【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No.26~30)<一問一答:○×形式>

土地家屋調査士

【No.26-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 書面申請 に関する問題
土地の分筆の登記の申請を書面によってする場合、添付書類である申請人が署名した委任状には、申請人の押印が必要である。
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×誤り。

【解説】土地の分筆の登記の申請人は、委任状に署名することもでき、その場合は記名押印する必要はない。
関連条文:令18条1項、規則49条1項2号

【No.26-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 書面申請 に関する問題
表題登記のみされた土地の合筆の登記の申請を書面によってする場合、添付書類である申請人が記名した委任状には、申請人の押印が必要である。
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〇正しい。

【解説】表題登記のみされた土地の合筆の登記を申請する場合は、申請人は、委任状に署名することもできる。署名がある場合は記名押印する必要はない。ただし、記名した場合は、押印が必要となる。
関連条文:規則49条1項2号

【No.26-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 書面申請 に関する問題
土地の合筆の登記の申請を書面によってする場合、添付書類である地役権図面であって、地役権者が署名したものには、地役権者の押印が必要である。
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×誤り。

【解説】地役権図面には、地役権者が署名し、又は記名押印しなければならないとされている。
関連条文:規則79条4項

【No.26-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 書面申請 に関する問題
所有権の登記がある建物の合併の登記の申請を書面によってする場合、添付書類である申請人が署名した委任状であって、公証人の認証を受けたものには、申請人の押印が必要である。
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×誤り。

【解説】所有権の登記がある建物の合併の登記を申請する場合は、申請人は、委任状に記名押印しなければならない。ただし、申請人が署名した委任状について公証人又はこれに準ずる物の承認を受けた場合は、申請人は記名押印する必要はない。
関連条文:令18条1項、規則49条1項1号

【No.26-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 書面申請 に関する問題
建物の区分の登記の申請を書面によってする場合、添付書類である抵当権の消滅承諾書であって、抵当権者が記名したものには、抵当権者の押印が必要である。
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〇正しい。

【解説】法令の規定により申請情報と併せて提供しなければならない承諾を証する情報を記載した書面には、その作成者が記名押印しなければならない。
関連条文:令19条1項

【No.27-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 書面申請 に関する問題
原本還付は、委任による代理人が登記の申請をした場合であっても、申請人の住所に宛てて送付するよう申し出ることができる。
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〇正しい。

【解説】原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によってすることができる。この送付先の住所は、代理人による申請の場合、代理人の住所に送付するか、直接申請人の住所に送付するかは、申請人の便宜なところであれば、どこでも差し支えないものとされている。
関連条文:-

【No.27-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 書面申請 に関する問題
増築工事による建物の表題部の変更の登記を申請する場合において、所有権証明書として提出する工事完了引渡書の真正を担保するために添付されたその作成者の印鑑証明書は、原本の還付を請求することができる。
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〇正しい。

【解説】申請のためにのみ作成される書面でないことから、原本の還付を請求することができる。
関連条文:-

【No.27-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 書面申請 に関する問題
共用部分である旨の登記の申請書に添付する当該建物の抵当権の登記名義人が承諾したことを証する書面は、原本の還付を請求することができる。
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×誤り。

【解説】共用部分である旨の登記の申請のためにのみ作成された書面であることから、原本の還付を請求することができない、
関連条文:-

【No.28-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 登記識別情報 に関する問題
所有権の登記がある甲建物を区分して、その一部を乙建物の付属建物に合併しようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記を一の申請情報で申請するときは、甲建物又は乙建物のうち、いずれかの所有者の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。
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〇正しい。

【解説】所有権の登記がある甲建物を区分して、その一部を乙建物の付属建物に合併しようとする場合、合併に係る建物のうちいずれか1この建物の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。
関連条文:規則35条5号、法22条、令8条1項3号、2項3号

【No.28-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 登記識別情報 に関する問題
登記識別情報が有効であることの証明を請求する場合には、有効証明請求情報と併せて登記識別情報を提供しなければならない。
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〇正しい。

【解説】登記識別情報が有効であることの証明を請求する場合には、有効証明請求情報と併せて登記識別情報を提供しなければならない。
関連条文:規則68条2項

【No.28-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 登記識別情報 に関する問題
登記識別情報が提供されないで所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請があった場合において、当該申請が資格者代理人によってされたものであるときは、登記官は、原則として、当該資格者代理人に対し、本人確認情報の提供を求めるものとされている。
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×誤り。

【解説】登記識別情報が提供されなかった場合において、その理由が正当なものであるときは、登記官は、登記名義人に対し、申請があった旨及び当該申請の内容が真実であると思料するときはその旨の申出をすべき旨の通知(事前通知)をするものとされている。本人識別情報を提供するかどうかは申請人と資格者代理人が決めるべきことである。
関連条文:法23条1項

【No.28-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 登記識別情報 に関する問題
登記識別情報の提供に代えて、土地家屋調査士が本人確認情報を提供する場合には、当該土地家屋調査士が所属する土地家屋氏調査士会が発行した会員証を登記官に提示しなければならない。
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×誤り。

【解説】資格者代理人が本人確認情報を提供するときは、当該資格者代理人が登記の申請の代理を業とすることができるものであることを証する情報を提供しなければならない。この情報は土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書等でなければならない。
関連条文:規則72条3項

【No.28-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 登記識別情報 に関する問題
所有権の登記名義人が法人である土地の合筆の登記をその支配人から申請した場合には、当該支配人に対して登記識別情報が通知される。
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〇正しい。

【解説】登記識別情報の通知は、法定代理人によって申請している場合は、当該法定代理人に対してするものとされている。当該法定代理人には、支配人その他の法令の規定により当該通知を受けるべき者を代理することができる者を含む。
関連条文:規則62条1項1号

【No.29-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 事前通知等 に関する問題
申請人が登記識別情報を提供することができない場合において、登記名義人に対し、申請意思を撤回していないかどうかを確認する目的で、事前通知が行われる。
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×誤り。

【解説】事前通知とは、登記名義人に対し、申請があった旨及び当該申請の内容が事実であると思料するときはその旨の申出をすべき旨を通知するこという。事前通知は、登記名義人に対し、申請意思を撤回していないかどうかを確認する目的として行われない。
関連条文:法23条1項

【No.29-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 事前通知等 に関する問題
申請人が登記識別情報を提供することができない場合において、事前通知は、事前通知書と呼ばれる書面を送付してするものとされているが、登記名義人が日本に住所を有する自然人である場合は、登記名義人とその同居の親族以外のものが受け取ることがあってはいけないため、書留郵便により送付することとされている。
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×誤り。

【解説】申請人が登記識別情報を提供することができない場合において、事前通知は、事前通知書と呼ばれる書面を送付してするものとされているが、登記名義人が日本に住所を有する自然人である場合は、日本郵便株式会社の国内郵便約款の定めるところにより名宛人本人に限り交付し、若しくは通達する本人限定受取郵便又はこれに準ずる方法によるものとされている。
関連条文:準則別記55号、規則70条1項、準則43条1項、規則70条1項1号

【No.29-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 事前通知等 に関する問題
申請人が登記識別情報を提供することができない場合において、登記名義人が事前通知書を早く受け取りたいと考えた場合、郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して送付する取扱いの料金に相当する郵便切手(速達料に相当する郵便切手)を提出すれば、そのように取り扱ってもらえる。
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〇正しい。

【解説】事前通知書の送付は、申請人が当該郵便物をこれと同一の種類に属する他の郵便物に優先して発達する、速達郵便の取扱いの料金に相当する郵便切手を提出したときは、当該取扱いによらなければならないとされている。
関連条文:規則70条3項前段

【No.29-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 事前通知等 に関する問題
申請人が登記識別情報を提供することができない場合において、事前通知に対する申出をすることができる期間は伸張することはできないとされているが、外国に住所を有している場合で申出期間内に申出をすることができない場合であって、事前通知に係る不動産について管理処分等一切の権限を委任され、かつ、公正証書等権限ある官憲の作成に係る証書によってその代理権を証明することができる代理人からの申出があれば、その代理人あてに事前通知をして差し支えないものとされている。
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〇正しい。

【解説】登記名義人が外国に住所を有している場合で申出期間内に申出をすることができない場合であって、事前通知に係る不動産について管理処分等一切の権限を委任され、かつ、公正証書等権限ある官憲の作成に係る証書によってその代理権を証明することができる代理人からの申出があるときに限って、その代理人あてに事前通知をして差し支えないものとされている。
関連条文:昭和35.6.16民甲1411号通達

【No.29-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 事前通知等 に関する問題
申請人が登記識別情報を提供することができない場合において、事前通知に係る事前通知の申請の受付番号は、登記官が事前通知をした場合には、事前通知に対する申出の時に登記官がその登記の申請書を受け取ったものとみなされるため、申出がされた際に付された受付番号となる。
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×誤り。

【解説】登記官による本人確認の審査の方法が、登記識別情報の照合によるか、事前通知によるかに係らず、登記申請の際に付された受付番号に従って登記される。
関連条文:登記研究629号

【No.30-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 事前通知等 に関する問題
登記識別情報の提供を必要とする登記を申請する場合において、申請人が登記識別情報を提供することができないときは、登記官の事前通知を求める旨を申請情報の内容としなければならない。
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×誤り。

【解説】登記識別情報の提供を必要とする登記を申請する場合において、申請人が登記識別情報を提供することができないときは、当該登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容としなければならない。
関連条文:令3条12号、法23条1項

【No.30-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 事前通知等 に関する問題
建物を買い受けて所有権の登記を受ける際に、登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした者が、当該建物について、主である建物とその付属建物を合体したことにより必要となる登記を申請する場合には、登記識別情報を提供することができない理由を申請情報の内容としなければならない。
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×誤り。

【解説】主である建物とその付属建物を合体させたことにより必要となる登記は、建物の表題部の変更の登記であるため、登記識別情報の提供は要しない。登記識別情報は、 登記権利者及び登記義務者が共同して所有権の移転の登記など、権利に関する登記を申請する場合に、原則として、登記義務者の登記識別情報が必要となる。
関連条文:準則95条

【No.30-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 事前通知等 に関する問題
登記識別情報の提供を必要とする登記の申請が資格者代理人によってされた場合において、登記官が、当該代理人から本人確認情報の提供を受けたが、その内容を相当と認めることができないときは、申請人に対し、出頭を求めるなどして、本人確認調査を行わなければならない。
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×誤り。

【解説】登記官は、本人確認情報の内容を相当と認めることができない場合には、事前通知の手続を採るものとされている。なお、登記官は、登記の申請があった場合において、申請人となるべき者以外の者が申請していると疑うに足りる相当な理由があると認めるときは、次条の規定により当該申請を却下すべき場合を除き、申請人又はその代表者若しくは代理人に対し、出頭を求め、質問をし、又は文書の提示その他必要な情報の提供を求める方法により、当該申請人の申請の権限の有無を調査しなければならない。
関連条文:準則49条4項

【No.30-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 事前通知等 に関する問題
登記官が法人の代表者に事前通知をした場合において、当該代表者が登記の申請後に更迭されていたときは、その法人の他の代表者から、当該登記の申請内容が真実である旨の申出をすることができる。
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〇正しい。

【解説】法人の代表者に事前通知をした場合において、その法人の他の代表者から、当該他の代表者の資格を証する書面及び規則70条1項の書面に登記申請の内容が真実である旨を記載し、記名押印をした上、印鑑証明書を送付して同項の申出があったときは、その申出を適法なものとして取り扱って差し支えないものとされている。
関連条文:準則46条2項

【No.30-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 事前通知等 に関する問題
登記官は、所有権の登記がある土地の合筆の登記の申請があった場合において、当該土地の所有権の登記名義人の住所の変更の登記が、10週間前と2週間前の2回に渡って行われているときは、前の住所地への通知は、1回目の当該変更の登記による変更前の住所と2回目の当該変更の登記による変更前の住所のいずれにもしなければならない。
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〇正しい。

【解説】登記官は、事前通知をする登記の申請が所有権に関するものである場合において、登記名義人の住所について変更の登記がされているときは、法務省令で定める場合を除き、登記をする前に、事前通知のほか、当該登記名義人の登記記録上の前の住所に宛てて、当該申請があった旨を通知しなければならない。この前の住所地への通知は、事前通知に係る登記の申請の日が、登記名義人の住所についてされた最後の変更の登記の申請に係る受付の日から3月を経過している場合には行われない、登記名義人の住所についての変更の登記又は更正の登記であって、その登記の受付の日が3月を経過しないものが二以上あるときは、当該登記による変更前又は校正前のいずれの住所にもしなければならない。
関連条文:規則71条2項2号、準則48条2項
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