【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No.16~20)<一問一答:○×形式>

土地家屋調査士

【No.16-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 代理人 に関する問題
民法が規定する法定代理権及び任意代理権に共通する代理権の消滅自由について、本人の死亡は、本人側の代理権の消滅自由となる。
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〇正しい。

【解説】法定代理権及び任意代理兼に共通の消滅事由として、代理権は、本人の死亡、代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けたことにより消滅する。
関連条文:民法111条第1項

【No.16-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 代理人 に関する問題
民法が規定する法定代理権及び任意代理権に共通する代理権の消滅事由について、代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定若しくは後見開始の審判を受けた場合、代理人側の代理権の消滅事由となる。
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×誤り。

【解説】法定代理権及び任意代理権に共通する代理権の消滅事由として、代理権は、代理人の死亡又は代理人が破産手続開始の決定を受けたことにより消滅する。代理人が後見開始の審判を受けたことは、委任の終了事由とはされない。
関連条文:民法111条第1項

【No.16-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 代理人 に関する問題
委任による代理権の消滅事由として、委任の終了による解除、委任者又は受任者の死亡、委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと、委任者又は受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了する。
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×誤り。

【解説】委任による代理権の消滅事由として、委任の終了による解除、委任者又は受任者の死亡、委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと、受任者が後見開始の審判を受けたことによって終了する。委任者が後見開始の審判を受けたことは、委任の終了事由とはされていない。
関連条文:民法653条3号

【No.16-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 代理人 に関する問題
不動産登記法上、登記の申請をする者の委任による代理権の権限や、登記官がした処分に対する審査請求をする者の委任による代理人の権限については、登記申請人又は審査請求人である本人が死亡した場合でも消滅しないものとされている。
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×誤り。

【解説】登記を申請する者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しないものとされている。
関連条文:法17条1号

【No.16-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 代理人 に関する問題
半年前に、建物の所有権の登記名義人から合体による登記等の申請手続の委任を受け、その際、委任状や印鑑証明書等の申請に必要な一切の書類を受領した土地家屋調査士は、当該所有者の登記名義人が死亡した場合において、土地家屋調査士の権限は消滅していないので、当該所有者の登記名義人から受領している委任状や印鑑証明書等の書類を申請書に添付して申請することができる。
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×誤り。

【解説】登記の申請をする者の委任による代理の権限は、本人の死亡によって消滅しないが、合体による登記等の申請人の印鑑証明書は作成後3月以内のものでなければならない。印鑑証明書の作成後3月が経過した場合、改めて相続人の委任を受け、相続人の委任状と相続人の作成後3月以内の印鑑証明書を申請書に添付して申請することとなる。
関連条文:法17条1号、令18条3項、法30条

【No.17-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 代理人 に関する問題
Bから土地家屋調査士Aが委任を受けた後、登記申請前にBが死亡したときは、Aは、Bの相続人の代理人として登記申請をすることができる。
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〇正しい。

【解説】登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人の死亡によっては消滅しない。この場合、代理人は、申請人の相続人の代理人として登記申請手続きを行うこととなる。
関連条文:法17条1号

【No.17-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 代理人 に関する問題
Bから土地家屋調査士Aが委任を受けた後、登記申請前にBが破産手続開始の決定を受けたときは、Aは、Bの代理人として登記申請をすることができない。
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〇正しい。

【解説】委任者が破産手続開始の決定を受けたときは、委任契約は終了する。それに伴い、代理権は消滅するため代理人として登記申請することができない。
関連条文:民法111条2項、653条2号

【No.17-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 代理人 に関する問題
C株式会社から土地家屋調査士Aが委任を受けた後、登記申請前にC株式会社が他の会社に吸収合併されたときであっても、Aは、C株式会社を吸収合併した会社の代理人として登記申請をすることができる。
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〇正しい。

【解説】登記の申請をする者の委任による代理人の権限は、本人である法人の合併による消滅によっては消滅しない。この場合、代理人は、消滅した法人を承継した法人の代理人として登記申請手続きを行うこととなる。
関連条文:法17条2号

【No.17-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 代理人 に関する問題
Bから土地家屋調査士Aが委任を受けた後、登記申請前にBが後見開始の審判を受けたときは、Aは、Bの代理人として登記申請をすることができない、
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×誤り。

【解説】委任である本人が後見開始の審判を受けたことは、代理権の消滅事由又は委任の終了事由とはされていない。
関連条文:民法111条、653条

【No.17-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 代理人 に関する問題
C株式会社の代表者から土地家屋調査士Aが委任を受けた後、C株式会社の代表者が替わったときであっても、Aは、C株式会社の代理人として登記申請をすることができる。
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〇正しい。

【解説】登記の申請をする者の委任による代理人の権限は法定代理人の死亡又はその代表権の消滅若しくは変更によっては消滅しないものとされている。この場合の法定代理人には、法人の代表者も含まれるので、委任を受けた後に法人の代表者が替わったときであっても、代理人は、登記の申請をすることができる。
関連条文:法17条4号、平成27.10.23民二512号通達第2.(5).ア

【No.18-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 登記の申請方法 に関する問題
土地又は建物がすべて同一の登記所の管轄内にあるとき、甲土地の一部及び乙土地の一部を分筆して、これらを丙土地に合筆しようとする場合における分筆の登記及び合筆の登記は、一の申請情報によって、その申請をすることができる。
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〇正しい。

【解説】土地の一部を分筆して、これを他の土地に合筆しようとする場合において、分筆の登記及び合筆の登記を申請するときは、一の申請情報によって申請することができる。
関連条文:令4条ただし書、規則35条1号

【No.18-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 登記の申請方法 に関する問題
土地又は建物がすべて同一の登記所の管轄内にあるとき、甲土地の地積の変更と乙土地の地目の変更の登記は、一の申請情報によって、その申請をすることができる。
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×誤り。

【解説】甲土地の地積の変更の登記と乙土地の地目の変更の構成の登記は、登記の目的並びに登記原因及びその日付が異なるので、一の申請情報で申請することはできない。
関連条文:令4条

【No.18-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 登記の申請方法 に関する問題
土地又は建物がすべて同一の登記所の管轄内にあるとき、表題登記がある建物を解体移転した場合に必要となる2個の表示に関する登記は、一の申請情報によって、その申請をすることができる。
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×誤り。

【解説】建物を解体移転した場合は、既存の建物が焼失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱う。表題登記がある建物を解体移転した場合は、建物の消失の登記及び建物の表題登記を申請することになるが、これらの登記は、登記の目的が異なるため一の申請情報によって申請することはできない。
関連条文:準則85条1項、規則35条

【No.18-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 登記の申請方法 に関する問題
土地又は建物がすべて同一の登記所の管轄内にあるとき、甲建物を区分して、その一部を乙建物の付属建物としようと合併する登記は、一の申請情報によって、その申請をすることができる。
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〇正しい。

【解説】甲建物を区分して、その一部を乙建物の付属建物としようとする場合において、建物の区分の登記及び建物の合併の登記を申請するときは、一の申請情報によって申請することができる。
関連条文:令4条ただし書、規則35条4号

【No.18-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 登記の申請方法 に関する問題
土地又は建物がすべて同一の登記所の管轄内にあるとき、共用部分である旨の登記がされている建物についての種類の変更の登記と区分の登記は、一の申請情報によって、その申請をすることができる。
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〇正しい。

【解説】同一の建物について申請する二以上の登記が、建物の表題部の登記事項に関する変更の登記及び建物の区分の登記であるときは、一の申請情報によって申請することができる。
関連条文:令4条ただし書、規則35条7号

【No.19-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 登記の申請方法 に関する問題
二以上の土地の地積の更正の登記の申請が一の申請情報によってなされた場合において、登記官は、その一部について却下することができる。
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〇正しい。

【解説】一の申請情報によってされた二以上の申請の一部について却下事由があるときは、その事由がある申請だけを却下することができる。
関連条文:準則28条4項

【No.19-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 登記の申請方法 に関する問題
所有権の登記がある甲建物と表題登記のみされた乙建物が合体した場合における合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消並びに所有権の保存の登記の申請は、一の申請情報によってしなければならない。
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〇正しい。

【解説】所有権の登記がある建物と表題登記のみされた建物が合体して1個の建物となった場合における合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての表題部の登記の抹消並びに所有権の保存の登記の申請は、一の申請情報によってしなければならない。
関連条文:令4条ただし書、準則「35条4号

【No.19-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 登記の申請方法 に関する問題
甲建物を区分して、その一部を乙建物の付属建物とする場合における建物の区分の登記及び付属合併の登記は、一の申請情報で申請することができる。
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〇正しい。

【解説】甲建物を区分して、その一部を乙建物の付属建物としようとする場合における建物の区分の登記及び付属合併の登記は、一の申請情報によって申請することができる。
関連条文:令4条ただし書、準則「35条4号

【No.19-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 登記の申請方法 に関する問題
表題登記にある建物全部を取り壊し、その材料を用いて建物を建築した場合において必要となる登記は、一の申請情報によって申請することができる。
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×誤り。

【解説】表題登記にある建物全部を取り壊し、その材料を用いて建物を建築した場合、建物の滅失の登記と建物の表題登記が必要となる。そのため、一の申請情報によって申請することはできない。
関連条文:準則83条

【No.19-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 登記の申請方法 に関する問題
同地の登記所の管轄区域にある甲建物と乙土地の表題部所有者が同一のものである場合でも、当該表題部所有者の住所についての変更の登記は、一の申請情報によって申請することができない。
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×誤り。

【解説】同一の登記所の管轄区域内にある二以上の不動産について申請する登記の目的並びに登記原因及びその日付が同一であるときは、位置の申請情報によって申請することができる。
関連条文:令4条ただし書

【No.20-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 電子申請 に関する問題
代理人によって建物の表題登記を電子申請する場合において、申請人が当該代理人の権限を証する情報に電子署名をし、電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律の規定に基づき作成された申請人の電子証明書を送信するときであっても、それとは別に申請人の住所を証する情報を提供しなければならない。
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×誤り。

【解説】電子申請の申請人が、地方公共団体の認証業務に関する法律3条1項の規定に基づき作成された電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の現在の住所を証する情報の提供に代えることができる。
関連条文:規則44条1項

【No.20-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 電子申請 に関する問題
土地家屋調査士を代理人として電子申請をする場合には、申請情報には、土地家屋調査士と申請人が電子署名をしなければならない。
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×誤り。

【解説】土地家屋値調査士を代理人として電子申請する場合は、土地家屋調査士が申請情報に電子署名を行う。申請人は土地家屋調査士の代理権原を証する情報に電子署名を行うこととなる。
関連条文:令12条1項

【No.20-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 電子申請 に関する問題
電子申請において登記識別情報を提供する場合には、法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登記識別情報を提供する方法によらなければならない。
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〇正しい。

【解説】電子申請において登記識別情報を提供する場合には、法務大臣の定めるところにより電子情報処理組織を使用して登記識別情報を提供する方法によらなければならない。
関連条文:規則66条1項1号

【No.20-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 電子申請 に関する問題
他の登記所の管轄区域内にある土地を目的とする敷地権が発生したことによる区分建物の表題部の変更の登記を申請する場合には、当該土地の登記事項証明書に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。
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×誤り。

【解説】電子申請をする場合において、登記事項証明書を合わせて提供しなければならないものとされているときは、登記事項証明書の提供に代えて、登記官が電気通信回線によって登記情報の送信を指定法人から受けるために必要な情報を送信しなければならない。
関連条文:令11条

【No.20-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 電子申請 に関する問題
建物の表題登記の電子申請において、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報として、工事完了引渡証明書に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とした場合には、登記官から請求があったときに限り、当該証明書を登記官に提示しなけれなならない(調査士報告方式を除く)。
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×誤り。

【解説】表示に関する登記を電子申請する場合において、当該申請の添付情報が書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記入したものを添付情報とすることができる。この場合において、申請人は、登記官からの請求の有無にかかわらず、登記官が定めた相当の期間内に、登記官に当該書面を提示しなければならない。
関連条文:令13条1項
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