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【宅建過去問】法令上の制限ー都市計画法No.176-180

【No2-36】聞き流し_宅建過去問_一問一答_法令上の制限

【No.176】

都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)開発行為とは,主として建築物の建築の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更を指し,特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は開発行為には該当しない。
(2)市街化調整区域において行う開発行為で,その規模が300㎡であるものについては,常に開発許可は不要である。
(3)市街化区域において行う開発行為で,市町村が設置する医療法に規定する診療所の建築の用に供する目的で行うものであって,当該開発行為の規模が1500㎡であるものについては,開発許可は必要である。
(4)非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為であっても,当該開発行為が市街化調整区域において行われるものであって,当該開発行為の規模が3000㎡以上である場合には,開発許可が必要である。
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正解は(3)

【解説】
(1)×誤り。特定工作物建築のための区画形質の変更も開発行為にあたります。開発行為とは,主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。したがって,特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更も開発行為に該当します。
(2)×誤り。市街化調整区域では,原則,開発許可は必要となります。市街化調整区域において行う開発行為は,その規模に関わらず,許可が必要となります。農林漁業の用に供する一定の建築物,あるいは図書館などの公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為等,許可が不要となる一定の例外がありますが,常に開発許可が不要となるわけではありません。
(3)○正しい。市街化区域において行う開発行為で,当該開発行為の規模が1000㎡以上のものは開発許可が必要となります。また,市町村が設置する医療法に規定する診療所は,許可が不要となる公益上必要な建築物に該当しません。
(4)×誤り。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は,区域・規模に関わらず,開発許可は不要です。

【No.177】

都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)建築物の建築を行わない青空駐車場の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更については,その規模が1ヘクタール以上のものであっても開発許可を受ける必要はない。
(2)建築物の建築の用に供することを目的とする土地の区画形質の変更で,非常災害のため必要な応急措置として行うものについても一定の場合には,開発許可を受ける必要がある。
(3)開発許可の申請をした場合には,遅滞なく,許可又は不許可の処分が行われるが,許可の処分の場合に限り,文書で申請者に通知される。
(4)開発許可を受けた開発行為に関する工事により設置された公共施設は,他の法律に基づく管理者が別にあるときを除き,すべてその公共施設の存する市町村の管理に属するものとされている。
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正解は(1)

【解説】
(1)○正しい。開発行為をしようとする者は,原則として,あらかじめ,開発許可を受けなければなりません。ここでいう「開発行為」とは,主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更をいいます。青空駐車場は,建築物にも特定工作物にもあたらず,その用に供する目的で行う土地の区画形質の変更は,開発行為ではありません。したがって,開発許可を受ける必要はありません。
(2)×誤り。非常災害のため必要な応急措置として行う開発行為は,開発許可を受ける必要はありません。
(3)×誤り。都道府県知事は,開発許可の申請があったときは,遅滞なく,許可又は不許可の処分をしなければなりません。そして,その処分は,許可,不許可にかかわらず,文書で申請者に通知しなければなりません。
(4)×誤り。開発許可を受けた開発行為に関する工事により公共施設が設置されたときは,その公共施設は,原則としてその公共施設の存する市町村の管理に属します。ただし,他の法律に基づく管理者が別にあるとき,又は協議により管理者について別段の定めをしたときには,その者が管理します。

【No.178】

次に掲げる開発行為(都市計画法第4条第12項に定める行為をいう。以下この問において同じ。)のうち,同法による開発許可を常に受ける必要がないものはどれか。
(1)図書館の建築を目的として行う開発行為は,開発許可を常に受ける必要がない。
(2)農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為は,開発許可を常に受ける必要がない。
(3)土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為は,開発許可を常に受ける必要がない。
(4)学校教育法による大学の建築を目的として行う開発行為は,開発許可を常に受ける必要がない。
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正解は(1)

【解説】
(1)○正しい。図書館など公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は,常に開発許可を受ける必要はありません。
(2)×誤り。農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築を目的として行う開発行為について,開発許可が不要となるのは,開発行為が市街化区域以外の区域内において行われる場合です。開発行為を市街化区域内において行う場合には,開発許可を常に受ける必要がないとはいえません。
(3)×誤り。土地区画整理事業の施行として行う開発行為は,常に開発許可を受ける必要はありません。しかし,土地区画整理事業が行われている区域内において行う開発行為であっても,土地区画整理事業の施行として行うものでなければ,原則として開発許可を受ける必要があります。
(4)×誤り。学校教育法による学校は,大学を含めて公益上必要な建築物にあたりません。

【No.179】

次の記述のうち,都市計画法による開発許可を受ける必要のある,又は同法第34条の2の規定に基づき協議する必要のある開発行為の組合せとして,正しいものはどれか。ただし,開発許可を受ける必要のある,又は協議する必要のある開発行為の面積については,条例による定めはないものとする。
(1)市街化調整区域において,国が設置する医療法に規定する病院の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる1500㎡の開発行為は,開発許可または協議が必要である。
(2)市街化区域において,農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行われる1200㎡の開発行為は,開発許可または協議が必要である。
(3)区域区分が定められていない都市計画区域において,社会教育法に規定する公民館の用に供する施設である建築物の建築の用に供する目的で行われる4000㎡の開発行為は,開発許可または協議が必要である。
(4)。
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正解は(3)

【解説】
(1)○正しい。協議が必要である開発行為をしようとする者は,原則として,都道府県知事等の許可を受けなければなりません。ただし,その規模が一定の規模未満(小規模開発)である場合,図書館・公民館といった公益上必要な建築物の建築を目的とする場合等,開発許可が不要となる例外がありますが,「国が行う開発行為」であることや「病院の用に供する」開発行為であることを根拠として許可が不要となる例外は存在しません。そして,市街化調整区域については小規模開発の例外はないので1500㎡であっても開発許可は必要です。また,国が行う開発行為については,国の機関と都道府県知事との協議が成立することをもって,開発許可があったものとみなされます。
(2)○正しい。許可が必要である市街化区域における開発行為については,農林漁業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行うものであっても,その規模が1000㎡以上であれば開発許可が必要です。
(3)×誤り。許可も協議も不要である駅舎その他の鉄道の施設,図書館,公民館,変電所等の公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為については開発許可が不要であり,法の規定に基づく協議も不要です。
(4)None。

【No.180】

開発許可に関する次の記述のうち,都市計画法の規定によれば,誤っているものはどれか。
(1)市街化調整区域における農産物の加工に必要な建築物の建築を目的とした500㎡の土地の区画形質の変更には,常に開発許可が不要である。
(2)市街化区域における市街地再開発事業の施行として行う3000㎡の土地の区画形質の変更には,常に開発許可が不要である。
(3)都市計画区域でも準都市計画区域でもない区域内における住宅団地の建設を目的とした6000㎡の上地の区画形質の変更には,常に開発許可が不要である。
(4)純都市計画区域における医療施設の建築を目的とした2000㎡の土地の区画形質の変更には,常に開発許可が不要である。
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正解は(1)

【解説】
(1)×誤り。農産物の加工に必要な建築物は,農林漁業用建築物にあたりません。市街化調整区域内において行う開発行為で,農林漁業の用に供する一定の建築物の建築の用に供する目的で行うものは,開発許可を受ける必要はありません。しかし,市街化調整区域内における農産物の加工に必要な建築物は,農林漁業の用に供する一定の建築物にあたりません。
(2)○正しい。市街地再開発事業の施行として行う開発行為は,開発許可を受ける必要はありません。
(3)○正しい。都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において行う開発行為は,その面積が1ヘクタール以上の場合に開発許可を受ける必要があります。したがって,6000㎡であれば,開発許可を受ける必要はありません。
(4)○正しい。医療施設は,開発許可が不要となる公益上必要な建築物にはあたりません。そして,準都市計画区域内において行う開発行為は,その面積が3000㎡以上の場合に開発許可を受ける必要があります。したがって,2000㎡であれば,開発許可を受ける必要はありません。
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