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【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No141~160)<一問一答形式>

 このページの問題を一問一答形式の動画としてまとめました。復習用にご活用ください。

【No.141】 民法 物権に関する問題

甲土地がAからBへ、BからCへと順次譲渡された場合、甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままである場合であっても、Cは、Aに対し、甲土地の所有権を主張することができる。
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正解は ”正しい”

【解説】 登記を必要とする不動産物権変動は、登記をしなければ第三者に対抗することができないが、この「第三者」とは、「当事者若しくはその包括承継人(当事者の相続人等)以外の者であって、不動産に関する物権の得喪及び変更の登記の欠缺を主張する正当の利益を有する者」を指すとされている。したがって、登記の欠缺を主張する正当の利益を有しない者に対しては登記がなくても対抗することができる。AはBC間の所有権の移転についてのCの登記の欠缺を主張する正当の利益を有する第三者には当たらない。

【No.142】 民法 物権に関する問題

甲土地がAからBへ、BからCへと順次譲渡された場合、甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままである場合には、Cは、Bの相続人であるDに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
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正解は ”誤り”

【解説】 被相続人が相続開始前にその所有する不動産を譲渡したが、所有権の移転の登記をしないうちに死亡して相続が開始した場合、被相続人からの譲受人は、登記がなくても相続人に対しその不動産の所有権の取得を対抗することができる。これは、相続人は包括承継人として被相続人の地位を承継し、被相続人と同一の地位に立つから、対抗問題とはならないからである。

【No.143】 民法 物権に関する問題

甲土地がAからBへ、BからCへと順次譲渡された場合、甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままである場合において、A、B及びCの三者間で、AからCへ直接登記名義を移転する旨の合意をしたときは、Bの債権者であるEは、自己の債権を保全するため、Bに代位して、Aに対し、Bへの所有権の移転の登記手続を請求することができない。
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正解は ”誤り”

【解説】 A、B及びCの三者間で中間省略登記の合意がなされたときは、CからAに対する中間省略登記請求権が発生するが、その場合でも、BのAに対する所有権移転の登記請求権は消滅しないものとされている。したがって、Bの債権者であるEは、自己の債権を保全するため、Bに代位して、Aに対し、Bへの所有権の移転の登記手続を請求することができる。

【No.144】 民法 物権に関する問題

甲土地がAからBへ、BからCへと順次譲渡された場合、甲土地の所有権の登記名義人がいまだAのままである場合には、Cは、Bに対する登記請求権を保全するためであっても、Bに代位して、Aに対し、Bへの所有権の移転の登記手続を請求することができない。
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正解は ”誤り”

【解説】 Cは、Bに対する所有権移転の登記請求権を保全するため、Bに代位して、Aに対し、Bへの所有権の移転の登記手続を請求することができる。

【No.145】 民法 物権に関する問題

甲土地がAからBへ、BからCへと順次譲渡された場合、AとBとの間の売買契約に基づいてAからBへ甲土地の所有権の移転の登記がされた場合において、AがBによる詐欺を理由としてその売買契約に係る意思表示を取り消した後、Bへの所有権の移転の登記を抹消する前に、BからCへの甲土地の譲渡が行われていたときは、Cは、自己への所有権の移転の登記をしなければ、Aに対し、甲土地の所有権を主張することができない。
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正解は ”正しい”

【解説】 詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないと規定しているが、ここでいう第三者とは、取消し前の第三者である。判例は、Cは取消し後の第三者であるが、判例は、取消し後の第三者を民法177条の第三者として位置づける。第三者Cが善意か悪意かを問わず、Aが先に登記を回復すればAが所有権を主張することができ、Cが先に移転の登記を受ければCが所有権を主張することができることになる。つまり、Cは、自己への所有権の移転の登記をしなければ、Aに対し、甲土地の所有権を主張することができない。

【No.146】 民法 物権に関する問題

A所有の土地をBがCに売却し、その後BがAから当該土地を買い受けた場合、いずれの売買契約にも所有権の移転時期や方法に関する特約がないとき、BがAから当該土地を買い受け、かつ、AからBへの所有権の移転の登記がされた時点で、Cに当該土地の所有権が移転することになる。
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正解は ”誤り”

【解説】 他人物売買の場合は、売主が所有権等の目的物の処分権を取得した時に所有権が移転するとされている。BがAから当該土地の所有権を取得した時にCに当該土地の所有権が移転する。所有権の移転の登記がされた時点ではない。

【No.147】 民法 物権に関する問題

Cが占有しているA所有の土地をAがBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記がされた後、Cにつき当該土地の取得時効が完成して、Cが時効を援用した場合、Cは、Bに対し、登記なくして当該土地の所有権を主張することができる。
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正解は ”正しい”

【解説】 時効取得者は、時効完成時の所有者に対しては、登記をしなくても、その取得を対抗することができる。

【No.148】 民法 物権に関する問題

A所有の土地をAがBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記がされた後、Aが、Bの債務不履行により、当該売買契約を解除した。しかし、その解除後、BがCに当該土地を売却し、BからCへの所有権の移転の登記がされた場合、Aは、Cに対し、登記なくして当該土地の所有権を主張することができる。
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正解は ”誤り”

【解説】 解除後の第三者に対しては、当該第三者の善意又は悪意を問わず、登記をしなければ対抗することができない。

【No.149】 民法 物権に関する問題

A所有の土地をAがBに売却したが、AからBへの所有権の移転の登記がされる前に、Cが権原なく当該土地の占有を開始した場合、Bは、Cに対し、登記なくして当該土地の所有権を主張することができる。
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正解は ”正しい”

【解説】 不法行為者や不法占拠者は、登記がないことを主張する正当な利益を有しないとされているので、Bは、Cに対して、登記なくして当該土地の所有権を主張することができる。

【No.150】 民法 物権に関する問題

A所有の土地をAがBに売却した後、AからBへの所有権の移転の登記がされる前に、Bからその登記の申請を受任していたCが、Aから当該土地を買い受け、AからCへの所有権の移転の登記がされた場合、Bは、Cに対し、登記なくして当該土地の所有権を主張することができる。
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正解は ”正しい”

【解説】 他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができないとされている。Bから所有権の移転の登記の申請を受任していたCが、Aから当該土地を買い受けて所有権の移転の登記を受けた場合でも、BはCに対し、登記なくして当該土地の所有権を主張することができる。

【No.151】 民法 物権に関する問題

所有権に基づく物権的請求権は、10年の消滅時効により消滅する。
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正解は ”誤り”

【解説】 判例は、物権的請求権は、物権の作用であって独立の権利ではないから、所有権に基づく物権的請求権は、所有権と同じく、時効によって消滅することはないとしている。

【No.152】 民法 物権に関する問題

所有者は、その所有権の取得について対抗要件を備えていなくても、その所有物を不法に占有する者に対して、所有権に基づく返還請求権を行使することができる。
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正解は ”正しい”

【解説】 所有物を不法に占有する者(不法占拠者)等の不法行為者は、登記等をしなくても対抗することができる第三者であるので、このような者に対しては、登記等をしなくても物権的請求権を行使することができる。

【No.153】 民法 物権に関する問題

所有権に基づく妨害排除請求権を行使するには、妨害状態が発生したことについて相手方に故意又は過失がなければならない。
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正解は ”誤り”

【解説】 。物権的請求権の行使の相手方は、物権の妨害又は妨害のおそれを生じさせている者であるが、その妨害又は妨害のおそれが、その者の行為に基づいて発生したのかどうかを問わず、また、故意若しくは過失があるかどうかも問わない。

【No.154】 民法 物権に関する問題

占有者が所有者に対して提起した占有の訴えに対して、所有者は、その所有権に基づく反訴を提起することができる。
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正解は ”正しい”

【解説】 AがBの占有を奪った場合に、Bが占有回収の訴えを提起したのに対し、その訴訟で、Aが防御方法として自分が所有権を有することを主張することはできない(Aは、「自己に所有権があるのだからBには占有すべき権原がない」という抗弁を主張することはできない。)。また、裁判所も、Bが所有権その他の本権を有しないという心証を得ても、それを理由としてB敗訴の裁判をすることはできない。しかし、本権に基づく反訴を提起することは許される(所有権に基づく返還請求をすることはできる。)。反訴とは、係属中の訴訟の手続内で、被告から原告を相手方として提起する訴えであって、反訴の審判は本訴と併合して行われるが、形式的には別訴だからである。

【No.155】 民法 物権に関する問題

所有者は、その所有物について権原を有しない者から賃借して占有する者だけでなく、当該所有物を賃貸した者に対しても、所有権に基づく返還請求権を行使することができる。
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【解説】 「当該所有物を賃貸した者」は、当該所有物の間接占有者であるから、当該所有物を不法に占有する者にほかならず、所有者は、所有権に基づく返還請求権を行使することができる。

【No.156】 民法 物権に関する問題

Aが所有し、所有権の登記名義人である甲土地についての物権的請求権に関し、Bは、Aに無断で、甲土地上に乙建物を建て、乙建物につきBを所有権の登記名義人とする所有権の保存の登記をした。その後、Bは、Cに対し、乙建物を売却し、Cが乙建物の所有権を取得したが、乙建物の所有権の登記名義人は、Bのままであった。この場合において、Aは、甲土地の所有権に基づき、Bに対しては乙建物の収去を求めることができるが、Cに対しては乙建物の収去を求めることはできない。
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正解は ”誤り”

【解説】 土地所有権に基づく物上請求権(物権的請求権)を行使して、建物収去・土地明渡しを請求するには、現実に建物を所有することによってその土地を占拠し、土地所有権を侵害している者を相手方とすべきである。」としているので(実質的所有者説)、Aは、Cに対して乙建物の収去を求めることができる。

【No.157】 民法 物権に関する問題

Aが所有し、所有権の登記名義人である甲土地についての物権的請求権に関し、Aは、Bに対し、甲土地を売却し、Bが甲土地の所有権を取得したが、甲土地の所有権の登記名義人は、Aのままであった。この場合において、甲土地をCが違法に占有しているときは、Bは、甲土地の所有権に基づき、Cに対し、甲土地の明渡しを求めることができる。
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正解は ”正しい”

【解説】 物権的請求権は、物権の効力として認められるものであるから、物権的請求権を行使するためには、原則として、対抗要件を備えることを要する。つまり、不動産物権であれば、原則として登記を必要とする。しかし、不法占拠者等の不法行為者は、登記をしなくても対抗することができる第三者であるため、このような者に対しては、登記をしなくても物権的請求権を行使することができる。

【No.158】 民法 物権に関する問題

Aが所有し、所有権の登記名義人である甲土地についての物権的請求権に関し、Cは、乙動産を所有するBに無断で乙動産を持ち出し、A及びBに無断で、甲土地上に乙動産を放置した。この場合において、Aが甲土地の所有権に基づき乙動産を所有するBに対して乙動産の撤去を請求したときは、Bは、乙動産を放置したのがCであることを理由に、その請求を拒絶することができない。
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正解は ”正しい”

【解説】 物権的請求権は、物権の妨害又は妨害のおそれが、その者の支配に属する事実によって生じている場合には、それがその者の行為に基づくか、故意・過失があるかを問わず、行使することができる。

【No.159】 民法 物権に関する問題

Aが所有し、所有権の登記名義人である甲土地についての物権的請求権に関し、Bは、20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と甲土地を占有していた。この場合において、Bが取得時効を援用した後は、Aは、Bに対して、甲土地につき、所有権に基づく物権的請求権を行使することができない。
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正解は ”正しい”

【解説】 時効取得者は、時効完成時の所有者に対しては、登記をしなくても、その取得を対抗することができるとされている。Aは、時効取得者Bに対して、甲土地につき、所有権に基づく物権的請求権を行使することができない。

【No.160】 民法 物権に関する問題

Aが所有し、所有権の登記名義人である甲土地についての物権的請求権に関し、Bが甲土地に地役権を有する場合において、Cが違法に、かつ、恒常的に甲土地に自動車を駐車し、Bによる地役権の行使を妨げ、地役権を侵害しているときは、Bは、地役権に基づき、Aに対してはCによる地役権侵害行為を禁止するために必要な措置をとるように求めることはできるが、Cに対しては地役権侵害行為の禁止を求めることはできない。
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正解は ”誤り”

【解説】 地役権は、物権であるから、地役権者は、承役地に対する妨害の排除や妨害の予防を請求することができる。通行地役権を有する者が、車両を通路に恒常的に駐車させて使用している者に対し、地役権に基づく妨害排除ないし妨害予防請求権に基づき、このような妨害行為の禁止を求めることができるとしている。なお、このように地役権に基づく妨害排除請求権や妨害予防請求権は認められるが、地役権に基づく返還請求、すなわち、承役地の引渡請求をすることはできない。地役権は、占有することを内容とする物権ではないからである。
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