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【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No101~120)<一問一答形式>

 このページの問題を一問一答形式の動画としてまとめました。復習用にご活用ください。

【No.101】 民法 時効に関する問題

AがBに対して100万円を貸し付けた後その返還期日を経過し、AがBに対して、貸金の返還の催告をした後、その6か月以内に再び催告をしたときは、その時から6か月を経過するまでは、時効は、完成しない。
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正解は ”誤り”

【解説】 催告があったときは、その時から6箇月を経過するまでの間は、時効は完成しない。催告によって時効が猶予されている間に再度の催告は前項の規定による時効の完成猶予の効力を有しない。したがって、6箇月の間隔で催告を繰り返しても、時効の完成猶予の効力は生じないことになる。再び催告をした時からではなく、最初に催告をした時から時効は完成しないことになる。

【No.102】 民法 時効に関する問題

AがBに対して100万円を貸し付けた後その返還期日を経過し、AがBに対する貸金返還請求を認容する判決が確定したときは、裁判上の請求によって更新した時効は、当該判決が確定した時から、新たにその進行を始める。
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正解は ”正しい”

【解説】 時効の更新事由とされている「裁判上の請求」とは、訴えを提起することをいうが、裁判上の請求によって更新した時効は、裁判が確定した時から。新たにその進行を始めるとされている。

【No.103】 民法 時効に関する問題

AがBに対して100万円を貸し付けた後その返還期日を経過し、AがBに対して貸金返還請求の訴えを提起した場合には、その訴えが取り下げられたときにおいても、その後6か月間は、消滅事項が完成しない。
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正解は ”正しい”

【解説】 訴えの提起は「裁判上の請求」に該当する。訴えの提起がされると、これにより時効完成の猶予の効力が発生してその後、訴えの却下や、取下げ等、確定判決又は確定判決と同一の効力を有するものによって権利が確定することなく訴訟が終了した場合でも、その終了の時から6か月を経過するまでの間は、時効は、完成しない。

【No.104】 民法 時効に関する問題

AがBに対して100万円を貸し付けた後その返還期日を経過し、時効の完成前にBがAに対して債務の一部を弁済として50万円を支払ったときは、当該債務の残部についての時効の更新は生じない。
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正解は ”誤り”

【解説】 時効の更新事由とされている「承認」とは、時効の利益を受けるべき者が、時効によって権利を失う者に対して時効完成前に権利の存在を承知している旨を表示することをいう。承認は意思表示ではなく観念の通知(事実の通知)である。したがって、時効を更新しようとする効果意思は不要であり、弁済の猶予の懇請や代金の一部支払い等は、原則として承認になる。また、債務の一部弁済は、債務の一部として弁済される限り、全部についての承認となる。つまり、当該債務の残部について時効の中断の効力が生ずる。

【No.105】 民法 時効に関する問題

AがBに対して100万円を貸し付けた後その返還期日を経過し、時効の完成後にBがAに対して債務の承認をしたときは、Bは、その後その時効の援用をすることができない。
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正解は ”正しい”

【解説】 時効完成後に債務者が債務を承認した場合には、時効完成の事実を知らなかったときであっても、相手方においても債務者はもはや時効の援用をしない趣旨であると考えるであろうから、その後においては、債務者の時効の援用を認めないものと解するのが信義則に照らし相当であって、このように解しても、永続した社会秩序の維持を目的とする時効制度の存在理由に反するものではないとし、時効を援用することは許されない。

【No.106】 民法 時効に関する問題

甲不動産を所有の意思なく占有していたAが死亡し、Bがその占有を相続により承継した場合には、Bは、新たに甲不動産を事実上支配することによって占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられ、かつ、Bの占有開始後,所有権の時効取得に必要とされる期間その占有を継続したとしても、自己の占有のみを主張して甲不動産の所有権を時効取得することはできない。
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正解は ”誤り”

【解説】 相続人が、被相続人の死亡により相続財産の占有を承継したばかりでなく、新たに相続財産を事実上支配することによって占有を開始し、その占有に所有の意思があるとみられる場合においては、被相続人の占有が所有の意思のないものであったときでも、相続人は民法185条にいう「新権原(新たな権原)」により所有の意思をもって占有を始めたものというべきである。したがって、本肢の場合のBは、自己の占有のみを主張して甲不動産の所有権を時効取得することができる。

【No.107】 民法 時効に関する問題

Aから甲不動産を買い受けてその占有を取得したBが、売買契約当時,甲不動産の所有者はAではなくCであり、売買によって直ちにその所有権を取得するものでないことを知っていた場合には、Bは、その後、所有権の時効取得に必要とされる期間、甲不動産を継続して占有したとしても、甲不動産の所有権を時効取得することはできない。
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正解は ”誤り”

【解説】 占有の開始の時に悪意又は有過失であっても、20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。

【No.108】 民法 時効に関する問題

甲不動産につき賃借権を有するAがその対抗要件を具備しない間に、甲不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合には、Aは、その後、賃借権の時効取得に必要とされる期間、甲不動産を継続的に用益したとしても、抵当権の実行により甲不動産を買い受けた者に対し、賃借権の時効取得を対抗することはできない。
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正解は ”正しい”

【解説】 判例は、不動産につき賃借権を有する者がその対抗要件を具備しない間に、当該不動産に抵当権が設定されてその旨の登記がされた場合、その者は、抵当権の設定登記後、賃借権の時効取得に必要とされる期間、当該不動産を継続的に用益したとしても、抵当権の実行により当該不動産を買い受けた者に対し、賃借権を時効により取得したと主張して、これを対抗することはできないとしている。

【No.109】 民法 時効に関する問題

Aが、甲不動産を10年間占有したことを理由として甲不動産の所有権の時効取得を主張する場合、その占有の開始の時に、Aが甲不動産を自己の所有と信じたことにつき無過失であったことは推定されない。
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正解は ”正しい”

【解説】 占有者の善意は、推定されるから、時効取得を主張する者は、これを立証する責任を負わないが、無過失は推定されないから、時効取得を主張する者がこれを立証しなければならない。

【No.110】 民法 時効に関する問題

取得時効を援用する者が、時効期間の起算点を任意に選択し、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることは許されない。
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正解は ”正しい”

【解説】 時効期間は、時効の基礎たる事実の開始された時を起算点として計算すべきもので、時効を援用する者において起算点を選択したり、時効完成の時期を早めたり遅らせたりすることはできない。

【No.111】 民法 物権に関する問題

相続が関係する物権変動に関し、Aがその所有する土地をBに譲渡したが、その旨の登記をしないまま死亡し、Aを相続したCがその土地について相続登記をしてこれをDに譲渡し、その旨の登記をした場合、Bは、Dに対し、土地所有権の取得を対抗することができる。
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正解は ”誤り”

【解説】 被相続人Aが相続開始前にその所有する不動産をBに譲渡したが、Bへの所有権の移転の登記をしないうちに死亡して相続が開始し、Cが相続人となったが、相続人Cがその不動産をDに譲渡した場合は、BとDとの関係は対抗問題となる。つまり、民法177条の規定により、BとDのうち、どちらが先に登記を受けるかによって決することになる。これは、相続人Cが被相続人Aの地位を承継し、被相続人と同一の地位に立つから、二重渡と同様の関係になるからである。

【No.112】 民法 物権に関する問題

相続が関係する物権変動に関し、Aが死亡し、BとCがAを共同相続したが、Cが、Aの所有していた土地について、勝手に、Cが単独で取得する旨の相続登記をしてこれをDに譲渡し、その旨の登記をした場合、Bは、Dに対し、相続分に応じた上地持分の取得を対抗することができる。
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正解は ”正しい”

【解説】 共同相続人の1人であるCが相続財産(不動産)について勝手に単独相続登記をし、これをDに譲渡した場合、他の共同相続人であるBは、自己の相続分(持分)について、登記がなくてもその譲受人Dに対抗することができる。

【No.113】 民法 物権に関する問題

相続が関係する物権変動に関し、Aが死亡した後、その法定相続人であるBとCのうちCが適法に相続を放棄したが、Aの所有していた土地について、この放棄を前提とする相続登記がされる前に、Cの債権者Dが代位によりBとCを共同相続人とする相続登記をし、C名義の土地持分を差し押さえた場合、Bは、Dに対し、当該土地持分の取得を対抗することができる。
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正解は ”正しい”

【解説】 Cが相続放棄をした後、Cの債権者DがCに代位して、相続財産である土地についてB、Cの共同相続の登記をしたうえ、Cの持分につき、差押えの登記をした場合でも、Bは、Dに対し、当該土地持分の取得を対抗することができる。つまり、当該土地について、自己が単独の所有者であることを主張することができる。これは、相続放棄の効力は絶対的であって、何人に対しても、登記等がなくてもその効力を生ずるからである。

【No.114】 民法 物権に関する問題

相続が関係する物権変動に関し、Aがその所有する土地をBに遺贈する旨の遺言をした後に死亡したが、Bがこれに基づく登記をしない間に、Aを相続したCの債権者Dが代位によりその土地について相続登記をしてこれを差し押さえた場合、Bは、Dに対し、土地所有権の取得を対抗することができる。
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正解は ”誤り”

【解説】 遺贈による物権変動についても、登記がなければ第三者に対抗することができない。

【No.115】 民法 物権に関する問題

相続が関係する物権変動に関し、Aが死亡し、その共同相続人であるBとCとの間でAの所有していた土地をBが単独で相続する旨の遺産分割協議が成立したが、その土地について、Bが遺産分割協議を前提とする相続登記をする前に、CがBとCを共同相続人とする相続登記をし、C名義の土地持分をDに譲渡し、その旨の登記をした場合、Bは、Dに対し、当該土地持分の取得を対抗することができる。
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正解は ”誤り”

【解説】 遺産分割により相続分と異なる(相続分を超える)権利を取得した相続人は、その旨の登記をしなければ、遺産分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対し、その権利の取得を対抗することができない。これは、遺産分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずるものであるが、第三者に対する関係では、相続人が相続によりいったん取得した権利につき、遺産分割によって変更を生じたと考えるべきである。つまり、法定相続分を超える部分については、対抗問題とみるべきである。したがって、Bが遺産分割協議を前提とする相続登記をする前に、CがB、Cの共同相続登記をし、Cの持分をDに譲渡し、その旨の登記をした場合は、Bは、Dに対し、その持分の取得を対抗することができない。

【No.116】 民法 物権に関する問題

A所有の甲土地をBが時効取得した後、その旨の登記がされる前に、Aは甲土地をCに売却してその旨の登記がされた。この場合に、Bは、Cに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができない。
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正解は ”正しい”

【解説】 時効取得者は、時効完成後に原所有者から不動産を譲り受けた者に対しては、登記がなければ時効による所有権の取得を対抗することができない。時効取得者の時効による取得と原所有者から譲受人への譲渡が二重譲渡と同様の関係にあるから、譲受人は民法177条の「第三者」といえる。

【No.117】 民法 物権に関する問題

A所有の甲土地がAからBに贈与されたが、その旨の登記がされる前にAは死亡した。その後、Aの唯一の相続人であるCは、甲土地をDに売却して、その旨の登記がされた。この場合に、Bは、Dに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができる。
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正解は ”誤り”

【解説】 被相続人から生前不動産の譲渡を受けた者と、相続人から同一の不動産について譲渡を受けた者との関係は対抗問題となる。つまり、民法177条の規定により、どちらが先に登記を受けるかによって所有権の取得を決することになる。相続人が被相続人の地位を承継し、被相続人と同一の地位に立つから、二重譲渡と同様の関係になる。

【No.118】 民法 物権に関する問題

A所有の甲土地がAからBに売却されたが、その旨の登記はされていない。この場合に、Bは、権原なく甲土地を占有しているCに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができない。
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正解は ”誤り”

【解説】 不法行為者や不法占拠者は、登記の欠缺を主張する正当の利益を有しないとされているので、Bは、甲土地の不法占拠者Cに対して、登記なくして甲土地の所有権の取得を対抗することができる。

【No.119】 民法 物権に関する問題

AとBは甲土地を共有していたところ、Aはその共有持分をCに譲渡したが、その旨の登記はされていない。この場合に、Cは、Bに対して、甲土地の共有持分の取得を対抗することができる。
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正解は ”誤り”

【解説】 土地の共有者の1人から、その持分を譲り受けた者は、その持分の移転の登記を受けなければ、譲渡人以外のその土地の共有者に対し、その持分の取得を対抗することができない

【No.120】 民法 物権に関する問題

A所有の甲土地がAからBに売却されたが、その旨の登記がされる前に、甲土地はAからC、CからDへと順次売却され、その旨の登記がされた。Bに対する関係で、Cは背信的悪意者であるがDは背信的悪意者ではない。この場合に、Bは、Dに対して、甲土地の所有権取得を対抗することができない。
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正解は ”正しい”

【解説】 背信的悪意者である第二譲受人から転得し、登記を経由した者(転得者)は、第一譲受人に対する関係でその者自身が背信的悪意者と評価されるのでない限り、当該不動産の所有権取得をもって第一譲受人に対抗することができるとする。
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