【宅建過去問】権利関係ー意思表示No.1-5

宅建士

【No.1】

A所有の甲土地につき,AとBとの間で売買契約が締結された場合における次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。
(1)A所有の甲土地につき,AとBとの間で売買契約が締結された場合,Bは,甲土地は将来地価が高騰すると勝手に思い込んで売買契約を締結したところ,実際には高騰しなかった場合,動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。
(2)A所有の甲土地につき,AとBとの間で売買契約が締結された場合,Bは,第三者であるCから甲土地がリゾート開発される地域内になるとだまされて売買契約を締結した場合,AがCによる詐欺の事実を知っていたとしても,Bは本件売買契約を詐欺を理由に取り消すことはできない。
(3)A所有の甲土地につき,AとBとの間で売買契約が締結された場合,AがBにだまされたとして詐欺を理由にAB間の売買契約を取り消した後,Bが甲土地をAに返還せずにDに転売してDが所有権移転登記を備えても,AはDから甲土地を取り戻すことができる。
(4)A所有の甲土地につき,AとBとの間で売買契約が締結された場合,BがEに甲土地を転売した後に,AがBの強迫を理由にAB間の売買契約を取り消した場合には,EがBによる強迫につき知らなかったときであってもAはEから甲土地を取り戻すことができる。
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正解は(4)

【解説】
(1)×誤り。錯誤による意思表示は無効であり,取り消すことはできません。意思表示は,法律行為の要素に錯誤があり,表意者に重大な過失がなかったときは,無効となります。また,動機が明示又は黙示的に相手方に表示され,意思表示の要素となるときは,動機の錯誤として無効を主張し得ます。
(2)×誤り。相手方が悪意であるから,取り消すことができます。相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては,相手方がその事実を知っているときに限り,その意思表示を取り消すことができます。
(3)×誤り。登記を備えた取り消し後の第三者には対抗することができません。詐欺によって契約を取り消した者と取り消し後に物権を取得した者との優劣は登記の先後によって決します。
(4)○正しい。強迫による意思表示は,取り消すことができ,この取り消しは,取り消し前の善意の第三者に対しても対抗することができます。

【No.2】

AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが,その意思表示は錯誤によるものであった。この場合,次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。
(1)AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが,その意思表示は錯誤によるものであった場合,錯誤が,売却の意思表示の内容の重要な部分に関するものであり,法律行為の要素の錯誤と認められる場合であっても,この売却の意思表示が無効となることはない。
(2)AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが,その意思表示は錯誤によるものであった場合,錯誤が,売却の意思表示をなすについての動機に関するものであり,それを当該意思表示の内容としてAがBに対して表示した場合であっても,この売却の意思表示が無効となることはない。
(3)AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが,その意思表示は錯誤によるものであった場合,錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合,意思表示者であるAに重過失があるときは,Aは自らその無効を主張することができない。
(4)AがBに対し土地の売却の意思表示をしたが,その意思表示は錯誤によるものであった場合,錯誤を理由としてこの売却の意思表示が無効となる場合,意思表示者であるAがその錯誤を認めていないときは,Bはこの売却の意思表示の無効を主張できる。
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正解は(3)

【解説】
(1)×誤り。要素の錯誤は無効となります。意思表示は,法律行為の要素に錯誤があったときは,無効となります。そして,法律行為の要素の錯誤とは,意思表示の内容の重要な部分に関する錯誤をいいます。
(2)×誤り。動機の錯誤も相手方に表示したときには,要素の錯誤となりえます。意思表示の動機に錯誤がある場合,相手方は表意者の動機を知りえないため,このことにより意思表示を無効とすることは取引の安全を害します。もっとも,表意者が動機を相手方に明示又は黙示で表示した場合は,動機は意思表示の内容となります。したがって,Aの売却の意思表示に要素の錯誤があるものとして,その意思表示が無効となることがあります。
(3)○正しい。意思表示は,法律行為の要素に錯誤があったときは,無効とします。ただし,表意者に重大な過失があったときは,表意者は,その無効を主張することができません。
(4)×誤り。表意者が認めていない錯誤は第三者が無効の主張をすることはできません。錯誤を根拠とする無効の主張については,表意者自身が,その意思表示の瑕疵を認めず,錯誤を理由として意思表示の無効を主張する意思がないときは,原則として,第三者がその意思表示の無効を主張することはできません。

【No.3】

A所有の土地について,AがBに,BがCに売り渡し,AからBへ,BからCへそれぞれ所有権移転登記がなされた場合に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。
(1)A所有の土地について,AがBに,BがCに売り渡し,AからBへ,BからCへそれぞれ所有権移転登記がなされた場合,Cが移転登記を受ける際に,AB間の売買契約がBの詐欺に基づくものであることを知らなかった場合で,当該登記の後にAによりAB間の売買契約が取り消されたとき,Cは,Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。
(2)A所有の土地について,AがBに,BがCに売り渡し,AからBへ,BからCへそれぞれ所有権移転登記がなされた場合,Cが移転登記を受ける際に,AB間の売買契約が公序良俗に反し無効であることを知らなかった場合,Cは,Aに対して土地の所有権の取得を対抗できる。
(3)A所有の土地について,AがBに,BがCに売り渡し,AからBへ,BからCへそれぞれ所有権移転登記がなされた場合,Cが移転登記を受ける際に,AB間の売買契約に解除原因が生じていることを知っていた場合で,当該登記の後にAによりAB間の売買契約が解除されたとき,Cは,Aに対して土地の所有権の取得を対抗できない。
(4)A所有の土地について,AがBに,BがCに売り渡し,AからBへ,BからCへそれぞれ所有権移転登記がなされた場合,Cが移転登記を受ける際に,既にAによりAB間の売買契約が解除されていることを知っていた場合,Cは,Aに対して土地の所有権の取得を対抗できない。
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正解は(1)

【解説】
(1)○正しい。詐欺による取り消しは,善意の第三者に対抗することができません。
(2)×誤り。公序良俗違反である以上,第三者CはAに対抗できません。公序良俗に反する法律行為は無効であり,第三者との関係においても無効となります。
(3)×誤り。登記を備えた解除前の第三者Cは,Aに対抗できます。当事者の一方がその解除権を行使した場合,各当事者は,互いに原状回復義務を負うことになりますが,第三者の権利を害することはできません。ここで,第三者が保護されるためには,第三者が対抗要件を備えていることが必要です。
(4)×誤り。登記を備えた解除後の第三者Cは,Aに対抗できます。契約を解除した者と解除後に所有権を取得した第三者との優劣は登記で決します。なぜなら,解除による所有権の復帰と第三者への所有権の移転は二重譲渡と同様の関係にあると考えられるからです。そして,不動産の二重譲渡においては,悪意であっても,先に登記を備えた者が優先します。

【No.4】

Aは,その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに,Bと通謀して,Aを売主,Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した。この場合に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。なお,この問において「善意」又は「悪意」とは,虚偽表示の事実についての善意又は悪意とする。
(1)Aは,その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに,Bと通謀して,Aを売主,Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した場合,善意のCがBから甲土地を買い受けた場合,Cがいまだ登記を備えていなくても,AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
(2)Aは,その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに,Bと通謀して,Aを売主,Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した場合,善意のCが,Bとの間で,Bが甲土地上に建てた乙建物の賃貸借契約(貸主B,借主C)を締結した場合,AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
(3)Aは,その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに,Bと通謀して,Aを売主,Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した場合,Bの債権者である善意のCが,甲土地を差し押さえた場合,AはAB間の売買契約の無効をCに主張することができない。
(4)Aは,その所有する甲土地を譲渡する意思がないのに,Bと通謀して,Aを売主,Bを買主とする甲土地の仮装の売買契約を締結した場合,甲土地がBから悪意のCへ,Cから善意のDへと譲渡された場合,AはAB間の売買契約の無効をDに主張することができない。
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正解は(2)

【解説】
(1)○正しい。虚偽表示に基づく契約は無効です。ただし,虚偽表示について善意の「第三者」には契約の無効を対抗できません。「第三者」とは,当事者及び包括承継人以外の者で,虚偽表示による法律行為の存在を前提として新たな利害関係を有するに至った者を指します。そして,第三者として保護されるために登記を備えることは不要です。
(2)×誤り。Aは,AB間の売買契約の無効をCに主張できます。甲土地の仮装譲受人Bから,Bが甲土地上に建てた乙建物を借り受けたCは,甲土地について法律上の利害関係を有しません。
(3)○正しい。仮装譲受人の債権者は,虚偽表示による売買の目的物である土地を差し押さえた場合には,虚偽表示に基づく法律関係を前提とした利害関係を有するといえます。
(4)○正しい。虚偽表示による売買の目的物の転得者も「第三者」に該当します。したがって,AはAB間の売買契約の無効を善意のDに対して主張できません。

【No.5】

A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,正しいものはどれか。
(1)A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関し,Aは甲土地を「1000万円で売却する」という意思表示を行ったが当該意思表示はAの真意ではなく,Bもその旨を知っていた。この場合,Bが「1000万円で購入する」という意思表示をすれば,AB間の売買契約は有効に成立する。
(2)A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関し,AB間の売買契約が,AとBとで意を通じた仮装のものであったとしても,Aの売買契約の動機が債権者からの差し押さえを逃れるというものであることをBが知っていた場合には,AB間の売買契約は有効に成立する。
(3)A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関し,Aが第三者Cの強迫によりBとの間で売買契約を締結した場合,Bがその強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず,AはAB間の売買契約に関する意思表示を取り消すことができる。
(4)A所有の甲土地についてのAB間の売買契約に関し,AB間の売買契約が,Aが泥酔して意思無能力である間になされたものである場合,Aは,酔いから覚めて売買契約を追認するまではいつでも売買契約を取り消すことができ,追認を拒絶すれば,その時点から売買契約は無効となる。
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正解は(3)

【解説】
(1)×誤り。相手方Bが悪意である以上,AB問の契約は無効です。表意者が,真意でないと知りつつなした意思表示も,原則として,表示どおりの効力が生じます。ただし,相手方が表意者の真意を知り,又は知ることができたときは,その意思表示は無効とされます。
(2)×誤り。仮装の契約である以上,AB間の契約は無効です。相手方と通じてした虚偽の意思表示は,無効です。
(3)○正しい。強迫による意思表示は,取り消すことができます。詐欺の場合と異なり,意思表示の相手方以外の第三者が強迫した場合でも,相手方が強迫の事実を知っていたか否かにかかわらず取り消すことができます。
(4)×誤り。意思無能力者が結んだ契約は,取り消しできません。意思無能力者が結んだ契約はそもそも無効です。そして,無効な行為は,取り消しができる行為と異なり,追認しても効力が生じません。
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