【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No201~220)<一問一答形式>

土地家屋調査士
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【No.201】 民法 所有権に関する問題

B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合、A,B及びCが共同して甲土地をDに賃貸している場合において、その賃貸借契約を解除するときは、Aは、B及びCの了解がなくても、単独でDに対して解除権を行使することができる。
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正解は ”誤り”

【解説】 共有物の管理行為、すなわち、共有物の変更に至らない程度の利用・改良行為は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決するとされる。賃貸借契約の解除については、それが管理行為か保存行為かで争いがあるが、判例は、管理行為に当たるとしている。賃貸借契約の解除は、共有物の現状を維持する行為とはいえず、共有物の利用方法に関するものといえる。したがって、持分が3分の1であるAは、単独でDに対し解除権を行使することはできない。

【No.202】 民法 所有権に関する問題

B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合、Aが、B及びCの承諾を得ることなく、単独で甲土地全部を占有している場合であっても、B及びCは、その共有持分が過半数を超えることを理由として、Aに対して当然には甲土地の明渡しを請求することはできない。
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正解は ”正しい”

【解説】 各共有者は、共有物の全部について、その持分に応じた使用をすることができるが,共有物の使用・収益の方法については管理の問題であるから、共有者間でその持分の価格に従い、その過半数で定めることになる。そこで、Aが単独で甲土地の全部を占有しているときであっても、甲土地の使用の方法が定まっていないのであれば、B及びCは、Aに対して当然には甲土地の明渡しを請求することはできない。つまり、A,B,C間でB及びCが使用する旨を定めなければ明渡しを請求することはできない。

【No.203】 民法 所有権に関する問題

B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合、Bの持分についてのみ第三者Dへの不実の持分移転登記がされている場合には、A又はCは、それぞれ単独でDに対してその持分移転登記の抹消登記手続を請求することはできない。
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正解は ”誤り”

【解説】 共有である不動産について第三者の不実の登記がされている場合に、その抹消登記手続を請求することは、保存行為として各共有者が単独ですることができる。

【No.204】 民法 所有権に関する問題

B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合、第三者Eが甲土地を不法に占有したことによりA,B及びCの使用が妨げられた場合であっても、Aは、Eに対してその持分割合を超えて損害賠償を請求することはできない。
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正解は ”正しい”

【解説】 共有物が侵害された場合の不法行為による損害賠償の請求については、各共有者が自己の持分に応じた金額についてのみ請求すべきであり、他の共有者の分も含めた全損害額の賠償を請求することはできない。不法行為による損害賠償請求権は金銭債権であり、分割的に実現することが可能だからである。したがって、Aは、Eに対してその持分割合を超えて損害賠償を請求することはできない。

【No.205】 民法 所有権に関する問題

B及びCが各3分の1の持分で甲土地を共有している場合、甲土地の分割が裁判所に請求された場合において、現物を分割する方法又は共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法により共有物を分割することができないときは、裁判所は、甲土地を競売に付し、その売得金をA、B及びCの各持分割合に応じて分割することを命ずることができる。
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正解は ”正しい”

【解説】 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。分割の方法としては、①現物を分割する方法,②共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法があるが,これらの方法によって分割することができないときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。したがって、本肢の場合は、裁判所は、甲土地を競売に付し、その売得金をA、B及びCの各持分割合に応じて分割することを命ずることができる。

【No.206】 民法 所有権に関する問題

相隣関係に関し、土地の所有者が隣地の所有者と共同して境界標を設けるときは、その設置の費用は、双方の土地の広狭に応じて分担する。
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正解は ”誤り”

【解説】 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担するとされている。なお、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担するものとされている

【No.207】 民法 所有権に関する問題

相隣関係に関し、境界線から50センチメートル以上の距離を保たないで建物の建築をしようとする者があるときであっても、建築に着手した時から1年を経過した後は、隣地の所有者は、その建築を中止させることができない。
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正解は ”正しい”

【解説】 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならないとされており、この規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができるとされている。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができるとされている。

【No.208】 民法 所有権に関する問題

相隣関係に関し、土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その枝を切り取ることができる。
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【解説】 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができるとされている。つまり、自分で勝手に切除することはできない。

【No.209】 民法 所有権に関する問題

相隣関係に関し、土地の所有者は、境界の付近において建物を修繕するため必要があるときであっても、居住者の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
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【解説】 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、居住者の承諾がなければ、その住家(すまい)に立ち入ることはできないとされている。

【No.210】 民法 所有権に関する問題

相隣関係に関し、Aがその所有する土地を甲土地と乙土地とに分筆して甲土地をBに譲渡し、これにより甲土地が乙土地及びC所有の丙土地に固まれた袋地(公道に通じない土地)となった場合において、Aが乙土地をDに譲渡したときは、Bは、公道に至るため、丙土地を通行することができる。
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正解は ”正しい”

【解説】 袋地でなかった土地が、共有物分割又は土地の一部譲渡によって袋地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため他の分割者の所有地又は譲渡人若しくは譲受人の所有地だけを通行することができるとされている。

【No.211】 民法 所有権に関する問題

Aは、Bにだまされて自己所有の不動産をBに売ったが、Bの詐欺に気付き、Bに対して売買契約を取り消すとの意思表示をした。しかし、取消しまでの間に、Bが、善意でかつ過失がないCに当該不動産を売ってしまっていた。この場合、AがCに対して不動産又は動産の所有権を主張することができる。
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【解説】 詐欺による意思表示の取消しは、取消前の善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。したがって、Aは、Cに対して不動産の所有権を主張することはできない。

【No.212】 民法 所有権に関する問題

Aは、Bに強迫されて自己所有の不動産をBに売ったが、強迫状態を脱し、Bに対して売買契約を取り消すとの意思表示をした。しかし、取消しまでの間に、Bが善意無過失のCに当該不動産を売ってしまっていた。この場合、AがCに対して不動産又は動産の所有権を主張することができる。
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正解は ”正しい”

【解説】 詐欺による意思表示の場合と異なり、強迫による意思表示の場合には、取消し前の善意無過失の第三者に対しても、その取消しをもって対抗することができる。したがって、Aは、Cに対して不動産の所有権を主張することができる。

【No.213】 民法 所有権に関する問題

Aは、自己所有の不動産の登記がBの名義になっていることを知りながら、この状態を事実上容認し、長期間放置していた。Bは、当該不動産の登記がBの名義になっていることを利用して、善意のCに当該不動産を売ってしまった。この場合、AがCに対して不動産又は動産の所有権を主張することができる。
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正解は ”誤り”

【解説】 不動産について所有者の意思に基づいて実体関係に符合しない権利の外観(登記)が作り出されていたり。あるいは、そのような外観が第三者によって作り出されていることを知りつつ放置していた場合には、所有者は、そのような外観を信頼して不動産について取引関係に入った善意の第三者に対し、その外観が真実と異なることを主張することができないとする。したがって、本肢の場合のAは、Cに対して不動産の所有権を主張することはできない。

【No.214】 民法 所有権に関する問題

Aは、B所有の不動産をBから購入したが、いまだ所有権の移転の登記を経由していなかった。Cは、この事情を十分に知りつつ専らAを害する目的で、当該不動産をBから購入して所有権の移転の登記を完了し、さらに、善意のDに当該不動産を転売し、Dへの所有権の移転の登記をした。この場合、AがDに対して不動産又は動産の所有権を主張することができる。
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正解は ”誤り”

【解説】 背信的悪意者は、民法177条の「第三者」には含まれない。したがって、背信的悪意者Cに対しては、Aは、登記がなくても不動産の所有権を主張することができることになる。しかし、背信的悪意者Cから善意で不動産を買い受けたD(善意転得者)については、不動産の所有権を主張することはできない。

【No.215】 民法 所有権に関する問題

Aは、B所有の動産をBから買ったが、後日持ち帰ることにして、当該動産をBに保管してもらっていた。しかし、Bは、善意のCにも当該動産を売ってしまい、Cの依頼を受けてCのために当該動産を保管していた。この場合、AがCに対して不動産又は動産の所有権を主張することができる。
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正解は ”正しい”

【解説】 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。先に占有改定による「引渡し」という対抗要件を備えたAがCに優先することになる。つまり、Aは、Cに対して動産の所有権を主張することができる。

【No.216】 民法 所有権に関する問題

建物の賃借人が、賃貸人である所有者の承諾を得て、建物の増築工事をした場合において、その増築部分が既存建物の構成部分となったときは、増築後の建物は、既存部分と増築部分との価格割合を持分として、賃貸人と賃借人の共有となる。
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【解説】 賃借人による増築部分が独立性を欠くときは、その部分は民法242条の規定により既存建物に付合することになるが、増築部分が既存建物の構成部分となるときは、この規定のただし書の適用はないとされ、増築後の建物は、賃貸人である所有者の所有となるとする。

【No.217】 民法 所有権に関する問題

建物建築工事の請負契約において建物の完成と同時に注文者に所有権が帰属する旨の合意がされている場合であっても、請負人が建築材料の全部を提供しており、かつ、注文者への引渡しがされていないときは、建物の所有権は、完成と同時に請負人に帰属する。
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正解は ”正しい”

【解説】 建物建築請負契約における所有権の帰属については、材料を誰が提供したかによって決する(材料供給説)のが判例の立場である。注文者が材料の全部又は主要部分を提供した場合は、原始的に注文者に帰属し,請負人が材料の全部又は主要部分を提供した場合は、請負人にいったん帰属し、引渡しによって注文者に移転する。ただし、所有権を注文者に帰属させる特約があるときは、請負人が材料の全部を提供した場合でも、注文者に帰属する。また、この特約は、明示のものでなくてもよく、報酬が前払いされているようなときには、注文者に所有権を帰属させることに黙示の合意があると推定される。

【No.218】 民法 所有権に関する問題

注文者が建物の建築材料の主要部分を提供したときは、建物の所有権は、特約がない限り、完成と同時に注文者に帰属する。
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正解は ”正しい”

【解説】 建物建築請負契約における所有権の帰属については、材料を誰が提供したかによって決する(材料供給説)のが判例の立場である。注文者が材料の全部又は主要部分を提供した場合は、原始的に注文者に帰属し,請負人が材料の全部又は主要部分を提供した場合は、請負人にいったん帰属し、引渡しによって注文者に移転する。ただし、所有権を注文者に帰属させる特約があるときは、請負人が材料の全部を提供した場合でも、注文者に帰属する。また、この特約は、明示のものでなくてもよく、報酬が前払いされているようなときには、注文者に所有権を帰属させることに黙示の合意があると推定される。

【No.219】 民法 所有権に関する問題

請負人が棟上げの時までに請負代金の半額以上を注文者から受領し、残代金も工事の進行に応じて受領しているときは、建物の所有権は、特約がない限り、完成と同時に注文者に帰属する。
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正解は ”正しい”

【解説】 建物建築請負契約における所有権の帰属については、材料を誰が提供したかによって決する(材料供給説)のが判例の立場である。注文者が材料の全部又は主要部分を提供した場合は、原始的に注文者に帰属し,請負人が材料の全部又は主要部分を提供した場合は、請負人にいったん帰属し、引渡しによって注文者に移転する。ただし、所有権を注文者に帰属させる特約があるときは、請負人が材料の全部を提供した場合でも、注文者に帰属する。また、この特約は、明示のものでなくてもよく、報酬が前払いされているようなときには、注文者に所有権を帰属させることに黙示の合意があると推定される。

【No.220】 民法 所有権に関する問題

建築途中で放置されていた建造物に、第三者が材料を提供して工事を行い、独立した建物として完成させた場合において、その材料の価格に工事により生じた価格を加えたものが、その工事前の建造物の価格を超えるときは、建物の所有権は、完成と同時にその第三者に帰属する。
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【解説】 判例では、民法の加工の規定に基づいて所有権の帰属を決定するのが相当であるからであるとしている。建築途中で放置されていた建造物に、第三者が材料を提供して工事を行い、独立した建物として完成させた場合において、その材料の価格に工事により生じた価格を加えたものが、その工事前の建造物の価格を超えるときは、建物の所有権は、完成と同時にその第三者に帰属することになる。
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