このページの問題を一問一答形式の動画としてまとめました。復習用にご活用ください。通勤中や運動中に最適です。
【No.1】 <民法>制限行為能力者に関する問題
成年被後見人は、意思能力のある状態で日常生活に関する法律行為をした場合であっても、その法律行為を取り消すことができる。
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正解は ”誤り”
【解説】 成年被後見人であっても、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、単独ですることができる。つまり、取り消すことができない。
【No.2】 <民法>制限行為能力者に関する問題
本人以外の者の請求により後見開始、補佐開始または補助開始の審判をする場合には、いずれの場合も本人の同意がなければならない。
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正解は ”誤り”
【解説】 本人以外の者の請求により後見開始、補佐開始または補助開始の審判をする場合に、本人の同意が必要となるのは補助開始の審判のみである。
【No.3】 <民法>制限行為能力者に関する問題
被保佐人が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。
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正解は ”正しい”
【解説】 制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができないとされている。
【No.4】 <民法>制限行為能力者に関する問題
成年被後見人が事理を弁識する能力を欠く常況にないこととなった場合には、後見開始の審判は直ちに失効し、成年被後見人は行為能力を回復する。
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正解は ”誤り”
【解説】 後見開始の審判の原因が消滅した場合、すなわち成年被後見人が事理を弁識する能力を欠く常況にないこととなった場合には、家庭裁判所は本人、配偶者、4親等内の親族、後見人、後見監督人または検察官の請求により、後見開始の審判を取り消さなければならないとされている。
【No.5】 <民法>制限行為能力者に関する問題
成年被後見人は財産に関する法律行為一般について代理権を有し、保佐人および補助人は家庭裁判所の審判により付与された特定の法律行為について代理権を有する。
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正解は ”正しい”
【解説】 成年被後見人は財産に関する法律行為一般について代理権を有し、保佐人と補助人については、家庭裁判所が、一定の者の請求によって特定の法律行為について代理権を付与する旨の審判をすることができるとされている。なお、本人以外の者の請求によって代理権付与の審判をするときは、本人の同意がなければならないとされている。
【No.6】 <民法>制限行為能力者に関する問題
未成年後見人が選任されている未成年については、後見開始の審判をして成年後見人を付することができない。
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正解は ”誤り”
【解説】 親権および未成年後見の制度と成年後見の制度は別個のものである。親権者のある未成年が後見開始の審判を受けたときにも、未成年後見人のある未成年が後見開始の審判を受けたときにも、せいね後見が開始する。
【No.7】 <民法>制限行為能力者に関する問題
成年被後見人が日用品を買い受けた場合には、その売主が買主について後見が開始していることを知らなかったときであっても、買主の成年後見人は、当該日用品の売買契約を取り消すことができる。
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正解は ”誤り”
【解説】 成年被後見人の法律行為は取り消すことができるが、自己決定の尊重の観点から、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、単独ですることができる。
【No.8】 <民法>制限行為能力者に関する問題
被保佐人に十分な判断能力がある場合には、被保佐人と契約を締結しようとする者は、家庭裁判所に対し、利害関係人として、補佐開始の審判の取消しを請求することができる。
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正解は ”誤り”
【解説】 補佐開始の審判の取消しの請求権者は、本人、配偶者、4親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、補佐監督人または検察官である。
【No.9】 <民法>制限行為能力者に関する問題
被保佐人は、保証契約を締結する前にその行為をすることについて保佐人の同意を得たとしても、自己の判断でその保証契約の締結をやめることができる。
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正解は ”正しい”
【解説】 被保佐人において、保佐人の同意を要する行為は、一定の重要な財産上の行為、一定の者の請求により家庭裁判所が指定した行為である。保佐人の同意を得てした保証契約の締結をやめることは、自己の判断ですることができる。
【No.10】 <民法>制限行為能力者に関する問題
本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意が必要である。
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正解は ”正しい”
【解説】 補助開始の審判については、自己決定の尊重の観点から、本人の同意に反してすることができない。本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならないとされている。
【No.11】 <民法>法人に関する問題
ある団体が権利能力なき社団であると認められるためには、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体として主要な点が確定しているものであることが必要である。
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正解は ”正しい”
【解説】 ある団体が権利能力なき社団であると認められるためには、団体としての組織を備え、多数決の原則が行われ、構成員の変更にもかかわらず団体そのものが存続し、その組織において代表の方法、総会の運営、財産の管理その他団体として主要な点が確定しているものであることが必要である。
【No.12】 <民法>法人に関する問題
権利能力なき社団Aの代表者Bが、Aを代表してCとの間でAの活動に充てるための資金として100万円を借り受ける金銭消費賃貸契約を締結した場合、権利能力なき社団の取引上の債務は、その社団の構成員全員に帰属することになるので、Bを含むAの構成員各自は、Cに対して、直接の賃金返済債務を負う。
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正解は ”誤り”
【解説】 権利能力なき社団が社団の名においてした取引上の債務は、社団の総有財産だけがその責任財産となることから、構成員各自は、取引の相手方に対して直接には個人的債務ないし責任を負わないとしている。
【No.13】 <民法>法人に関する問題
権利能力なき社団Aの資産である不動産について、これを登記するためには、A名義で登記することはできないが、Aの構成員全員による共有名義で登記をすることや、Aの代表者であるBの個人名義で登記することは可能である。
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正解は ”正しい”
【解説】 権利能力なき社団がその資産である不動産を登記する場合は、代表さy名義とする定めがあるときにはその代表者個人名義とし、その他の場合はその社団を構成する個人全員名義とし、その社団名義の登記をすることができないとされている。
【No.14】 <民法>法人に関する問題
権利能力なき社団の構成員の資格要件の変更については、構成員各自の承諾を得る必要があり、構成員の資格要件を変更する旨の契約の改正が総会における多数決により決議された場合であっても、当該決議について承諾をしてない構成員に対しては、改正後の規約は適用されない。
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正解は ”誤り”
【解説】 権利能力なき社団において、構成員の資格に関する規約の規定が改正された場合には、改正規定は、特定の事情のない場合に限り、改正決議に承諾していない構成員も含めすべての構成員に適用される。
【No.15】 <民法>法人に関する問題
権利能力なき社団である入会団体において、共有の性質を有する入会権の処分について、入会団体の構成員全員の同意を要件とすることなく、入会団体の役員会の全員一致の決議に委ねる旨の慣習が存在する場合、各地方の慣習よりも民法の規定が優先的に適用されるため、この習慣に基づいてされた処分は共有物の処分に関する民法の規律に反するものとして、効力を有しない。
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正解は ”誤り”
【解説】 入会権とは、一定の地域の住民が、一定の山林・原野等において共同して燃料等に用いる草木等を伐採すること等、共同して就役することができる週刊上の物件である。民法は、入会権を「共有の性質を有する入会権」と「共有の性質を有しない入会権」とに分類し、前者については共有の規定を適用し、後者については地役権の規定を適用するとしているが、いずれの場合にも、各地方の慣習が優先するとされている。
【No.16】 <民法>不動産に関する問題
建築中の建物は、土地の定着物であるため不動産にあたるが、基礎工事の段階では土地の一部として扱われるのに対し、屋根や壁ができて建物としてみられる段階に至ると、土地とは別の不動産として扱われる。
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正解は ”正しい”
【解説】 建築中の建物は、土地の定着物であるため不動産にあたるが、基礎工事の段階では土地の一部として扱われるのに対し、屋根や壁ができて建物としてみられる段階に至ると、土地とは別の不動産として扱われる。
【No.17】 <民法>不動産に関する問題
一筆の土地の一部について時効取得の成立が認められるのと同様に、一棟の建物の一部についても、その部分が区分建物としての独立性を備えているか否かにかかわらず、時効取得の成立が認められる。
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正解は ”誤り”
【解説】 一棟の建物の一部について、その部分が区分建物としての独立性を備えているときは、所有権の目的となる。したがって、一棟の建物の一部が独立性を備えているときは、取得時効の成立が認められる。
【No.18】 <民法>不動産に関する問題
賃貸物件として使用されている建物に抵当権が設定された場合、賃料債権も物上代位の対象になるため、抵当権者は被担保債権の債務不履行後に、賃貸債権に対する物上代位権を行使することによって賃料から優先弁済を受けることができる。
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正解は ”正しい”
【解説】 賃貸物件として使用されている建物に抵当権が設定された場合、賃料債権も物上代位の対象になるため、抵当権者は被担保債権の債務不履行後に、賃貸債権に対する物上代位権を行使することによって賃料から優先弁済を受けることができる。
【No.19】 <民法>不動産に関する問題
借地上の建物に設定されていた抵当権が実行されて、買受人が建物の所有権を取得した場合、借地権は建物の所有権とは別個の権利であるため、借地権は買受人に移転しない。
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正解は ”誤り”
【解説】 借地権の建物に抵当権が設定された場合、抵当権の効力はその建物のために必要な借地権に及ぶとされている。したがって、建物の所有者が有していた借地権は、抵当権の実行(競売)により、その買受人に移転する。
【No.20】 <民法>不動産に関する問題
建物の所有者が移築を目的として当該建物を解体した場合、解体された建物は不動産ではなくなるため、当該建物に設定されていた抵当権は消滅することになる。
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正解は ”正しい”
【解説】 抵当権は物件であるから、目的物の消滅によって消滅する。
