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【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No21~40)<一問一答形式>

 このページの問題を一問一答形式の動画としてまとめました。復習用にご活用ください。
【No.2-2】土地家屋調査士_一問一答
運動や通勤をしながら、土地家屋調査士試験の学習ができるように、自分用に作成しました。問題と解説ページはコチラ プレミアムに登録すると、音声のみのバックグラウンド...

【No.21】 民法 意思表示に関する問題

未成年者Aが親権者Bの同意を得ることなく、自己が所有する甲土地についてCとの間で売買契約をした場合、Aが成年者であることを信じさせるために詐術を用いた場合には、Aが未成年者であることをCが知っていたときであっても、Aは、本件売買契約を取り消すことができない。
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正解は ”誤り”

【解説】 Aが成年者であることを信じさせるために詐術を用いた場合であっても、Aが未成年者であることをCが知っていた時は、、Aは、本件売買契約を取り消すことができる。

【No.22】 民法 意思表示に関する問題

未成年者Aが親権者Bの同意を得ることなく、自己が所有する甲土地についてCとの間で売買契約をした場合、Aは、成年に達する前であっても、Bの同意を得れば、本件売買契約を追認することができる。
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正解は ”正しい”

【解説】 追認は、取り消しの原因となっていた状況が消滅した後にしなければ、その効力は生じないとされているが、未成年者である間でも、法定代理人の同意を得て有効に追認することができる。

【No.23】 民法 意思表示に関する問題

未成年者Aが親権者Bの同意を得ることなく、自己が所有する甲土地についてCとの間で売買契約をした場合、Aが成年に達する前に、CがBに対して1か月以内に本件売買契約を追認するかどうかを確答すべき旨の通告をした場合において、Bがその期間内に確答を発しないときは、本件売買契約を追認したものとみなされる。
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正解は ”正しい”

【解説】 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人または補助人に対し、1か月以上の期間を定めて、その期間内に取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をした場合において、これらの者がその期間内に確答を発しないときは、本件売買契約を追認したものとみなされる。

【No.24】 民法 意思表示に関する問題

未成年者Aが親権者Bの同意を得ることなく、自己が所有する甲土地についてCとの間で売買契約をした場合、Cが甲土地を更にDに売却した場合には、Aは、Dに対して取り消しの意思表示をしなければ、本件売買契約を取り消すことができない。
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正解は ”誤り”

【解説】 未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は、取り消すことができるが、行為能力の制限によって取り消すことができる行為は、制限行為能力者自身も取り消すことができる。そして、取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取り消しは、相手方に対する意思表示によってすることつぁれ手織り、取り消しの対象となる権利が第三者に譲渡された場合であっても、取り消しの相手方は、その第三者ではなく、最初の取り消すことができる法律行為の相手方である、

【No.25】 民法 意思表示に関する問題

未成年者Aが親権者Bの同意を得ることなく、自己が所有する甲土地についてCとの間で売買契約をした場合、Aは、成年に達した後、意義をとどめずに本件売買契約の代金をCから受領した場合には、本件売買契約を取り消すことができない。
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正解は ”正しい”

【解説】 追認をすることができるとき以降に、取り消すことができる行為について、異議をとどめずに本件売買契約の代金をCから受領した場合には、追認したものとみなされ、本件売買契約も取り消すことができない。

【No.26】 民法 意思表示に関する問題

AB間でAがBに土地を売り渡す契約を締結したが、Aが真意では売り渡すつもりがなかった場合において、Bが、その意思表示がAの真意ではないことを知っていたときは、当該契約は、無効である。
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正解は ”正しい”

【解説】 意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられないが、相手方がその意思表示が表意者の真意ではないことを知り、または知ることができたときは、その意思表示は、無効となる、

【No.27】 民法 意思表示に関する問題

AB間でAがBに土地を売り渡す契約を締結したが、当該契約がAとBとが通謀して行った虚偽のものであった場合において、Cが当該契約の有効性を過失なく信じてBから当該土地を買い受けたときは、Aは、Cに対し、当該契約が無効であることを主張することができない。
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正解は ”正しい”

【解説】 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効である。しかし、虚偽表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。

【No.28】 民法 意思表示に関する問題

AB間でAがBに土地を売り渡す契約を締結したが、Aの意思表示について錯誤があった場合において、Aに重大な過失があったときは、Aはその意思表示を取り消すことができない。
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正解は ”正しい”

【解説】 意思表示に錯誤があるときは、表意者は、その意思表示を取り消すことができるが、錯誤が表意者の重大な過失によるものであった場合には、原則として、表意者は、その意思表示を取り消すことができない。

【No.29】 民法 意思表示に関する問題

AB間でAがBに土地を売り渡す契約を締結したが、Aの意思表示がBの詐欺によるものであった場合には、Aは、当該意思表示を取り消すことができる、
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正解は ”正しい”

【解説】 詐欺による意思表示は、取り消すことができる。

【No.30】 民法 意思表示に関する問題

AB間でAがBに土地を売り渡す契約を締結したが、Aの意思表示がBの強迫によるものであった場合において、Cが、Bから当該土地を買い受け、かつ、強迫の真実について善意無過失であるときは、Aは、Cが買い受けた後、Bに対する意思表示を取り消しても、当該取り消しをCに対抗することができない。
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正解は ”誤り”

【解説】 強迫による意思表示は、取り消すことができる。また、詐欺による意思表示の場合と異なり、強迫による意思表示の場合には、善意無過失の第三者に対しても、その取り消しをもって対抗することができる。

【No.31】 民法 意思表示に関する問題

Aの代理人Bが相手方Cを欺罔して、Cが所有する土地をAに売り渡す旨の売買契約を締結させた場合には、AがBによる詐欺の真実について過失なく知らない時であっても、Cは、詐欺を理由としてその意思表示を取り消すことができる。
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正解は ”正しい”

【解説】 代理人Bが相手方Cに詐欺を行った場合、本人Aがその真実を過失なく知らないときであっても、相手方Cはその意思表示を取り消すことができる。

【No.32】 民法 意思表示に関する問題

AがBに欺罔された結果、錯誤を生じて意思表示をした場合には、Aは、詐欺による意思表示の取り消しを主張することはできるが、錯誤による意思表示の取り消しを主張することはできない。
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正解は ”誤り”

【解説】 AがBに欺罔された結果、錯誤を生じて意思表示をした場合には、Aは、詐欺による意思表示の取り消し、錯誤による意思表示の取り消し、いずれによる取り消しもすることができる。

【No.33】 民法 意思表示に関する問題

AのBに対する意思表示が第三者Cの強迫によりされた場合には、Bがその真実を過失なく知らないときであっても、Aは、脅迫を理由としてその意思表示を取り消すことができる。
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正解は ”正しい”

【解説】 強迫が第三者による場合でも、脅迫によって意思表示をした者は、相手方が善意無過失であるかを問わず、取り消すことができる。

【No.34】 民法 意思表示に関する問題

AがBの強迫によりその所有する土地をBに売却し、AからBへの所有権の移転の登記がされた場合において、その後、BがCに当該土地を転売した後に、Aが強迫を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消したときは、Aは、Bへの所有権の移転の登記を抹消しない限り、Cに対して所有権を主張することができない。
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正解は ”誤り”

【解説】 強迫による意思表示は、善意無過失の第三者に対しても、その取り消しをもって対抗することができるので、AはCに対して所有権を主張することができる。

【No.35】 民法 意思表示に関する問題

Aが、Bの詐欺により、Bからその所有する土地を買い受け、BからAへの所有権の移転の登記がされた後、AがBに欺罔されていることを知らないまま、当該土地にCを抵当権者とする抵当権を設定し、その旨の登記がされた場合において、Cが当該抵当権の設定時にBによる詐欺の事実を過失なく知らなかったときは、Aは、詐欺を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消すことができない。
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正解は ”誤り”

【解説】 詐欺による意思表示の取り消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないと規定するが、この規定は、善意でかつ過失がない第三者に対する関係で取り消しの遡及効を制限したものであって、取り消しを善意かつ過失がない第三者に対抗することができないとするだけであり、詐欺による意思表示をした者が取り消すこと自体ができなくなるというものではない。

【No.36】 民法 意思表示に関する問題

AがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた。その後、Bから甲土地を買い受けたCが、AB間の売却が仮装のものであることについて善意であった場合には、Cは、BからCへの甲土地の所有権の移転の登記がされていなくても、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
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正解は ”正しい”

【解説】 Cは、BからCへの甲土地の所有権の移転の登記がされていなくても、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。

【No.37】 民法 意思表示に関する問題

AがBと通謀してAの所有する甲土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた。その後、Bが死亡し、AB間の売却が仮装のものであることについて善意のCがBを単独で相続した場合には、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
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正解は ”誤り”

【解説】 虚偽表示の保護を受けられる第三者とは、当事者またはその一般承継人以外の者である。Bを相続したCは、善意であっても保護を受けることができず、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。

【No.38】 民法 意思表示に関する問題

AがBと通課してAの所有する甲土地をBに売却したように仮装し、AからBへの所有権の移転の登記がされた。その後、甲土地が、Bから、AB間の売却が仮装のものであることについて善意のCに売却され、さらにCから、AB間の売却が仮装のものであることについて悪意のDに売却された場合には、Dは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
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正解は ”誤り”

【解説】 善意の第三者Cが絶対的・確定的に所有権を取得するから、Dはその地位を承継し、Dが悪意であっても、Aは虚偽表示の無効をもってDに対抗することができない。

【No.39】 民法 意思表示に関する問題

AがBの詐欺により甲土地をBに売却した後、Bは、詐欺の事実について善意であるが、そのことについて過失があるCに甲土地を売却した。その後Aが詐欺を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消した場合には、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。
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正解は ”正しい”

【解説】 詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができないとされている。したがって、過失があるCは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができない。

【No.40】 民法 意思表示に関する問題

AがBの強迫により甲土地をBに売却した後、Bは、強迫の事実について善意で、そのことについて過失がないCに甲土地を売却した。その後、Aが強迫を理由としてAB間の売買の意思表示を取り消した場合には、Cは、Aに対して甲土地の所有権の取得を対抗することができる。
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正解は ”誤り”

【解説】 強迫による意思表示の取消しは、善意無過失の第三者にも対抗することができる。
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