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【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No196~200)<一問一答:○×形式>

【No.196-(1)】

民法 の 相続人 に関する問題
Aには,その親族として,妻B,子C,父D,祖母F(すでに死亡している母Eの母)及び孫Gがいる場合において,Aについて相続が開始したとき,AとCが死亡し,その死亡の先後が明らかでない場合には,Dは,Aの相続人となる。
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×誤り。

【解説】AとCの死亡の先後が明らかでない場合は,同時に死亡したものと推定される。GがCを代襲してAの相続人となり,Dは相続人とならない。
関連条文:民法32条の2,887条2項

【No.196-(2)】

民法 の 相続人 に関する問題
Aには,その親族として,妻B,子C,父D,祖母F(すでに死亡している母Eの母)及び孫Gがいる場合において,Aについて相続が開始したとき,CはAの死亡前に,故意にBを殺害しようとしたが未遂に終わった場合には,これにより刑に処せられたときであっても,Aの相続人となる。
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×誤り。

【解説】BとCは,Aの相続に関し同順位であるが,故意に相続について同順位である者を死亡するに至らせ,又は至らせようとしたために,刑に処せられた者は,相続人となることはできないとされている。
関連条文:民法887条,890条,891条

【No.196-(3)】

民法 の 相続人 に関する問題
Aには,その親族として,妻B,子C,父D,祖母F(すでに死亡している母Eの母)及び孫Gがいる場合において,Aについて相続が開始したとき,Aの死亡前にC及びGが既に死亡していた場合には,Fは,Eに代わってAの相続人となる。
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×誤り。

【解説】直系尊属は,親等の異なる者の間では,その近い者を先にする。
関連条文:民法889条1項1号

【No.196-(4)】

民法 の 相続人 に関する問題
Aには,その親族として,妻B,子C,父D,祖母F(すでに死亡している母Eの母)及び孫Gがいる場合において,Aについて相続が開始したとき,Cが相続の放棄をした場合には,Gは,Cを代襲してAの相続人となる。
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×誤り。

【解説】相続放棄は,代襲原因とはならない。
関連条文:民法887条2項

【No.196-(5)】

民法 の 相続人 に関する問題
Aには,その親族として,妻B,子C,父D,祖母F(すでに死亡している母Eの母)及び孫Gがいる場合において,Aについて相続が開始したとき,Aの死亡前にAとBとが離婚し,BがCの親権者と定められていた場合であっても,Cは,Aの相続人となる。
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〇正しい。

【解説】Aの死亡前にAとBとが離婚し,BがCの親権者と定められていた場合であっても,Cは,Aの相続人となる。
関連条文:民法887条1項

【No.197-(1)】

民法 の 相続人 に関する問題
Aを被相続人とする代襲相続に関して,Aの死亡時に,その直系卑属がなく,かつ,Aの父Bは既に死亡している場合には,Bの母Cは,Bを代襲してAの相続人となる。
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×誤り。

【解説】本来相続人となるべき者は,被相続人の子と被相続人の兄弟姉妹である。被相続人の直系尊属は,被代襲者とはならない。
関連条文:民法887条2項,889条2項

【No.197-(2)】

民法 の 相続人 に関する問題
Aを被相続人とする代襲相続に関して,Aの子BがAの死亡の後にAの相続を放棄した場合には,Bの子Cは,Bを代襲してAの相続人となる。
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×誤り。

【解説】相続放棄は,代襲原因とはならない。
関連条文:民法887条2項

【No.197-(3)】

民法 の 相続人 に関する問題
Aを被相続人とする代襲相続に関して,Aが家庭裁判所に請求してその子Bについて推定相続人の廃除をした後に死亡した場合には,Bの廃除後からAの死亡時までの間に出生したBの子Cは,Bを代襲してAの相続人となる。
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〇正しい。

【解説】世襲相続人は,被代襲者が相続権を失った時に存在している必要はなく,相続開始時に存在していればよい。したがって,被代襲者Bが廃除により相続権を失った後,被相続人Aの死亡時(相続開始時)までの間に出生したBの子Cは,Bを代襲してAの相続人となる。
関連条文:-

【No.197-(4)】

民法 の 相続人 に関する問題
Aを被相続人とする代襲相続に関して,Aの相続人となるべき者が兄Bのみである場合において,B及びBの子CがAの死亡時に既に死亡しているときは,Cの子Dは,B及びCを代襲してAの相続人となる。
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×誤り。

【解説】兄弟姉妹が被代襲者の場合は,代襲相続人は兄弟姉妹の子(被相続人の甥・姪)に限られる。したがって,被相続人Aの兄Bの子Cが死亡しているときは,Cの子Dは,B及びCを代襲してAの相続人とはならない。
関連条文:民法889条

【No.197-(5)】

民法 の 相続人 に関する問題
Aを被相続人とする代襲相続に関して,Aの子Bが故意にAを死亡するに至らせたために刑に処せられた場合には,Bの子Cは,Bを代襲してAの相続人となる。
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〇正しい。

【解説】故意に被相続人を死亡するに至らせ,又は至らせようとしたため刑に処せられた者は,欠格事由に該当し,代襲原因となる。
関連条文:民法891条1号,887条2項本文

【No.198-(1)】

民法 の 相続人 に関する問題
被相続人Xの相続人が配偶者Aと兄Bのみであるときは,Bの法定相続分は4分の1となる。
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〇正しい。

【解説】配偶者及び兄弟姉妹が相続人であるときは,配偶者の相続分は,4分の3とし,兄弟姉妹の相続分は,4分の1とされている
関連条文:民法900条3号

【No.198-(2)】

民法 の 相続人 に関する問題
被相続人Yには配偶者Cとの間に婚姻中の子D及びEがおり,Dの子FがYの養子でもある場合において,Yの相続開始時にはCとDが既に死亡していたためにYの相続人がEとFのみとなるときは,Fは,Dの代襲者の資格とYの子の資格の双方で相続人となるため,Fの法定相続分は3分の2となる。
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〇正しい。

【解説】子が数人あるときは,各自の相続分は,相等しいものとされているが,被相続人Yの子Dが相続開始前に死亡し,Dの子F(被相続人Yの孫)が被相続人Yの養子となっている場合は,Fは,養子としての相続分と代襲相続分の双方を取得する。そのため,Fの法定相続分は3分の2となる。
関連条文:民法900条4号

【No.198-(3)】

民法 の 相続人 に関する問題
被相続人Zの相続人が子G及びHのみであり,甲不動産がZの遺産に属する場合,Gは,甲不動産について,法定相続分に相当する共有持分を有しているので,民法第256条第1項に規定する共有物の分割の請求をすることができる。
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×誤り。

【解説】「遺産の分割は,遺産に属する物又は権利の種類及び性質,各相続人の年齢,職業,心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮してこれをする」と規定されている。遺産分割は,物権法上の共有物の分割とは異なる理念を有していることから,遺産について共有関係の解消のためにとるべき手続は,共有物の分割ではない。
関連条文:民法906条

【No.198-(4)】

民法 の 相続人 に関する問題
被相続人Zの相続人が子G及びHのみであり,甲不動産がZの遺産に属する場合,GとHとの間で甲不動産をGが単独で取得する旨の遺産分割協議が成立したにもかかわらず,Hが,その旨の登記がされる前に,甲不動産について法定相続分に相当する2分の1の共有持分を有しているとして,これをIに譲渡し,その旨の登記がされた場合,甲不動産について当該遺産分割協議に基づく所有権の移転がなされていないため,Gは,Iに対して,自らの法定相続分を超える部分の所有権を継承したことを主張することができない。
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〇正しい。

【解説】相続による権利の承継は,遺産の分割によるものかどうかにかかわらず,法定相続分を超える部分については,登記,登録その他の対抗要件を備えなければ,第三者に対抗することができないとされている。
関連条文:民法899条の2

【No.198-(5)】

民法 の 相続人 に関する問題
被相続人Zの相続人が子G及びHのみであり,甲不動産がZの遺産に属する場合,Zが「遺産である甲不動産を相続人Gに相続させる。」との遺言をし,これがGに甲不動産を単独で相続させる旨の遺産分割の方法の指定と認められる場合に,甲不動産の所有権は,遺産分割の協議又は審判を経ることなく,Zの死亡時に直ちに相続によりGに継承されることはない。
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×誤り。

【解説】相続させる旨の遺言については,遺産分割方法の指定がされたと解すべきものと遺贈と解すべきものの2つに分かれる。前者を「特定財産承継遺言」と呼ぶ。本肢の遺言は,この特定財産承継遺言に当たるので,甲不動産の所有権は,遺産分割の協議又は審判を経ることなく,Zの死亡の時に直ちに相続によりGに承継されることになる。
関連条文:民法1014条2項

【No.199-(1)】

民法 の 相続の承認及び放棄 に関する問題
相続人がA及びBの2名存在する場合,相続人Aは,いったん相続の承認をしたが,自己のために相続の開始があったことを知ったときから3か月以内であれば,その承認を撤回することができる。
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×誤り。

【解説】相続人は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に,相続について,単純もしくは限定の承認又は放棄をしなければならないとされている。この期間を「考慮期間」という。そして,相続の承認及び放棄は,考慮期間内でも撤回することができないとされている。
関連条文:民法915条1項、919条1項

【No.199-(2)】

民法 の 相続の承認及び放棄 に関する問題
相続人がA及びBの2名存在する場合,相続人Aが単独で単純承認をした場合,相続人Bは,限定承認をすることができない。
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〇正しい。

【解説】相続人が数人あるときは,限定承認は共同相続人の全員が共同してのみこれをすることができるとされている。そのため,相続人Aが単純承認をした場合は,相続人Bだけで限定承認をすることはできない。
関連条文:民法923条

【No.199-(3)】

民法 の 相続の承認及び放棄 に関する問題
相続人がA及びBの2名存在する場合,相続人Aは,相続の放棄をするためには,相続の放棄について相続人Bの承諾を得る必要がある。
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×誤り。

【解説】相続の放棄をしようとする者は,その旨を家庭裁判所に申述しなければならないとされる。相続の放棄は家庭裁判所の申述受理の審判によって成立するが,相続の放棄をするために他の相続人の承諾を要しない。
関連条文:民法938条

【No.199-(4)】

民法 の 相続の承認及び放棄 に関する問題
相続人がA及びBの2名存在する場合,相続人Aは,限定承認をした場合には,以後,善良な管理者の注意をもって,相続財産の管理を継続しなければならない。
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×誤り。

【解説】限定承認者は,その固有財産におけるのと同一の注意をもって,相続財産の管理を継続しなければならないとされている。
関連条文:民法926条1項

【No.199-(5)】

民法 の 相続の承認及び放棄 に関する問題
相続人がA及びBの2名存在する場合,相続人Aが相続の放棄をし,相続人Bは単純承認をしたが,相続財産たる表題登記のみがある不動産について,Aの債権者の申請により代位による所有権の保存の登記がされた後,Aの法定相続分に対する仮差押えの登記がされたときは,この仮差押えの登記は無効である。
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〇正しい。

【解説】相続の放棄の効力は,絶対的であって,登記等の有無を問わず何人に対してもその効力を生ずるとするのが判例である。そのため,相続人Aが相続の放棄をしたが,相続財産たる不動産について,Aの債権者がAに代位してA・B共同相続の登記をしたうえで,仮差押えの登記をした場合でも,Bは当該債権者に対して自己が単独の所有者であることを主張することができる。つまり,当該仮差押えの登記は無効となる。
関連条文:最判昭和42.1.20

【No.200-(1)】

民法 の 遺産分割 に関する問題
遺産分割協議が成立した後であっても,共同相続人全員の合意で分割協議を解除した上で再度分割協議を成立させることができる。
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〇正しい。

【解説】判例では,「共同相続人の全員が,既に成立している道産分割協議の全部又は一部を合意により解除したうえ,改めて遺産分割協議をすることは,法律上,当然に妨げられるものではない」と判示し,共同相続人全員による合意解除を肯定している。
関連条文:最判平成2.9.27

【No.200-(2)】

民法 の 遺産分割 に関する問題
相続財産中の不動産につき,遺産分割により法定相続分と異なる権利を取得した相続人は,登記を経なくても,当該分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し,当該分割による権利の取得を対抗することができる。
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×誤り。

【解説】遺産分割により相続分と異なる(相続分を超える)権利を取得した相続人は,その旨の登記をしなければ,遺産分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し,その権利の取得を対抗することができない。
関連条文:民法899条の2

【No.200-(3)】

民法 の 遺産分割 に関する問題
遺産分割協議が成立したが,相続人Aがこの協議において相続人Bに対して負担した債務を履行しない場合には,Bは,遺産分割協議を解除することができる。
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×誤り。

【解説】判例は,「共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に,相続人の1人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであっても,他の相続人は民法541条によって右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である。」としている。
関連条文:最判平成元.2.9

【No.200-(4)】

民法 の 遺産分割 に関する問題
相続放棄をした者は,他の共同相続人の同意があったとしても,遺産分割協議の当事者となることができない。
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〇正しい。

【解説】相続放棄をした者は,初めから相続人とならなかったものとみなされるので,他の共同相続人の同意があったとしても,遺産分割協議の当事者となることができない。
関連条文:民法939条

【No.200-(5)】

民法 の 遺産分割 に関する問題
被相続人が「甲不動産は相続人Cに相続させる」との遺言をしていた場合であっても,他の相続人が甲不動産を取得することとし,Cは遺産中の他の財産を取得することとする旨の遺産分割をすることができる。
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×誤り。

【解説】「特定の遺産を特定の相続人に「相続させる」趣旨の遺言は,遺言書の記載から,その趣旨が遺贈であることが明らかであるか又は遺贈と解すべき特段の事情のない限り,当該遺産を当該相続人をして単独で相続させる遺産分割の方法が指定されたものと解すべきである」とし,また,「このような遺言があった場合には,当該遺言において相続による承継を当該相続人の意思表示にかからせたなどの特段の事情のない限り,何らの行為を要せずして,当該遺産は,被相続人の死亡の時に直ちに相続により承継される」としている。したがって,相続人は,協議によってこれとは異なる遺産分割をすることはできない
関連条文:最判平成3.4.19
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