【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No.36~40)<一問一答:○×形式>

土地家屋調査士

【No.36-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 受付、調査、不正登記防止申出 に関する問題
申請人となるべき者本人からの申請人となるべき者になりすました者が申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出があったということは、登記申請の却下事由の一つとされている。
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×誤り。

【解説】申請人となるべき者本人からの申請人となるべき者になりすました者が申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出がは、登記官の本人確認調査の契機とするために定められたものである。登記申請の却下事由ではない。
関連条文:準則35条、法25条、平成17.2.25民二457号通達

【No.36-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 受付、調査、不正登記防止申出 に関する問題
申請人となるべき者本人からの申請人となるべき者になりすました者が申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出は、登記名義人が登記所に出頭することができない止むを得ない事情がある場合は、その法定代理人に限り、当該登記名義人に代わって出頭することができる。
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×誤り。

【解説】不正登記防止申出は、登記名義人若しくはその相続人その他の一般径承認又はその代表者若しくは代理人(委任による代理人を除く。)が登記所に出頭しなければならない。その者が登記所に出頭することができない止むを得ない事情があると認められる場合には、委任による代理人が登記所に出頭することができるとされている。
関連条文:準則35条1項

【No.36-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 受付、調査、不正登記防止申出 に関する問題
申請人となるべき者本人からの申請人となるべき者になりすました者が申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出は、申出書を登記官に提出するものとされている。
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〇正しい。

【解説】不正登記防止申出は、準則別記53号様式又はこれに準ずる様式による申出書を登記官に提出するものとされている。
関連条文:準則35条2項

【No.36-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 受付、調査、不正登記防止申出 に関する問題
警察への防犯の相談など、不正登記防止申出が必要となった理由に対応する措置を採っていないときであっても、当該申請が受け付けられることがある。
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〇正しい。

【解説】登記官は、不正登記防止申出があった場合には、当該申出人が申出に係る登記名義人又はその相続人その他の一般径承認であること、当該申出人が申出をするに至った経緯及び申出が必要となった理由に対応する措置を採っていることを確認しなければならないとされている。ただし、申出の内容が急務を要するものである場合には、あらかじめこれらの措置を採っていないときであっても、申出を受け付けて差し支えなく、この場合には、直ちに当該措置を採ることを求められるものとされている。
関連条文:準則35条4項、平成17.2.25民二457号通達

【No.36-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 受付、調査、不正登記防止申出 に関する問題
登記官は、申請人となるべき者本人からの申請人となるべき者になりすました者が申請をしている旨又はそのおそれがある旨の申出の日から3月以内に申出に係る登記の申請があったときは、申出をした者にその旨を通知しなければならない。
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〇正しい。

【解説】登記官は、不正登記防止申出の日から3月以内に申出に係る登記の申請があったときは、速やかに、申出をした者にその旨を通知するものとされている。
関連条文:準則35条8項

【No.37-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 申請の却下・補正・取下げ に関する問題
A、B及びCが共有する所有権の登記がある土地について、Aが一部地目変更・分筆の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、その全員に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
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×誤り。

【解説】A、B及びCが共有する所有権の登記がある土地について、Aが一部地目変更・分筆の登記を申請し、登記が完了した場合には、登記官は、Aに対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。また、申請人以外の所有権の登記名義人であるB又はCのうちの1人に対し、登記が完了した旨を通知しなければならない。
関連条文:規則183条1項1号

【No.37-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 申請の却下・補正・取下げ に関する問題
Aが所有権の登記名義人である土地の分筆の登記を、BがAに代位して申請し、登記が完了した場合には、登記官は、A及びBに対し、登記完了証を交付する方法により、登記が完了した旨を通知しなければならない。
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×誤り。

【解説】登記官は、申請人であるBに対しては、登記完了証を交付することにより、登記が完了した無縁を通知しなければならない。被代位者であるAに対しては、登記完了証ではなく、所定の様式による通知書により、登記が完了した旨を通知しなければならないとされている。
関連条文:規則181条1項、準則別記81号様式、規則183条1項2号、準則118条12号

【No.37-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 申請の却下・補正・取下げ に関する問題
登記官が、A、B及びCが所有権の登記名義人である土地の地目を山林から保安林に変更する登記を職権でした場合には、それら3名のうち1名に対し、登記が完了した旨を通知すれば足りる。
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〇正しい。

【解説】登記官が、所有権の登記名義人である土地の地目を山林から保安林に変更する登記を職権でした場合には、通知を受けるべき者が2人以上あるときは、その1人に対し、登記が完了した旨を通知すれば足りる。
関連条文:規則183条1項1号、2項

【No.37-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 申請の却下・補正・取下げ に関する問題
登記官は、電子申請の申請人に対し、登記完了証を交付する場合において、登記完了証を送信することが可能になった時から3月を経過しても、申請人が自己の所有に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記完了証を記録しないときは、登記が完了した旨の通知をすることを要しない。
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×誤り。

【解説】登記官の仕様に係る電子計算機に備えられたファイルに登記完了証が記録され、電子情報処理組織を使用して送信することが可能になった時から30日を経過しても、申請人が事故の仕様に係る電子計算機に備えられたファイルに当該登記完了証を記録しないときは、登記が完了した旨の通知をすることを要しない。
関連条文:規則182条の2第1項1号

【No.37-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 申請の却下・補正・取下げ に関する問題
建物の表題登記の申請人は、登記完了証の交付を受けることによって、当該建物の不動産番号を知ることができる。
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〇正しい。

【解説】不動産番号は、登記完了証の記録事項とされているので、建物の表題登記の申請人は、その登記完了によって、不動産番号を知ることができる。
関連条文:規則181条2項3号

【No.38-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 申請の却下・補正・取下げ に関する問題
表示に関する登記のうち、土地の地目の変更の登記等の申請義務が課せられている登記については、登記完了後は取り下げることはできないが、土地の分筆の登記等の申請義務が課せられていない登記については、登記完了後であっても取り下げることができる。
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×誤り。

【解説】登記完了後は、どのような登記であっても登記申請の取下げはできない。
関連条文:規則39条2項

【No.38-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 申請の却下・補正・取下げ に関する問題
電子申請の取下げは、電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法によってしなければならない。
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〇正しい。

【解説】電子申請の取下げは、電子情報処理組織を使用して申請を取り下げる旨の情報を登記所に提供する方法によってしなければならない。
関連条文:規則39条1項1号

【No.38-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 申請の却下・補正・取下げ に関する問題
登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、当該申請のためにのみ作成された委任状その他の書面を除き、申請書及びその添付書類を還付しなければならない。
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×誤り。

【解説】登記官は、書面申請がされた場合において、申請の取下げがされたときは、申請書及びその添付書類の全部を還付するものとされている。申請のためにのみ作成された委任状その他の書面を還付することができないとするのは、添付書面の原本の還付請求における制限である。
関連条文:規則39条3項、規則55条1項

【No.38-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 申請の却下・補正・取下げ に関する問題
登記官は、書面申請の取下げがされた場合において、不正な登記の申請のために用いられた書面は還付しないことができるが、その疑いがあるだけでは、還付しなければならない。
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×誤り。

【解説】登記官は、書面申請の取下げがされた場合において、不正な登記の申請のために用いられた書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある場合は還付しないこととされている。なお、登記官が還付しなかった書面を、捜査機関が押収しようとするときは、これに応じるものとされている。
関連条文:規則39条1項、3項、規則38条3項ただし書、俊足29条6項

【No.38-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 申請の却下・補正・取下げ に関する問題
一の申請情報によって二以上の申請をした場合において、二以上の不動産のうち、一部についての取下げをすることはできるが、二以上の登記の目的に係る申請のうち、一の登記の目的に係る申請についての取下げは、することができない。
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×誤り。

【解説】一の申請情報によって二以上の申請をした場合において、二以上の不動産のうち、一部についての取下げをすることができる。二以上の登記の目的に係る申請のうち、一の登記の目的に係る申請についての取下げもすることができる。
関連条文:準則29条4項

【No.39-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 登記簿等の公開 に関する問題
登記記録に記録されている事項の一部だけを証明した書面の交付を請求することはできない。
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×誤り。

【解説】何人も、登記官に対し手数料を納付して、登記記録に記録されている事項の全部又は一部を証明した書面の交付を請求することができる。
関連条文:法119条1項、規則196条1項

【No.39-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 登記簿等の公開 に関する問題
請求情報を電子情報処理組織を使用して登記所に提供する方法により登記事項証明書の交付を請求した場合には、当該登記事項証明書は当該登記所で受領することはできない。
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×誤り。

【解説】登記所で受領する旨を請求情報の内容とすれば、登記事項証明書を登記所で受領することができる。
関連条文:規則194条3項

【No.39-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 登記簿等の公開 に関する問題
登記簿の付属書類の閲覧者が筆記をする場合には、ペン又は鉛筆を使用することができる。
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×誤り。

【解説】登記簿の付属書類の閲覧者が筆記をする場合には、毛筆及びペンの使用を禁ずることとされている。
関連条文:規則139条4号

【No.39-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 登記簿等の公開 に関する問題
地図に準ずる図面が電磁的記録に記録されている場合には、当該記録された地図に準ずる図面の内容を証明した書面の交付は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。
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〇正しい。

【解説】地図に準ずる図面が電磁的記録に記録されている場合には、当該記録された地図に準ずる図面の内容を証明した書面の交付は、電子情報処理組織を使用して請求することができる。
関連条文:規則194条3項、規則200条3項、197条6項

【No.39-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 登記簿等の公開 に関する問題
登記事項要約書の交付は、法務省令で定める場合を除いて、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所に対しても請求することができる。
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×誤り。

【解説】登記事項証明書の交付の請求は、法務省令で定める場合を除いて、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所以外の登記所に対しても請求することができる。しかし、登記事項要約書の甲府の請求は、請求に係る不動産の所在地を管轄する登記所に対してのみ請求することができる。登記事項要約書の交付制度は、登記所に対してのみ受け得た閲覧制度の代替措置であるためである。
関連条文:法119条5項

【No.40-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 筆界特定の申請人、筆界特定申請情報、筆界特定の申請の方法、筆界特定の申請の却下等 に関する問題
甲土地と乙土地の筆界につき既に筆界特定がされている場合には、その筆界特定の資料となった文章その他の物件が偽造されたものであることが判明したときであっても、甲土地又は乙土地の所有者は、改めて甲土地と乙土地を対象土地として筆界特定の申請をすることができない。
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×誤り。

【解説】対象土地について、既に筆界特定登記による筆界特定がされているときは、筆界特定の申請をすることができないのが原則である。例外として、その筆界特定の資料となった文章その他の物件が偽造されたものであることが判明したときなどの対象土地について更に筆界特定をする特段の必要があると認められる場合は、筆界特定の申請をすることができる。
関連条文:法132条1項7号、平成17.12.6民二2760号通達

【No.40-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 筆界特定の申請人、筆界特定申請情報、筆界特定の申請の方法、筆界特定の申請の却下等 に関する問題
土地の所有者の登記名義人からの申請によって開始された筆界特定の手続中に、当該土地について売買を原因とする所有者の移転の登記がされたときは、新たに所有権の登記名義人となった者が、当該筆界特定の申請人の地位を承継したものとして、筆界特定の手続を進めることができる。
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×誤り。

【解説】筆界特定の申請がされた後、筆界特定の手続が終了する前に申請人が対象土地の所有権登記名義人等でなくなった場合には、当該申請は却下される。ただし、この場合に、申請人がその所有権登記名義人等である対象土地について新たに所有権登記名義人となったものから、地位継承申出書による申出があったときは、特定承継人が筆界特定の申請人の地位を継承するものとして、筆界特定の手続きを進めて差し支えないものとされている。
関連条文:法132条1項2号、平成17.12.6民二2760号通達

【No.40-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 筆界特定の申請人、筆界特定申請情報、筆界特定の申請の方法、筆界特定の申請の却下等 に関する問題
土地の所有権の登記名義人の現在の住所が、住所移転により登記記録上の住所と一致しないときは、筆界特定の申請をする前提として、所有権の登記名義人の住所変更の登記を申請しなければならない。
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×誤り。

【解説】土地の所有権の登記名義人の現在の住所が、住所移転により登記記録上の住所と一致しないときは、住所の変更があったことを証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報を提供して、筆界特定の申請をすることができる。
関連条文:規則209条1項6号

【No.40-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 筆界特定の申請人、筆界特定申請情報、筆界特定の申請の方法、筆界特定の申請の却下等 に関する問題
筆界特定電子申請は、直接、対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に対してしなければならないが、筆界特定書面申請は、対象土地の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
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〇正しい。

【解説】筆界特定の申請は、筆界特定電子申請あるいは筆界特定書面申請の方法を問わず、直接、対象土地の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に対して行うのが原則である。しかし、筆界特定書面申請については、対象土地の所在地を管轄する登記所を経由してすることができる。
関連条文:法124条1項、132条1項1号、規則211条7項
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