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【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No181~185)<一問一答:○×形式>

【No.181-(1)】

民法 の 占有権 に関する問題
Aが占有する土地に隣接地の樹木が倒れてくる恐れがある場合には、Aは、隣接地の所有者であるBに対し、占有保全の訴えにより、樹木が倒れないようにするための予防措置を講ずるとともに損害賠償の担保を供与することを請求することができる。
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誤り。

【解説】占有保全の訴えの内容は、妨害の予防又は損害賠償の担保の請求である。いずれか一方を選択して請求することができる。
関連条文:民法199条
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第199条
1 占有者がその占有を妨害されるおそれがあるときは、占有保全の訴えにより、その妨害の予防又は損害賠償の担保を請求することができる。

【No.181-(2)】

民法 の 占有権 に関する問題
AがBに無断でBの所有する土地上に建物を建築して占有している場合において、Bが当該建物を解体するために重機を当該土地に持ち込もうとしているときは、Aは、Bに対し、占有保全の訴えにより、建物の解体の予防を請求することができる。
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〇正しい。

【解説】占有の訴えを提起することができるのは、占有者及び他人のために占有する者である。占有者であれば、その権原の有無を問わず、また、善意・悪意を問わない。
関連条文:民法197条
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第197条
1 占有者は、次条から第202条までの規定に従い、占有の訴えを提起することができる。他人のために占有をする者も、同様とする。

【No.181-(3)】

民法 の 占有権 に関する問題
建物の賃貸借契約が終了したにもかかわらず、賃借人Aが建物の占有を継続する場合には、賃借人Bは、Aに対し、占有回収の訴えにより、建物の返還を請求することができる。
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×誤り。

【解説】占有回収の訴えは、占有を奪われた場合に提起することができる。
関連条文:民法200条1項
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第200条
1 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。

【No.181-(4)】

民法 の 占有権 に関する問題
Aが占有する建物の占有をBが奪い、その後、これをCに貸与した場合であっても、Aは、なおBに対し、占有回収の訴えにより、建物の返還を請求することができる
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〇正しい。

【解説】占有を侵奪した者が、目的物を第三者に貸与している場合にも、侵奪者に対して占有回収の訴えを提起することができる。
関連条文:大判昭和5.5.3
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【No.181-(5)】

民法 の 占有権 に関する問題
Aが自宅の庭先に置いていた自転車をBが盗んで乗り回し、その後、これをCに売り渡した場合には、Aは、Cが占有を始めた時から1年以内であれば、占有回収の訴えにより、自転車の返還を請求することができる。
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×誤り。

【解説】占有回収の訴えは、原則として、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。また、占有回収の訴えを提起することができるのは、占有を奪われた時から1年以内である。
関連条文:民法200条2項、201条3項
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第200条
1 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができる。
2 占有回収の訴えは、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。ただし、その承継人が侵奪の事実を知っていたときは、この限りでない。
第202条
1 占有の訴えは本権の訴えを妨げず、また、本権の訴えは占有の訴えを妨げない。
2 占有の訴えについては、本権に関する理由に基づいて裁判をすることができない。

【No.182-(1)】

民法 の 所有権 に関する問題
分筆の登記の申請の依頼を受けた土地家屋調査士は、境界標の調査及び測量のために必要な範囲内であれば、林地の所有者の承諾がなくても、林地に立ち入ることができる。
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×誤り。

【解説】分筆の登記の申請の依頼を受けた土地家屋調査士が、境界標の調査及び測量のために林地に立ち入る場合には、林地の所有者の承諾を得なければならない。
関連条文:民法209条1項ただし書
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第209条
1 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第二百三十三条第三項の規定による枝の切取り
2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 第1項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
4 第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

【No.182-(2)】

民法 の 所有権 に関する問題
土地の境界線が確定している場合において、これを示す境界標が存在しないときは、土地の所有者は、隣地の所有者に対し、共同の費用により境界標を設置することを請求することができる。
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〇正しい。

【解説】土地の境界線が確定している場合において、これを示す境界標が存在しないときは、土地の所有者は、隣地の所有者に対し、共同の費用により境界標を設置することを請求することができる。
関連条文:民法223条
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第223条
1 土地の所有者は、隣地の所有者と共同の費用で、境界標を設けることができる。

【No.182-(3)】

民法 の 所有権 に関する問題
境界標を設置するための測量の費用は、土地の広さに応じて相隣者が分担することになるが、これと異なる慣習がある場合には、土地の所有者は、隣地の所有者がその慣習に従わない意思を表明しているときでも、その慣習に従った測量費用の分担を請求することができる。
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×誤り。

【解説】法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従うものとしている。
関連条文:民法92条
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第92条
1 法令中の公の秩序に関しない規定と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従う。

【No.182-(4)】

民法 の 所有権 に関する問題
隣地の木の枝が境界を越えて伸張し、土地家屋調査士の」測量の妨げとなる場合、土地家屋調査士は、隣地の所有者の承諾がなくても、測量に必要な範囲内であれば、その枝を切り取ることができる。
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×誤り。

【解説】隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、竹木の所有者に、その枝を切り除くことを請求することができる。
関連条文:民法233条1項
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第233条
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

【No.182-(5)】

民法 の 所有権 に関する問題
土地の境界線上に設置された境界標は、相隣者間で別段の取決めをしない限り、相隣者の共有と推定されるので、各共有者は、いつでもその分割を請求することができる。
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×誤り。

【解説】土地の境界線上に設置された境界標は、相隣者間で別段の取決めをしない限り、相隣者の共有と推定されるので、その性質上、各共有者は、分割請求権を有しないとされている。
関連条文:民法229条、249条
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第229条
1 境界線上に設けた境界標、囲障、障壁、溝及び堀は、相隣者の共有に属するものと推定する。
第249条
1 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。

【No.183-(1)】

民法 の 所有権 に関する問題
A、B及びCが甲建物の持分を3分の1ずつ共有している場合、Dが甲建物を権原なく占有している場合には、Aは、Dに対し、単独で甲建物の明渡しを請求することができる。
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〇正しい。

【解説】共有物の占有が第三者によって奪われた場合は、各共有者は、その持分権に基づき、単独で、共有物の引渡し又は明渡しを請求することができる。
関連条文:大判大正10.6.13
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【No.183-(2)】

民法 の 所有権 に関する問題
A、B及びCが甲建物の持分を3分の1ずつ共有している場合、AがB及びCの了解を得ることなく単独で甲建物を占有している場合には、B及びCは、Aに対し、直ちに甲建物の明渡しを請求することができる。
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×誤り。

【解説】他の共有者が共有物に対し侵害をする場合には、その侵害の排除を請求することができるが、共有物を単独で占有する者に対し、当然には、共有物の引渡し又は明渡しを請求することができない。
関連条文:最判昭和41.5.19
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【No.183-(3)】

民法 の 所有権 に関する問題
A、B及びCが甲建物の持分を3分の1ずつ共有している場合、A,B及びCがEに対して甲建物を賃貸した場合において、Eが賃料を長期にわたって支払わないときは、Aは、単独でEとの賃貸借契約を解除することができる。
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×誤り。

【解説】賃貸借契約の解除は、共有物の現用を維持する行為とはいえないから、Aは、単独で、Eとの賃貸借契約を解除することはできない。
関連条文:最判昭和39.2.25
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【No.183-(4)】

民法 の 所有権 に関する問題
A、B及びCが甲建物の持分を3分の1ずつ共有している場合、Aは、Fに対する債務を担保するため、甲建物の自己の持分について抵当権を設定することができる。
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〇正しい。

【解説】共有者の持分は、自由に処分することができる。
関連条文:-
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【No.183-(5)】

民法 の 所有権 に関する問題
A、B及びCが甲建物の持分を3分の1ずつ共有している場合、AがB及びCの了解を得ることなくGに対して甲建物を賃貸している場合には、B及びCは、Gに対し、直ちに甲建物の明渡しを請求することができる。
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×誤り。

【解説】共有者の一部の者から共有者の協議に基づかない共有物を占有・使用することを承認された第三者は、現に有する占有がこれを承継した共有物の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有・使用する権原を有する。
関連条文:最判昭和63.5.20
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【No.184-(1)】

民法 の 所有権 に関する問題
A、B及びCが甲土地の持分を3分の1ずつ共有している場合、A,B及びCが3分の1の持分で甲土地を共有している事例において、A、B及びCが共同して甲土地をDに賃貸している場合に、その賃貸借契約を解除するときは、Aは、B及びCの了解がなくても、単独でDに対して介助犬を行使することができる。
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×誤り。

【解説】賃貸借契約の解除は、共有物の現用を維持する行為とはいえないから、Aは、単独で、Eとの賃貸借契約を解除することはできない。
関連条文:最判昭和39.2.25
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【No.184-(2)】

民法 の 所有権 に関する問題
A、B及びCが甲土地の持分を3分の1ずつ共有している場合、A,B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している事例において、AがB及びCの承諾を得ることなく、単独で甲土地全部を占有している場合であっても、B及びCは、その共有持分が過半数を超えることを理由として、Aに対して当然には甲土地の明渡しを請求することはできない。
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〇正しい。

【解説】各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができるが、共有物の使用・収益の方法については管理の問題であるから、Aが単独で甲土地の全部を占有しているときであっても、甲土地の使用方法が定まっていないのであれば、B及びCは、Aに対して当然には甲土地の明渡しを請求することはできない。
関連条文:民法249条、252条
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第249条
1 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができる。
2 共有物を使用する共有者は、別段の合意がある場合を除き、他の共有者に対し、自己の持分を超える使用の対価を償還する義務を負う。
3 共有者は、善良な管理者の注意をもって、共有物の使用をしなければならない。
第252条
1 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第1項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。

【No.184-(3)】

民法 の 所有権 に関する問題
A、B及びCが甲土地の持分を3分の1ずつ共有している場合、A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している事例において、Bの持分についてのみ第三者Dへの不実の持分移転登記がされている場合には、A又はCは、それぞれ単独でDに対してその持分移転登記の抹消登記手続を請求することはできない。
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×誤り。

【解説】共有である不動産について第三者の不実の登記がされている場合、その抹消登記手続を請求することは、保存行為として各共有者が単独ですることができる。
関連条文:民法252条5項
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第252条
1 共有物の管理に関する事項(次条第1項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第1項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
3 前2項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
4 共有者は、前3項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 10年
二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 5年
三 建物の賃借権等 3年
四 動産の賃借権等 6か月
5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

【No.184-(4)】

民法 の 所有権 に関する問題
A、B及びCが甲土地の持分を3分の1ずつ共有している場合、A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している事例において、第三者Eが甲土地を不法に占有したことによりA、B及びCの仕様が妨げられた場合であっても、Aは、Eに対してその持分割合を超えて損害賠償を請求することはできない。
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〇正しい。

【解説】共有物が侵害された場合の不法行為による損害賠償の請求については、各共有者が自己の持分に応じた金額についてのみ請求すべきであり、他の共有者の分も含めた全損害額の賠償を請求することはできない。
関連条文:最判昭和41.3.3
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【No.184-(5)】

民法 の 所有権 に関する問題
A、B及びCが甲土地の持分を3分の1ずつ共有している場合、A、B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している事例において、甲土地の分割が裁判所に請求された場合に、甲土地を現物で分割することが不可能であるか、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、甲土地を競売に付し、その売得金をA、B及びCの各持分割合に応じて分割することを命ずることができる。
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〇正しい。

【解説】共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができるが、この場合において、共有物の現物を分割することができないとき、又は分割によってその価値を著しく減少させる恐れがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
関連条文:民法258条
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第258条
1 共有物の分割について共有者間に協議が調わないとき、又は協議をすることができないときは、その分割を裁判所に請求することができる。
2 裁判所は、次に掲げる方法により、共有物の分割を命ずることができる。
一 共有物の現物を分割する方法
二 共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法
3 前項に規定する方法により共有物を分割することができないとき、又は分割によってその価格を著しく減少させるおそれがあるときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
4 裁判所は、共有物の分割の裁判において、当事者に対して、金銭の支払、物の引渡し、登記義務の履行その他の給付を命ずることができる。

【No.185-(1)】

民法 の 所有権 に関する問題
土地の所有者が隣地の所有者と共同して境界標を設けるときは、その設置の費用は、双方の土地の広狭に応じて分担する。
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×誤り。

【解説】境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担するとされている。
関連条文:民法224条
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第224条 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担する。ただし、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担する。

【No.185-(2)】

民法 の 所有権 に関する問題
境界線から50センチメートル以上の距離を保たないで建物の建築をしようとする者があるときであっても、建築に着手した時から1年を経過した後は、隣地の所有者は、その建築を中止させることができない。
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〇正しい。

【解説】境界線から50センチメートル以上の距離を保たないで建物の建築をしようとする者があるときであっても、建築に着手した時から1年を経過した後は、隣地の所有者は、その建築を中止させることができない。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができるとされている。
関連条文:民法234条
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第234条
1 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならない。
2 前項の規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができる。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができる。

【No.185-(3)】

民法 の 所有権 に関する問題
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その枝を切り取ることができる。
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×誤り。

【解説】隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができる。
関連条文:民法233条
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第233条
1 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができる。
2 前項の場合において、竹木が数人の共有に属するときは、各共有者は、その枝を切り取ることができる。
3 第1項の場合において、次に掲げるときは、土地の所有者は、その枝を切り取ることができる。
一 竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
二 竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
三 急迫の事情があるとき。
4 隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切り取ることができる。

【No.185-(4)】

民法 の 所有権 に関する問題
土地の所有者は、境界の付近において建物を修繕するため必要があるときであっても、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
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〇正しい。

【解説】土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地の使用を請求することができる。ただし、隣人の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできないとされている。
関連条文:民法209条1項
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第209条
1 土地の所有者は、次に掲げる目的のため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、住家については、その居住者の承諾がなければ、立ち入ることはできない。
一 境界又はその付近における障壁、建物その他の工作物の築造、収去又は修繕
二 境界標の調査又は境界に関する測量
三 第233条第3項の規定による枝の切取り
2 前項の場合には、使用の日時、場所及び方法は、隣地の所有者及び隣地を現に使用している者(以下この条において「隣地使用者」という。)のために損害が最も少ないものを選ばなければならない。
3 第1項の規定により隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならない。ただし、あらかじめ通知することが困難なときは、使用を開始した後、遅滞なく、通知することをもって足りる。
4 第1項の場合において、隣地の所有者又は隣地使用者が損害を受けたときは、その償金を請求することができる。

【No.185-(5)】

民法 の 所有権 に関する問題
Aがその所有する土地を甲土地と乙土地とに分筆して甲土地をBに譲渡し、これにより甲土地が乙土地及びC所有の丙土地に囲まれた袋地(公道に通じない土地)となった場合において、Aが乙土地をDに譲渡したときは、Bは、公道に至るため、丙土地を通行することができる。
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×誤り。

【解説】囲繞地通行権は、残余地について特定承継が生じた場合にも消滅するものではなく、袋地所有者は、民法210条に基づき残余地以外の囲繞地を通行しうるものではないと解される。
関連条文:最判平成2.11.20、民法210条、213条
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第210条
1 他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができる。
2 池沼、河川、水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき、又は崖がけがあって土地と公道とに著しい高低差があるときも、前項と同様とする。
第213条
1 分割によって公道に通じない土地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため、他の分割者の所有地のみを通行することができる。この場合においては、償金を支払うことを要しない。
2 前項の規定は、土地の所有者がその土地の一部を譲り渡した場合について準用する。
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