土地家屋調査士の研修に関する規定は、調査士会の会則にも調査士会連合会の会則にも記載しなければならない事項とされている。
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〇正しい。

【解説】土地家屋調査士の研修に関する規定は、調査士会の会則にも調査士会連合会の会則にも記載しなければならない事項とされている。
関連条文:調査士法48条7号、58条1号
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第48条
1 調査士会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 名称及び事務所の所在地
二 役員に関する規定
三 会議に関する規定
四 会員の品位保持に関する規定
五 会員の執務に関する規定
六 入会及び退会に関する規定(入会金その他の入会についての特別の負担に関するものを含む。)
七 調査士の研修に関する規定
八 会員の業務に関する紛議の調停に関する規定
九 調査士会及び会員に関する情報の公開に関する規定
十 資産及び会計に関する規定
十一 会費に関する規定
十二 その他調査士会の目的を達成するために必要な規定
第58条
1 調査士会連合会の会則には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 第48条第一号、第七号、第十号及び第十一号に掲げる事項
二 第48条第二号及び第三号に掲げる事項
三 調査士の登録に関する規定
四 調査士会連合会に関する情報の公開に関する規定
五 その他調査士会連合会の目的を達成するために必要な規定

【No.147-(2)】

土地家屋調査士法に関する事項 の 調査士会、調査士会連合会 に関する問題
調査士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき,当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
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〇正しい。

【解説】調査士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき,当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。
関連条文:調査士法54条
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第54条
1 調査士会は、所属の会員の業務に関する紛議につき、当該会員又は当事者その他関係人の請求により調停をすることができる。

【No.147-(3)】

土地家屋調査士法に関する事項 の 調査士会、調査士会連合会 に関する問題
調査士会は、所属の会員が土地家屋調査士法に違反すると思料するときは、その旨を法務局又は地方法務局の長に報告しなければならないが、所属の会員が土地家屋調査士法に違反するおそれがあると認めて、当該会員に対して注意を促しただけでは、法務局又は地方法務局の長に報告することを要しない。
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×誤り。

【解説】長再開は、所属の会員が土地家屋調査士法に違反するおそれがあると認めて、当該会員に対して注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告したときは、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。
関連条文:調査士法56条、規則39条
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第56条
1 調査士会は、所属の会員がこの法律又はこの法律に基づく命令に違反するおそれがあると認めるときは、会則の定めるところにより、当該会員に対して、注意を促し、又は必要な措置を講ずべきことを勧告することができる。

第39条
1 調査士会は、所属の会員に対し法第56条の規定により注意を促し、又は勧告をしたときは、その旨をその調査士会の事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局の長に報告しなければならない。

【No.147-(4)】

土地家屋調査士法に関する事項 の 調査士会、調査士会連合会 に関する問題
調査士会連合会に置かれた登録審査会は、調査士となるための登録の申請を拒否する場合に審議を行うほか、所属する調査士会の変更の登録の申請を拒否する場合に審議を行う。
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×誤り。

【解説】調査士連合会に置かれた登録審査会は、調査士の登録の拒否又は調査士の登録の取消しについて審議を行うものとされている。
関連条文:調査士法10条、62条
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第10条
1 調査士会連合会は、前条第一項の規定による登録の申請をした者が調査士となる資格を有せず、又は次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その登録を拒否しなければならない。この場合において、当該申請者が第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、第62条に規定する登録審査会の議決に基づいてしなければならない。
一 第52条第一項の規定による入会の手続をとらないとき。
二 心身の故障により調査士の業務を行うことができないとき。
三 調査士の信用又は品位を害するおそれがあるときその他調査士の職責に照らし調査士としての適格性を欠くとき。
2 調査士会連合会は、当該申請者が前項第二号又は第三号に該当することを理由にその登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
第62条
1 調査士会連合会に、登録審査会を置く。
2 登録審査会は、調査士会連合会の請求により、第10条第1項第二号若しくは第三号の規定による登録の拒否又は第16条第1項の規定による登録の取消しについて審議を行うものとする。
3 登録審査会は、会長及び委員4人をもつて組織する。
4 会長は、調査士会連合会の会長をもつて充てる。
5 委員は、会長が、法務大臣の承認を受けて、調査士、法務省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6 委員の任期は、2年とする。ただし、欠員が生じた場合の補充の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

【No.148-(1)】

民法 の 制限行為能力者 に関する問題
成年被後見人は、意思能力のある状態で日常生活に関する法律行為をした場合であっても、その法律行為を取り消すことができる。
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×誤り。

【解説】成年被後見人であっても、日用品の購入その他の日常生活に関する行為については、単独ですることができる。
関連条文:民法9条ただし書
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第9条
1 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

【No.148-(2)】

民法 の 制限行為能力者 に関する問題
本人以外の者の請求により後見開始、補佐開始又は補助開始の審判をする場合には、いずれの場合も本人の同意がなければならない。
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×誤り。

【解説】本人以外の者の請求により後見開始、補佐開始又は補助開始の審判をする場合に、本人の同意が必要となるのは補助開始の審判のみである。
関連条文:民法15条2項
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第15条
1 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第七条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。

【No.148-(3)】

民法 の 制限行為能力者 に関する問題
被保佐人が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
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〇正しい。

【解説】制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び補助人の同意を要する旨の審判を受けた被補助人)が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができないとされている。
関連条文:民法21条
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第21条
1 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。

【No.148-(4)】

民法 の 制限行為能力者 に関する問題
成年被後見人が事理を弁識する能力を欠く常況にないこととなった場合には、後見開始の審判は直ちに失効し、成年被後見人は行為能力を回復する。
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×誤り。

【解説】成年被後見人が事理を弁識する能力を欠く常況にないこととなった場合には、家庭裁判所は、本人、配偶者、4親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならないとされている。
関連条文:民法10条
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第10条
1 第7条に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人(未成年後見人及び成年後見人をいう。以下同じ。)、後見監督人(未成年後見監督人及び成年後見監督人をいう。以下同じ。)又は検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならない。

【No.148-(5)】

民法 の 制限行為能力者 に関する問題
成年後見人は財産に関する法律行為一般について代理権を有し、保佐人及び補助人は家庭裁判所の審判により付与された特定の法律行為について代理権を有する。
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〇正しい。

【解説】成年後見人は財産に関する法律行為一般について代理権を有し、保佐人及び補助人は家庭裁判所の審判により付与された特定の法律行為について代理権を有する。
関連条文:民法859条、876条の4、876条の9
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第859条
1 後見人は、被後見人の財産を管理し、かつ、その財産に関する法律行為について被後見人を代表する。
2 第824条ただし書の規定は、前項の場合について準用する。
第876条の4
1 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求によって、被保佐人のために特定の法律行為について保佐人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2 本人以外の者の請求によって前項の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 家庭裁判所は、第1項に規定する者の請求によって、同項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。
第876条の9
1 家庭裁判所は、第15条第1項本文に規定する者又は補助人若しくは補助監督人の請求によって、被補助人のために特定の法律行為について補助人に代理権を付与する旨の審判をすることができる。
2 第876条の4第2項及び第3項の規定は、前項の審判について準用する。

【No.149-(1)】

民法 の 制限行為能力者 に関する問題
未成年後見人が選任されている未成年者については、後見開始の審判をして成年後見人を付することができない。
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×誤り。

【解説】成年後見は、後見開始の審判があったときに開始するが、その審判の請求権者の中に、親権者や未成年後見人が含まれている。親権及び未成年後見の精度と成年後見の精度は別個のものである。親権者のある未成年者が後見開始の審判を受けたときにも、未成年後見人のある未成年者が後見開始の審判を受けたときにも、成年後見が開始する。
関連条文:民法838条2号、7条
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第838条
1 後見は、次に掲げる場合に開始する。
一 未成年者に対して親権を行う者がないとき、又は親権を行う者が管理権を有しないとき。
二 後見開始の審判があったとき。
第8条
1 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。

【No.149-(2)】

民法 の 制限行為能力者 に関する問題
成年被後見人が日用品を買い受けた場合には、その売主が買主について後見が開始していることを知らなかったときであっても、買主の成年後見人は、当該日用品の売買契約を取り消すことができる。
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×誤り。

【解説】成年被後見人であっても、日用品の購入その他の日常生活に関する行為については、単独ですることができる。
関連条文:民法9条ただし書
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第9条
1 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。

【No.149-(3)】

民法 の 制限行為能力者 に関する問題
被保佐人に十分な判断能力がある場合には、被保佐人と契約を締結しようとする者は、家庭裁判所に対し、利害関係人として、補佐開始の審判の取消しを請求することができる。
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×誤り。

【解説】補佐開始の審判の取消しの請求権者は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人又は検察官である。
関連条文:民法14条1項
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第14条
1 第11条本文に規定する原因が消滅したときは、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、保佐開始の審判を取り消さなければならない。
2 家庭裁判所は、前項に規定する者の請求により、前条第2項の審判の全部又は一部を取り消すことができる。

【No.149-(4)】

民法 の 制限行為能力者 に関する問題
被保佐人は、保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たとしても、自己の判断でその保証契約の締結をやめることができる。
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〇正しい。

【解説】被保佐人は、保佐人の同意を得てした保証契約の締結をやめることは、自己の判断ですることができる。
関連条文:民法13条
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第13条
1 被保佐人が次に掲げる行為をするには、その保佐人の同意を得なければならない。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
一 元本を領収し、又は利用すること。
二 借財又は保証をすること。
三 不動産その他重要な財産に関する権利の得喪を目的とする行為をすること。
四 訴訟行為をすること。
五 贈与、和解又は仲裁合意(仲裁法(平成15年法律第138号)第2条第1項に規定する仲裁合意をいう。)をすること。
六 相続の承認若しくは放棄又は遺産の分割をすること。
七 贈与の申込みを拒絶し、遺贈を放棄し、負担付贈与の申込みを承諾し、又は負担付遺贈を承認すること。
八 新築、改築、増築又は大修繕をすること。
九 第602条に定める期間を超える賃貸借をすること。
十 前各号に掲げる行為を制限行為能力者(未成年者、成年被後見人、被保佐人及び第17条第1項の審判を受けた被補助人をいう。以下同じ。)の法定代理人としてすること。
2 家庭裁判所は、第11条本文に規定する者又は保佐人若しくは保佐監督人の請求により、被保佐人が前項各号に掲げる行為以外の行為をする場合であってもその保佐人の同意を得なければならない旨の審判をすることができる。ただし、第九条ただし書に規定する行為については、この限りでない。
3 保佐人の同意を得なければならない行為について、保佐人が被保佐人の利益を害するおそれがないにもかかわらず同意をしないときは、家庭裁判所は、被保佐人の請求により、保佐人の同意に代わる許可を与えることができる。
4 保佐人の同意を得なければならない行為であって、その同意又はこれに代わる許可を得ないでしたものは、取り消すことができる。

【No.149-(5)】

民法 の 制限行為能力者 に関する問題
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。
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〇正しい。

【解説】本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。
関連条文:民法15条2項
———-
第15条
1 精神上の障害により事理を弁識する能力が不十分である者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、後見人、後見監督人、保佐人、保佐監督人又は検察官の請求により、補助開始の審判をすることができる。ただし、第7条又は第11条本文に規定する原因がある者については、この限りでない。
2 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。
3 補助開始の審判は、第17条第1項の審判又は第876条の9第1項の審判とともにしなければならない。

【No.150-(1)】

民法 の 制限行為能力者 に関する問題
ある団体が法人格を有しない社団すなわち権利能力なき社団であると認められるためには、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体として主要な点が確定しているものであることが必要である。
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〇正しい。

【解説】権利能力なき社団として認められるためには、①団体としての組織を備えていること、②多数決の原則が行われていること、③構成員の変更にもかかわらず、団体が存続すること、④団体の組織によって、代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体としての主要な点が確定していることが必要である。
関連条文:最判昭和39.10.
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【No.150-(2)】

民法 の 制限行為能力者 に関する問題
権利なき社団Aの代表者であるBが、Aを代表して、Cとの間で、Aの活動に充てるための資金として100万円を借り受ける金銭消費賃借契約を締結した場合、権利能力なき社団の取引上の債務は、その社団の構成員全員に帰属することになるので、Bを含むAの構成員各自は、Cに対して、直接の賃金返還債務を負う。
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×誤り。

【解説】判例は、権利能力なき社団が社団の名においてした取引上の債務はその社団の構成員全員に1この債務として総有的に帰属するとともに、社団の総有財産だけがその責任財産となることから、構成員各自は、取引の相手方に対して直接には個人的債務ないし責任を負わないとしている。
関連条文:最判昭和48.10.9
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【No.150-(3)】

民法 の 制限行為能力者 に関する問題
権利能力なき社団Aの資産である不動産について、A名義で登記することはできないが、Aの構成員全員による共有名義で登記をすることや、Aの代表者であるBの個人名義で登記をすることは可能である。
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〇正しい。

【解説】権利能力なき社団がその資産である不動産を登記する場合は、代表者名義とする定めがあるときにはその代表者個人名義とし、その他の場合はその社団を構成する個人全員名義とし、その社団名義の登記はすることができないとされている。
関連条文:昭和23.6.21民三1879号回答、昭和28.12.24民甲2523号回答
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【No.150-(4)】

民法 の 制限行為能力者 に関する問題
権利能力なき社団の構成員の変更について、構成員各自の承認を得る必要があり、構成員の資格要件を変更する旨の規約の改正が総会における多数決により決議された場合であっても、当該決議について承諾をしていない構成員に対しては、改正後の規約は適用されない。
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×誤り。

【解説】権利能力なき社団において、構成員の資格に関する規約の規定が改正された場合には、改正規定は、特段の事情がない限り、改正決議に承諾していない構成員も含めすべての構成員に適用される。
関連条文:最判平成12.10.20
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【No.150-(5)】

民法 の 制限行為能力者 に関する問題
共有の性質を有する入会権について、各地方の習慣よりも民法の規定が優先的に適用されるため、「入会団体の構成員全員の同意を要件とすることなく、入会団体の役員会の全員一致の決議に委ねる」旨の慣習が存在するとしても、この慣習に基づいてされた処分は、共有物の処分に関する民法の規律に反するものとして、効力を有しない。
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×誤り。

【解説】入会権とは、一定の地域の住民が特定の森林、原野、漁場等を共同で利用する権利で、民法で物権として認められている権利である。入会権の対象となっている土地を「入会地」という。民法は、入会権を「共有の性質を有する入会権(共有の規定)」と「共有の性質を有しない入会権(地役権)」とに分類している。いずれの場合にも、各地方の慣習が優先する。
関連条文:民法263条、294条
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第263条
1 共有の性質を有する入会権については、各地方の慣習に従うほか、この節の規定を適用する。
第294条
1 共有の性質を有しない入会権については、各地方の慣習に従うほか、この章の規定を準用する。



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