固定資産税清算金とは?
固定資産税は、1月1日時点で不動産(土地、家)を所有している人が、1年分の税金を納めるルールとなっています。
しかし、家の購入は1月1日とは限りません。
そのため、家を購入する際には、1年分の固定資産税を日割りして”固定資産税清算金”として納税する必要があります。
つまり、固定資産税精算金は、固定資産税として、日割りで収める税金ということです。
そして、この固定資産税清算金は、売買金額に加算されます。
1年分の固定資産税の残りの分はというと、売主(もともとの土地の所有者)が支払うことになります。
$$(買主の)固定資産税清算金=固定資産税-売主の所有していた日数分の固定資産税清算金$$
固定資産税清算金の計算方法
固定資産税清算金は、次のように計算することができます。
$$固定資産税精算金=固定資産税評価額×1.4%(標準税率)の日割り金額$$
固定資産税評価額の計算方法
固定資産税評価額は、路線価から、おおよその価格を推定することができます。
$${固定資産税評価額}={路線価}{×}\frac{7}{8}$$
つまり、路線価から固定資産税精算金を計算する場合は、次の式になります。
$${固定資産税精算金}={路線価}{×}\frac{7}{8}{×}1.4{%(標準税率)}{の日割り金額}$$
路線価は、国税庁のHP(https://www.rosenka.nta.go.jp/index.htm)から簡単に調べることができます。
上の図のように、調べたい土地に書いてある数字を見れば、購入したい土地の路線価を調べることができます。
4桁の数字で「2150」などと記載されている場合は、215,000円/m2です。
ここで、国交省の資料によると、敷地面積の全国平均は39.5坪(首都圏は33.9坪)です。
例えば購入を考えている土地が35ツボだった場合は、m2に換算するため、3.31を掛けます。
&&35{坪}{×}3.31=115.85{m^2}$$
すると、購入したい土地の大きさに合った路線価を求めることができます。
$${21万5千円}{/}{m^2}{×}115.85{m^2}={約2490万円}&&
実際の取引価格も路線価から計算できます(概算)
実際の取引価格は、次のように計算することができます。
$${実際の取引価格}={路線価}{×}\frac{10}{8}$$
上の例では、路線価が約2490万円だったので、実際の取引価格は約3560万円ということになります。
標準税率とは?
地方自治体が定める税率で、原則として1.4%です。
新築戸建てを考えている方に当てはまる径減税措置
サラリーマンで、新築戸建てを建てたい方を想定しています。土地の大きさは平均のため120m2以下であることが多いと考えます。
小規模住宅用地(土地のほうの減税)
住宅1戸当たり200m2以下の小規模な住宅用地の場合、固定資産税の課税標準額は、固定資産税評価額の6分の1の額となり、都市計画税の課税標準額は、固定資産税評価額の3分の1の額となります。
つまり、固定資産税清算金の計算が次のようになります。
$${固定資産税精算金}={固定資産税評価額}{×}\frac{1}{6}{×}1.4{%(標準税率)}{の日割り金額}$$
通常、固定資産税(1年分の固定資産税清算金)は、10~30万円と言われていますので、それが6分の1になるということになります。
新築住宅の特例(建物のほうの減税)
「令和4年3月31日までに新築された住宅」などの一定の基準を満たす新築住宅の場合、固定資産税の税額が一定期間、2分の1に軽減される特例があります。減額期間は、一戸建て3年です(マンションで5年)。120m2を超える分については、税額軽減の適用はありません。
以上、新築戸建ての購入を検討している30代サラリーマンが調べてわかったことをまとめました。引き続き、情報発信していきます!