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【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No166~170)<一問一答:○×形式>

【No.166-(1)】

民法 の 時効 に関する問題
A所有の甲土地についての取得時効に関して、Bは、甲土地を無権利者Cから賃借した場合には、甲土地の賃借権を時効によって取得することはできない。
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×誤り。

【解説】所有権以外の財産権も取得時効の対象となる。財産権には、地上権や地役権といった用益物権のほか、賃借権や使用借権のように、継続的給付を目的とする債権も取得時効の対象となる。
関連条文:民法163条
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第163条
1 所有権以外の財産権を、自己のためにする意思をもって、平穏に、かつ、公然と行使する者は、前条の区別に従い20年又は10年を経過した後、その権利を取得する。

【No.166-(2)】

民法 の 時効 に関する問題
A所有の甲土地についての取得時効に関して、Bは、甲土地が自己の所有する物であると過失なく信じ、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を開始したものの、それから10年が経過する前に当該占有が隠秘のものとなった場合には、当該占有の開始から10年間占有を継続しても、甲土地の所有権を時効によって取得することはできない。
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〇正しい。

【解説】10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得するが、「公然」とは、隠匿(隠秘)しないことをいう。
関連条文:民法162条、190条
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第162条
1 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。
第190条
1 悪意の占有者は、果実を返還し、かつ、既に消費し、過失によって損傷し、又は収取を怠った果実の代価を償還する義務を負う。
2 前項の規定は、暴行若しくは強迫又は隠匿によって占有をしている者について準用する。

【No.166-(3)】

民法 の 時効 に関する問題
A所有の甲土地についての取得時効に関して、Bは、甲土地を無権利者Cから買い受け、甲土地が自己の所有する物であると過失なく信じ、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を開始したものの、それから10年が経過する前に甲土地がAの所有する物であることを知った場合には、当該占有の開始から10年間占有を継続しても、甲土地の所有権を時効によって取得することはできない。
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×誤り。

【解説】10年間の取得時効の要件とされる善意とは、自分に所有権があると信じることである。過失がないとは、自分に所有権があること信ずることについて過失のないことをいう。この善意無過失は、占有開始時点で充足されていればよく、その後、悪意又は有過失になってもそれで時効期間が20年間になるわけではない。
関連条文:民法162条、大判明治44.4.7
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第162条
1 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

【No.166-(4)】

民法 の 時効 に関する問題
A所有の甲土地についての取得時効に関して、Bは、甲土地が自己の所有する物であると過失なく信じ、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を開始し、その3年後、甲土地がAの所有する物であることを知っているCに対して甲土地を売却した。この場合において、Cは、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を始め、それから7年が経過したときには、甲土地の所有権を時効によって取得することができる。
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〇正しい。

【解説】占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有の前の占有者の占有を併せて主張することができる。
関連条文:民法187条1項
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第187条
1 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。

【No.166-(5)】

民法 の 時効 に関する問題
A所有の甲土地についての取得時効に関して、Bは、甲土地がAの所有する物であることを知りながら、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を始め、その4年後、甲土地がBの所有物であると過失なく信じたCに対して甲土地を売却した。この場合において、Cは、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地の占有を始め、それから6年が経過したときには、甲土地の所有権を時効により取得することができる。
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×誤り。

【解説】占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有の前の占有者の占有を併せて主張することができる。その場合は、前の占有者の瑕疵(悪意・有過失)をも継承することになる。
関連条文:民法187条1項
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第187条
1 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。

【No.167-(1)】

民法 の 時効 に関する問題
AがBに対して100万円を貸し付けた後その返還期日を経過した事例に関して、AがBに対して、賃金の返還の催告をした後、その6か月以内に再び催告をしたときは、その時から6か月を経過するまでは、時効は、完成しない。
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×誤り。

【解説】催告があったときは、その時から6か月を経過するまでの間は、時効は完成しない。催告によって時効が猶予されている間に再度の催告は時効の完成猶予の効力を有しない。
関連条文:民法150条
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第150条
1 催告があったときは、その時から六箇月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
2 催告によって時効の完成が猶予されている間にされた再度の催告は、前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。

【No.167-(2)】

民法 の 時効 に関する問題
AがBに対して100万円を貸し付けた後その返還期日を経過した事例に関して、AがBに対する賃金返還請求を容認する判決が確定したときは、裁判上の請求によって更新した時効は、当該判決が確定した時から、新たにその進行を始める。
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〇正しい。

【解説】裁判上の請求によって更新した時効は、裁判が確定した時から、新たにその信仰を始めるとされている。
関連条文:民法147条2項
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第147条
1 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

【No.167-(3)】

民法 の 時効 に関する問題
AがBに対して100万円を貸し付けた後その返還期日を経過した事例に関して、AがBに対して賃金返還請求の訴えを提起した場合には、その訴えが取り下げられたときにおいても、その後6か月間は、消滅時効が完成しない。
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〇正しい。

【解説】訴えの定期がされると、これにより時効完成の猶予の効力が発生してその後、訴えの却下や、取下げ等、確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなく訴訟が終了した場合でも、その終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。
関連条文:民法147条1項かっこ書
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第147条
1 次に掲げる事由がある場合には、その事由が終了する(確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなくその事由が終了した場合にあっては、その終了の時から六箇月を経過する)までの間は、時効は、完成しない。
一 裁判上の請求
二 支払督促
三 民事訴訟法第二百七十五条第一項の和解又は民事調停法(昭和26年法律第222号)若しくは家事事件手続法(平成23年法律第52号)による調停
四 破産手続参加、再生手続参加又は更生手続参加
2 前項の場合において、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定したときは、時効は、同項各号に掲げる事由が終了した時から新たにその進行を始める。

【No.167-(4)】

民法 の 時効 に関する問題
AがBに対して100万円を貸し付けた後その返還期日を経過した事例に関して、時効の完成前にBがAに対して債務の一部を弁済として50万円を支払ったときは、当該債務の残部についての時効の更新は生じない。
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×誤り。

【解説】弁済の猶予の懇請や代金の一部支払い等は、原則として承認になる。債務の一部弁済は、債務の一部として弁済される限り、全部についての承認となる。つまり、当該債務の残部について時効の中断の効力が生ずる。
関連条文:民法152条1項、大判大正8.4.1、大判大正8.12.26
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第152条
1 時効は、権利の承認があったときは、その時から新たにその進行を始める。
2 前項の承認をするには、相手方の権利についての処分につき行為能力の制限を受けていないこと又は権限があることを要しない。

【No.167-(5)】

民法 の 時効 に関する問題
AがBに対して100万円を貸し付けた後その返還期日を経過した事例に関して、時効の完成後にBがAに対して債務の承認をしたときは、Bは、その後その時効の援用をすることができない。
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〇正しい。

【解説】判例では、時効完成後に債務者が債務を承認した場合には、時効完成の事実を知らなかったときであっても、相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうから、その後においては、時効を援用することは許されないとした。
関連条文:最判昭和41.4.20
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【No.168-(1)】

民法 の 時効 に関する問題
甲不動産を所有の意思なく占有していたAが死亡し、Bがその占有を相続により承継した場合には、Bは、新たに甲不動産を事実上支配することによって占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられ、かつ、Bの占有開始後、所有権の時効取得に必要とされる期間その占有を継続したとしても、自己の占有のみを主張して甲不動産の所有権を時効取得することはできない。
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×誤り。

【解説】判例は、相続人が、被相続人の死亡により相続財産の占有を継承したばかりではなく、新たに相続財産を事実上支配することによって占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられる場合においては、被相続人の占有が所有の意思のない者であったときでも、相続人は民法185条にいう「新権原」により所有の意思をもって占有を始めたものというべきであるとしている。
関連条文:民法185条、最判昭和46.11.30
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第185条
1 権原の性質上占有者に所有の意思がないものとされる場合には、その占有者が、自己に占有をさせた者に対して所有の意思があることを表示し、又は新たな権原により更に所有の意思をもって占有を始めるのでなければ、占有の性質は、変わらない。

【No.168-(2)】

民法 の 時効 に関する問題
Aから甲不動産を買い受けてその占有を取得したBが、売買契約当時、甲不動産の所有者はAではなくCであり、売買によって直ちにその所有権を取得するものでないことを知っていた場合には、Bは、その後、所有権の時効取得に必要とされる期間、甲不動産を継続して占有したとしても、甲不動産の所有権を時効取得することはできない。
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×誤り。

【解説】占有の開始の時に悪意又は有過失であっても、20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
関連条文:民法162条1項
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第162条
1 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

【No.168-(3)】

民法 の 時効 に関する問題
甲不動産につき賃借権を有するAがその対抗要件を具備しない間に、甲不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合には、Aは、その後、賃借権の時効取得に必要とされる期間、甲不動産を継続的に用益したとしても、抵当権の実行により甲不動産を買い受けた者に対し、賃借権の時効取得を対抗することはできない。
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〇正しい。

【解説】判例は、甲不動産につき賃借権を有するAがその対抗要件を具備しない間に、甲不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合には、Aは、その後、賃借権の時効取得に必要とされる期間、甲不動産を継続的に用益したとしても、抵当権の実行により甲不動産を買い受けた者に対し、賃借権の時効取得を対抗することはできないとしている。
関連条文:最判平成23.1.21
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【No.168-(4)】

民法 の 時効 に関する問題
Aが、甲不動産を10年間占有したことを理由として甲不動産の所有権の時効取得を主張する場合、その占有の開始の時に、Aが甲不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことは推定されない。
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〇正しい。

【解説】占有者の善意は、推定されるから、時効取得を主張する者は、これを立証する責任を負わないが、無過失は推定されないから、時効取得を主張する者がこれを立証しなければならない。
関連条文:民法186条1項
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第186条
1 占有者は、所有の意思をもって、善意で、平穏に、かつ、公然と占有をするものと推定する。
2 前後の両時点において占有をした証拠があるときは、占有は、その間継続したものと推定する。

【No.168-(5)】

民法 の 時効 に関する問題
取得時効を援用する者が、時効期間の起算点を任意に選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることは許されない。
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〇正しい。

【解説】時効期間は、時効の基礎たる事実の開始された時を起算点として計算すべきもので、時効を援用する者において起算点を選択したり、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。
関連条文:最判昭和35.7.27
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【No.169-(1)】

民法 の 物権総論 に関する問題
Aがその所有する土地をBに譲渡したが、その旨の登記をしないまま死亡し、Aを相続したCがその土地について相続登記をしてこれをDに譲渡し、その旨の登記をした場合、Bは、Dに対し、土地所有権の取得を対抗することができる。
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×誤り。

【解説】相続人Cが被相続人Aの地位を継承し、被相続人と同一の地位に立つから。、二重譲渡と同様の関係になるため、Dが先に登記を受けているので、BはDに対し、土地所有権の取得を対抗することができない。
関連条文:民法177条、最判昭和33.10.14
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第177条
1 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

【No.169-(2)】

民法 の 物権総論 に関する問題
Aが死亡し、BとCがAを共同相続したが、Cが、Aの所有していた土地について、勝手に、Cが単独で取得する旨の相続登記をしてこれをDに譲渡し、その旨の登記をした場合、Bは、Dに対し、相続分に応じた土地持分の取得を対抗することができる。
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〇正しい。

【解説】共同相続人の1人であるCが相続財産について勝手に単独相続登記をし、これをDに譲渡した場合、他の共同相続人であるBは、自己の相続分(持分)について、登記がなくてもその譲受人Dに対抗することができる。
関連条文:最判昭和38.2.22
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【No.169-(3)】

民法 の 物権総論 に関する問題
Aが死亡した後、その法定相続人であるBとCのうちCが適法に相続を放棄したが、Aの所有していた土地について、この放棄を前提とする相続登記がされる前に、Cの債権者Dが代位によりBとCを共同相続人とする相続登記をし、C名義の土地持分を差し押さえた場合、Bは、Dに対し、当該土地持分の取得を対抗することができる。
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〇正しい。

【解説】相続放棄の効力は絶対的であって、何人に対しても、登記等がなくてもその効力を生ずる。
関連条文:最判昭和42.1.20
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【No.169-(4)】

民法 の 物権総論 に関する問題
Aがその所有する土地にBに遺贈する旨の遺言をした後に死亡したが、Bがこれに基づく登記をしない間に、Aを相続したCの債権者Dが代位によりその土地について相続登記をしてこれを差し押さえた場合、Bは、Dに対し、土地所有権の取得を対抗することができる。
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×誤り。

【解説】遺贈による物権変動についても、登記がなければ第三者に対抗することができない。
関連条文:最判昭和39.3.6
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【No.169-(5)】

民法 の 物権総論 に関する問題
Aが死亡し、その共同相続人であるBとCとの間でAの所有していた土地をBが単独で相続する旨の遺産総遺族分割協議が成立したが、その土地について、Bが遺産分割協議を前提とする相続登記をする前に、CがBとCを共同相続人とする相続登記をし、C名義の土地持分をDに譲渡し、その旨の登記をした場合、Bは、Dに対し、当該土地持分の取得を対抗することができる。
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×誤り。

【解説】遺産分割により相続分と異なる(相続分を超える)権利を取得した相続人は、その旨の登記をしなければ、遺産分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、その権利の取得を対抗することができない。
関連条文:民法899条の2
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第899条の2
1 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第九百一条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。
2 前項の権利が債権である場合において、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超えて当該債権を承継した共同相続人が当該債権に係る遺言の内容(遺産の分割により当該債権を承継した場合にあっては、当該債権に係る遺産の分割の内容)を明らかにして債務者にその承継の通知をしたときは、共同相続人の全員が債務者に通知をしたものとみなして、同項の規定を適用する。

【No.170-(1)】

民法 の 物権総論 に関する問題
A所有の甲土地をBが時効取得した後、その旨の登記がされる前に、Aは甲土地をCに売却してその旨の登記がされた。この場合に、Bは、Cに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができない。
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〇正しい。

【解説】時効取得者は、時効完成後に原所有者から不動産を譲り受けた者に対しては、登記がなければ時効による所有権の取得を対抗することができない。
関連条文:最判昭和33.8.28
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【No.170-(2)】

民法 の 物権総論 に関する問題
A所有の甲土地がAからBに贈与されたが、その旨の登記がされる前にAは死亡した。その後、Aの唯一の相続人であるCは、甲土地をDに売却して、その旨の登記がされた。この場合に、Bは、Dに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができる。
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×誤り。

【解説】被相続人から生前不動産の譲渡を受けた者と、相続人から同一の不動産について譲渡を受けた者との関係は対抗要件となる。つまり、二重譲渡と同様の関係となる。
関連条文:民法177条
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第177条
1 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

【No.170-(3)】

民法 の 物権総論 に関する問題
A所有の甲土地がAからBに売却されたが、その旨の登記はされていない。この場合に、Bは、権原なく甲土地を占有しているCに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができない。
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×誤り。

【解説】不法行為や不法占拠者は、登記の欠缺を主張する政党の利益を有しないとされているので、Bは、甲土地の不法占拠者Cに対して、登記なくして甲土地の所有面の取得を対抗することができる。
関連条文:-
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【No.170-(4)】

民法 の 物権総論 に関する問題
AとBは甲土地を共有していたところ、Aはその共有持分をCに譲渡したが、その旨の登記はされていない。この場合に、Cは、Bに対して、甲土地の共有持分の取得を対抗することができる。
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×誤り。

【解説】土地の共有者の1人から、その持分を譲り受けた者は、その持分の移転の登記を受けなければ、譲渡人以外のその土地の共有者に対し、その持分の取得を対抗することができない。
関連条文:大判大正5.12.27
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【No.170-(5)】

民法 の 物権総論 に関する問題
A所有の甲土地がAからBに売却されたが、その旨の登記がされる前に、甲土地はAからC、CからDへと順次売却され、その旨の登記がされた。Bに対する関係で、Cは配信的悪意者であるがDは配信的悪意者ではない。この場合に、Bは、Dに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができない。
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〇正しい。

【解説】不動産の第一譲受人は、配信的悪意者である第二譲受人に対しては、登記なくして自己の所有権の取得を対抗することができるが、配信的悪意者がさらに当該不動産を転売した場合に、第一譲受人は配信的悪意者からの転得者に対しては登記なくして自己の所有件の取得を対抗することができない。
関連条文:最判平成8.10.29
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