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【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No61~80)<一問一答形式>

 このページの問題を一問一答形式の動画としてまとめました。復習用にご活用ください。

【No.61】 民法 代理に関する問題

Aは、BからB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず、その事情について善意無過失のCとの間で、Bの代理人として甲不動産を1,000万円で売却する旨の売買契約を締結し、Cから売買代金1,000万円を受け取った。CがAに対し無権代理行為による損害賠償として1,000万円を請求したところ、Aが死亡してその地位をBが単独で相続した場合には、Bは、無権代理行為の追認を拒絶することにより、無権代理行為による損害賠償責任を免れることができる。
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正解は ”誤り”

【解説】 無権代理人を相続した本人は、無権代理人が相手方に債務を負担していたときには、無権代理行為について追認を拒絶できる地位にあったことを理由として、その債務を免れることはできない。

【No.62】 民法 代理に関する問題

Aは、BからB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず、その事情について善意無過失のCとの間で、Bの代理人として甲不動産を1,000万円で売却する旨の売買契約を締結し、Cから売買代金1,000万円を受け取った。CがBに対し甲不動産の引渡しを求めたところ、BがAの無権代理行為の追認を拒絶した後、Bが死亡してその地位をAが単独で相続した場合には、Aは、Cから当該売買契約に基づく甲不動産の引渡請求をされても、Bの上記追認拒絶の効果を主張してCの請求を拒むことができない。
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正解は ”誤り”

【解説】 無権代理行為は、本人がその追認をしなければ本人に対してその効力を生ぜず、本人が追認を拒絶すれば無権代理行為の効力が本人には及ばないことが確定し、追認拒絶の後は、本人であっても追認によって無権代理行為を有効とすることができず、追認拒絶の後に無権代理人が本人を相続したとしても、追認拒絶の効果に何ら影響を及ぼすものではない。

【No.63】 民法 代理に関する問題

Aは、BからB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず、その事情について善意無過失のCとの間で、Bの代理人として甲不動産を1,000万円で売却する旨の売買契約を締結し、Cから売買代金1,000万円を受け取った。CがBに対し甲不動産の引渡しを求めたところ、Bが死亡してその地位をAが他の相続人とともに共同で相続した場合には、Aは、Cから当該売買契約に基づく甲不動産の引渡請求をされたときは、他の相続人とともに無権代理行為の追認を拒絶してCの請求を拒むことができる。
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正解は ”正しい”

【解説】 無権代理の行為後、本人が追認することなく死亡し、無権代理人が他の者と本人の地位を共同で相続した場合、無権代理行為を追認する権利は、その性質上、相続人全員に不可分的に帰属する。無権代理行為の追認は、共同相続人全員が共同して行使しない限り、無権代理行為は、無権代理人の相続分に相当する部分においても、当然に有効とはならない

【No.64】 民法 代理に関する問題

Aは、BからB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず、その事情について善意無過失のCとの間で、Bの代理人として甲不動産を1,000万円で売却する旨の売買契約を締結し、Cから売買代金1,000万円を受け取った。CがBに対し甲不動産の引渡しを求めたところ、Bが死亡してその地位をAが単独で相続した場合には、Aは、Cから当該売買契約に基づく甲不動産の引渡請求をされたときは、無権代理行為の追認を拒絶してCの請求を拒むことができない。
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正解は ”正しい”

【解説】 無権代理人が本人を相続し、本人と代理人との資格が同一人に帰するに至った場合においては、本人が自ら法律行為をしたのと同様な法律上の地位を生じたものとして、無権代理行為が当然有効になる。

【No.65】 民法 代理に関する問題

Aは、BからB所有の甲不動産を売却する代理権を与えられていないにもかかわらず、その事情について善意無過失のCとの間で、Bの代理人として甲不動産を1,000万円で売却する旨の売買契約を締結し、Cから売買代金1,000万円を受け取った。CがBに対し甲不動産の引渡しを求めたところ、Aが死亡してその地位をB及びAB間の子Dが共同で相続した後、Bが死亡してその地位をDが単独で相続した場合には、Dは、Cから当該売買契約に基づく甲不動産の引渡請求をされ
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正解は ”正しい”

【解説】 無権代理人(A)を本人(B)とともに相続した者(D)が、その後、さらに本人を相続した場合については、当該相続人(D)は、本人の資格で無権代理行為の追認を拒絶する余地はなく、本人が自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位ないし効果が生ずる。

【No.66】 民法 代理に関する問題

Aの任意代理人Bが、Aのためにすることを示して、Cからその所有する建物を買い受けたが、Cの意思表示が心裡留保によるものであった場合、Bが、その意思表示がCの真意ではないことを知っていたときは、Aは、Cに対し、当該建物の引渡しを請求することができない。
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正解は ”正しい”

【解説】 相手方が代理人に対してした意思表示の効力が意思表示を受けた者がある事情を知っていたこと又は知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとされている。心裡留保による意思表示は、表意者の相手方が悪意又は有過失であるときは、無効となる。そして、Cは、Aの代理人Bに対して意思表示をしているから、悪意又は有過失か否かはBを基準に判断することになる。Bが悪意であれば、AC間の建物の売買契約は無効となる。

【No.67】 民法 代理に関する問題

Aから何らの代理権も与えられていないBが、Aのためにすることを示して、A所有の不動産をCに売却した場合において、Cが、Bに売買契約を締結する代理権があると信じ、そのように信じたことに正当な理由があるときは、表見代理が成立する。
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正解は ”誤り”

【解説】 表見代理が成立するためには、民法109条(代理権授与の表示による表見代理),110条(権限外の行為の表見代理)又は112条(代理権消滅後の表見代理)の定める表見代理の要件を満たす必要がある。「代理権を与えた旨の表示をした」又は「過去に代理権を与えた」という記述がないので、民法109条及び112条の表見代理は成立しない。

【No.68】 民法 代理に関する問題

未成年者も任意代理人になることができるが、未成年者のした代理行為は、その法定代理人が取り消すことができる。
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正解は ”誤り”

【解説】 代理人は、行為能力者であることを要しない。未成年者のした代理行為は、行為能力の制限を理由として取り消すことができない。

【No.69】 民法 代理に関する問題

本人の許諾を得て任意代理人Bが復代理人を選任した場合には、Bは、Aに対し、Cの選任につき責任を負わない。
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正解は ”誤り”

【解説】 代理人が本人に対して負うべき責任は、当事者間の契約により、債務不履行責任の問題として取り扱われることとなる。

【No.70】 民法 代理に関する問題

代理権を有しない者がした契約の本人による追認は、その契約を相手方が取り消した後は、することができない。
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【解説】 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができるとされているので、相手方が契約を取り消した後は、本人は追認することができないことになる。

【No.71】 民法 無効、取り消しに関する問題

取り消すことができる法律行為のみを指すものとして、行為の後一定の期間が経過することにより、確定的に有効となる場合がある。
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正解は ”正しい”

【解説】 取り消すことができる行為は、追認をすれば確定的に有効となる。

【No.72】 民法 無効、取り消しに関する問題

取り消すことができる法律行為のみを指すものとして、だれでもその効力がない旨を主張することができる。
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正解は ”誤り”

【解説】 取り消すことができる行為は、取消権者の主張があって初めて効力を失う。

【No.73】 民法 無効、取り消しに関する問題

取り消すことができる法律行為のみを指すものとして、その効力がない旨の主張をした時から将来に向かってのみ、効力を失う。
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正解は ”誤り”

【解説】 取り消すことができる行為は、取り消しがない間は効力があるが、取り消されると最初から効力がなくなる。

【No.74】 民法 無効、取り消しに関する問題

取り消すことができる法律行為のみを指すものとして、金銭債務を負担した債務者がその金銭の支払いをした後であっても、債務者は、支払った金銭の返還を請求することができる。
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【解説】 取り消すことができる行為は、追認をすれば確定的に有効となる。金銭の支払いは追認をしたこととなる、

【No.75】 民法 無効、取り消しに関する問題

成年被後見人がした法律行為は、原則として取り消すことができる法律行為のみを指す。
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【解説】 制限行為能力者の行為は、取り消すことができる。

【No.76】 民法 条件および期限に関する問題

Aが、Bとの間で、Bが来年の7月に開催される大会に優勝した場合には、Bに対し,来年の4月分からさかのぼって奨学金を給付するとの合意をしたとする。その後、Bが実際に優勝した場合には、条件の成就により奨学金の給付という契約の効力を発生させるものであるため、停止条件に該当するが、停止条件の付された法律行為は停止条件が成就した時からその効力を生ずるものであるので、Bは、4月分から奨学金を請求することはできない。
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正解は ”誤り”

【解説】 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずるのが原則であるが、当事者が条件が成就した場合の効果を、その成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従うとされる。

【No.77】 民法 条件および期限に関する問題

当事者が停止条件を付して契約を締結したが、実際には、停止条件とした事実が既に発生していたとする。そのような場合には、その条件は付されなかったのと同様に扱われ、有効であることになる。
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正解は ”正しい”

【解説】 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときは、その法律行為は無条件とされる。したがって、当事者が停止条件を付して契約を締結したが、実際には、停止条件とした事実が既に発生していた場合には、その条件は付されなかったのと同様に扱われ、契約の効力は有効であることになる。

【No.78】 民法 条件および期限に関する問題

ある土地の所有者Cが、隣接地の所有者Dの知らないうちに両土地間の境界標をCに有利に移設してくれれば、Eに対して50万円を贈与する旨の契約をEとの間で締結したとする。契約に付された条件は不法なものであるため、その条件は付されなかったのと同様に扱われ、有効であることになる。
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正解は ”誤り”

【解説】 不法な条件を付した法律行為は、無効とされる。

【No.79】 民法 条件および期限に関する問題

ある動産の所有者Fが、5年後にGに対してその動産を贈与するが、Fの気が変わった場合にはいつでも契約は効力を失うとの条件を付して書面により贈与契約を締結したとする。この場合、Fの意思のみに係る条件を付したものであるので、契約自体が無効となる。
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正解は ”誤り”

【解説】 条件が単に債務者の意思のみに係る場合に無効となるのは、停止条件付法律行為である。解除条件付法律行為においては、条件が債権者の意思のみに係る場合も、債務者の意思のみに係る場合も、ともに有効である。

【No.80】 民法 条件および期限に関する問題

Hが、Iとの間で、契約日から7日以内に動産の修理を完了した場合には、Iに対して所定の修理代金に加えて割増しで修理代金を支払うとの内容の契約を締結したとする。この場合において、HがIの修理道具をわざと損壊し、そのため、5日以内に修理作業を完了することが可能であったのに、修理作業の完了が10日後に遅延してしまったとき、Hは故意に条件の成就を妨害している。したがって、Iは、条件が成就したものとみなしてHに対して割増分の修理代金の支払をも請求することができる。
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正解は ”正しい”

【解説】 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が、故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。Iは、条件が成就したものとみなしてHに対して割増分の修理代金の支払をも請求することができる。
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