【宅建過去問】法令上の制限ー都市計画法No.171-175

宅建士
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【No.171】

都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)都市計画区域は,市又は人口,就業者数その他の要件に該当する町村の中心の市街地を含み,かつ,自然的及び社会的条件並びに人口,土地利用,交通量その他の現況及び推移を勘案して,一体の都市として総合的に整備し,開発し,及び保全する必要がある区域を当該市町村の区域の区域内に限り指定するものとされている。
(2)準都市計画区域については,都市計画に,高度地区を定めることはできるが,高度利用地区を定めることはできないものとされている。
(3)都市計画区域については,区域内のすべての区域において,都市計画に,用途地域を定めるとともに,その他の地域地区で必要なものを定めるものとされている。
(4)都市計画区域については,無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を図るため,都市計画に必ず市街化区域と市街化調整区域との区分を定めなければならない。
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正解は(2)

【解説】
(1)×誤り。都市計画区域の指定は,市町村の区域の区域内に限られません。都道府県は,市又は人口,就業者数その他の事項が政令で定める要件に該当する町村の中心の市街地を含み,かつ,自然的及び社会的条件ならびに人口,土地利用,交通量その他国土交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して,一体の都市として総合的に整備し,開発し,及び保全する必要がある区域を都市計画区域として指定します。この場合において,必要があるときは,当該市町村の区域外にわたり,都市計画区域を指定することができます。市町村の区域の区域内に限られません。
(2)○正しい。準都市計画区域については,都市計画に高度地区を定めることができますが,高度利用地区を定めることはできません。
(3)×誤り。都市計画区域内のすべての区域に用途地域を定めるわけではありません。都市計画区域については,都市計画に用途地域及びその他の地域,地区又は街区で必要なものを定めます。また,市街化調整区域については,原則として用途地域を定めません。したがって,都市計画区域内のすべての区域に,用途地域を定めるわけではありません。
(4)×誤り。区域区分を定めなくてもよいです。都市計画区域について無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を図るため必要があるときは,都市計画に市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができます。

【No.172】

都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)市街化区域については,少なくとも用途地域を定めるものとし,市街化調整区域については,原則として用途地域を定めないものとされている。
(2)準都市計画区域は,都市計画区域外の区域のうち,新たに住居都市,工業都市その他の都市として開発し,及び保全する必要がある区域に指定するものとされている。
(3)区域区分は,指定都市及び中核市の区域の全部又は一部を含む都市計画区域には必ず定めるものとされている。
(4)特定用途制限地域は,用途地域内の一定の区域における当該区域び!特性にふさわしい土地利用の増進,環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定めるものとされている。
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正解は(1)

【解説】
(1)○正しい。市街化区域については,少なくとも用途地域を定めるものとし,市街化調整区域については,原則として用途地域を定めないものとします。
(2)×誤り。都市として開発し,及び保全する必要がある区域に指定されるのではありません。準都市計画区域は,都市計画区域外の区域のうち,そのまま土地利用を整序し,又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば,将来における一体の都市としての整備,開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域に指定されます。
(3)×誤り。必ず定めるわけではありません。指定都市を含む都市計画区域にあっては,原則として区域区分を定めるものとされていますが,指定都市の区域の一部を含む都市計画区域にあっては,その区域内の人口が50万未満であるものは除かれています。また,中核市については,必ず定める旨の規定はありません。
(4)×誤り。特定用途制限地域は,用途地域が定められていない土地の区域内において,その良好な環境の形成又は保持のため当該地域の特性に応じて合理的な土地利用が行われるよう,制限すべき特定の建築物等の用途の概要を定める地域です。

【No.173】

都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)市街地開発事業等予定区域に係る市街地開発事業又は都市施設に関する都市計画には,施行予定者をも定めなければならない。
(2)準都市計画区域については,都市計画に準防火地域を定めることができる。
(3)高度利用地区は,用途地域内において市街地の環境を維持し,又は土地利用の増進を図るため,建築物の高さの最高限度又は最低限度を定める地区である。
(4)地区計画については,都市計画に,地区計画の種類,名称,位置,区域及び面積並びに建築物の建蔽率及び容積率の最高限度を定めなければならない。
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正解は(1)

【解説】
(1)○正しい。市街地開発事業等予定区域については,都市計画に,市街地開発事業等予定区域の種類,名称,区域,施行予定者を定めるものとします。
(2)×誤り。準都市計画区域の都市計画には準防火地域は定められません。準都市計画区域の都市計画で定められる地域の中に防火地域及び準防火地域は含まれていません。
(3)×誤り。高さの最高限度又は最低限度を定めるのは高度地区。高度利用地区は,用途地域内の市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため,建築物の容積率の最高限度及び最低限度,建築物の建蔽率の最高限度,建築物の建築面積の最低限度ならびに壁面の位置の制限を定める地区です。建築物の高さの最高限度又は最低限度を定めるとするのは,高度地区に関する記述です。
(4)×誤り。地区計画には建蔽率及び容積率の最高限度を定める必要はありません。地区計画で定めるべき事項には,建築物の建蔽率及び容積率の最高限度は含まれていません。

【No.174】

都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。ただし,許可を要する開発行為の面積について,条例による定めはないものとし,この問において「都道府県知事」とは,地方自治法に基づく指定都市,中核市及び施行時特例市にあってはその長をいうものとする。
(1)準都市計画区域内において,工場の建築の用に供する目的で1000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は,あらかじめ,都道府県知事の許可を受けなければならない。
(2)市街化区域内において,農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で1000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は,あらかじめ,都道府県知事の許可を受けなければならない。
(3)都市計画区域及び準都市計画区域外の区域内において,変電所の建築の用に供する目的で1000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は,あらかじめ,都道府県知事の許可を受けなければならない。
(4)区域区分の定めのない都市計画区域内において,遊園地の建設の用に供する目的で3000㎡の土地の区画形質の変更を行おうとする者は,あらかじめ,都道府県知事の許可を受けなければならない。
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正解は(2)

【解説】
(1)×誤り。準都市計画区域で開発許可が必要となる規模は3000㎡以上です。準都市計画区域内において行う開発行為で,その規模が3000㎡未満であるものは,開発許可が不要となります。準都市計画区域内でその規模が1000㎡の開発行為である場合,都道府県知事の許可を受ける必要はありません。
(2)○正しい。市街化区域内においては,農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は,その規模が1000㎡以上であれば,あらかじめ,都道府県知事の許可を受けなければなりません。
(3)×誤り。変電所は公益上必要な建築物であり,開発許可は不要です。駅舎その他の鉄道の施設,図書館,公民館,変電所その他これらに類する公益上必要な建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は,許可が不要となります。変電所の建築の用に供する目的で行う開発行為は,開発許可は不要です。
(4)×誤り。3000㎡の遊園地は,第2種特定工作物となりません。遊園地はその規模が10000㎡以上であれば,第2種特定工作物になります。したがって,開発行為に該当しないので,都道府県知事の許可を受ける必要はありません。

【No.175】

次に掲げる開発行為のうち,開発行為の規模によっては,実施に当たり,あらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合があるものはどれか。
(1)市街化区域内において行う,農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は,規模によっては,実施に当たり,あらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合がある。
(2)都市再開発法第50条の2第3項の再開発会社が市街地再開発事業の施行として行う開発行為は,規模によっては,実施に当たり,あらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合がある。
(3)車庫の建築の用に供する目的で行う開発行為は,規模によっては,実施に当たり,あらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合がある。
(4)公民館の建築の用に供する目的で行う開発行為は,規模によっては,実施に当たり,あらかじめ都市計画法の開発許可を受けなければならない場合がある。
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正解は(1)

【解説】
(1)○正しい。市街化区域内においては,農業を営む者の居住の用に供する建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は,開発許可が不要とならず,その規模が1000㎡以上であれば,原則として開発許可を受ける必要があります。
(2)×誤り。市街地再開発事業の施行として行う開発行為は,常に開発許可が不要です。
(3)×誤り。車庫,物置その他これらに類する附属建築物の建築の用に供する目的で行う開発行為は,常に開発許可が不要です。
(4)×誤り。公民館の建築の用に供する目的で行う開発行為は,常に開発許可が不要です。
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