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【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No156~160)<一問一答:○×形式>

【No.156-(1)】

民法 の 代理 に関する問題
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、相手方が、代理人が本人のためにすることを知っていたときは、本人に対して直接にその効力を生ずる。
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〇正しい。

【解説】代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなされるが、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又はこれを知ることができたときは、本人に対してその効力を生ずる。
関連条文:民法100条
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第100条
1 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。

【No.156-(2)】

民法 の 代理 に関する問題
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が、ある事情を知っていたことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決する。
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〇正しい。

【解説】代理人が相手方に対してした意思表示の効力が、ある事情を知っていたことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決する。
関連条文:民法101条1項
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第101条
1 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

【No.156-(3)】

民法 の 代理 に関する問題
未成年者を代理人に選任することは、できない。
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×誤り。

【解説】制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。この条文は、代理人の資格として、行為能力者であることを要求していないことを意味している。
関連条文:民法102条
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第102条
1 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

【No.156-(4)】

民法 の 代理 に関する問題
代理人は、本人の指名に従って選任した復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、復代理人の選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
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×誤り。

【解説】代理人が、本人の許諾を得て、復代理人を選任したときでも、代理人が、本人に対して復代理人の選任及び監督につきどのような責任を負うべきかは、当事者間の契約により、債務不履行責任の問題として取り扱う。
関連条文:-
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【No.156-(5)】

民法 の 代理 に関する問題
同一の法律行為については、本人があらかじめ許諾した場合であっても、当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
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×誤り。

【解説】同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされるが、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、有権代理となる。
関連条文:民法108条1項
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第108条
1 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

【No.157-(1)】

民法 の 代理 に関する問題
Aからの委任により代理人となったBは、やむを得ない事由がある場合には、Aの許諾を得ることなく、復代理人を選任することができる。
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〇正しい。

【解説】Aからの委任により代理人となったBは、やむを得ない事由がある場合には、Aの許諾を得ることなく、復代理人を選任することができる。
関連条文:民法104条
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第104条
1 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

【No.157-(2)】

民法 の 代理 に関する問題
Aが未成年者Bを代理人に選任し、BがAのためにすることを示してCに意思表示をした場合には、Aは、BがAのためにすることを理由として、その意思表示を取り消すことはできない。
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〇正しい。

【解説】制限行為能力者が代理人として↓行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができないとされている。
関連条文:民法102条
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第102条
1 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

【No.157-(3)】

民法 の 代理 に関する問題
Bが、Aから与えられていた代理権限を超えて、Aの代理人としてCとの間で契約を締結した場合において、CがBに権限があると信ずべき正当な理由があるが、Cがそのように信ずるに至ったことについてAに過失がないときは、Aは、Bの行為について、表見代理による責任を負わない。
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×誤り。

【解説】代理人が権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、代理人が第三者との間でした行為について、本人は責任を負うこととされている。
関連条文:民法110条
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第110条
1 前条第1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。

【No.157-(4)】

民法 の 代理 に関する問題
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、相手方において代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときを除き、代理人自身のためにしたものとみなされる。
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〇正しい。

【解説】代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなされる。
関連条文:民法100条
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第100条
1 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第1項の規定を準用する。

【No.157-(5)】

民法 の 代理 に関する問題
Aから何らの代理権を与えられていないBが、Aの代理人と称してCとの間で契約を締結した場合には、Cは、AがCに対して追認をした後であっても、その契約を取り消すことができる。
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×誤り。

【解説】代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができるとされている。つまり、本人が追認した後は、相手方は契約を取り消すことができない。
関連条文:民法115条
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第115条
1 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

【No.158-(1)】

民法 の 代理 に関する問題
Bの代理人として本件契約を締結したAが未成年者であった場合、Bは、代理権を授与したときにAが未成年であったことを知らなかったときは、本件契約を取り消すことができる。
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×誤り。

【解説】制限行為能力者である代理人のした代理行為を制限行為能力を理由として取り消すことはできない。
関連条文:民法102条
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第102条
1 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

【No.158-(2)】

民法 の 代理 に関する問題
Aが、Bの代理人であることを示さずに、B本人であると名乗って本件契約を締結した場合、AをB本人であると過失なく信じたCは、本件契約を取り消すことができる。
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×誤り。

【解説】本人のためにすることを示さずに、あたかも本人自身がなすかのような外観で、代理行為をする場合がある。このような場合は、特別な場合を除き、顕名主義に抵触せず、有効な代理行為とみてよい。
関連条文:民法99条
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第九十九条 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

【No.158-(3)】

民法 の 代理 に関する問題
Aが、Bから授与された代理権が消滅した後に、Bの代理人として本件契約を締結した場合、Bは、Cが代理権の消滅を過失なく知らなかったとしても、Cからの本件契約の履行請求を拒絶することができる。
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×誤り。

【解説】かつて存在した代理権が消滅した後に、代理人として代理行為をした場合、第三者が善意・無過失であるときは、本人は責任を負わなければならない。
関連条文:民法112条1項
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第112条
1 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

【No.158-(4)】

民法 の 代理 に関する問題
Aが甲土地の代金を着服する意図を持ってBの代理人として本件契約を締結し、その代金を自ら消費した場合、Bは、CがAの意図を本件契約締結時に過失なく知らなかったとしても、Cに対し、本件契約の無効を主張することができる。
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×誤り。

【解説】代理人が本人の利益のためでなく、自分の利益を図るために代理行為をしても、その行為は、代理行為として有効に成立する。
関連条文:民法107条
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第107条
1 代理人が自己又は第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合において、相手方がその目的を知り、又は知ることができたときは、その行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。

【No.158-(5)】

民法 の 代理 に関する問題
Cが、Bから虚偽の事実を告げられたために、実際には3,000万円足らずの甲土地の地価を1億円は下らないと誤信して本件契約を締結した場合、Cは、Bの代理人として本件契約を締結したAがBの欺罔行為を過失なく知らなかったとしても、本件契約を取り消すことができる。
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〇正しい。

【解説】本人が相手方に対して詐欺をした場合は、本人を保護する必要はない。
関連条文:民法96条2項
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第96条
1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。

【No.159-(1)】

民法 の 代理 に関する問題
Aは、NからB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず、その事情について善意無過失のCとの間で、Bの代理人として甲不動産を1,000万円で売却する旨の売買契約を締結し、Cから売買代金1,000万円を受け取った。CがAに対し無権代理行為による損害賠償として1,000万円を請求したところ、Aが死亡してその地位をBが単独で相続した場合には、Bは、無権代理行為の追認を拒絶することにより、無権代理行為による損害賠償責任を免れることができる。
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×誤り。

【解説】無権代理人を相続した本人は、無権代理人が相手方に債務を負担していたときには、無権代理行為について追認を拒絶できる地位にあったことを理由として、その債務を免れることはできない。
関連条文:民法117条、最判昭和48.7.3
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第117条
1 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

【No.159-(2)】

民法 の 代理 に関する問題
Aは、NからB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず、その事情について善意無過失のCとの間で、Bの代理人として甲不動産を1,000万円で売却する旨の売買契約を締結し、Cから売買代金1,000万円を受け取った。CがBに対し甲不動産の引渡しを求めたところ、BがAの無権代理行為の追認を拒絶した後、Bが死亡してその地位をAが単独で相続した場合には、Aは、Cから当該売買契約に基づく甲不動産の引き渡し請求をされても、Bの上記追認拒絶の効果を主張してCの請求を拒むことができない。
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×誤り。

【解説】本人が無権代理行為の追認を拒絶すれば、無権代理行為の効力が本人に及ばないことが確定し、追認拒絶の後は、本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができない。
関連条文:民法113条1項、最判平成10.7.17
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第113条
1 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

【No.159-(3)】

民法 の 代理 に関する問題
Aは、NからB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず、その事情について善意無過失のCとの間で、Bの代理人として甲不動産を1,000万円で売却する旨の売買契約を締結し、Cから売買代金1,000万円を受け取った。CがBに対し甲不動産の引き渡しを求めたところ、Bが死亡してその地位をAが他の相続人と共に共同で相続した場合には、Aは、Cから当該売買契約に基づく甲不動産の引渡請求をされたときは、他の相続人とともに無権代理行為の追認を拒絶してCの請求を拒むことができる。
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〇正しい。

【解説】無権台地の行為後、本人が追認することなく死亡し、無権代理人が他のものと本人の地位を共同で相続した場合、無権代理行為を追認する権利は、相続人全員に不可分に帰属する。無権代理行為の追認は、共同相続人全員が共同して行使しない限り、無権代理行為は、無権代理人の相続分に相当する部分においても、当然に有効とはならない。
関連条文:最判平成5.1.21
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【No.159-(4)】

民法 の 代理 に関する問題
Aは、NからB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず、その事情について善意無過失のCとの間で、Bの代理人として甲不動産を1,000万円で売却する旨の売買契約を締結し、Cから売買代金1,000万円を受け取った。CがBに対し甲不動産の引渡を求めたところ、Bが死亡してその地位をAが単独で相続した場合には、Aは、Cから当該売買契約に基づく甲不動産の引渡請求をされたときは、無権代理行為の追認を拒絶してCの請求を拒むことができない。
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〇正しい。

【解説】無権代理人が本人を相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰するに至った場合においては、本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものとして、無権代理行為が当然有効になる。
関連条文:最判昭和40.6.18
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【No.159-(5)】

民法 の 代理 に関する問題
Aは、NからB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず、その事情について善意無過失のCとの間で、Bの代理人として甲不動産を1,000万円で売却する旨の売買契約を締結し、Cから売買代金1,000万円を受け取った。CがBに対し甲不動産の引渡しを求めたところ、Aが死亡してその地位をB及びAB間の子Dが共同で相続した後、Bが死亡してその地位をDが単独で相続した場合には、Dは、Cから当該売買契約に基づく甲不動産の引渡請求をされたときは、無権代理行為の追認を拒絶してCの請求を拒むことができない。
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〇正しい。

【解説】無権代理人を本人と共に相続した者が、その後、さらに本人を相続した場合については、当該相続人は、本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はなく、本人が自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位ないし効果が生ずる。
関連条文:最判昭和63.3.1
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【No.160-(1)】

民法 の 代理 に関する問題
Aの任意代理人Bが、Aのためにすることを示して、Cからその所有する建物を買い受けたが、Cの意思表示が心裡留保によるものであった場合、Bが、その意思表示がCの真意ではないことを知っていたときは、Aは、Cに対し、当該建物の引き渡しを請求することができない。
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〇正しい。

【解説】相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとされている。
関連条文:民法101条2項
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第101条
1 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
2 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。
3 特定の法律行為をすることを委託された代理人がその行為をしたときは、本人は、自ら知っていた事情について代理人が知らなかったことを主張することができない。本人が過失によって知らなかった事情についても、同様とする。

【No.160-(2)】

民法 の 代理 に関する問題
Aから何らの代理権も与えられていないBが、Aのためにすることを示して、A所有の不動産をCに売却した場合において、Cが、Bに売買契約を締結する代理権があると信じ、そのように信じたことに正当な理由があるときは、表見代理が成立する。
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×誤り。

【解説】表見代理が成立するためには、「代理権を与えた旨の表示をした」又は「過去に代理権を与えた」という要件が必要である。
関連条文:民法109条、110条、112条
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第109条
1 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
2 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。
第110条
1 前条第1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
第112条
1 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後にその代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、代理権の消滅の事実を知らなかった第三者に対してその責任を負う。ただし、第三者が過失によってその事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 他人に代理権を与えた者は、代理権の消滅後に、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間で行為をしたとすれば前項の規定によりその責任を負うべき場合において、その他人が第三者との間でその代理権の範囲外の行為をしたときは、第三者がその行為についてその他人の代理権があると信ずべき正当な理由があるときに限り、その行為についての責任を負う。

【No.160-(3)】

民法 の 代理 に関する問題
未成年者も任意代理人になることができるが、未成年者のした代理行為は、その法定代理人が取り消すことができる。
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×誤り。

【解説】代理人は、行為能力者であることを要しない。未成年者の下代理行為は、行為能力の制限を理由として取り消すことはできない。
関連条文:民法102条
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第102条
1 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。

【No.160-(4)】

民法 の 代理 に関する問題
本人Aの許諾を得て任意代理人Bが復代理人Cを選任した場合には、Bは、Aに対し、Cの選任につき責任を負わない。
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×誤り。

【解説】現行法上、代理人が本人に対して負うべき責任は、当事者間の契約により、債務不履行責任の問題として扱われることとなる。
関連条文:-
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【No.160-(5)】

民法 の 代理 に関する問題
代理権を有しない者がした契約の本人による追認は、その契約を相手方が取り消した後は、することができない。
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〇正しい。

【解説】代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができるとされている。相手方が契約を取り消した後は、本人は追認することができないことになる。
関連条文:民法115条
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第115条
1 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。
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