【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No.76~80)<一問一答:○×形式>

土地家屋調査士

【No.76-(1)】

土地の表示に関する登記 の 建物の種類 に関する問題
牛、馬、豚等の飼育(養畜)を目的とする建物や、乳牛を飼養し、牛乳を生産するための建物の種類は「畜舎」とする。
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×誤り。

【解説】牛、馬、豚等の飼育(養畜)を目的とする建物は「畜舎」とする。乳牛を飼養し、牛乳を生産するための建物の種類は「酪農舎」とする。
関連条文:準則80条
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第80条
規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は、その用途により、次のように区分して定めるものとし、なお、これにより難い場合には、建物の用途により適当に定めるものとする。校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所

【No.76-(2)】

土地の表示に関する登記 の 建物の種類 に関する問題
映画を上映する常設の建物の種類は「映画館」とするが、演劇や寄席等の興業の用に供される建物の種類は「演芸場」とする。
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×誤り。

【解説】映画を上映する常設の建物の種類は「映画館」とする。演劇や寄席等の興業の用に供される建物の種類は「劇場」とする。
関連条文:準則80条
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第80条
規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は、その用途により、次のように区分して定めるものとし、なお、これにより難い場合には、建物の用途により適当に定めるものとする。校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所

【No.76-(3)】

土地の表示に関する登記 の 建物の種類 に関する問題
公衆向けの各種行事の開催等を目的とする比較的大規模な建物の種類は「公会堂」とする。
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〇正しい。

【解説】公衆向けの各種行事の開催等を目的とする比較的大規模な建物の種類は「公会堂」とする。
関連条文:準則80条
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第80条
規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は、その用途により、次のように区分して定めるものとし、なお、これにより難い場合には、建物の用途により適当に定めるものとする。校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所

【No.76-(4)】

土地の表示に関する登記 の 建物の種類 に関する問題
患者を入院させるための施設を有しないもの又は20人以下の患者を入院させるための施設を有する建物の種類は「診療所」とする。
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×誤り。

【解説】患者を入院させるための施設を有しないもの又は19人以下の患者を入院させるための施設を有する建物の種類は「診療所」とする。20人以上の患者を入院させるための施設を有する建物の種類は「病院」とする。
関連条文:準則80条
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第80条
規則第113条第1項に規定する建物の種類の区分に該当しない建物の種類は、その用途により、次のように区分して定めるものとし、なお、これにより難い場合には、建物の用途により適当に定めるものとする。校舎、講堂、研究所、病院、診療所、集会所、公会堂、停車場、劇場、映画館、遊技場、競技場、野球場、競馬場、公衆浴場、火葬場、守衛所、茶室、温室、蚕室、物置、便所、鶏舎、酪農舎、給油所

【No.76-(5)】

土地の表示に関する登記 の 建物の種類 に関する問題
レストラン、食堂又は料亭である建物の種類は「店舗」とする。
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×誤り。

【解説】レストラン又は食堂である建物の種類は「店舗」とする。料亭である建物の種類は「料理店」とする。
関連条文:規則113条
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第113条
建物の種類は、建物の主な用途により、居宅、店舗、寄宿舎、共同住宅、事務所、旅館、料理店、工場、倉庫、車庫、発電所及び変電所に区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。

【No.77-(1)】

土地の表示に関する登記 の 建物の構造 に関する問題
建物を断続的に区分してその一部を1個の建物とする場合において、建物の構造を記録するときは、屋根の種類を記録することを要しない。
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×誤り。

【解説】建物を改装的に区分してその一部を1個の建物とする場合において、勝て者の構造を記録するときは、屋根の種類を記録することを要しない。
関連条文:準則81条3項
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第81条
3 建物を階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において、建物の構造を記録するときは、屋根の種類を記録することを要しない。

【No.77-(2)】

土地の表示に関する登記 の 建物の構造 に関する問題
建物の主たる部分の構成材料が、木材と鉄骨である場合において、当該建物の構造(構成材料)を記録するときは、「木・鉄骨造」と記録する。
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〇正しい。

【解説】建物の主たる部分の構成材料が、木材と鉄骨である場合において、当該建物の構造(構成材料)を記録するときは、「木・鉄骨造」と記録する。
関連条文:準則81条2項
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第81条
2 建物の主たる部分の構成材料が異なる場合には、例えば「木・鉄骨造」と、屋根の種類が異なる場合には、例えば「かわら・亜鉛メッキ鋼板ぶき」と表示するものとする。

【No.77-(3)】

土地の表示に関する登記 の 建物の構造 に関する問題
渡廊下付きの1棟の建物の構造(階数)を記録するときは、「渡廊下付き平屋建(又は何階建)」と記録する。
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〇正しい。

【解説】渡廊下付きの1棟の建物の構造(階数)を記録するときは、「渡廊下付き平屋建(又は何階建)」と記録する。
関連条文:準則81条1項3号エ
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第81条
建物の構造は、規則第114条に定めるところによるほか、おおむね次のように区分して定めるものとする。
(3) 階数による区分
ア 地下何階建
イ 地下何階付き平家建(又は何階建)
ウ ガード下にある建物については、ガード下平家建(又は何階建)
エ 渡廊下付きの一棟の建物については、渡廊下付き平家建(又は何階建)

【No.77-(4)】

土地の表示に関する登記 の 建物の構造 に関する問題
発泡ポリスチレン板(いわゆる発泡スチロール版)を主たる構成材料とし、接着剤とボルトで接合したドーム型(壁部分と屋根部分が一体となっており、その区切りが判然としていない。)の一階層の建物の構造は、「発泡ポリスチレン造平屋建」と記録する。
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〇正しい。

【解説】発泡ポリスチレン板(いわゆる発泡スチロール版)を主たる構成材料とし、接着剤とボルトで接合したドーム型(壁部分と屋根部分が一体となっており、その区切りが判然としていない。)の一階層の建物の構造は、「発泡ポリスチレン造平屋建」と記録する。
関連条文:平成16.10.28民二2980号回答
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平成16年10月28日民二第2980号民事局民事第二課長回答(平成16年9月9日名古屋法務局民事行政部長照会)
建物の認定について
標記について、金沢地方法務局長から別紙のとおり照会があり、当職としては建物と認定して差し支えなく、建物の構造を「発砲スチロール板造ドーム型平家建」とすべきと考えますが、建物の主たる構成材料が「発砲ポリスチレン板(通称発砲スチロール板)」であり、建造物の主たる構成材料としては、新たなものです。また、建物の構造として屋根の区分を「陸屋根」と同様に建造物全体の形状である「ドーム型」とする表現につき、屋根の種類の区分をその構成材料をもって表示すべしとの意見もあり、いささか疑義がありますので照会します。今後、この様な建造物が普及するものと考えられますので何分のご指示を願います。
(回答)本年9月9日付け不登第684号をもって照会のありました標記の件については、貴見のとおり建物として認定して差し支えないものと考えます。
 なお、建物の構造の記載については、「発砲ポリスチレン造平家建」とするのが相当と考えます

【No.77-(5)】

土地の表示に関する登記 の 建物の構造 に関する問題
建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記をする場合には、まだ工事を始める前であるから、表題部には当該建物の構造が記録されない。
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×誤り。

【解説】建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記をする場合には、新築する建物の種類、構造及び床面積は、設計書によるものを表題部に記録する。
関連条文:法86条2項1号
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第86条
建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記については、当該建物の所有者となるべき者を登記義務者とみなす。この場合においては、第22条本文の規定は、適用しない。
前項の登記の登記事項は、第59条各号及び第83条第1項各号(第三号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
1  新築する建物並びに当該建物の種類、構造及び床面積は設計書による旨
2  登記義務者の氏名又は名称及び住所

【No.78-(1)】

土地の表示に関する登記 の 建物の構造 に関する問題
柱、梁、床面積等の建物の主な構成部分が木材であるものは、周壁に異なる材料が用いられていても、当該建物の構成材料は、「木造」と記録する。
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〇正しい。

【解説】柱、梁、床面積等の建物の主な構成部分が木材であるものは、周壁に異なる材料が用いられていても、当該建物の構成材料は、「木造」と記録する。
関連条文:規則114条1号イ
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第114条 建物の構造は、建物の主な部分の構成材料、屋根の種類及び階数により、次のように区分して定め、これらの区分に該当しない建物については、これに準じて定めるものとする。
一 構成材料による区分
イ 木造
ロ 土蔵造
ハ 石造
ニ れんが造
ホ コンクリートブロック造
ヘ 鉄骨造
ト 鉄筋コンクリート造
チ 鉄骨鉄筋コンクリート造

【No.78-(2)】

土地の表示に関する登記 の 建物の構造 に関する問題
「粘土がわら」でふかれている場合も「セメントかわら」でふかれている場合も屋根の種類は、「かわらぶき」と記録する。
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×誤り。

【解説】「粘土がわら」でふかれている場合は「かわらぶき」と記録する。「セメントかわら」でふかれている場合は「セメントかわらぶき」と記録する。
関連条文:準則81条1項2号
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(2) 屋根の種類による区分
ア セメントかわらぶき
イ アルミニューム板ぶき
ウ 板ぶき
エ 杉皮ぶき
オ 石板ぶき
カ 銅板ぶき
キ ルーフィングぶき
ク ビニール板ぶき
ケ 合金メッキ鋼板ぶき

【No.78-(3)】

土地の表示に関する登記 の 建物の構造 に関する問題
床が地盤面下にある階については、その床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの4分の1以上のものを「地階」と定める。
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×誤り。

【解説】床が地盤面下にある階については、その床面から地盤面までの高さがその階の天井の高さの3分の1以上のものを「地階」と定める。
関連条文:建物認定
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【No.78-(4)】

土地の表示に関する登記 の 建物の構造 に関する問題
1階、中2階、3階、屋階(管理事務室)の5階層からなる建物の各階層が、いずれも階数及び床面積に算入される場合の階数は、「4階建」と記録する。
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×誤り。

【解説】1階、中2階、3階、屋階(管理事務室)の5階層からなる建物の各階層が、いずれも階数及び床面積に算入される場合の階数は、「5階建」と記録する。
関連条文:昭和37.12.15民甲3600号通達
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【No.79-(1)】

土地の表示に関する登記 の 建物の床面積 に関する問題
建物に付属する屋外の階段は、屋根がある部分に限り、床面積に算入する。
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×誤り。

【解説】建物に付属する屋外の階段は、階段の部分に屋根や手すりがある場合でも、床面積に算入しない。
関連条文:準則82条7号
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第82条
(7) 建物に附属する屋外の階段は、床面積に算入しない。

【No.79-(2)】

土地の表示に関する登記 の 建物の床面積 に関する問題
屋根裏部屋は、その部屋の全部が天井の高さ1..5メートル以上でなければ、階数及び床面積に算入しない。
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×誤り。

【解説】一室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は、当該一室の床面積に算入する。
関連条文:規則82条1号ただし書
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第82条
(1) 天井の高さ1.5メートル未満の地階及び屋階(特殊階)は、床面積に算入しない。ただし、1室の一部が天井の高さ1.5メートル未満であっても、その部分は、当該1室の面積に算入する。

【No.79-(3)】

土地の表示に関する登記 の 建物の床面積 に関する問題
縦断的に区分することができる平屋建の一棟の建物が非区分建物として登記がされており、その床面積が200.00平方メートルである場合に、その一棟の建物を床面積が同じ2個の区分建物に区分する登記をしたときは、区分後の各建物の床面積は、100.00平方メートルとなる。
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×誤り。

【解説】非区分建物の床面積は、壁その他の区画の中心線で囲まれた部分の水平投影面積により定めるものとされている。一方、区分建物の床面積は、壁その他の区画の内側戦で囲まれた部分の水平投影面積により定めるものとされている。したがって、一棟の非区分建物を2個の区分建物に区分する登記をしたときは、区分後の各建物の床面積は小さくなる。
関連条文:規則115条
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第115条
建物の床面積は、各階ごとに壁その他の区画の中心線(区分建物にあっては、壁その他の区画の内側線)で囲まれた部分の水平投影面積により、平方メートルを単位として定め、一平方メートルの百分の一未満の端数は、切り捨てるものとする。

【No.79-(4)】

土地の表示に関する登記 の 建物の床面積 に関する問題
建物の一部が1階から3階まで吹抜になっている場合には、その吹抜部分は、床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。
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×誤り。

【解説】建物の一部が上部まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分は、上階の床面積に算入しないものとされている。
関連条文:準則82条8号
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第82条
(8) 建物の一部が上階まで吹抜になっている場合には、その吹抜の部分は、上階の床面積に算入しない。

【No.79-(5)】

土地の表示に関する登記 の 建物の床面積 に関する問題
開閉式円形ドーム屋根付きの主に野球場として利用される建物の床面積については、開閉式屋根の開閉可能部分の下に当たる観客席及びフィールド部分の面積も床面積に算入する。
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〇正しい。

【解説】開閉式円形ドーム屋根付きの主に野球場として利用される建物の床面積については、開閉式屋根の開閉可能部分の下に当たる観客席及びフィールド部分の面積も床面積に算入する。
関連条文:平成5.12.3民三7499号回答
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【No.80-(1)】

土地の表示に関する登記 の 建物の床面積 に関する問題
出窓は、その高さ1.5メートル以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。
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〇正しい。

【解説】出窓は、その高さ1.5メートル以上のもので、その下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。
関連条文:準則82条11号
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第82条
(11) 出窓は、その高さ1.5メートル以上のものでその下部が床面と同一の高さにあるものに限り、床面積に算入する。

【No.80-(2)】

土地の表示に関する登記 の 建物の床面積 に関する問題
ダストシュートの一部が建物の外側に及んでいるときは、当該一部は床面積に算入しない。
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×誤り。

【解説】ダストシュートは、各階の床面積に算入する。ダストシュートはその一部が建物の外側に及んでいる場合でも、床面積に算入しなければならない。
関連条文:準則82条10号
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第82条
(10) 建物の内部に煙突又はダストシュートがある場合(その一部が外側に及んでいるものを含む)には、その部分は各階の床面積に算入し、外側にあるときは算入しない。

【No.80-(3)】

土地の表示に関する登記 の 建物の床面積 に関する問題
建物に付属する屋外の階段は、屋根や手すりがある部分であっても、床面積に算入しない。
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〇正しい。

【解説】建物に付属する屋外の階段は、屋根や手すりがある部分であっても、床面積に算入しない。
関連条文:準則82条7号
———-
第82条
(7) 建物に附属する屋外の階段は、床面積に算入しない。

【No.80-(4)】

土地の表示に関する登記 の 建物の床面積 に関する問題
エレベーター室は、最下階に限り、床面積に算入する。
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×誤り。

【解説】エレベーター室又はこれに準ずるものは、床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。
関連条文:準則82条6号
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第82条
(6) 階段室、エレベーター室又はこれに準ずるものは、床を有するものとみなして各階の床面積に算入する。
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