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【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No191~195)<一問一答:○×形式>

【No.191-(1)】

民法 の 所有権 に関する問題
他の土地に囲まれて公道に通じない土地(以下「袋地」という。)の譲受人は,袋地について所有権の移転の登記を経由しなくとも,その袋地を囲んでいる他の土地(以下「囲繞地」という。)の所有権者に対して,公道に至るため,囲繞地を通行することができる権利(以下「囲繞地通行権」という。)を主張することができる。
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〇正しい。

【解説】袋地の所有権を取得した者は,対抗要件(所有権の移転の登記)を具備することなく囲繞地通行権を主張することができる。
関連条文:最判昭和47.4.14

【No.191-(2)】

民法 の 所有権 に関する問題
他の土地及び水路によって囲まれており,水路を通行すれば公道に至ることができる土地の所有者は,公道に至るため,当該他の土地を通行することはできない。
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×誤り。

【解説】袋地の所有者は,公道に至るため,その土地を囲んでいる他の土地(囲繞地)を通行することができる。池沼,河川,水路若しくは海を通らなければ公道に至ることができないとき,又は崖があって土地と公道とに著しい高低差があるとき(準袋地)も同様である。
関連条文:民法210条

【No.191-(3)】

民法 の 所有権 に関する問題
自動車による通行を前提とする囲繞地通行権は,囲繞地に通路を開設するためには,囲繞地の所有者の承諾を要する。
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×誤り。

【解説】判例は,自動車による通行を前提とする囲繞地通行権も成立しうるとしている。
関連条文:最判平成18.3.16

【No.191-(4)】

民法 の 所有権 に関する問題
囲繞地について囲繞地通行権を有する袋地の所有者が,囲繞地に通路を開設するためには,囲繞地の所有者の承諾を要する。
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×誤り。

【解説】囲繞地通行権を有する者は,必要があるときは,通路を開設することができる。他の土地の所有者等の承諾を得ることは要件とされていない。
関連条文:民法211条2項

【No.191-(5)】

民法 の 所有権 に関する問題
共有物の分離によって袋地を生じた場合に,袋地の所有者が,公道に至るため,他の分割者の所有する土地について有する通行権は,当該他の分割者の所有する土地に特定承継が生じた場合であっても,消滅しない。
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〇正しい。

【解説】判例は,囲繞地通行権は,他の分割者の所有地(残余地)について特定承継が生じた場合にも消滅するものではなく,袋地所有者は,民法210条に基づき残余地以外の囲繞地を通行することができるものではないとしている。
関連条文:平成2.11.20

【No.192-(1)】

民法 の 所有権 に関する問題
A,B及びCが共有し,所有権の登記名義人となっている土地(持分は各3分の1)について,AがB及びCに無断で自己の単独名義への所有権の移転の登記をした場合には,Bは,Aに対して,Cの持分については所有権の移転の登記の抹消登録手続を請求することができない。
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〇正しい。

【解説】Bが単独でAに対して請求することができるのは,自己の持分についての一部抹消(更生)登記手続きに限られる。
関連条文:最判昭和38.2.22

【No.192-(2)】

民法 の 所有権 に関する問題
A及びBが共有し,所有権の登記名義人となっており土地(持分はAが3分の2,Bが3分の1)について,CがBのみの承諾を得て占有している場合には,Aは,Cに対して,当該土地の全部の明渡しを請求することができる。
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×誤り。

【解説】各共有者は,共有物の全部について,その持分に応じた使用をすることができる。Bが単独で当該土地を占有しているときでも,AはBに対して当然には明渡しを求めることはできない。
関連条文:民法249条,最判昭和41.5.19

【No.192-(3)】

民法 の 所有権 に関する問題
A及びBが共有し,所有権の登記名義人となっている土地(持分は各2分の1)がCにより不法に占有されたことを理由として,Aが,Cに対して,その損害賠償を求める場合には,Aは,Bの持分の割合に応じた部分も含めた損害賠償全部につきこれを請求することができる。
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×誤り。

【解説】共有である不動産の不法占拠者に対しては,各共有者は,その持分に応じて分割された損害賠償の額を請求することができる。
関連条文:最判昭和41.3.3

【No.192-(4)】

民法 の 所有権 に関する問題
A及びBが共有し,所有権の登記名義人となっている土地(持分はAが3分の2,Bが3分の1)について,AがBに無断で宅地造成工事をして当該土地に変更を加えたときは,当該土地の原状回復が可能であったとしても,Bは,Aに対して,当該土地の原状回復を請求することができない。
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×誤り。

【解説】他の共有者が共有物に対し侵害する場合には,その侵害の排除を請求することができる。AがBに無断で宅地造成工事をしてしまった場合は,Bは共有物である当該土地の原状回復を請求することができる。
関連条文:大判大正8.9.27,最判平成10.3.24

【No.192-(5)】

民法 の 所有権 に関する問題
A及びBが共有し,所有権の登記名義人となっている土地(持分はAが3分の2,Bが3分の1)について,A及びBが共同してCに賃貸している場合において,Cの債務不履行を理由とする賃貸借契約の解除は,Aが単独ですることができる。
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〇正しい。

【解説】共有物の管理行為は,各共有者の持分価格に従い,その過半数で決するとされているが,共有物の賃貸借契約の解除についても,判例および通説は管理行為とする。Aは持分の過半数を有しているので,単独で解除することができる。
関連条文:民法252条

【No.193-(1)】

民法 の 所有権 に関する問題
A,B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合,甲土地について,無権利者であるDが単独で所有する旨の不実の登記をした場合には,Aは,B及びCの同意を得ない限り,Dに対して,その登記の抹消を請求することはできない。
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×誤り。

【解説】共有である不動産が,無権利者である第三者の登記名義となっている場合には,共有物に関する保存行為として,各共有者が単独で当該登記の抹消を請求することができる。
関連条文:最判昭和31.5.10

【No.193-(2)】

民法 の 所有権 に関する問題
A,B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合,第三者Dが違法に甲土地を占有している場合には,Aは,B及びCの同意を得なくても,Dに対して,甲土地の明渡しを請求することができる。
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〇正しい。

【解説】共有である土地を第三者が違法に占有している場合には,共有物に関する保存行為として,各共有者が単独で当該土地の明渡しを請求することができる。
関連条文:大判大正10.6.13

【No.193-(3)】

民法 の 所有権 に関する問題
A,B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合,AがB及びCに無断で甲土地に変更を加える行為をしている場合において,Bは,Cの同意を得ていないときは,Aに対して,当該行為の禁止を求めることはできない。
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×誤り。

【解説】各共有者は,他の共有者の同意を得なければ,共有物に変更を加えることができないとされている。
関連条文:民法251条

【No.193-(4)】

民法 の 所有権 に関する問題
A,B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合,第三者Dが違法に甲土地を占有している場合には,Aは,Dに対して,B及びCに生じた損害についての賠償を請求することができない。
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〇正しい。

【解説】各共有者はt,自己の持分に応じた金額についてのみ背給することができる。
関連条文:民法709条,427条

【No.193-(5)】

民法 の 所有権 に関する問題
A,B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合,A,B及びCが共同して甲土地をDに賃貸している場合において,Dに債務不履行があるときは,Aは,B及びCの同意を得なくても,当該賃貸借契約を解除することができる。
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×誤り。

【解説】共有物の管理に関する事項は,各共有者の持分の価格に従い,その過半数で決することとされている。持分が3分の1であるAは,単独で賃貸借契約を解除することはできない。
関連条文:民法252条

【No.194-(1)】

民法 の 地上権 に関する問題
工作物の所有を目的として設定された地上権は,設定後にその工作物が滅失したときは,消滅する。
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×誤り。

【解説】耕作Ⓑ通の所有を目的として地上権が設定された場合に,その工作物が滅失したことは,地上権の消滅原因とはならない。
関連条文:-

【No.194-(2)】

民法 の 地上権 に関する問題
地上権を時効によって取得するためには,土地の継続的な使用という外形的事実が存在し,かつ,その使用が地上権行使の意思に基づくものであることが客観的に表現されていることが必要である。
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〇正しい。

【解説】所有権以外の財産権の取得時効の要件としては,「自己のためにする意思」が必要とされている。これは,内心の意思ではなく,客観的にその財産権の権利者としての様態において権利行使することである。
関連条文:民法163条

【No.194-(3)】

民法 の 地上権 に関する問題
地上権者は,土地の所有者の承諾を得ないで,地上権を譲渡し,又は地上権を目的とする抵当権を設定することができる。
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〇正しい。

【解説】地上権者は,土地の所有者(設定者)の承諾がなくても,自由に,地上権を譲渡したり,担保に供したりすることができる。
関連条文:-

【No.194-(4)】

民法 の 地上権 に関する問題
地上権者は,設定契約において特段の定めがない場合であっても,土地の所有者に対して地代の支払い義務を負い,その場合の地代の額は,当事者の請求により裁判所が定める。
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×誤り。

【解説】地上権では,地代支払義務は当然にあるのではなく,無償で設定することもできる。
関連条文:-

【No.194-(5)】

民法 の 地上権 に関する問題
定期の地代を支払うべき地上権者が,引き続き2年以上地代の支払を怠ったときは,土地の所有者は,地上権の消滅を請求することができる。
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〇正しい。

【解説】定期の地代を支払うべき地上権者が,引き続き2年以上地代の支払いを怠ったときは,土地の所有者は,地上権の消滅を請求することができる。
関連条文:民法266条1項,276条

【No.195-(1)】

民法 の 質権 に関する問題
質権者は,被担保債権の全部の弁済を受けるまでは,質権の目的である不動産の全部についてその権利を行使することができる。
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〇正しい。

【解説】質権は,債権の担保として債務者又は第三者から受け取ったものを占有し,そのものについてほかの債権者に先立って自己の債権の弁済を受ける権利である。質権は,不可分性を有するから,質権者は,被担保債権の全部の弁済を受けるまでは,質権の目的物の全部を留置し,かつ目的物の全部について競売することができる。
関連条文:民法350条,296条

【No.195-(2)】

民法 の 質権 に関する問題
質権者は,質権設定者の承認を得なければ,質権の目的である不動産について転質をすることができない。
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×誤り。

【解説】転質とは,債権者がその質物をさらに自分の債務の担保とすることをいう。転質には,質権設定者の承諾を得てする承諾転質と,質権設定者の承諾を得ずに質権者が自己の責任をもってする責任転質とがある。
関連条文:民法298条2項,民法348条

【No.195-(3)】

民法 の 質権 に関する問題
質権者は,質権設定者の承諾を得なければ,質権の目的である不動産の使用及び収益をすることができない。
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×誤り。

【解説】質権設定者の承諾がなければ目的物を使用および収益することができないのが原則であるが,不動産質権については,その特則が置かれている。不動産質権者は,特定行為に別段の定めがあるとき,又は担保不動産収益執行の開始があったときを除き,質権の目的である不動産の用法に従い,その使用及び収益をすることができる。
関連条文:民法350条,298条2項,356条,359条

【No.195-(4)】

民法 の 質権 に関する問題
同一の不動産について数個の質権が設定されたときは,その質権の順位は,登記の前後による。
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〇正しい。

【解説】質権の順位は,登記の前後によることとなる。
関連条文:不動産登記法4条1項

【No.195-(5)】

民法 の 質権 に関する問題
質権は,金銭以外の物の引渡請求権を被担保債権として,設定することができる。
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〇正しい。

【解説】質権は,金銭以外の物の引渡請求権を被担保債権として,設定することができる。
関連条文:-
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