【宅建過去問】権利関係ー代理No.16-20

宅建士
【No2-4】聞き流し_宅建過去問_一問一答_権利関係
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【No.16】

AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合における次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。なお,表見代理は成立しないものとする。
(1)AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合において,表見代理は成立しないとき,Aが死亡した後であっても,BがAの死亡の事実を知らず,かつ,知らないことにつき,過失がない場合には,BはAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
(2)AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合において,表見代理は成立しないとき,Bが死亡しても,Bの相続人はAの代理人として有効に甲土地を売却することができる。
(3)AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合において,表見代理は成立しないとき,18歳であるBが,Aの代理人として甲土地をCに売却した後で,Bが18歳であることをCが知った場合には,CはBが未成年者であることを理由に売買契約を取り消すことができる。
(4)AがA所有の甲土地の売却に関する代理権をBに与えた場合において,表見代理は成立しないとき,Bが売主Aの代理人であると同時に買主Dの代理人として,AD間で売買契約を締結しても,あらかじめ,A及びDの承諾を受けていれば,この売買契約は有効である。
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正解は(4)

【解説】
(1)×誤り。代理権が消滅するから代理人として有効に契約できません。代理権は,本人の死亡によって消滅します。代理人が,本人の死亡の事実を知らず,かつ,知らないことにつき過失がない場合であっても,代理権消滅後の代理人による土地の売却は無権代理行為となります。本人の地位を承継する相続人の追認がない以上,本人に対して効力を生じません。
(2)×誤り。代理権が消滅するから代理人として有効に契約できません。代理権は代理人の死亡によって消滅します。代理権消滅後の代理人の相続人による土地の売却は無権代理行為となります。本人の追認がない以上,本人に対して効力を生じません。
(3)×誤り。相手方は代理人が未成年であることを理由に取り消すことはできません。代理人は,行為能力者であることを要しません。18歳である未成年者も,代理人として有効に代理行為をすることができます。
(4)○正しい。同一の法律行為について,原則として,当事者双方の代理人となることはできません。しかし,本人があらかじめ許諾した行為については,双方の代理人として法律行為を行うことができます。

【No.17】

代理に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。
(1)売買契約を締結する権限を与えられた代理人は,特段の事情がない限り,相手方から,その売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を有する。
(2)委任による代理人は,本人の許諾を得たときのほか,やむを得ない事由があるときにも,復代理人を選任することができる。
(3)復代理人が委任事務を処理するに当たり,金銭を受領し,これを代理人に引き渡したときは,特段の事情がない限り,代理人に対する受領物引渡義務は消滅するが,本人に対する受領物引渡義務は消滅しない。
(4)夫婦の一方は,個別に代理権の授権がなくとも,日常家事に関する事項について,他の一方を代理して法律行為をすることができる。
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正解は(3)

【解説】
(1)○正しい。売買契約を締結する権限を与えられた代理人は,特段の事情がない限り,相手方から,その売買契約を取り消す旨の意思表示を受領する権限を有します。
(2)○正しい。委任による代理人は,本人の許諾を得たとき,又はやむを得ない事由があるときでなければ,復代理人を選任することができません。
(3)×誤り。代理人に引き渡せば,本人に対する引渡義務は消滅します。委任による代理人は,委任事務を処理するに当たって受領した金銭,その他の物を委任者である,本人に引き渡さなければなりません。ただし,復代理人が委任事務を処理して受領した金銭を代理人に引き渡せば,本人に対する引渡義務は消滅します。
(4)○正しい。夫婦の一方が日常の家事に関して第三者と法律行為をした場合,これによって生じた債務を夫婦は連帯して負います。そして,夫婦は互いに日常家事に関する法律行為について個別の授権がなくても代理権を有します。

【No.18】

買主Aが,Bの代理人Cとの間で,B所有の甲地の売買契約を締結する場合に関する次の記述のうち,民法の規定によれば,正しいものはどれか。
(1)買主Aが,Bの代理人Cとの間で,B所有の甲地の売買契約を締結する場合,CがBの代理人であることをAに告げていなくても,Aがその旨を知っていれば,当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
(2)買主Aが,Bの代理人Cとの間で,B所有の甲地の売買契約を締結する場合,Bが従前,Cに与えていた代理権が消滅した後であっても,Aが代理権の消滅について善意無過失であれば,当該売買契約によりAは甲地を取得することができる。
(3)買主Aが,Bの代理人Cとの間で,B所有の甲地の売買契約を締結する場合,CがBから何らの代理権を与えられていない場合であっても,当該売買契約の締結後に,Bが当該売買契約をAに対して追認すれば,Aは甲地を取得することができる。
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正解は(1)(2)(3)

【解説】
(1)○正しい。代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示であっても,相手方が,代理人が本人のためにすることを知り,又は知ることができたときは,本人のためにすることを示した意思表示があるものとして,本人に対して直接にその効力を生じます。Aは,CがBの代理人であることを知っているので,当該売買契約によりAは甲地を取得することができます。
(2)○正しい。代理権の消滅は,善意の第三者に対抗することができません。ただし,第三者が過失によって,その事実を知らなかったときは,この限りではありません。Aは善意無過失であり,代理権消滅後の表見代理が成立するため,当該売買契約によりAは甲地を取得することができます。
(3)○正しい。無権代理人がした契約は,本人がその追認をしなければ,本人に対して,その効力を生じません。また,無権代理行為は,追認されると,別段の意思表示がないときは,契約の時にさかのぼってその効力を生じます。

【No.19】

代理に関する次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。
(1)代理権を有しない者がした契約を本人が追認する場合,その契約の効力は,別段の意思表示がない限り,追認をした時から将来に向かって生ずる。
(2)不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が,本人の名において当該不動産を売却した場合,相手方において本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは,表見代理の規定を類推適用することができる。
(3)代理人は,行為能力者であることを要しないが,代理人が後見開始の審判を受けたときは,代理権が消滅する。
(4)代理人の意思表示の効力が意思の不存在,詐欺,強迫又はある事情を知っていたこともしくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には,その事実の有無は,本人の選択に従い,本人又は代理人のいずれかについて決する。
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正解は(1)(4)

【解説】
(1)×誤り。追認の効力は,契約時にさかのぼって生じます。追認の効力は,別段の意思表示がない限り,契約時にさかのぼって生じます。追認をしたときから将来に向かって生じるものではありません。
(2)○正しい。不動産を担保に金員を借り入れる代理権を与えられた代理人が,本人の名において,その不動産を売却した場合,相手方において,本人自身の行為であると信じたことについて正当な理由があるときは,民法110条を類推適用することができます。
(3)○正しい。代理人は行為能力者であることは要しません。また,代理権は,代理人が後見開始の審判を受けたことによって消滅します。
(4)×誤り。意思表示の効力が意思の不存在,詐欺,強迫又はある事情を知っていたこともしくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には,その事実の有無は,代理人について決するものとします。本人の選択に従って,本人又は代理人のいずれかについて決するわけではありません。

【No.20】

A所有の甲土地につき,Aから売却に関する代理権を与えられていないBが,Aの代理人として,Cとの間で売買契約を締結した場合における次の記述のうち,民法の規定及び判例によれば,誤っているものはどれか。なお,表見代理は成立しないものとする。
(1)A所有の甲土地につき,Aから売却に関する代理権を与えられていないBが,Aの代理人として,Cとの間で売買契約を締結した場合,表見代理は成立しないとき,Bの無権代理行為をAが追認した場合には,AC間の売買契約は有効となる。
(2)A所有の甲土地につき,Aから売却に関する代理権を与えられていないBが,Aの代理人として,Cとの間で売買契約を締結した場合,表見代理は成立しないとき,Aの死亡により,BがAの唯一の相続人として相続した場合,Bは,Aの追認拒絶権を相続するので,自らの無権代理行為の追認を拒絶することができる。
(3)A所有の甲土地につき,Aから売却に関する代理権を与えられていないBが,Aの代理人として,Cとの間で売買契約を締結した場合,表見代理は成立しないとき,Bの死亡により,AがBの唯一の相続人として相続した場合,AがBの無権代理行為の追認を拒絶しても信義則には反せず,AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。
(4)A所有の甲土地につき,Aから売却に関する代理権を与えられていないBが,Aの代理人として,Cとの間で売買契約を締結した場合,表見代理は成立しないとき,Aの死亡により,BがDとともにAを相続した場合,DがBの無権代理行為を追認しない限り,Bの相続分に相当する部分においても,AC間の売買契約が当然に有効になるわけではない。
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正解は(2)

【解説】
(1)○正しい。無権代理人がした契約は,本人がその追認をした場合には,本人に対して効力が生じます。したがって,Bが無権代理人であっても,Aが当該売買契約をCに対して追認すれば,AC間の売買契約は有効となります。
(2)×誤り。無権代理人が単独で本人を相続すると,追認拒絶はできません。無権代理人が単独で本人を相続した場合には,当該無権代理行為は当然に有効となります。無権代理人による追認拒絶は信義に反し許されないからです。つまり,無権代理人Bが本人Aを相続した場合,Bは自らの無権代理行為の追認を拒絶することはできません。
(3)○正しい。本人が単独で無権代理人を相続しても,本人による追認拒絶は信義に反するものではありません。したがって,本人Aが無権代理人Bを相続した場合には,AC間の売買契約が当然に有効となるわけではありません。
(4)○正しい。無権代理人が本人を他の相続人と共同相続した場合,他の共同相続人全員が共同して追認しない限り,無権代理行為は,無権代理人の相続分に相当する部分においても,当然に有効となるものではありません。
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