【宅建過去問】法令上の制限ー都市計画法No.166-170

宅建士

【No.166】

都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
(1)都市計画区域は,一体の都市として総合的に整備し,開発し,及び保全される必要がある区域であり,2以上の都府県にまたがって指定されてもよい。
(2)都市計画は,都市計画区域内において定められるものであるが,道路や公園などの都市施設については,特に必要があるときは当該都市計画区域外においても定めることができる。
(3)市街化区域は,既に市街地を形成している区域であり,市街化調整区域は,おおむね10年以内に市街化を図る予定の区域及び市街化を抑制すべき区域である。
(4)無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を進めるため,都市計画区域を市街化区域と市街化調整区域に区分することができるが,すべての都市計画区域において区分する必要はない。
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正解は(3)

【解説】
(1)○正しい。都市計画区域は,一体の都市として総合的に整備し,開発し,及び保全される必要がある区域です。そして,必要があれば,一つの市町村の区域外にわたり指定することができ,2以上の都府県にまたがって指定することもできます。
(2)○正しい。通常の都市計画は都市計画区域において定められますが,都市施設については,特に必要があるときは,都市計画区域外においても定めることができます。
(3)×誤り。市街化区域とは,すでに市街地を形成している区域及びおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき区域です。これに対し,市街化調整区域とは,市街化を抑制すべき区域です。
(4)○正しい。都市計画区域については,無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を図るため必要があるときには,市街化区域と市街化調整区域に区分することができます。この区域区分は,必ず定めるというものでなく,定めるか否かは任意です。

【No.167】

都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)地区計画は,建築物の建築形態,公共施設その他の施設の配置等からみて,一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し,及び保全するための計画であり,用途地域が定められている土地の区域においてのみ定められる。
(2)都市計画事業の認可の告示があった後においては,当該都市計画事業を施行する土地内において,当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は,都道府県知事及び当該事業の施行者の許可を受けなければならない。
(3)都市計画事業については,土地収用法の規定による事業の認定及び当該認定の告示をもって,都市計画法の規定による事業の認可又は承認及び当該認可又は承認の告示とみなすことができる。
(4)特別用途地区は,用途地域内の一定の地区における当該地区の特性にふさわしい土地利用の増進,環境の保護等の特別の目的の実現を図るため当該用途地域の指定を補完して定める地区である。
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正解は(4)

【解説】
(1)×誤り。用途地域が定められている土地の区域のみではありません。地区計画は,用途地域が定められていない土地の区域でも,一定の土地の区域には定められます。用途地域が定められている土地の区域内にのみ定められるわけではありません。
(2)×誤り。施行者の許可は不要です。都市計画事業の認可の告示があった後において,当該事業地内で,当該事業の施行の障害となるおそれがある土地の形質の変更を行おうとする者は,都道府県知事等の許可が必要です。しかし,事業の施行者の許可は不要です。
(3)×誤り。都市計画事業については土地収用法の事業の認定は行いません。都市計画事業については,土地収用法の規定による事業の認定は行わず,都市計画法の規定による事業の認可又は承認をもってこれに代えるものとします。また,都市計画法の規定による認可又は承認の告示をもって,土地収用法の規定による事業の認定の告示とみなされます。
(4)○正しい。特別用途地区は,用途地域内の一定の地区における当該皿地区の特性にふさわしい土地利用の増進,環境の保護等の特別の目的の実現を図るため,当該用途地域の指定を補完して定める地区です。

【No.168】

都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
(1)区域区分は,都市計画区域について無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を図るため必要があるときに,都市計画に定める市街化区域と市街化調整区域との区分をいう。
(2)準都市計画区域は,都市計画区域外の区域のうちう目当数の建築物その他の工作物の建築もしくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ,又は行われると見込まれる区域を含み,かつ,そのまま土地利用を整序し,又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば,将来における一体の都市としての整備,開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域をいう。
(3)再開発等促進区は,地区計画について土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため,一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域をいう。
(4)高層住居誘導地区は,住居と住居以外の用途を適正に配分し,利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域等において定められる地区をいう。
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正解は(4)

【解説】
(1)○正しい。区域区分は,都市計画区域について無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を図るため必要があるときは,都市計画に,市街化区域と市街化調整区域との区分を定めるものです。
(2)○正しい。準都市計画区域は,都市計画区域外の区域のうち相当数の建築物その他の工作物の建築もしくは建設又はこれらの敷地の造成が現に行われ,又は行われると見込まれる区域を含み,かつ,自然的及び社会的条件ならびに農業振興地域の整備に関する法律その他の法令による土地利用の規制の状況その他国上交通省令で定める事項に関する現況及び推移を勘案して,そのまま土地利用を整序し,又は環境を保全するための措置を講ずることなく放置すれば,将来における一体の都市としての整備,開発及び保全に支障が生じるおそれがあると認められる一定の区域です。
(3)○正しい。再開発等促進区は,地区計画について,土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の増進とを図るため,一体的かつ総合的な市街地の再開発又は開発整備を実施すべき区域です。
(4)×誤り。第一種・第二種中高層住居専用地域には定められません。高層住居誘導地区は,住居と住居以外の用途とを適正に配分し,利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため,第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域,近隣商業地域又は準工業地域において定める地区です。したがって,第一種中高層住居専用地域,第二種中高層住居専用地域に定められることはありません。

【No.169】

都市計画法に関する次の記述のうち,正しいものはどれか。
(1)第二種住居地域における地区計画については,一定の条件に該当する場合,開発整備促進区を都市計画に定めることができる。
(2)準都市計画区域にっにて無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を図るため必要があるときは,都市計画に,区域区分を定めることができる。
(3)工業専用地域は,工業の利便を増進するため定める地域であり,風致地区に隣接してはならない。
(4)市町村が定めた都市計画が,都道府県が定めた都市計画と抵触するときは,その限りにおいて,市町村が定めた都市計画が優先する。
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正解は(1)

【解説】
(1)○正しい。開発整備促進区は,第二種住居地域,準住居地域もしくは工業地域が定められている土地の区域又は用途地域が定められていない土地の区域に定めることができます。
(2)×誤り。準都市計画区域には,区域区分を定めることができません。都市計画区域について無秩序な市街化を防止し,計画的な市街化を図るため必要があるときは,都市計画に,市街化区域と市街化調整区域との区分を定めることができます。したがって,準都市計画区域には,区域区分を定めることができません。
(3)×誤り。工業専用地域は風致地区に隣接することを禁止する旨の規定はありません。工業専用地域は,工業の利便を増進するため定める地域とします。しかし,風致地区に隣接してはならないという規定はありません。
(4)×誤り。都道府県が定めた都市計画の方が優先します。市町村が定めた都市計画が,都道府県が定めた都市計画と抵触するときは,その限りにおいて,都道府県が定めた都市計画が優先します。

【No.170】

都市計画法に関する次の記述のうち,誤っているものはどれか。
(1)都市計画区域については,用途地域が定められていない土地の区域都市計画であっても,一定の場合には,地区計画を定めることができる。
(2)高度利用地区は,市街地における土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため定められる地区であり,用途地域内において定めることができる。
(3)準都市計画区域においても用途地域が定められている土地の区域については,市街地開発事業を定めることができる。
(4)高層住居誘導地区は,住居と住居以外の用途とを適正に配分し,利便性の高い高層住宅の建設を誘導するために定められる地区であり,近隣商業地域及び準工業地域においても定めることができる。
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正解は(3)

【解説】
(1)○正しい。地区計画は,建築物の建築形態,公共施設その他の施設の配置等からみて,一体としてそれぞれの区域の特性にふさわしい態様を備えた良好な環境の各街区を整備し,開発し,及び保全するための計画であり,用途地域が定められている土地の区域,用途地域が定められていない一定の土地の区域に定めることができます。
(2)○正しい。高度利用地区は,土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため,建築物の容積率の最高限度及び最低限度,建築物の建蔽率の最高限度,建築物の建築面積の最低限度ならびに壁面の位置の制限を定める地区であり,用途地域内において定めるものです。
(3)×誤り。準都市計画区域に市街地開発事業を定めることはできません。市街地開発事業は,市街化区域又は区域区分が定められていない都市計画区域内において,一体的に開発し,又は整備する必要がある土地の区域について定めるものであり,準都市計画区域に定めることはできません。
(4)○正しい。高層住居誘導地区は,住居と住居以外の用途とを適正に配分し,利便性の高い高層住宅の建設を誘導するため,第一種住居地域,第二種住居地域,準住居地域,近隣商業地域,準工業地域で一定の容積率の定められたものの内において定める地区です。
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