【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No121~125)<一問一答:○×形式>

土地家屋調査士

【No.121-(1)】

民法に関する事項 の 代理 に関する問題
AがBの代理人として、Cとの間で、B所有の不動産の売買契約を締結した場合、AがBから代理権を与えられていなかった場合、Cは、Aに代理権がないことについて善意であったときは、Bとの契約を取り消すことができるが、悪意であったときは、取り消すことができない。
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〇正しい。

【解説】無権代理人の相手方が、無権代理について善意の場合、本人が追認しない間は、契約を取り消すことができる。悪意の相手方は取消権を有しない。
関連条文:民法115条1項
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第115条
1 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができる。ただし、契約の時において代理権を有しないことを相手方が知っていたときは、この限りでない。

【No.121-(2)】

民法に関する事項 の 代理 に関する問題
AがBの代理人として、Cとの間で、B所有の不動産の売買契約を締結した場合、AC間で売買契約をする際に、AがCに詐欺をした場合、Bがそのことを知らなくても、Cは、その意思表示を取り消すことができる。
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〇正しい。

【解説】代理人が相手方に対して詐欺を行ったとしても、民法96条2項の適用はなく、相手方は、本人の善意・悪意を問わず無条件に意思表示を取り消すことができる。
関連条文:民法101条1項
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第101条
1 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤、詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとする。

【No.121-(3)】

民法に関する事項 の 代理 に関する問題
AがBの代理人として、Cとの間で、B所有の不動産の売買契約を締結した場合、AがBから代理権を与えられていなかった場合、Cは、Aに対して無権代理人の責任を追求することができるときは、代理権があると信じたことによって被った損害の賠償を請求することができるが、有効な契約の履行があったのと同一の利益の賠償を請求することはできない。
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×誤り。

【解説】無権代理について善意・無過失の相手方は、無権代理人に対して損害賠償を請求することができる。この場合の賠償は、民法117条が契約の履行責任を規定することとの均衡上、転売利益のように、有効な契約の履行があったのと同一の利益の培養(履行利益)と解される。
関連条文:民法117条1項、最判昭和32.12.5
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第117条
1 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

【No.121-(4)】

民法に関する事項 の 代理 に関する問題
AがBの代理人として、Cとの間で、B所有の不動産の売買契約を締結した場合、AC間で売買契約する際に、AがCに詐欺をされた場合、Aは、その意思表示を取り消すことができるが、Bは、その意思常時を取り消すことはできない。
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×誤り。

【解説】代理行為の効果は本人に帰属する。詐欺による行為の取消権も本人が取得する。
関連条文:民法99条1項
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第99条
1 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

【No.121-(5)】

民法に関する事項 の 代理 に関する問題
AがBの代理人として、Cとの間で、B所有の不動産の売買契約を締結した場合、Bの無権代理人であるAが、勝手にB所有の不動産をCに売却した後、Bが当該不動産を自らDに譲渡した場合は(登記名義はBの下にある。)、BがAの無権代理行為を追認したときであっても、Dは当該不動産の所有権の取得をCに対抗することができる。
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×誤り。

【解説】追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずるのが原則であるが、追認によって第三者の権利を害することはできないとされている。これは、無権代理行為の後、追認がされるまでの間に、本人と第三者との間で発生した効果が、追認の遡及効によって覆されることを防止するためである。しかし、問題のように、無権代理行為の相手方と第三者の取得する権利が、排他的効力を有するために対抗要件を必要とする場合は、どちらかが先に対抗要件を具備したかによって決まる。
関連条文:民法116条
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第116条
1 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

【No.122-(1)】

民法に関する事項 の 代理 に関する問題
相手方が無権代理行為を取り消した後は、本人は、無権代理行為を追認することができない。
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〇正しい。

【解説】相手方が無権代理行為を取り消した後は、本人は、無権代理行為を追認することができない。
関連条文:-
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【No.122-(2)】

民法に関する事項 の 代理 に関する問題
代理人として行為をした者が代理権を有していないことを知っていた相手方は、本人に対して、無権代理行為を追認するかどうかを確答すべき旨を催告することができない。
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×誤り。

【解説】無権代理行為の相手方には、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に無権代理行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告権が認められている。
関連条文:民法114条
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第114条
1 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
第113条
1 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。

【No.122-(3)】

民法に関する事項 の 代理 に関する問題
無権代理による契約を本人が追認をした場合は、当該契約の効力は、原則として、当該追認の時から生ずる。
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×誤り。

【解説】追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずるものとされている。
関連条文:民法116条
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第116条
1 追認は、別段の意思表示がないときは、契約の時にさかのぼってその効力を生ずる。ただし、第三者の権利を害することはできない。

【No.122-(4)】

民法に関する事項 の 代理 に関する問題
無権代理人が死亡し、本人がその無権代理人を相続した場合でも、本人は、本人としての地位に基づいて、無権代理行為の追認を拒絶することができる。
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〇正しい。

【解説】無権代理人が死亡し、本人がその無権代理人を相続した場合でも、本人は、本人としての地位に基づいて、無権代理行為の追認を拒絶することができる。
関連条文:最判昭和37.4.20
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【No.122-(5)】

民法に関する事項 の 代理 に関する問題
Aの代理人として契約をしたBが代理権を有していないことをその相手方であるCが過失によって知らなかった場合でもBが自己に代理権がないことを知っていたときは、Bは、無権代理人としての責任を負う。
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〇正しい。

【解説】他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったときは、他人の代理人として契約をした者は、責任を負わないのが原則であるが、他人の代理人として契約をした者が事故に代理権がないことを知っていたときは、責任を負う。
関連条文:民法117条2項2号
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第117条
1 他人の代理人として契約をした者は、自己の代理権を証明したとき、又は本人の追認を得たときを除き、相手方の選択に従い、相手方に対して履行又は損害賠償の責任を負う。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が知っていたとき。
二 他人の代理人として契約をした者が代理権を有しないことを相手方が過失によって知らなかったとき。ただし、他人の代理人として契約をした者が自己に代理権がないことを知っていたときは、この限りでない。
三 他人の代理人として契約をした者が行為能力の制限を受けていたとき。

【No.123-(1)】

民法に関する事項 の 代理 に関する問題
委任による代理人は、やむを得ない事由があるときは、本人の許諾を得なくても復代理人を選任することができる。
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〇正しい。

【解説】委任代理人は、①本人の許諾を得たとき、②やむを得ない事由があるときには、復代理人を選任することができる。
関連条文:民法104条
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第104条
1 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができない。

【No.123-(2)】

民法に関する事項 の 代理 に関する問題
AがBの代理人としてB所有の不動産を第三者に売却する旨の委任契約がA・B間においてなされた場合に、Aは、その不動産を第三者Cに売却した後、Cへの所有権移転登記の申請をするについてBを代理するときに、Cからも委任を受けてその申請につきCを代理することができる。
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〇正しい。

【解説】同一人が同一法律行為につき当事者双方の代理人となることは原則としてできない。しかし、本人の不利益とならない行為や、本人があらかじめ許諾した行為については、双方代理が認められる。
関連条文:民法108条1項、最判昭和43.3.8
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第108条
1 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。
2 前項本文に規定するもののほか、代理人と本人との利益が相反する行為については、代理権を有しない者がした行為とみなす。ただし、本人があらかじめ許諾した行為については、この限りでない。

【No.123-(3)】

民法に関する事項 の 代理 に関する問題
代理人が本人のためにすることを示さないで代理行為をした場合に、相手方は、本人又は代理人のどちらに対してもその効力を主張することができる。
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×誤り。

【解説】代理人が本人のためにすることを示さないで代理行為をした場合には、相手方が善意無過失のときは代理人に効果が帰属し、相手方が悪意又は有過失のときは本人に効果が帰属する。
関連条文:民法100条
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第100条
1 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなす。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、前条第一項の規定を準用する。
第99条
1 代理人がその権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
2 前項の規定は、第三者が代理人に対してした意思表示について準用する。

【No.123-(4)】

民法に関する事項 の 代理 に関する問題
Aは、Bの委任代理人であるが、Bから受任した事務をCを利用して履行しようとする場合に、Aから復代理人として適法に選任されたCの法律行為の効果がBに帰属するためには、CがBのためにすることを示して当該法律行為をしなければならない。
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〇正しい。

【解説】復代理人は、本人の代理人であって、代理人の代理人ではない。Aによって復代理人に専任されたとしても、Cは、本人Bのためにすることを示して法律行為を行う必要がある。
関連条文:-
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【No.124-(1)】

民法に関する事項 の 無効及び取消し に関する問題
Aが、Bの詐欺により錯誤に陥り、Bからある動産を買い受ける売買契約を締結した。Aは、Bとの売買契約を取り消すためには、売買契約を締結した時から5年以内に取消権を行使しなければならない。
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×誤り。

【解説】取消権の消滅時効期間は、「追認をすることができる時」から起算する。売買契約をしたときから起算しない。
関連条文:民法126条
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第126条
1 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。行為の時から20年を経過したときも、同様とする。

【No.124-(2)】

民法に関する事項 の 無効及び取消し に関する問題
Aが、Bの詐欺により錯誤に陥り、Bからある動産を買い受ける売買契約を締結した。Bが、売買代金請求権をCに譲渡し、その旨をAに通知したが、AがBの詐欺にもかかわらず、売買契約を追認しようとする場合、もっとも利害関係を有しているCに対して追認の意思表示をする。
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×誤り。

【解説】追認とは、取り消すことができる法律行為の効力を有効なものに確定する旨の意思表示である。追認の意思表示をする相手方は、取り消すことができる行為の相手方である。取り消すことができる法律行為によって、相手方が取得した目的物等が第三者に譲渡されている場合でも、追認の意思表示は直接相手方になされるべきである。
関連条文:民法123条
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第123条
1 取り消すことができる行為の相手方が確定している場合には、その取消し又は追認は、相手方に対する意思表示によってする。

【No.124-(3)】

民法に関する事項 の 無効及び取消し に関する問題
Aが、Bの詐欺により錯誤に陥り、Bからある動産を買い受ける売買契約を締結した。Bが、売買代金請求権をCに譲渡し、その旨をAに通知したが、Aが、Cから売買代金の弁済の請求を受けた場合、取消権者であるAが履行の請求を受けただけでは、法定追認に当たらないため、Aは売買契約を取り消すことができる。
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None

【解説】None
関連条文:None
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None

【No.124-(4)】

民法に関する事項 の 無効及び取消し に関する問題
Aが、Bの詐欺により錯誤に陥り、Bからある動産を買い受ける売買契約を締結した。Bが、売買代金請求権をCに譲渡し、その旨をAに通知したが、AがCからの強制執行を免れるために、追認をする趣旨ではない旨を表示して売買代金を弁済した場合、Aが債務者として任意に履行している以上、追認とみなされ、取消権を行使することができなくなる。
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×誤り。

【解説】取消権者であるAが、売買代金を支払うことは、法定追認事由としての「全部履行」に該当する。しかし、異議をとどめた場合には法定追認とはならない。
関連条文:民法125条
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第125条
1 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行

【No.124-(5)】

民法に関する事項 の 無効及び取消し に関する問題
Aが、Bの詐欺により錯誤に陥り、Bからある動産を買い受ける売買契約を締結した。Bが、売買代金請求権をCに譲渡し、その旨をAに通知したが、Aが売買代金を弁済する前に、詐欺の事実に気づいた上で、Bから売買の目的物である動産の引渡しを受けた場合は、取消権者が債権者として相手方の債務の履行を受領したものとして、法定追認事由に該当するため、Aは、取消権を行使することができなくなる。
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〇正しい。

【解説】Aが、Bから売買の目的物である動産の引渡しを受けた場合、法定追認事由である「全部又は一部の履行」に該当する。したがって、Aは、取消権を行使することができなくなる。
関連条文:民法125条
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第125条
1 追認をすることができる時以後に、取り消すことができる行為について次に掲げる事実があったときは、追認をしたものとみなす。ただし、異議をとどめたときは、この限りでない。
一 全部又は一部の履行
二 履行の請求
三 更改
四 担保の供与
五 取り消すことができる行為によって取得した権利の全部又は一部の譲渡
六 強制執行

【No.125-(1)】

民法に関する事項 の 条件及び期限 に関する問題
法律行為に付した条件が、その法律行為の時に既に成就されていたときは、その法律行為は無効となる。
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×誤り。

【解説】条件が法律行為の時に成就していた場合、その法律行為の効果は、その条件が停止条件であるか解除条件であるかによって異なる。停止条件の場合は、その法律行為は無条件となる。解除条件の場合には、その法律行為は無効となる。
関連条文:民法131条1項
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第百三十一条
1 条件が法律行為の時に既に成就していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無条件とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無効とする。
2 条件が成就しないことが法律行為の時に既に確定していた場合において、その条件が停止条件であるときはその法律行為は無効とし、その条件が解除条件であるときはその法律行為は無条件とする。
3 前二項に規定する場合において、当事者が条件が成就したこと又は成就しなかったことを知らない間は、第128条及び第129条の規定を準用する。

【No.125-(2)】

民法に関する事項 の 条件及び期限 に関する問題
条件が、単に債務者の意思表示のみにかかる法律行為であっても、その法律行為は有効である。
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×誤り。

【解説】単に当事者の意思のみにかかる条件を純粋随意条件という。このような条件の付された法律行為の効力は、その条件が停止条件か解除条件か、あるいは当事者のうち債権者の意思のみにかかるか、それとも債権者の意思のみにかかるかで異なる。法律行為が無効となるのは、単に債務者の意思のみにかかる停止条件付法律行為である。
関連条文:民法134条
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第134条
1 停止条件付法律行為は、その条件が単に債務者の意思のみに係るときは、無効とする。

【No.125-(3)】

民法に関する事項 の 条件及び期限 に関する問題
条件の成就によって不利益を受ける当事者が、故意にその条件の成就を妨げた場合には、相手方は、条件が成就したものとみなすことができる。
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〇正しい。

【解説】条件の成就によって不利益を受ける当事者が、故意にその条件の成就を妨げた場合には、相手方は、条件が成就したものとみなすことができる。
関連条文:民法130条
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第130条
1 条件が成就することによって不利益を受ける当事者が故意にその条件の成就を妨げたときは、相手方は、その条件が成就したものとみなすことができる。
2 条件が成就することによって利益を受ける当事者が不正にその条件を成就させたときは、相手方は、その条件が成就しなかったものとみなすことができる。

【No.125-(4)】

民法に関する事項 の 条件及び期限 に関する問題
不法な行為をしないことを条件とする法律行為は、無効である。
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〇正しい。

【解説】不法な行為をしないことを条件とする法律行為は、無効である。
関連条文:民法132条
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第132条
1 不法な条件を付した法律行為は、無効とする。不法な行為をしないことを条件とするものも、同様とする。

【No.125-(5)】

民法に関する事項 の 条件及び期限 に関する問題
停止条件付法律行為の効力は、停止条件が成就した時にその効力を生じるが、当事者の意思により、その効力の発生を条件成就の時以前にさかのぼらせることができる。
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〇正しい。

【解説】停止条件付法律行為の効力は、停止条件が成就した時にその効力を生じるが、当事者の意思により、その効力の発生を条件成就の時以前にさかのぼらせることができる。
関連条文:民法127条1項
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第127条
1 停止条件付法律行為は、停止条件が成就した時からその効力を生ずる。
2 解除条件付法律行為は、解除条件が成就した時からその効力を失う。
3 当事者が条件が成就した場合の効果をその成就した時以前にさかのぼらせる意思を表示したときは、その意思に従う。
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