【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No.71~75)<一問一答:○×形式>

土地家屋調査士

【No.71-(1)】

土地の表示に関する登記 の 地役権図面 に関する問題
承役地の分筆の登記を甲登記所に申請する場合において、地役権設定の範囲が分筆後の土地の一部であり、かつ、要役地が乙登記所の管轄に属するときは、甲登記所において備え付ける地役権図面のほか、甲登記所から乙登記所に移送される地役権図面のほか、甲登記所から乙登記所に移送される地役権図面も提供しなければならない。
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×誤り。

【解説】地役権図面は、承役地を管轄する登記所に備え付けるものである。要役地が他の登記所の管轄に属する土地であっても、要役地のための地役権図面の提供を要しない。
関連条文:-

【No.71-(2)】

土地の表示に関する登記 の 地役権図面 に関する問題
地役権図目は、原則として、250分の1の縮尺により作成しなければならない。
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×誤り。

【解説】地役権図面は、適宜の縮尺により作成することができる。
関連条文:規則79条2項

【No.71-(3)】

土地の表示に関する登記 の 地役権図面 に関する問題
地役権図面には、地役権設定の範囲を測量した年月日を記録しなければならない。
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×誤り。

【解説】測量の年月日は、地役権図面に記録しなければならない事項とはされていない。
関連条文:規則79条

【No.71-(4)】

土地の表示に関する登記 の 地役権図面 に関する問題
地役権図面を所定の様式の用紙を用いて作成する場合には、0.2ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならない。
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〇正しい。

【解説】書面申請において提出する地役権図面は、規則別記3号様式により、日本工業規格B列4番の丈夫な用紙を用いて作成しなければならない。規則74条1項の規定により、0.2ミリメートル以下の細線により、図形を鮮明に表示しなければならないとされている。
関連条文:規則80条1項、2項、

【No.71-(5)】

土地の表示に関する登記 の 地役権図面 に関する問題
登記官は、地役権図面を添付情報とする申請に基づく合筆の登記をしたときは、従前の地役権図面を閉鎖しなければならない。
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〇正しい。

【解説】登記官は、地役権図面を添付情報とする申請に基づく合筆の登記をしたときは、従前の地役権図面を閉鎖しなければならない。
関連条文:規則87条1項

【No.72-(1)】

土地の表示に関する登記 の 土地所在図等の訂正、管理、閉鎖等 に関する問題
共有である土地について備え付けられている地積測量図に誤りがある場合は、それが共有者全員で申請しなければならない分筆の登記の添付情報として提供されたものであるときは、その訂正の申出も共有者全員でしなければならない。
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×誤り。

【解説】地積測量図の訂正の申出は、申出に係る表題部所有者若しくは所有権の登記名義人又は相続人その他の一般承継人が2人以上ある場合には、そのうちの1人からすることができる。
関連条文:平成17.2.25民二457号通達

【No.72-(2)】

土地の表示に関する登記 の 土地所在図等の訂正、管理、閉鎖等 に関する問題
土地の表題登記を申請する際の求積を誤った場合には、当該土地の地積の変更の登記の申請と地積測量図の訂正の申出を同時にすることができ、当該構成の登記の申請において提供する地積測量図については、当該訂正の申出において提供する地積測量図を援用することができる。
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×誤り。

【解説】土地の求積を誤ったことにより、登記記録に誤った地積が記録された場合には、正しく求積された地積測量図を添付情報として、地積の更正の登記を申請しなければならない。したがって、地積の変更の登記の申請と地積測量図の訂正の申出を同時にすることはできない。
関連条文:規則88条1項ただし書

【No.72-(3)】

土地の表示に関する登記 の 土地所在図等の訂正、管理、閉鎖等 に関する問題
地積測量図の訂正の申出に係る所有権の登記名義人の住所が、登記簿に記録されている住所と異なる場合には、住所についての変更又は錯誤若しくは遺漏があったことを証する情報を提供して申出をすることができる。
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〇正しい。

【解説】1 土地の表題登記を申請する際の求積を誤った場合には、当該土地の地積の変更の登記の申請と地積測量図の訂正の申出を同時にすることができ、当該構成の登記の申請において提供する地積測量図については、当該訂正の申出において提供する地積測量図を援用することができる。
関連条文:平成17.2.25民二457号通達

【No.72-(4)】

土地の表示に関する登記 の 土地所在図等の訂正、管理、閉鎖等 に関する問題
委任による代理人によって、申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法により地積測量図の訂正の申出をする場合には、申出人が、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印をしたときであっても、その印鑑に関する証明書を添付することを要しない。
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〇正しい。

【解説】委任による代理人によって、申出情報を記載した書面を登記所に提出する方法により地積測量図の訂正の申出をする場合には、申出人が、当該代理人の権限を証する情報を記載した書面に記名押印をしたときであっても、その印鑑に関する証明書を添付することを要しない。
関連条文:規則88条、18条2項

【No.72-(5)】

土地の表示に関する登記 の 土地所在図等の訂正、管理、閉鎖等 に関する問題
抵当権の設定の登記がされている土地について備え付けられている地積測量図の訂正の申出をする場合であっても、当該抵当権の登記名義人の承諾があったことを証する情報を提供することを要しない。
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〇正しい。

【解説】地積測量図の訂正の申出は、抵当権の登記名義人等の承諾がなくてもすることができる。
関連条文:-

【No.73-(1)】

土地の表示に関する登記 の 土地所在図等の訂正、管理、閉鎖等 に関する問題
地積測量図に記載されている地番の誤りを訂正する申出をする場合において、当該地番の誤りが登記所に備え付けられている地図により確認することができるときは、その地図を特定する情報を提供すれば、当該地積測量図の訂正の申出において、訂正後の地積測量図を提供することを要しない。
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×誤り。

【解説】地図又は地図に準ずる図面の訂正の申出は、登記所に備え付けられている地図等の図面を特定する情報を提供することによって、地図又は地図に準ずる図面に誤りがあることを証する情報の提供があったものと認められる。地積測量図の訂正の申出をする場合には、登記所に備え付けられている地図等の図面により当該地積測量図の誤りを確認することができるときであっても、訂正後の地積測量図を提供しなければならない。
関連条文:平成17.2.25民二457号通達、規則88条2項

【No.74-(1)】

土地の表示に関する登記 の 土地所在図等の訂正、管理、閉鎖等 に関する問題
地積測量図に誤りがあるときは、抵当権の登記名義人は、その訂正の申出をすることができる。
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×誤り。

【解説】地積測量図に誤りがあるときは、抵当権の登記名義人は、その訂正の申出をすることはできない。
関連条文:規則88条1項、3項、16条13項2号

【No.74-(2)】

土地の表示に関する登記 の 土地所在図等の訂正、管理、閉鎖等 に関する問題
被相続人を所有権の登記名義人とする土地について備え付けられている地積測量図の訂正の申出は、その相続人からすることができる。
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〇正しい。

【解説】被相続人を所有権の登記名義人とする土地について備え付けられている地積測量図の訂正の申出は、表題部所有者又は所有権の登記名義人の相続人その他の一般承継人から申出をすることができる。
関連条文:規則88条1項

【No.75-(1)】

土地の表示に関する登記 の 建物の所在、法定敷地 に関する問題
1階部分は甲土地上に存するが、2階の床面の突き出た部分を支持する支柱の存する土地が乙土地である建物の所在を記録する場合には、乙土地の地番も記録する。
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〇正しい。

【解説】1階部分は甲土地上に存するが、2階の床面の突き出た部分を支持する支柱の存する土地が乙土地である建物の所在を記録する場合には、乙土地の地番も記録する。
関連条文:-

【No.75-(2)】

土地の表示に関する登記 の 建物の所在、法定敷地 に関する問題
区分建物が属する一棟の建物の床面積に算入される部分は甲土地に存するが、床面積に算入されないベランダ直下の土地が乙土地である場合には、当該一棟の建物の所在として、乙土地の地番も記録する。
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〇正しい。

【解説】ベランダ直下の土地は法定敷地に当たる。区分建物の属する一棟の建物の所在を記録する場合には、法定敷地である土地の地番を記録することが、公示上望ましいとされている。
関連条文:-

【No.75-(3)】

土地の表示に関する登記 の 建物の所在、法定敷地 に関する問題
固定した浮船を利用した建物の所在を記録する場合には、その建物から最も近い土地の地番を記録する。
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×誤り。

【解説】固定した浮船を利用した建物の所在を記録する場合には、その建物から最も近い地番を用い、「何番地先」のように記録する。
関連条文:準則88条4項

【No.75-(4)】

土地の表示に関する登記 の 建物の所在、法定敷地 に関する問題
主である建物と同一の一棟の建物に属する付属建物に関する登記事項を記録する場合には、その一棟の建物の所在は、当該付属建物の表示欄の構造欄に記録する。
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×誤り。

【解説】付属建物が主である建物と同一の一棟の建物に属するものである場合において、当該付属建物に関する登記事項を記録するには、その一棟の建物の所在する市、区、郡、町、村、字及び土地の地番並びに構造及び床面積を記録することを要しない。
関連条文:準則89条

【No.75-(5)】

土地の表示に関する登記 の 建物の所在、法定敷地 に関する問題
仮換地上に建築された建物の登記記録の表題部には、当該建物の底地(当該建物の存する土地)の地番と換地の予定地番が記録されているが、当該建物の所有者が、当該建物を所有するために必要な土地の権利(所有権)が登記されているかどうかを確認するためには、底地の方の登記記録を調べればよい。
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×誤り。

【解説】土地区画整理法による換地処分がされるまでは、従前の土地について所有権を有しており、従前の土地の所有権の登記名義人となっているので、底地の登記記録を確認しても、所有権が登記されているかどうか確認することができない。
関連条文:土地区画整理法99条1項
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