【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No.21~25)<一問一答:○×形式>

土地家屋調査士

【No.21-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 電子申請 に関する問題
電子申請の申請人である法人が、商業登記規則第33条の8第2項に規定する電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の会社法人等番号の提供に代えることができる。
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〇正しい。

【解説】電子申請の申請人である法人が、商業登記規則第33条の8第2項に規定する電子証明書を提供したときは、当該電子証明書の提供をもって、当該申請人の会社法人等番号の提供に代えることができる。
関連条文:規則44条2項

【No.21-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 電子申請 に関する問題
建物の表題登記の電子申請をする場合において、建築確認済証に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とするときは、当該書面に記載された情報のすべてを記録しなければならない。
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×誤り。

【解説】表示に関する登記を申請する場合に、添付情報が書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができるとされている。電磁的記録に記録するのは、当該書面のうち令で定められた添付情報として必要な部分のみを記録したもので差し支えないものとされている。
関連条文:令13条1項、平成17.2.25民二57号通達第1.十三.(2)

【No.22-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 電子申請 に関する問題
建物の表題登記の申請を電子申請の方法でする場合において、所有権を証する情報が書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録して、当該電磁的記録を作成した者がこれに電子署名をし、添付情報として提供することができる。
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〇正しい。

【解説】電子申請における添付情報は、作成者による電子署名が行われているものでなければならない。ただし、表示に関する頭金の申請にあっては、その特則が設けられており、添付情報が書面に記載されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録し、当該電磁的記録を作成した者の電子署名を行ったものを添付情報とすることができる。
関連条文:令13条1項

【No.22-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 電子申請 に関する問題
土地の表題登記の申請を電子申請の方法でする場合において、土地所在図及び地積測量図が書面で作成されているときは、当該書面に記載された情報を電磁的記録に記録したものを添付情報とすることができる。
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×誤り。

【解説】土地の表題登記の申請を電子申請の方法でする場合においては、土地所在図、地積測量図、地役権図面、建物図面及び各階平面図については、当初から電磁的記録で作成しなければならない。
関連条文:令13条

【No.22-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 電子申請 に関する問題
所有権の登記名義人が電子申請の方法で土地の合筆の登記を申請するときは、登記識別情報の提供は、法務大臣の定めるところにより、電子情報処理組織を使用して提供する方法によらなければならない。
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〇正しい。

【解説】所有権の登記名義人が電子申請の方法で土地の合筆の登記を申請するときは、登記識別情報の提供は、法務大臣の定めるところにより、電子情報処理組織を使用して提供する方法によらなければならない。
関連条文:規則66条1項1号

【No.23-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 書面申請 に関する問題
会社法人等番号を提供せず法人の代表者の資格を証する情報を記載した書面として提出する当該法人の登記事項証明書は、法務大臣が指定した登記所以外の登記所に限り、原本の還付を請求することができる。
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×誤り。

【解説】法人が書面申請する場合には、当該法人の代表者の資格を証する情報を記載した書面として、当該法人の登記事項証明書を提出することができる。この書面は、どの登記所においても原本の還付を請求することができる。
関連条文:規則55条1項

【No.23-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 書面申請 に関する問題
合体による登記等の申請をする場合において、存続登記にかかる権利の登記名義人が承諾したことを証する情報を記載した書面に添付する印鑑に関する証明書は、原本の還付を請求することができない。
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〇正しい。

【解説】合体後の建物の持分について存続登記と同一の登記をするときは、当該登記記録に係る権利の登記名義人が当該登記を承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報を提供しなければならない。当該情報を記載した書面を提出する場合には、当該登記に係る権利の登記名義人が当該書面に記名押印し、同人の印鑑に関する証明書を添付しなければならない。そして、この印鑑に関する証明書は、原本の還付を請求することができないとされている。
関連条文:令別表13項、令19条、規則55条1項ただし書

【No.23-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 書面申請 に関する問題
登記官は、建物の表題登記の申請書の添付書面として、表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報を記載した書面が提出された場合において、当該書面が偽造された疑いがある場合でも、申請人からその原本の還付の請求があったときは、これを還付しなければならない。
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×誤り。

【解説】登記官は、偽造された書面その他の不正な登記の申請のために用いられた疑いがある書面については、これを還付することができないとされている。
関連条文:規則55条5項

【No.23-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 書面申請 に関する問題
申請書の添付書面の原本の還付は、申請人から登記所において受領する旨の申出がない限り、原本を送付する方法によらなければならない。
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×誤り。

【解説】原本の還付は、申請人の申出により、原本を送付する方法によることができる。つまり、申請人の申出がなければ送付することを要しない。
関連条文:規則55条6項

【No.24-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 書面申請 に関する問題
会社法人等番号を有する法人が登記の申請人である場合において、会社法人等番号を提供せずその代表者の資格を証する情報として提供する当該株式会社の登記事項証明書は作成後又は発行後3月以内のものでなければならない。
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〇正しい。

【解説】会社法人等番号を有する法人が登記の申請人である場合において、会社法人等番号を提供せずその代表者の資格を証する情報として提供する当該株式会社の登記事項証明書は作成後又は発行後3月以内のものでなければならない。
関連条文:令7条1項1号及び規則36条1項各号、規則36条2項、令和2.3.30民二第318号通達

【No.24-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 書面申請 に関する問題
登記の申請人が未成年者である場合において、その親権者の権限を証する情報として提供する戸籍謄本は作成後又は発行後3月以内のものでなければならない。
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〇正しい。

【解説】代理人によって登記を申請するときは、当該代理人の権限を有する情報を提供しなければならない。この情報を記載した書面であって、市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した者は、作成後3月以内のものでなければならない。
関連条文:令7条1項2号、令17条1項

【No.24-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 書面申請 に関する問題
敷地権の登記を抹消する区分建物の表題部の変更の登記を申請する場合において、添付情報として提供する特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する書面に記名押印した者の印鑑証明書は作成後又は発行後3月以内のものでなければならない。
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×誤り。

【解説】申請情報と併せて提供しなければならない同意又は承諾を証する情報を記載した書面には、法務省令で定める場合を除き、その作成者が記名押印しなければならない。この書面には、官公署の作成に係る場合その他の法務省令で定める場合を除き、記名押印した者の印鑑に関する証明書を添付しなければならないとされているが、これについては作成期間の制限はない。
関連条文:令19条1項

【No.24-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 書面申請 に関する問題
土地家屋照査氏が本人確認情報を提供する場合において、資格者代理人であることを証する情報として提供する当該土地家屋調査士が所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書は発行後3月以内のものでなければならない。
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〇正しい。

【解説】土地家屋照査氏が本人確認情報を提供する場合において、資格者代理人であることを証する情報として提供する当該土地家屋調査士が所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書は発行後3月以内のものでなければならない。
関連条文:準則49条2項3号、3項

【No.24-(5)】

不動産の表示に関する登記 の 書面申請 に関する問題
土地家屋調査士が代理人となって登記識別情報に関する証明を請求する場合において、資格者代理人であることを証する情報として提供する当該土地家屋調査士が所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書は発行後3月以内のものでなければならない。
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〇正しい。

【解説】土地家屋調査士が代理人となって登記識別情報に関する証明を請求する場合において、資格者代理人であることを証する情報として提供する当該土地家屋調査士が所属する土地家屋調査士会が発行した職印に関する証明書は発行後3月以内のものでなければならない。
関連条文:規則68条14項、平成20.1.11民二57号通達第5.一.(2).イ.(3)

【No.25-(1)】

不動産の表示に関する登記 の 書面申請 に関する問題
建物の表題登記の申請書に添付した所有権証明書のうち、建築基準法第6条の確認があったことを証する情報を記載した書面(確認済証)は、原本の還付を請求することができる。
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〇正しい。

【解説】確認済証は、申請のためにのみ作成された書面ではないので、原本の還付を請求することができる。
関連条文:規則55条1項

【No.25-(2)】

不動産の表示に関する登記 の 書面申請 に関する問題
被相続人名義の土地の分筆の登記の申請書に添付した相続証明書のうち、遺産分割協議書については、当該書面の謄本に代えて、相続関係説明図を提出することにより、原本の還付を請求することができる。
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×誤り。

【解説】遺産分割協議書について原本の還付を請求する場合は、原則どおり、その謄本を提出しなければならない。相続関係説明図をもって謄本に代えることができるのは、戸籍謄本又は抄本及び除籍の謄本である。
関連条文:規則55条2項

【No.25-(3)】

不動産の表示に関する登記 の 書面申請 に関する問題
所有者の登記がある土地の合筆の登記の申請書に添付した資格者代理人の本人確認情報を記載した書面は、原本の還付の請求を請求することができない。
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〇正しい。

【解説】資格者代理人の本人確認情報を記載した書面は、申請のためにのみ作成された書面であるので、原本の還付を請求することができない。
関連条文:規則55条1こうただし書

【No.25-(4)】

不動産の表示に関する登記 の 書面申請 に関する問題
登記官は、添付書面の原本の還付の請求があった場合には、当該請求に係る書面の原本とその謄本とを照合し、これらの内容が同一であることが確認することができたときは、申請人に対し、原本とその謄本を還付しなければならない。
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×誤り。

【解説】登記官は、当該請求に係る書面の原本とその謄本とを照合し、これらの内容が同一であることが確認することができたときは、原本を還付し、謄本は、登記完了後、申請書類つづり込み帳につづり込むものとされている。
関連条文:規則55条3項、4項
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