【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No126~130)<一問一答:○×形式>

土地家屋調査士

【No.126-(1)】

民法に関する事項 の 時効 に関する問題
Aが所有する土地をBが所有の意思をもって8年間専有を継続し、Bから占有を継承したCが2年間占有を継続した場合に、Cが占有の開始時点において悪意又は有過失であったときは、Bが占有の開始時点において善意・無過失であったとしても、Cは当該土地の時効取得を主張することができない。
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×誤り。

【解説】2個以上の占有を併せて10年間の取得時効を主張する場合、占有者の善意・無過失は、その主張に係る最初の占有者につきその専有開始の時点において判定すれば足りる。
関連条文:民法162条2項、最判昭和53.3.6
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第162条
1 20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

【No.126-(2)】

民法に関する事項 の 時効 に関する問題
Aが所有する土地をBが所有の意思をもって、平穏にかつ公然と9年間占有を継続した後、これをCに売却して、Cが所有の意思をもって、平穏にかつ公然と11年間占有を継続したが、Cは、占有の開始時点において悪意であった。この場合、Cは、その土地の時効取得を主張することができない。
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×誤り。

【解説】Cは、占有の開始時点において悪意であっても、Bの占有を併せて20年間の時効取得を主張することができる。
関連条文:民法187条1項
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第187条
1 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができる。
2 前の占有者の占有を併せて主張する場合には、その瑕疵をも承継する。

【No.126-(3)】

民法に関する事項 の 時効 に関する問題
Aが所有する土地についてBが占有を継続し、Bの取得時効が完成した場合は、Bは、その時効期間が満了した日から所有者となる。
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×誤り。

【解説】時効の効力は、その起算日にさかのぼる。時効取得の場合は、物の占有を開始した日となる。
関連条文:民法144条
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第144条
1 時効の効力は、その起算日にさかのぼる。

【No.126-(4)】

民法に関する事項 の 時効 に関する問題
自己が所有する土地をその所有権に基づき占有を継続した者は、取得時効を援用することは許されない。
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×誤り。

【解説】占有者には、所有権に基づいて占有した者も含まれる。
関連条文:民法162条、最判昭和42.7.21
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第162条
20年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その所有権を取得する。
2 10年間、所有の意思をもって、平穏に、かつ、公然と他人の物を占有した者は、その占有の開始の時に、善意であり、かつ、過失がなかったときは、その所有権を取得する。

【No.127-(1)】

民法に関する事項 の 時効 に関する問題
時効の利益は、時効が完成する前にあらかじめ放棄することはできない。
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〇正しい。

【解説】時効の利益の放棄とは、時効の利益を受けないという意思表示をすることであるが、時効の利益は、時効が完成する前にあらかじめ放棄することはできない。
関連条文:民法146条
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第146条
1 時効の利益は、あらかじめ放棄することができない。

【No.127-(2)】

民法に関する事項 の 時効 に関する問題
道路等の公共用財産は、長年の間事実上公の目的に供用されないまま放置され、その上に他人の占有が継続したとしても、行政庁が公用に供することをやめる旨の意思表示をしない限り、取得時効が成立することはない。
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×誤り。

【解説】道路、公園等の公供用財産は、国の公法的支配管理に服し、私権の目的となることができないから、原則として、時効取得の対象とならない。しかし、国が公用廃止をした場合には私権の目的となるから時効取得の対象となる。また、判例は、公共用財産が長年の間事実上公の目的に供用されないまま放置され、その物の上に他人の平穏かつ公然の占有が継続したが、そのため実際上公の目的が害されるようなこともなく、もはやその物を公共用財産として維持すべき理由がなくなった場合には、その公共用財産については、黙示的に公用が廃止されたものとして、これについて取得時効の成立を妨げるものと解するのが相当である。
関連条文:最判昭和51.12.24
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【No.127-(3)】

民法に関する事項 の 時効 に関する問題
B所有の土地を、過失なく自己の物と信じて占有を開始し、10年間平穏に、かつ、公然と占有したAは、時効完成前にBから当該土地を譲り受けたCに対して、登記なくして時効による所有権の取得を対抗することができる。
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〇正しい。

【解説】時効により不動産の所有権を取得した者は、時効完成前にその不動産を取得し登記を経由した第三者に対しても、登記なくして所有権の取得を対抗することができる。
関連条文:最判昭和41.11.22
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【No.127-(4)】

民法に関する事項 の 時効 に関する問題
B所有の土地を、過失なく自己の物と信じて占有を開始し、10年間平穏に、かつ、公然と占有したAは、時効完成後にBから当該土地を譲り受けたCに対して、登記なくして時効による所有権の取得を対抗することができる。
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×誤り。

【解説】時効により不動産の所有権を取得した者は、登記なくしては、時効完成後の原取得者から所有権を取得した第三者に対して、時効による所有権の取得を対抗することはできない。
関連条文:最判昭和33.8.28
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【No.128-(1)】

民法に関する事項 の 物権の変動 に関する問題
Aが所有する甲土地について、Bの取得時効完成前に、Cが甲土地を買い受けて登記したときであっても、後にBの取得時効が完成すれば、Bは、Cに対し、時効による所有権の取得を対抗することができる。
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〇正しい。

【解説】時効により不動産の所有権を取得した者は、時効完成前にその不動産を取得し登記を経由した第三者に対しても、登記なくして所有権の取得を対抗することができる。
関連条文:最判昭和41.11.22
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【No.128-(2)】

民法に関する事項 の 物権の変動 に関する問題
Aが所有する甲土地の一部についてBの取得時効完成後、EがAから甲土地の贈与を受けたがその登記が未了のときは、Bは、分筆及び所有権の移転の登記が未了であっても、Eに対し、時効により所有権を取得したことを対抗することができる。
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×誤り。

【解説】時効により不動産の所有権を取得した者は、登記なくしては、時効完成後の原取得者から所有権を取得した第三者に対して、時効による所有権の取得を対抗することはできない。
関連条文:最判昭和33.8.28
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【No.128-(3)】

民法に関する事項 の 物権の変動 に関する問題
AがBに対して、自己所有の甲土地を売却した後、A・B間の売買契約が取り消され、その後、甲土地がBからCへ土地が転売され、登記もCに移転された場合、CはAに対して甲土地の所有権を主張することができる。
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〇正しい。

【解説】取消し後の第三者と取消権者の関係は、対抗問題として処理される。取消し後のCが登記を備えている場合、CはAに対して甲土地の所有権を主張することができる。
関連条文:民法177条、大判昭和17.9.30
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第177条
1 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

【No.128-(4)】

民法に関する事項 の 物権の変動 に関する問題
Aが死亡し、B及びCが相続人となった。Aは、生前、甲建物をDに売却していたが、移転登記は未了であった場合、Dは、B及びCに対して、甲建物の所有権を対抗することができない。
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×誤り。

【解説】相続人は、被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承するから、B及びCは、Aの売主としての地位を継承することになる。
関連条文:民法896条
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第896条
1 相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。

【No.128-(5)】

民法に関する事項 の 物権の変動 に関する問題
Aの相続人であるB・C間で遺産分割の協議が成立し、Aの遺産である甲建物はBが相続することとなったが、その登記をする前に、Cの債権者Dが甲建物についてのCの持分を差し押さえ、その登記も了した。この場合、Bは、Dに対して、甲建物についてのCの持分の取得を対抗することができない。
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〇正しい。

【解説】Bは、甲建物の法定相続分を超える部分については、登記を備えなければ、第三者に対抗することができない。
関連条文:民法899条の2第1項
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第899条の2
1 相続による権利の承継は、遺産の分割によるものかどうかにかかわらず、次条及び第901条の規定により算定した相続分を超える部分については、登記、登録その他の対抗要件を備えなければ、第三者に対抗することができない。

【No.129-(1)】

民法に関する事項 の 物権の変動 に関する問題
Cが死亡し、その子A及びBが相続人となり、遺産である甲土地を相続した場合、AとBが甲土地をAの単独所有とする遺産分割協議をし、Aがこれにつき単独相続の登記をした上、Dに売却して所有権移転登記をした。この場合、Cから生前に甲土地を買い受けていたEは、Dに対して、その所有権移転登記の全部の抹消を請求することができる。
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×誤り。

【解説】被相続人からの譲受人と相続人からの譲受人とは対抗関係に立つから、登記を先に備えたDが優先する。
関連条文:民法177条
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第177条
1 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

【No.129-(2)】

民法に関する事項 の 物権の変動 に関する問題
Cが死亡し、その子A及びBが相続人となり、遺産である甲土地を相続した場合、Bが、勝手に甲土地につき単独相続の登記をし、これをDに売却して所有権移転登記をした後、AとBが甲土地をAの単独所有とする遺産分割協議をした。この場合、Aは、Dに対して、その所有権移転登記の全部の抹消を請求することはできない。
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〇正しい。

【解説】相続人が数人あるときは、相続財産は共有に属する。甲土地は、A及びBの共有であるところ、Bが勝手にした単独名義の登記はAの持分に関する限りは、無権利の登記である。Dは、Bから甲土地の譲渡を受けても、甲土地全部の所有権を取得することはできない。
関連条文:民法898条、最判昭和38.2.22
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第898条
1 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第900条から第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

【No.129-(3)】

民法に関する事項 の 物権の変動 に関する問題
Cが死亡し、その子A及びBが相続人となり、遺産である甲土地を相続した場合、AとBが甲土地をAの単独所有とする遺産分割協議をした後、Bが甲土地につき勝手に単独相続の登記をした上、これをDに売却して所有権移転登記をした。この場合、Aは、Dに対して、その所有権移転登記の全部の抹消を請求することができる。
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×誤り。

【解説】Aは、甲土地の法定相続分を超える部分については、登記を備えなければ、第三者に対抗することができない。甲土地の所有権全部の取得をDに対抗することができず、所有権移転登記の全部の抹消を請求することができない。
関連条文:民法899条の2第1項、最判昭和46.1.26
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第898条
1 相続人が数人あるときは、相続財産は、その共有に属する。
2 相続財産について共有に関する規定を適用するときは、第900条から第902条までの規定により算定した相続分をもって各相続人の共有持分とする。

【No.129-(4)】

民法に関する事項 の 物権の変動 に関する問題
Cが死亡し、その子A及びBが相続人となり、遺産である甲土地を相続した場合、AとBが甲土地をAの単独所有とする遺産分割協議をした後、Bが甲土地につき勝手に単独相続の登記をした。この場合、甲土地をAから買い受けたDは、Bに対して、その所有権移転登記の全部の抹消を請求することができる。
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〇正しい。

【解説】遺産分割によって、Bは甲土地については無権利となっており、Aからの譲受人Dに対抗することはできない。したがって、Dは、Bに対して、その所有権移転登記の全部の抹消を請求することができる。
関連条文:民法909条
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第909条
1 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

【No.129-(5)】

民法に関する事項 の 物権の変動 に関する問題
Cが死亡し、その子A及びBが相続人となり、遺産である甲土地を相続した場合、Bが甲土地につきAB各持分2分の1の共同相続の登記をし、自己の持分をDに売却して持分移転登記をした後、AとBが甲土地をAの単独所有とする遺産分割協議をした。この場合、Aは、Dに対して、その持分移転登記の抹消を請求することができる。
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×誤り。

【解説】遺産分割の効力は相続開始時にさかのぼって生ずるが、第三者の権利を害することはできない。
関連条文:民法909条
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第909条
1 遺産の分割は、相続開始の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

【No.130-(1)】

民法に関する事項 の 物権の変動 に関する問題
Eは、Aの生前にA所有の甲土地を譲り受けたが、その移転登記未了の間にAが死亡したところ、Fは、Aの相続人から甲土地を譲り受け、その旨の登記を経た場合、Eは、Fに対して、甲土地の所有権を対抗することができる。
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×誤り。

【解説】被相続人と、その相続人は法律上同一人として扱われる。
関連条文:民法896条、177条
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第896条
相続人は、相続開始の時から、被相続人の財産に属した一切の権利義務を承継する。ただし、被相続人の一身に専属したものは、この限りでない。
第177条
1 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。

【No.130-(2)】

民法に関する事項 の 物権の変動 に関する問題
甲土地を所有するAが死亡し、B及びCが共同相続した。Bの債権者Gの代位による共同相続の登記及びBの甲土地についての持分に対するGの仮差押えの登記がなされた後、Bが相続の放棄をした場合、Cは、甲土地の所有権の全部の取得をGに対抗することができる。
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〇正しい。

【解説】共同相続人の1人が相続を放棄した場合には、その者は、初めから相続人とならなかったものとみなされる。
関連条文:民法939条、最判昭和42.1.20
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第939条
1 相続の放棄をした者は、その相続に関しては、初めから相続人とならなかったものとみなす。

【No.130-(3)】

民法に関する事項 の 物権の変動 に関する問題
甲土地を所有するAが死亡し、B及びCが共同相続した。甲土地につきBが勝手に単独相続の登記をした後、第三者HがBから所有権移転登記を受けた場合でも、Cは、Hに対し、自己の持分を登記なくして対抗することができる。
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〇正しい。

【解説】Cは、Hに対し、事故の持分を登記なくして対抗することができる。
関連条文:最判38.2.22
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【No.130-(4)】

民法に関する事項 の 物権の変動 に関する問題
甲土地を所有するAが死亡し、B及びCが共同相続した。Aから甲土地の遺贈を受けたIが所有権移転登記を経ない間に、Cが共同相続の登記をした上、甲土地についての持分をJに譲渡して移転登記をした場合には、Jは、甲土地についての持分の取得をIに対抗することができない。
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×誤り。

【解説】遺贈は意思表示による物権変動であるから、受遺者Iは、登記なくして第三者Jに対抗することはできない。
関連条文:最判昭和39.3.6
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