【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No.61~65)<一問一答:○×形式>

土地家屋調査士

【No.61-(1)】

土地の表示に関する登記 の 土地の分筆の登記 に関する問題
A及びBの共有名義となっている土地を甲土地と乙土地の二筆に分割して、甲土地はAが所有し、乙土地はBが所有する旨の訴訟上の和解が成立した場合において、Bが分筆の登記の申請手続に協力しないときは、Aは、Bに代位して、当該土地の分筆の登記を申請することができる。
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〇正しい。

【解説】共有物分割の裁判又は訴訟上の和解によって共有物が分割された場合において、共有登記名義人の一部の者が分筆の登記の申請をしないときは、他の登記名義人が、そのものに代位して分筆の登記の申請をすることができる。この場合の共有物分割の確定判決又は和解調書の正本は、代位原因を証する情報とされている。
関連条文:平成6.1.5民三265号

【No.61-(2)】

土地の表示に関する登記 の 土地の分筆の登記 に関する問題
裁判所が一筆の土地の一部について処分禁止の仮処分の決定をしたときは、その裁判所の裁判所登記官は、当該部分を分割する分筆の登記の嘱託をしなければならない。
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×誤り。

【解説】一筆の土地の一部について処分禁止の仮処分の登記をすることはできない。仮処分の登記をする前提として、分筆の登記をしなければならないが、裁判所登記官は、分筆の登記を嘱託することはできない。分筆の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人の申請によりなすものとされていおり、その申請が期待できないときは、仮処分債権者は、表題部所有者又は登記名義人に代位して、分筆の登記を申請することができる。
関連条文:法39条1項

【No.61-(3)】

土地の表示に関する登記 の 土地の分筆の登記 に関する問題
被相続人名義である土地の一部が河川法の河川区域内の土地となったときは、河川管理者は、その相続人に代わって、当該土地の分筆の登記を嘱託することができる。
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〇正しい。

【解説】土地のいび部が河川法の河川区域内の土地となったときは、河川管理者が表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又はこれらの者の相続人その他の一般承継人に代わって、当該土地の分筆の登記を嘱託することができる。
関連条文:法43条4項

【No.61-(4)】

土地の表示に関する登記 の 土地の分筆の登記 に関する問題
地上権につき敷地権である旨の登記がされた土地の分筆の登記は、その敷地権の登記をした区分建物の所有権の登記名義人から申請することができない。
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〇正しい。

【解説】地上権につき敷地権である旨の登記がされた土地の分筆の登記において、区分建物の所有権の登記名義人は地上権者であるから、分筆の登記を申請することができない。
関連条文:法73条1項、2項

【No.61-(5)】

土地の表示に関する登記 の 土地の分筆の登記 に関する問題
共有である土地の分筆の登記を申請する場合は、各共有者の持分を申請情報の内容としなければならない。
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×誤り。

【解説】共有である土地の分筆の登記を申請する場合は、であっても持分を申請情報の内容とする必要はない。
関連条文:-

【No.62-(1)】

土地の表示に関する登記 の 土地の分筆の登記 に関する問題
抵当権の登記がされている土地を二筆に分筆する登記をする場合において、分筆後の土地のうち一筆につき、当該抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が添付情報として提供されているとき、分筆後の各土地は共同担保の関係となるので、登記官は、共同担保目録を作成しなければならない。
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×誤り。

【解説】抵当権の消滅を承諾したことを証する情報が提供された場合、分筆後の土地は、共同担保の関係にならない。したがって、登記官は、強度担保目録を作成することを要しない。
関連条文:法40条、規則104条1項1号

【No.62-(2)】

土地の表示に関する登記 の 土地の分筆の登記 に関する問題
共有である一筆の土地の一部が別地目となったことによる分筆の登記において、共有者の全員で申請しなければならない。
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×誤り。

【解説】一筆の土地の一部が別地目になったときは、一部地目変更による分筆の登記が必要になる。分筆の登記を申請するか否かは、本来所有者の意思に委ねられているものであるが、地目の変更の登記について申請義務が課せられているため、一部地目変更による分筆の登記についても申請義務があると解されている。また、分筆する部分が客観的に明らかであり、さらには、登記官が職権ですることもできるとされていることから、報告的な登記と解されている。したがって、その登記の申請は保存行為として、共有者の1人から申請することができる。
関連条文:法39条2項、法37条1項、法39条2項

【No.62-(3)】

土地の表示に関する登記 の 土地の分筆の登記 に関する問題
登記官は、不動産登記法台14条第1項の地図を作成するため必要があると認めるときは、職権で分筆の登記をすることができるが、「地図を作成するため必要があると認めるとき」とは「土地の一部がみぞ、かき、さく、へい等で区画されている場合その他の場合で、明らかに土地の管理上分筆の登記を行うことが相当であると認められるとき」である。また、その職権による分筆の登記をするためには、「表題部所有者又は所有権の登記名義人の異議のないこと」が条件となる。
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〇正しい。

【解説】登記官は、不動産登記法台14条第1項の地図を作成するため必要があると認めるときは、職権で分筆の登記をすることができるが、「地図を作成するため必要があると認めるとき」とは「土地の一部がみぞ、かき、さく、へい等で区画されている場合その他の場合で、明らかに土地の管理上分筆の登記を行うことが相当であると認められるとき」である。
関連条文:法39条3項、平成5.8.30民三5320号通達

【No.62-(4)】

土地の表示に関する登記 の 土地の分筆の登記 に関する問題
要役地について分筆の登記をした場合に、要役地の登記記録に記録されている要役地の表示に変更が生ずることとなる。その場合は、登記官は、職権で承役地についての地役権の変更の登記をすることができる。
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×誤り。

【解説】地役権設定に関する登記の手続は、承役地についての地役権の設定の登記は当事者の申請に基づき、要役地についての登記は登記官が職権でする。要役地について分筆の登記をした場合、登記官が承役地について変更の登記をすることはできないと解されている。この場合には、地役権者が登記権利者、承役地の所有権の登記名義人が登記義務者となって、承役地につき地役権の変更の登記の申請を行うこととなる。
関連条文:-

【No.62-(5)】

土地の表示に関する登記 の 土地の分筆の登記 に関する問題
要役地についてする地役権の登記がされている甲土地を甲土地と乙土地に分筆する登記を申請する場合、分筆の登記の申請情報と併せて、地役権者が作成した乙土地について当該地役権を消滅させることを証する情報を提供すれば、分筆後の乙土地について、当該地役権を消滅させることができる
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〇正しい。

【解説】要役地についてする地役権の登記がされている甲土地を甲土地と乙土地に分筆する登記を申請する場合、分筆の登記の申請情報と併せて、地役権者が作成した乙土地について当該地役権を消滅させることを証する情報を提供すれば、分筆後の乙土地について、当該地役権を消滅させることができる
関連条文:規則104条6項、準則67条1項5号、平成17.2.25民二457号通達

【No.63-(1)】

土地の表示に関する登記 の 分筆錯誤 に関する問題
分筆線の位置を誤って分筆の登記を申請し、その登記が完了した場合には地図の訂正の申出をすれば、地図に記録された当該分筆戦は削除される。
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×誤り。

【解説】土地の分筆の登記の申請に錯誤があったとして、地図の訂正の申出があっても、これにより是正する取扱いは認められないとされている。
関連条文:昭和43.6.8民甲1653号回答

【No.63-(2)】

土地の表示に関する登記 の 分筆錯誤 に関する問題
抵当権の設定の登記がある土地を分筆する登記が完了し、共同担保目録が作成された場合には、「分筆錯誤」を原因とする分筆の登記の抹消を申請することができない。
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×誤り。

【解説】抵当権設定の登記がされている土地を分筆し、共同担保目録が作成された場合でも、「分筆錯誤」を原因とする分筆の登記の抹消を申請することができる。
関連条文:昭和38.12.28民甲3374号通達、平成28.6.8民二386号通達

【No.63-(3)】

土地の表示に関する登記 の 分筆錯誤 に関する問題
甲土地から乙土地を分筆する登記が完了した後、乙土地について所有権の移転の登記がされた場合でも、「分筆錯誤」を原因とする分筆の登記の抹消を申請することができる。
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×誤り。

【解説】分筆の登記後に第三者の権利に関する登記がされている場合は、分筆の登記の抹消を認めないとされている。
関連条文:-

【No.63-(4)】

土地の表示に関する登記 の 分筆錯誤 に関する問題
「分筆錯誤」を原因とする分筆の登記の抹消をした場合でも、当該分筆の登記により土地図面つづり込み帳につづり込まれた地積測量図は、除却することができない。
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×誤り。

【解説】「分筆錯誤」を原因とする分筆の登記の抹消をした場合には、当該分筆の登記により土地図面つづり込み帳につづり込まれた地積測量図は、除却する。
関連条文:登記研究416号

【No.63-(5)】

土地の表示に関する登記 の 分筆錯誤 に関する問題
官公署が私人に代位して嘱託した分筆の登記が誤っていた場合には、当該分筆の登記の抹消は、官公署が当該私人に代位して嘱託することができない。
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〇正しい。

【解説】官公署が私人に代位して嘱託した分筆の登記が誤っていた場合には、当該分筆の登記の抹消は、官公署が当該私人に代位して嘱託することができない。分筆の登記の抹消については、代位原因が存しない。
関連条文:登記研究466号、526号

【No.64-(1)】

土地の表示に関する登記 の 土地の合筆の登記 に関する問題
地役権の登記がある承役地と地役権の登記がない他の土地との合筆の登記を申請する場合には、地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。
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〇正しい。

【解説】地役権の登記がある承役地と地役権の登記がない他の土地との合筆の登記を申請する場合には、地役権設定の範囲が合筆後の土地の一部になるので、当該地役権設定の範囲を申請情報の内容としなければならない。。
関連条文:令別表9項

【No.64-(2)】

土地の表示に関する登記 の 土地の合筆の登記 に関する問題
所有権の登記がある四筆の土地を一筆の土地とする合筆の登記を申請する場合には、当該四筆の土地のうちいずれか二筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。
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×誤り。

【解説】所有権の登記がある土地の合筆の登記を申請する場合には、当該合筆に係る土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りるものとされている。
関連条文:令8条2項1号

【No.64-(3)】

土地の表示に関する登記 の 土地の合筆の登記 に関する問題
10番の土地と11番の土地の合筆の登記と、12番の土地と13番の土地の合筆の登記を一の申請情報により申請する場合には、10番の土地と11番の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。
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×誤り。

【解説】10番又は11番の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報と、12番又は13番の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供しなければならない。
関連条文:法22条本文、令8条1項1号、2項1号

【No.64-(4)】

土地の表示に関する登記 の 土地の合筆の登記 に関する問題
甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記をする場合において、甲土地及び乙土地について登記所に提供されている地積測量図は、土地図面つづり込み帳から除却される。
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×誤り。

【解説】甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記をする場合において、甲土地及び乙土地について登記所に提供されている地積測量図は、土地図面つづり込み帳から除却しない。
関連条文:登記研究505号

【No.64-(5)】

土地の表示に関する登記 の 土地の合筆の登記 に関する問題
登記官は、甲土地を乙土地に合筆する合筆の登記をする場合において、甲土地及び乙土地が所有権の登記がある土地であるときは、乙土地の登記記録にされている所有権の登記が、合筆後の土地の全部に関する旨を付記登記によって記録しなければならない。
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×誤り。

【解説】合筆前の甲土地及び乙土地が所有権の登記がある土地であるときは、乙土地の登記記録の甲区に、合併による所有権の登記をする旨及び所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所等を記録しなければならないとされている。合筆前の甲土地及び乙土地に受付番号等を同じくする担保権の登記がある場合の取り扱いとなる。
関連条文:規則107条1項、6項

【No.65-(1)】

土地の表示に関する登記 の 土地の合筆の登記の制限 に関する問題
買戻しの期間が「令和1年6月6日から1年間」と記録された買戻しの特約の登記がある土地については、令和2年6月7日以降は、当該登記を抹消することなく、他の土地と合筆の登記をすることができる。
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×誤り。

【解説】買戻しの特約の登記がある土地については、買戻しの期間が満了している場合でも、合筆の登記をすることができない。
関連条文:法41条6号

【No.65-(2)】

土地の表示に関する登記 の 土地の合筆の登記の制限 に関する問題
いずれも承役地についてのみ、「地役権は要役地と共に移転せず要役地の上の他の権利の目的とならない。」旨の特約が記録されている場合は、合筆の登記をすることができない。
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×誤り。

【解説】承役地についてする地役権の登記は、合筆の登記の制限とはされていない。地役権の特約がある場合も同様である。
関連条文:法41条6号、規則105条1号

【No.65-(3)】

土地の表示に関する登記 の 土地の合筆の登記の制限 に関する問題
いずれも抵当権の登記がされている甲土地と乙土地は、当該抵当権の登記の登記原因及びその日付が同一であれば、合筆の登記をすることができる。
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×誤り。

【解説】抵当権の登記がされている二筆の土地は、その申請の受付の年月日及び受付番号も同一でなければ、合筆の登記をすることができない。
関連条文:法41条6号、規則105条2号

【No.65-(4)】

土地の表示に関する登記 の 土地の合筆の登記の制限 に関する問題
区分建物の登記記録の表題部に、敷地権の目的である土地として記録されている土地であっても、合筆の登記が制限されるということはない。
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×誤り。

【解説】区分建物の登記記録の表題部に、敷地権の目的である土地として記録されている土地では、敷地権である旨の登記がある土地ということになる。敷地権である旨の登記は、所有権の登記以外の権利に関する登記であるから、他の土地との合筆の登記が制限される。
関連条文:法46条、法41条6号

【No.65-(5)】

土地の表示に関する登記 の 土地の合筆の登記の制限 に関する問題
河川区域内の土地である旨の登記がある土地とその旨の登記がない土地は、合筆の登記をすることができない。
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〇正しい。

【解説】河川区域内の土地である旨の登記がある土地とその旨の登記がない土地は、合筆の登記をすることができない。
関連条文:法431条4項
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