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【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No.41~45)<一問一答:○×形式>

【No.41-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 筆界特定の申請人、筆界特定の申請手数料と手続費用、筆界特定の申請の却下等 に関する問題
所有者が「亡甲相続財産」と登記記録に記録されている土地については、相続財産の管理人が、筆界特定の申請をすることができる。
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〇正しい。

【解説】所有者が「亡甲相続財産」と登記記録に記録されている土地については、法定相続人である相続財産の管理人が、筆界特定の申請をすることができる。
関連条文:登記研究716号

【No.41-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 筆界特定の申請人、筆界特定の申請手数料と手続費用、筆界特定の申請の却下等 に関する問題
国又は地方公共団体も筆界特定の申請をすることができるが、その場合は、手数料を納付することを要しない。
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×誤り。

【解説】国または地方公共団体も、土地の所有権を取得し、表題部所有者や所有者の登記名義人になることがある。国または地方公共団体の職員が「職務上請求する場合」には、手数料を免除している。しかし、「申請する場合」の手数料については、免除の対象とならない。
関連条文:規則209条2項、211条3項、

【No.41-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 筆界特定の申請人、筆界特定の申請手数料と手続費用、筆界特定の申請の却下等 に関する問題
対象土地の筆界について、既に筆界特定登記官による筆界特定がされている場合は、除斥事由がある筆界特定登記官又は筆界調査委員が当該筆界特定の手続に関与したことが明らかなときであっても、当該筆界について、筆界特定の申請をすることができない。
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×誤り。

【解説】対象土地の筆界について、既に筆界特定登記官による筆界特定がされているときは、筆界特定の申請を却下しなければならないとされているが、対象土地について更に筆界特定をする特段の必要があると認められる場合は、却下しないこととされている。
関連条文:法132条1項7号、平成17.12.6民二2760号通達

【No.41-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 筆界特定の申請人、筆界特定の申請手数料と手続費用、筆界特定の申請の却下等 に関する問題
A及びBの共有である土地について、A 1人から筆界特定の申請をした場合には、Bは、筆界特定登記官から、不動産登記法第140条第1項の通知(意見聴取等の期日の通知)を受けない。
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×誤り。

【解説】一筆の土地の所有権の登記名義人若しくは表題部所有者が2人以上あるとき又は表題部所有者又は共有者の1人は、単独で筆界特定の申請をすることができる。この場合には、当該一筆の土地又は当該表題登記がない土地の申請人以外の所有権の登記名義人、表題部所有者又は共有者は、関係人となる。つまり、Bは、関係人として意見聴取の期日の通知を受けることになる。
関連条文:法133条1項、平成17.12.6民二2760号通達

【No.41-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 筆界特定の申請人、筆界特定の申請手数料と手続費用、筆界特定の申請の却下等 に関する問題
一筆の土地の一部の所有権を取得した者は、当該土地の所有権の登記名義人に代位することなく、当該土地を対象土地の一つとする筆界特定の申請をすることができる。
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〇正しい。

【解説】一筆の土地の一部の所有権を取得した者は、当該土地の所有権の登記名義人に代位することなく、当該土地を対象土地の一つとする筆界特定の申請をすることができる。
関連条文:規則207条2項4号、規則209条1項5号

【No.42-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 筆界特定の申請、筆界特定申請情報、筆界特定の申請の却下等 に関する問題
筆界特定の申請をする場合において、対象土地の状況を筆界特定申請情報の内容とするときは、図面を利用する方法によりその状況を明示することができる。
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〇正しい。

【解説】筆界特定の申請をする場合において、対象土地の状況を筆界特定申請情報の内容とするときは、図面を利用する等の方法によりその状況を明示するものとされている。
関連条文:規則207条4項

【No.42-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 筆界特定の申請、筆界特定申請情報、筆界特定の申請の却下等 に関する問題
筆界特定の申請は、対象土地について筆界特定を必要とする理由を明らかにしなければならないが、この理由としては、例えば、「筆界特定登記官という公的機関に筆界を判断してほしいから。」といった、希望を明らかにするだけでも差し支えない。
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×誤り。

【解説】筆界特定の申請は、対象土地について筆界特定を必要とする理由を明らかにしなければならないが、この理由としては、工作物等の設置の際、「隣接地所有者と筆界の位置につき意見の対立が生じた。」「隣接地所有者による筆界の確認や立会いへの協力が得られない。」といった具体的な事情が該当する。
関連条文:規則207条1項、平成17.2.6民二2760号通達

【No.42-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 筆界特定の申請、筆界特定申請情報、筆界特定の申請の却下等 に関する問題
筆界特定の申請をする場合において、申請に係る筆界について筆界確定訴訟が係属しているときは、その旨及び事件の表示その他これを特定するに足りる事項を筆界特定申請情報の内容とするものとされているが、これは、仮に、筆界特定がされる前に、筆界確定訴訟の判決が確定したときは、筆界特定登記官が、その判決の内容を考慮して、筆界特定するためである。
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×誤り。

【解説】筆界特定の申請をする場合において、申請に係る筆界について筆界確定訴訟が係属しているときは、その旨及び事件の表示その他これを特定するに足りる事項を筆界特定申請情報の内容とするものとされているが、これは、仮に、筆界特定がされる前に、筆界確定訴訟の判決が確定したときは、筆界特定の申請を却下しなければならないことから、筆界特定登記官が、筆界確定訴訟の係属の有無についての情報を把握することを可能にするためである。
関連条文:規則207条3項7号、平成17.12.6民二2760号通達、法132条1項6号

【No.42-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 筆界特定の申請、筆界特定申請情報、筆界特定の申請の却下等 に関する問題
筆界特定の申請に不備がある場合でも、その不備が補正することができるものである場合には、筆界特定の申請人は、筆界特定登記官が定めた相当の期間内に、その不備を補正することができる。
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〇正しい。

【解説】筆界特定の申請に不備がある場合でも、その不備が補正することができるものである場合には、筆界特定の申請人は、筆界特定登記官が定めた相当の期間内に、その不備を補正することができる。
関連条文:法132条1項ただし書

【No.42-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 筆界特定の申請、筆界特定申請情報、筆界特定の申請の却下等 に関する問題
筆界特定の申請が却下された場合でも、国民の権利義務がこれにより形成され、又は確定されるわけではないので、当該却下について審査請求することはできない。
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×誤り。

【解説】筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を証明した書面を交付する方法)により、当該筆界特定書の内容を通知しなければならないとされている。
関連条文:登記研究688号

【No.43-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 筆界の特定、筆界特定手続記録の保管等、筆界特定手続記録の公開 に関する問題
筆界特定登記官が筆界特定をした場合において、筆界特定の申請人に対し、筆界特定書の内容を通知するときは、筆界特定書の写し又は電磁的記録をもって作成されている筆界認定書の内容を証明した書面を交付する方法による。
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〇正しい。

【解説】筆界特定登記官は、筆界特定をしたときは、遅滞なく、筆界特定の申請人に対し、筆界認定書の写しを交付する方法(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、その内容を証明した書面を交付する方法)により、当該筆界特定書の内容を通知しなければならないとされている。
関連条文:法144条1項、規則232条2項

【No.43-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 筆界の特定、筆界特定手続記録の保管等、筆界特定手続記録の公開 に関する問題
筆界特定の手続の記録(筆界特定手続記録)は、対象土地の所有地を管轄する法務局又は地方法務局において保管される。
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×誤り。

【解説】筆界特定手続記録は、対象土地の所在地を管轄する登記所において保管することとされている。登記所は、法務局又は地方法務局の出張所又は支局でもあることもある。
関連条文:法145条、法124条1項

【No.43-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 筆界の特定、筆界特定手続記録の保管等、筆界特定手続記録の公開 に関する問題
筆界特定手続記録に関する書類である筆界調査委員の対象土地の筆界特定についての意見書は、永久に保存される。
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×誤り。

【解説】筆界特定手続記録に関する書類である筆界調査委員の対象土地の筆界特定についての意見書は、筆界特定手続記録の送付を受けた年の翌年から30年間保存される。
関連条文:規則235条1項2号

【No.43-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 筆界の特定、筆界特定手続記録の保管等、筆界特定手続記録の公開 に関する問題
筆界特定図面以外の筆界特定の手続において作成された図面の閲覧を請求する場合は、利害関係がある理由を証する書面を提示することを要しない。
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〇正しい。

【解説】筆界特定図面以外の筆界特定の手続において作成された図面(筆界特定書等)の閲覧を請求する場合は、利害関係がある理由を証する書面を提示することを要しない。ただし、筆界特定書以外のものについては、請求人が利害関係を有する部分に限る。
関連条文:法149条1項、2項

【No.43-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 筆界の特定、筆界特定手続記録の保管等、筆界特定手続記録の公開 に関する問題
甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記をする場合において、甲土地の登記記録に筆界特定がされた旨の記録があるときは、この記録は、乙土地の登記記録に移記される。
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〇正しい。

【解説】甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記をする場合において、甲土地の登記記録に筆界特定がされた旨の記録があるときは、この記録は、乙土地の登記記録に移記するものとされている。
関連条文:-

【No.44-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 審査請求 に関する問題
土地の分筆の登記の申請が却下された場合には、その後、当該土地を買い受けた者は、当該却下処分について審査請求をすることができない。
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〇正しい。

【解説】土地の分筆の登記の申請が却下された場合には、その後、当該土地を買い受けた者は、当該却下処分について審査請求をすることができない。
関連条文:法158条

【No.44-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 審査請求 に関する問題
土地の地積が減少することとなる更正の登記がされた場合には、当該土地の隣接地の所有者は、当該更正の登記について審査請求をすることができないが、土地の地積が増加することとなる更正の登記がされた場合には、当該土地の隣接地の所有者は、自己の権利が侵害されている恐れがあるので、当該更正の登記について審査請求することができる。
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×誤り。

【解説】審査請求をすることができる者は、登記官の不当な処分により直接不利益を受け、その是正により直接利益を受ける者に限られると解されている。地積の更正の登記については、隣接地の地積に直接関係はないため、隣接地の所有者は、地積の更正の登記について審査請求することができない。
関連条文:最判昭和54.3.15

【No.44-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 審査請求 に関する問題
登記官は、審査請求を理由があると認めて、相当の処分をしようとする場合には、事案が簡単なものを除き、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に内議するものとされている。
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〇正しい。

【解説】登記官は、審査請求を理由があると認めるときは、相当の処分をしなければならない。その場合、事案が簡単なものを除き、当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に内議するものとされている。
関連条文:法157条1項、準則142条1項

【No.44-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 審査請求 に関する問題
登記官は、審査請求を理由がないと認めるときは、これを棄却しなければならない。
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×誤り。

【解説】審査請求は、登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に対してするものであり、登記官を経由してしなければならないとされているのは、処分を行った登記官に、処理を行う再考の機会を与えるためである。登記官は、審査請求を理由がないと認めるときは、その請求の日から3日以内に、意見を付して事件を当該登記官を監督する法務局又は地方法務局の長に送付しなければならないとされている。一方、審査請求に理由があると認める場合、登記の申請を却下した処分が不当であるときは、登記官に当該登記の実行を命じ、登記を実行した処分が不当であるときは、登記官に当該登記の抹消を命じる等、不当処分を是正するための相当の処分を明治、かつ、その旨を審査請求人のほか登記上の利害関係人に通知しなければならないとされている。
関連条文:法156条1項、法157条2項、法157条3項、規則186条

【No.44-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 審査請求 に関する問題
審査請求の裁決に不服がある者は、法務大臣に対して、再審査請求をすることができる。
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×誤り。

【解説】不動産登記法には、再審査請求をすることができる旨の定めがない。
関連条文:行政不服審査法6条1項

【No.45-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 審査請求 に関する問題
審査請求の対象となる登記官がした却下処分につき取消しを求める利益が存する間は、いつでも審査請求をすることができる。
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〇正しい。

【解説】審査請求の対象となる登記官がした却下処分につき取消しを求める利益が存する間は、いつでも審査請求をすることができる。
関連条文:法158条

【No.45-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 審査請求 に関する問題
審査請求の審理は書面により行われるのが原則であるが、審理にあたり、審査請求人は、申立てにより口頭で意見を述べることができる。
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×誤り。

【解説】審査請求の審理は書面により行われるのが原則である。審理にあたり、審査請求人は、申立てにより口頭で意見を述べる機械は与えられていない。
関連条文:法158条

【No.45-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 審査請求 に関する問題
登記官の処分に不服がある者が行う審査請求は、登記官を経由しなければならない。
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〇正しい。

【解説】登記官の処分に不服がある者が行う審査請求は、登記官を経由しなければならない。これは、登記官に再考の機会を与えるためである。
関連条文:法156条1項、2項

【No.45-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 審査請求 に関する問題
登記官の処分に不服がある者は、決裁を経ないことに不当な理由がある場合を除き、審査請求に対する決裁を経なければ、処分の取消しを求める行政訴訟を提起することはできない。
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×誤り。

【解説】登記官の処分に不服がある者は、審査請求の申立てをすることなく、直接裁判所に対し、登記官の処分の取消しを求める行政訴訟を提起することができる。
関連条文:行政事件訴訟法8条1項

【No.45-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 審査請求 に関する問題
土地の分筆の登記の申請の却下処分に対して審査請求をした者が死亡した場合、その相続人は、審査請求人の地位を継承することはできない。
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×誤り。

【解説】土地の分筆の登記の申請の却下処分に対して審査請求をした者が死亡した場合、その相続人(一般承継人)は、審査請求人の地位を継承することができる。なお、処分に係る権利を譲り受けた特定承継人(売買等によって権利を取得した者)については、審査請求人の地位を継承することができない。
関連条文:None
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