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【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No81~85)<一問一答:○×形式>

【No.81-(1)】

土地の表示に関する登記 の 建物の床面積 に関する問題
鉄骨造で柱の両側が被覆されている場合は、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により床面積を算出する。
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〇正しい。

【解説】鉄骨造で柱の両側が被覆されている場合は、柱の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により床面積を算出する。
関連条文:昭和46.4.16民三238号通知
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【No.81-(2)】

土地の表示に関する登記 の 建物の床面積 に関する問題
地下停車場、地下駐車場及び地下街の建物の床面積は、常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除き、壁又は柱等で区画された部分の面積により定める。
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〇正しい。

【解説】地下停車場、地下駐車場及び地下街の建物の床面積は、常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除き、壁又は柱等で区画された部分の面積により定める。
関連条文:準則82条4号
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第82条
(4) 地下停車場、地下駐車場及び地下街の建物の床面積は、壁又は柱等により区画された部分の面積により定める。ただし、常時一般に開放されている通路及び階段の部分を除く。

【No.81-(3)】

土地の表示に関する登記 の 建物の床面積 に関する問題
木造2階建て住宅の1階の一部を駐車スペースとして利用する場合には、当該スペースの天井に当たる部分が2階の床となっており、また、3方向に壁があれば、前面にシャッターがなく常時解放されていても、当該スペース部分は床面積に算入する。
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〇正しい。

【解説】木造2階建て住宅の1階の一部を駐車スペースとして利用する場合には、当該スペースの天井に当たる部分が2階の床となっており、また、3方向に壁があれば、前面にシャッターがなく常時解放されていても、当該スペース部分は床面積に算入する。
関連条文:建物認定
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【No.81-(4)】

土地の表示に関する登記 の 建物の床面積 に関する問題
一室の一部に天井の高さ1.5メートル未満の部分がある場合、当該部分は床面積に算入しない。
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×誤り。

【解説】一室の一部に天井の高さ1.5メートル未満の部分がある場合であっても、当該部分は床面積に算入する。
関連条文:準則82条1号ただし書
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第82条
(1) 天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は、床面積に算入しない。ただし、1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は、当該1室の面積に算入する。

【No.82-(1)】

土地の表示に関する登記 の 付属建物 に関する問題
甲建物の表題登記を申請する場合において、付属建物として登記する乙建物は区分建物であり、かつ、当該区分建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容としたときは、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。
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×誤り。

【解説】建物はまた付属建物が区分建物である場合に、建物の表題登記の申請をするときは、当該建物又は付属建物が属する一棟の建物の名称を申請情報の内容としたときであっても、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容としなければならない。
関連条文:令3条8号へかっこ書
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第3条 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一 申請人の氏名又は名称及び住所
二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
五 登記の目的
六 登記原因及びその日付(所有権の保存の登記を申請する場合にあっては、法第七十四条第二項の規定により敷地権付き区分建物について申請するときに限る。)
七 土地の表示に関する登記又は土地についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
イ 土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
ロ 地番(土地の表題登記を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない土地について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない土地について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
ハ 地目
ニ 地積
八 建物の表示に関する登記又は建物についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
イ 建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
ロ 家屋番号(建物の表題登記(合体による登記等における合体後の建物についての表題登記を含む。)を申請する場合、法第七十四条第一項第二号又は第三号に掲げる者が表題登記がない建物について所有権の保存の登記を申請する場合及び表題登記がない建物について所有権の処分の制限の登記を嘱託する場合を除く。)
ハ 建物の種類、構造及び床面積
ニ 建物の名称があるときは、その名称
ホ 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
ヘ 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積(トに掲げる事項を申請情報の内容とする場合(ロに規定する場合を除く。)を除く。)
ト 建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称

【No.82-(2)】

土地の表示に関する登記 の 付属建物 に関する問題
甲建物について表題登記をした後、これに付属する乙建物を新築した場合において、乙手物を甲建物の付属建物として登記するためには、乙建物について表題登記の申請をした後、建物の合併の登記の申請をしなければならない。
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×誤り。

【解説】甲建物について表題登記をした後、これに付属する乙建物を新築した場合は、直接乙建物を甲建物の付属建物とする表題部の変更の登記を申請することができる。
関連条文:法51条1項
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第51条
第44条第1項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。第44条
建物の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一  建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である建物にあっては、当該建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)
二  家屋番号
三  建物の種類、構造及び床面積
四  建物の名称があるときは、その名称
五  附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積
六  建物が共用部分又は団地共用部分であるときは、その旨
七  建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
八  建物又は附属建物が区分建物である場合であって、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の名称があるときは、その名称
九  建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物について区分所有法第2条第6項 に規定する敷地利用権(登記されたものに限る。)であって、区分所有法第22条第1項 本文(同条第三項 において準用する場合を含む。)の規定により区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができないもの(以下「敷地権」という。)があるときは、その敷地権

【No.82-(3)】

土地の表示に関する登記 の 付属建物 に関する問題
区分建物を主である建物とし、これと同一の土地上に存する別棟の区分建物を付属建物とする建物の表題登記を申請する場合には、その付属建物の属する一棟の建物の所在地番を申請情報の内容とすることを要しない。
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×誤り。

【解説】附属建物が主たる建物と同一の一棟の建物に属するものである場合において、当該附属建物に関する登記事項を記録するには、その一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに構造及び床面積を記録することを要しないが、付属建物が別の一棟の建物に属する場合は、当該一棟の建物の所在を申請情報の内容としなければならない。
関連条文:準則89条、令3条8号ホ
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第89条
附属建物が主たる建物と同一の一棟の建物に属するものである場合において、当該附属建物に関する登記事項を記録するには、その一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに構造及び床面積を記録することを要しない。第3条 8号
ホ 附属建物があるときは、その所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番(区分建物である附属建物にあっては、当該附属建物が属する一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番)並びに種類、構造及び床面積

【No.82-(4)】

土地の表示に関する登記 の 付属建物 に関する問題
所有者が同一の者であり、効用上一体として利用される状態にある数棟の建物であっても、当該所有者は当該数棟の建物を別個の建物として表題登記を申請することができる。
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〇正しい。

【解説】所有者が同一の者であり、効用上一体として利用される状態にある数棟の建物であっても、当該所有者は当該数棟の建物を別個の建物として表題登記を申請することができる。
関連条文:準則78条1項
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第78条
効用上一体として利用される状態にある数棟の建物は、所有者の意思に反しない限り、1個の建物として取り扱うものとする。

【No.82-(5)】

土地の表示に関する登記 の 付属建物 に関する問題
主である建物の新築の日付が誤って登記されていたときは、その日付を更正する登記をすることができるが、付属建物の新築の日付が誤って登記されていたときは、その日付を更正する登記をすることができない。
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×誤り。

【解説】表題部の登記事項である登記原因の日付に誤りがあるときは、表題部の更正の登記を申請することができる。
関連条文:法53条1項、27条1号
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第53条
第27条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第44条第1項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)以外の者は、申請することができない。第27条
土地及び建物の表示に関する登記の登記事項は、次のとおりとする。
一  登記原因及びその日付
二  登記の年月日
三  所有権の登記がない不動産(共用部分(区分所有法第4条第2項 に規定する共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記又は団地共用部分(区分所有法第67条第1項 に規定する団地共用部分をいう。以下同じ。)である旨の登記がある建物を除く。)については、所有者の氏名又は名称及び住所並びに所有者が二人以上であるときはその所有者ごとの持分
四  前三号に掲げるもののほか、不動産を識別するために必要な事項として法務省令で定めるもの

【No.83-(1)】

土地の表示に関する登記 の 付属建物、管轄登記所の変更 に関する問題
乙建物が店舗として利用されており、甲建物がその店舗の事務所として利用されている場合でも、甲建物と乙建物が道路を隔てて存するときは、甲建物を乙建物の付属建物とする建物の合併の登記を申請することができない。
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×誤り。

【解説】甲建物と乙建物が主である建物と付属建物の関係にあれば、甲建物と乙建物が道路を隔てて存する場合であっても、合併の登記を申請することができる。
関連条文:準則86条1号
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第86条
法第54条第1項第3号の建物の合併の登記は、次に掲げる場合には、する
ことができない。
(1) 附属合併にあっては、合併しようとする建物が主たる建物と附属建物の関係にないとき。
(2) 区分合併にあっては、区分された建物が互いに接続していないとき。(所有権を証する情報等)

【No.83-(2)】

土地の表示に関する登記 の 付属建物、管轄登記所の変更 に関する問題
付属建物がある建物(既登記)の主である甲建物のみを取り壊し、新たな主である建物とする目的で乙建物を建築した場合には、乙建物には、乙建物について最初に申請する登記の添付情報として作成する建物図面には、当該付属建物も表示しなければならない。
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×誤り。

【解説】主である建物のみを取り壊し、新たな主である建物とする目的で建物を建築した場合には、建築した建物については表題登記を申請し、残存する付属建物については主である建物に変更する表題登記を申請し、残存する付属建物については主である建物に変更する表題部の変更の登記を申請し、その後に合併(付属合併)の登記を申請することになる。表題登記の添付情報として作成する建物図面には、乙建物だけを表示することとなる。
関連条文:-
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【No.83-(3)】

土地の表示に関する登記 の 付属建物、管轄登記所の変更 に関する問題
主である建物(非区分建物)とその付属建物(非区分建物)を合体させたことにより必要となる登記を申請する場合において、当該建物に抵当権の設定の登記がされているときは、添付情報として、当該抵当権の登記名義人が合体後の建物について当該抵当権を消滅させることについて承諾したことを証する情報を提供することができる。
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×誤り。

【解説】主である建物とその付属建物を合体させた場合には、建物の表題部の変更の登記を申請することとなる。この場合、合体に伴う権利の消滅の登記の規定の適用はなく、所有権等の登記以外の権利に関する登記に関して消滅承諾をすることはできない。
関連条文:法51条、準則95条、法50条
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第51条
第44条第1項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。第95条
主たる建物と附属建物の合体による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をする場合において、表題部に登記原因及びその日付を記録するときは、主たる建物の床面積の変更については、原因及びその日付欄に、登記原因及びその日付の記録に床面積欄の番号を冠記して「③平、 成何年何月何日附属建物合体(又は「増築及び附属建物合体」)」のように記録し、附属建物の表題部の抹消については、「平成何年何月何日主たる建物に合体」と記録しなければならない。2以上の附属建物の合体による建物の表題部の登記事項に関する変更の登記をする場合についても、同様とする。

第50条
登記官は、所有権等(所有権、地上権、永小作権、地役権及び採石権をいう。以下この款及び第118条第5項において同じ。)の登記以外の権利に関する登記がある建物について合体による登記等をする場合において、当該合体による登記等の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が合体後の建物について当該権利を消滅させることについて承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。

【No.83-(4)】

土地の表示に関する登記 の 付属建物、管轄登記所の変更 に関する問題
表題登記がない甲建物と表題登記がある乙建物が効用上一体として利用される状態にある場合でも、甲建物が乙建物よりも前に建築された建物であるときは、乙建物について、甲建物を付属建物として記録する表題部の変更の登記(付属建物の新築による表題部の変更の登記)を申請することはできない。
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×誤り。

【解説】表題登記がある乙建物の建築日より前に建築された表題登記がない甲建物であっても、乙建物と効用上一体として利用される状態にあれば、乙建物について、甲建物を付属建物として記録する表題部の変更の登記を申請することができる。
関連条文:登記研究
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【No.83-(5)】

土地の表示に関する登記 の 付属建物、管轄登記所の変更 に関する問題
甲登記所が管轄する付属建物がある建物のうち、主である建物のみを乙登記所の管轄区域内にえい行移転した場合には、当該建物の所在の変更の登記の申請は、甲登記所に対してすることができる。
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〇正しい。

【解説】甲登記所が管轄する付属建物がある建物のうち、主である建物のみを乙登記所の管轄区域内にえい行移転した場合には、当該建物の管轄登記所は、乙登記所になるが、当該建物の所在の変更の登記の申請は、甲登記所に対してすることができる。
関連条文:昭和38.9.28民甲2658号通達
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【No.84-(1)】

土地の表示に関する登記 の 建物の表題登記 に関する問題
所有権の登記以外の権利に関する登記がある建物全部を取り壊し、その材料を用いて建物を建築した場合において必要となる登記を申請する際に、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人が、当該権利を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供しなかったときは、当該権利に関する登記が建築された建物の登記記録に移記される。
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×誤り。

【解説】既存の建物全部を取り壊し、その材料を用いて建物を建築した場合(再築)は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとされている。既存の建物と新たな建物との間には同一性がないとして取り扱われるので、既存の建物の滅失の登記と新たな建物の表題登記を申請することとなる。既存の建物の権利に関する登記が新たな建物の登記記録に移記されることはない。
関連条文:準則83条、規則144条1項
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第83条
既存の建物全部を取り壊し、その材料を用いて建物を建築した場合(再築)は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。
第144条
登記官は、建物の滅失の登記をするときは、当該建物の登記記録の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならない。

【No.84-(2)】

土地の表示に関する登記 の 建物の表題登記 に関する問題
土地家屋調査士が代理人となって共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記を申請する場合には、添付情報として、代理人の権限を証する情報を提供すれば足りる。
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×誤り。

【解説】共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記は、所有者から申請することとされているので、申請人が申請適格を有する所有者であることを登記官において確認するために、添付情報として、当該建物の所有者を証する情報尾を提供しなければならない。
関連条文:法57条、令別表17項
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第57条
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
十七
共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記(当該建物の所有者を証する情報)

【No.84-(3)】

土地の表示に関する登記 の 建物の表題登記 に関する問題
実在しない建物について登記記録が設けられている場合には、建物の表題部の登記の抹消をすることにより、当該登記危篤を閉鎖することができる。
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〇正しい。

【解説】実在しない建物について登記記録が設けられている場合には、「不存在」を原因として、建物の表題部の登記の抹消をすることにより、当該登記危篤を閉鎖することができる。
関連条文:平成28.6.8民二386号通達
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【No.84-(4)】

土地の表示に関する登記 の 建物の表題登記 に関する問題
滅失していない建物について登記記録が設けられている場合には、当該建物の所有者は、改めて当該建物の表題登記を申請しなければならない。
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×誤り。

【解説】滅失していない建物について登記記録が設けられている場合には、「滅失登記錯誤」を原因として、閉鎖された当該建物の登記記録を回復することができる。
関連条文:平成28.6.8民二386号通達
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【No.84-(5)】

土地の表示に関する登記 の 建物の表題登記 に関する問題
一棟の建物が建築され、これを数人の所有者ごとに区分建物として表題登記がされているが、当初から構造上の独立性がなく、区分建物として認められない建物なのに誤って登記をした場合には、当該建物の非区分建物への表題部の更正の登記を申請することができる。
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×誤り。

【解説】区分建物として認められない建物なのに誤って登記をした場合には、区分所有権の目的となりえない建物の部分についてなされた区分建物の表題登記となる。これは、一不動産一登記記録主義に反して無効の登記となる。この場合、建物の滅失の登記をした後、改めて非区分建物として表題登記することとなる。
関連条文:昭和38.9.28民甲2658号通達
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【No.85-(1)】

土地の表示に関する登記 の 建物の表題登記 に関する問題
区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に当該建物の表題登記を申請しなければならない。
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〇正しい。

【解説】区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に当該建物の表題登記を申請しなければならない。
関連条文:法47条1項
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第47条
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

【No.85-(2)】

土地の表示に関する登記 の 建物の表題登記 に関する問題
地目が雑種地である土地上に建物を建築した場合には、当該土地の地目を宅地に変更する登記を申請した後でなければ、当該建物の表題登記を申請することはできない。
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×誤り。

【解説】建物の敷地の地目が宅地となっていない場合でも、建物の表題登記を申請することの妨げになるということはない。
関連条文:-
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【No.85-(3)】

土地の表示に関する登記 の 建物の表題登記 に関する問題
共有である建物の表題登記の申請を共有者の1人からする場合には、他の共有者に関する情報としては、その者の氏名及び住所を申請情報の内容とすれば足りる。
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×誤り。

【解説】共有である建物の表題登記の申請を共有者の1人からする場合には、他の共有者の氏名及び住所のほか、各共有者の持分を申請情報の内容としなければならない。
関連条文:令3条9号
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第三条 登記の申請をする場合に登記所に提供しなければならない法第十八条の申請情報の内容は、次に掲げる事項とする。
一 申請人の氏名又は名称及び住所
二 申請人が法人であるときは、その代表者の氏名
三 代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の氏名又は名称及び住所並びに代理人が法人であるときはその代表者の氏名
四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条その他の法令の規定により他人に代わって登記を申請するときは、申請人が代位者である旨、当該他人の氏名又は名称及び住所並びに代位原因
五 登記の目的
六 登記原因及びその日付(所有権の保存の登記を申請する場合にあっては、法第七十四条第二項の規定により敷地権付き区分建物について申請するときに限る。)
九 表題登記又は権利の保存、設定若しくは移転の登記(根質権、根抵当権及び信託の登記を除く。)を申請する場合において、表題部所有者又は登記名義人となる者が二人以上であるときは、当該表題部所有者又は登記名義人となる者ごとの持分

【No.85-(4)】

土地の表示に関する登記 の 建物の表題登記 に関する問題
表題登記がある建物を解体移転した場合には、移転後の建物について表題登記を申請しなければならない。
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〇正しい。

【解説】建物を解体移転した場合は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとされている。移転後の建物については、表題登記を申請しなければならない。
関連条文:準則85条1項、法47条1項
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第85条
1 建物を解体移転した場合は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。
2 建物をえい行移転した場合は、建物の所在の変更として取り扱うものとする。第47条
新築した建物又は区分建物以外の表題登記がない建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、表題登記を申請しなければならない。

【No.85-(5)】

土地の表示に関する登記 の 建物の表題登記 に関する問題
建物の敷地の所有者の証明書を建物の表題登記の申請書に所有権証明書として添付する場合において、当該敷地が共有であるときは、当該証明書は、当該共有者の一部の者の証明でも差し支えない。
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〇正しい。

【解説】建物の敷地の所有者の証明書を建物の表題登記の申請書に所有権証明書として添付する場合において、当該敷地が共有であるときは、当該証明書は、当該共有者の一部の者の証明でも差し支えない。
関連条文:昭和37.10.8民甲2885号通達
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