【No.106-(1)】
区分建物の表示に関する登記 の 区分建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
一棟の建物の屋根を違う種類の屋根にふき替えた場合でも、当該一棟の建物に属する区分建物が階層的区分建物であるときは、当該区分建物の所有権の登記名義人は、何らの登記の申請を要しない。
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×誤り。
【解説】歌詞王的区分建物は、屋根の種類が登記事項とされていないが、一棟の建物の屋根の種類は登記事項とされているので、その種類が変更した場合には、表題部の変更の登記を申請しなければならない。
関連条文:準則81条3項、法44条1項7号、法51条1項
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第81条
3 建物を階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において、建物の構造を
記録するときは、屋根の種類を記録することを要しない。第44条
建物の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
七 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
第51条
第44条第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
第81条
3 建物を階層的に区分してその一部を1個の建物とする場合において、建物の構造を
記録するときは、屋根の種類を記録することを要しない。第44条
建物の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
七 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
第51条
第44条第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
【No.106-(2)】
区分建物の表示に関する登記 の 区分建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
区分建物でない建物の登記記録に、敷地権の登記がある付属建物が登記されている場合において、当該付属建物が滅失したときは、当該付属建物の表示及び当該敷地権の登記を抹消する建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
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〇正しい。
【解説】非区分建物の登記記録に、敷地権の登記がある付属建物が登記されている場合、付属建物が滅失することによって、敷地権であった権利が敷地権でない権利となるので、付属建物の表示及び敷地権の登記を抹消する建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
関連条文:規則4条2項、別表2、法51条1項
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第4条
1 土地の登記記録の表題部は、別表一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
2 建物(次項の建物を除く。)の登記記録の表題部は、別表二の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。第51条
第44条第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
第4条
1 土地の登記記録の表題部は、別表一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
2 建物(次項の建物を除く。)の登記記録の表題部は、別表二の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。第51条
第44条第1項各号(第2号及び第6号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
【No.106-(3)】
区分建物の表示に関する登記 の 区分建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
区分建物でない建物の登記記録に、敷地権がある付属建物を登記する場合には、当該敷地権の登記原因及びその日付として、「令和何年何月何日符号1の付属建物の敷地権」と記録される。
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×誤り。
【解説】「令和何年何月何日符号1の付属建物の敷地権」と記録されるのは、付属建物の敷地権を区分建物の登記記録の敷地権の表示欄に記録する場合である。区分建物でない建物の登記記録での場合、付属建物の敷地権の内容は付属ってものの表示欄中構造欄に記録され、敷地権の登記原因及びその日付は、付属建物の表示中原因及びその日付欄に「令和何年何月何日敷地権」と記録される。
関連条文:規則4条2項、3項
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第4条
1 土地の登記記録の表題部は、別表一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
2 建物(次項の建物を除く。)の登記記録の表題部は、別表二の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
3 区分建物である建物の登記記録の表題部は、別表三の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
第4条
1 土地の登記記録の表題部は、別表一の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
2 建物(次項の建物を除く。)の登記記録の表題部は、別表二の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
3 区分建物である建物の登記記録の表題部は、別表三の第一欄に掲げる欄に区分し、同表の第一欄に掲げる欄に同表の第二欄に掲げる事項を記録するものとする。
【No.106-(4)】
区分建物の表示に関する登記 の 区分建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
一棟の建物が所在し、敷地権の目的となっている甲土地から乙土地が分筆された場合において、乙土地には一棟の建物は所在しないこととなったときは、乙土地を目的とする敷地権の登記を抹消する建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
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×誤り。
【解説】建物の所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となったときは、その土地は、規約で建物の敷地と定められたものとみなされることにより、専有部分と敷地利用権との分離処分禁止が維持されるので、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部の変更の登記を要しない。
関連条文:区分法5条2項
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第5条
1 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。
第5条
1 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。
【No.106-(5)】
区分建物の表示に関する登記 の 区分建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
一棟の建物が甲区分建物と乙区分建物からなる場合において、甲区分建物が滅失した場合には、乙区分建物の所有権の登記名義人は、甲区分建物の滅失の登記を代位申請することはできない。
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〇正しい。
【解説】一棟の建物が甲区分建物と乙区分建物からなる場合において、甲区分建物の滅失の登記と乙区分建物の表題部の変更の登記を併せて申請しなければならないという規定がないので、両区分建物の所有者は互いに代位して申請することはできない。
関連条文:-
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【No.107-(1)】
区分建物の表示に関する登記 の 区分建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
建物の敷地を定める規約を設定したことにより敷地権が生じた場合において、当該敷地権の登記をする区分建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、当該規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。
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〇正しい。
【解説】区分法5条1項の規約(建物の敷地を定める規約)を設定したことにより敷地権が所持たときは、当該規約を設定したことを証する情報を提供しなければならない。
関連条文:区分法5条1項、令別表15項
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第5条
1 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。別表15 添付情報
イ 区分所有法第五条第一項の規約を設定したことにより敷地権が生じたときは、当該規約を設定したことを証する情報
第5条
1 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。別表15 添付情報
イ 区分所有法第五条第一項の規約を設定したことにより敷地権が生じたときは、当該規約を設定したことを証する情報
【No.107-(2)】
区分建物の表示に関する登記 の 区分建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
他の土地にまたがるように増築をしたことにより法定敷地が追加され、敷地権が生じた場合において、当該敷地権の登記をする区分建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、当該敷地権が発生したことを証する情報を提供しなければならない。
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×誤り。
【解説】増築という事実によって法定敷地が追加され、敷地権が生じた場合には、そのことを証する情報というものはなく、登記官の実地調査によって当該事実が確認できれば良いので、敷地権が発生したことを証する情報を提供する必要はない。
関連条文:-
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【No.107-(3)】
区分建物の表示に関する登記 の 区分建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
分離処分可能規約の設定により敷地権が敷地権でない権利となった場合において、当該敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該敷地権の登記を抹消する区分建物の表題部の変更の登記の申請の添付情報として、当該土地の登記事項証明書を提供しなければならない。
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×誤り。
【解説】他の登記所の管轄区域内にある土地を目的とする敷地権が発生した場合には、登記官において、当該土地の敷地権の有無を確認するために、当該土地の登記事項証明書を提供しなければならないが、敷地権の登記を抹消する場合には、提供することを要しない。
関連条文:令別表15項
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別表15項 添付情報
イ 区分所有法第五条第一項の規約を設定したことにより敷地権が生じたときは、当該規約を設定したことを証する情報
ニ 登記された権利であって敷地権でなかったものがハの規約の変更その他の事由により敷地権となったときは、当該事由を証する情報
ホ イ及びニの場合には、次に掲げる情報
(1) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報
(2) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書
別表15項 添付情報
イ 区分所有法第五条第一項の規約を設定したことにより敷地権が生じたときは、当該規約を設定したことを証する情報
ニ 登記された権利であって敷地権でなかったものがハの規約の変更その他の事由により敷地権となったときは、当該事由を証する情報
ホ イ及びニの場合には、次に掲げる情報
(1) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報
(2) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書
【No.107-(4)】
区分建物の表示に関する登記 の 区分建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
一棟の建物が甲区分建物と乙区分建物からなる場合において、甲区分建物を全部取り壊したときは、甲区分建物の敷地権の目的であった土地の登記記録の権利部の相当区に、敷地権であった権利等を記録する手続きが必要になるので、甲区分建物の表題部の変更の登記(敷地権の変更の登記)を申請しなければならない。
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×誤り。
【解説】敷地権付き区分建物が滅失した場合には、当該区分建物の滅失の登記を申請すればよい。
関連条文:規則145条1項、124条1項
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第145条
1 第124条第一項から第五項まで及び第八項から第十項までの規定は、敷地権付き区分建物の滅失の登記をする場合について準用する。
第124条
1 登記官は、敷地権付き区分建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときは、当該敷地権の目的であった土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権の変更の登記により敷地権を抹消する旨及びその年月日を記録し、同区の敷地権である旨の登記の抹消をしなければならない。敷地権であった権利が消滅したことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときも、同様とする。
第145条
1 第124条第一項から第五項まで及び第八項から第十項までの規定は、敷地権付き区分建物の滅失の登記をする場合について準用する。
第124条
1 登記官は、敷地権付き区分建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときは、当該敷地権の目的であった土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権の変更の登記により敷地権を抹消する旨及びその年月日を記録し、同区の敷地権である旨の登記の抹消をしなければならない。敷地権であった権利が消滅したことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときも、同様とする。
【No.107-(5)】
区分建物の表示に関する登記 の 区分建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
一棟の建物が甲区分建物と乙区分建物からなる場合において、甲区分建物の所有権の登記名義人は、乙区分建物が非区分建物となったことによる表題部の変更の登記を代位申請することはできない。
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〇正しい。
【解説】甲区分建物の滅失の登記と乙区分建物の表題部の変更の登記にあっては、一括申請義務が課せられていないので、法定代位の規定が設けられたいない。
関連条文:-
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【No.108-(1)】
区分建物の表示に関する登記 の 区分建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
敷地権付き区分建物のうち特定登記があるものについて、敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記をする場合において、特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、当該承諾に係る建物又は土地について、特定登記に係る権利が消滅した旨を登記することができない。
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×誤り。
【解説】敷地権付き区分建物のうち特定登記があるものについて、敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記をする場合において、特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、当該承諾に係る建物又は土地について、特定登記に係る権利が消滅した旨を登記することができる。
関連条文:法55条2項、規則125条4項
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第55条
1 登記官は、敷地権付き区分建物(区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。第73条第一項及び第三項、第74条第二項並びに第76条第一項において同じ。)のうち特定登記(所有権等の登記以外の権利に関する登記であって、第73条第一項の規定により敷地権についてされた登記としての効力を有するものをいう。以下この条において同じ。)があるものについて、第44条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記をする場合において、当該変更の登記の申請情報と併せて特定登記に係る権利の登記名義人(当該特定登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該変更の登記後の当該建物又は当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該特定登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る建物又は土地について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。
2 前項の規定は、特定登記がある建物について敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記について準用する。この場合において、同項中「第44条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記」とあるのは「敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記」と、「当該変更の登記」とあるのは「当該更正の登記」と読み替えるものとする。第125条
1 特定登記に係る権利が消滅した場合の登記は、敷地権の変更の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。
一 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
二 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
三 第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
2 前項の場合における特定登記に係る権利が土地について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、前条第三項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を土地の登記記録に転写することを要しない。
3 第一項の場合における特定登記に係る権利が建物について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
4 前三項の規定は、法第55条第二項から第四項までの規定による特定登記に係る権利が消滅した場合の登記について準用する。
第55条
1 登記官は、敷地権付き区分建物(区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。第73条第一項及び第三項、第74条第二項並びに第76条第一項において同じ。)のうち特定登記(所有権等の登記以外の権利に関する登記であって、第73条第一項の規定により敷地権についてされた登記としての効力を有するものをいう。以下この条において同じ。)があるものについて、第44条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記をする場合において、当該変更の登記の申請情報と併せて特定登記に係る権利の登記名義人(当該特定登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該変更の登記後の当該建物又は当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該特定登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る建物又は土地について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。
2 前項の規定は、特定登記がある建物について敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記について準用する。この場合において、同項中「第44条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記」とあるのは「敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記」と、「当該変更の登記」とあるのは「当該更正の登記」と読み替えるものとする。第125条
1 特定登記に係る権利が消滅した場合の登記は、敷地権の変更の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。
一 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
二 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
三 第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
2 前項の場合における特定登記に係る権利が土地について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、前条第三項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を土地の登記記録に転写することを要しない。
3 第一項の場合における特定登記に係る権利が建物について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
4 前三項の規定は、法第55条第二項から第四項までの規定による特定登記に係る権利が消滅した場合の登記について準用する。
【No.108-(2)】
区分建物の表示に関する登記 の 区分建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
敷地権付き区分建物のうち特定登記があるものについて、敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことによる敷地権の変更の登記をする場合において、特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、当該承諾に係る建物又は土地について、特定登記に係る権利が消滅した旨を登記することができない。
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×誤り。
【解説】敷地権付き区分建物のうち特定登記があるものについて、敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことによる敷地権の変更の登記をする場合において、特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、当該承諾に係る建物又は土地について、特定登記に係る権利が消滅した旨を登記することができる。
関連条文:法55条1項、規則125条4項
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第55条
1 登記官は、敷地権付き区分建物(区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。第73条第一項及び第三項、第74条第二項並びに第76条第一項において同じ。)のうち特定登記(所有権等の登記以外の権利に関する登記であって、第73条第一項の規定により敷地権についてされた登記としての効力を有するものをいう。以下この条において同じ。)があるものについて、第44条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記をする場合において、当該変更の登記の申請情報と併せて特定登記に係る権利の登記名義人(当該特定登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該変更の登記後の当該建物又は当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該特定登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る建物又は土地について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。
2 前項の規定は、特定登記がある建物について敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記について準用する。この場合において、同項中「第44条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記」とあるのは「敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記」と、「当該変更の登記」とあるのは「当該更正の登記」と読み替えるものとする。第125条
1 特定登記に係る権利が消滅した場合の登記は、敷地権の変更の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。
一 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
二 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
三 第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
2 前項の場合における特定登記に係る権利が土地について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、前条第三項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を土地の登記記録に転写することを要しない。
3 第一項の場合における特定登記に係る権利が建物について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
4 前三項の規定は、法第55条第二項から第四項までの規定による特定登記に係る権利が消滅した場合の登記について準用する。
第55条
1 登記官は、敷地権付き区分建物(区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。第73条第一項及び第三項、第74条第二項並びに第76条第一項において同じ。)のうち特定登記(所有権等の登記以外の権利に関する登記であって、第73条第一項の規定により敷地権についてされた登記としての効力を有するものをいう。以下この条において同じ。)があるものについて、第44条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記をする場合において、当該変更の登記の申請情報と併せて特定登記に係る権利の登記名義人(当該特定登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該変更の登記後の当該建物又は当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該特定登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る建物又は土地について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。
2 前項の規定は、特定登記がある建物について敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記について準用する。この場合において、同項中「第44条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記」とあるのは「敷地権の不存在を原因とする表題部の更正の登記」と、「当該変更の登記」とあるのは「当該更正の登記」と読み替えるものとする。第125条
1 特定登記に係る権利が消滅した場合の登記は、敷地権の変更の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。
一 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
二 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
三 第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
2 前項の場合における特定登記に係る権利が土地について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、前条第三項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を土地の登記記録に転写することを要しない。
3 第一項の場合における特定登記に係る権利が建物について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
4 前三項の規定は、法第55条第二項から第四項までの規定による特定登記に係る権利が消滅した場合の登記について準用する。
【No.108-(3)】
区分建物の表示に関する登記 の 区分建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
敷地権付き区分建物のうち特定登記があるものについて、合併後が敷地権のない建物となる場合における合併の登記をする場合において、特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、当該承諾に係る建物又は土地について、特定登記に係る権利が消滅した旨を登記することができない。
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×誤り。
【解説】敷地権付き区分建物のうち特定登記があるものについて、合併後が敷地権のない建物となる場合における合併の登記をする場合において、特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、当該承諾に係る建物又は土地について、特定登記に係る権利が消滅した旨を登記することができる。
関連条文:法55条4項、規則125条4項
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第55条
1 登記官は、敷地権付き区分建物(区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。第73条第一項及び第三項、第74条第二項並びに第76条第一項において同じ。)のうち特定登記(所有権等の登記以外の権利に関する登記であって、第73条第一項の規定により敷地権についてされた登記としての効力を有するものをいう。以下この条において同じ。)があるものについて、第44条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記をする場合において、当該変更の登記の申請情報と併せて特定登記に係る権利の登記名義人(当該特定登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該変更の登記後の当該建物又は当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該特定登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る建物又は土地について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。
4 第一項の規定は、特定登記がある建物の滅失の登記について準用する。この場合において、同項中「第四十四条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記」とあるのは「建物の滅失の登記」と、「当該変更の登記」とあるのは「当該建物の滅失の登記」と、「当該建物又は当該敷地権の目的であった土地」とあるのは「当該敷地権の目的であった土地」と、「当該承諾に係る建物又は土地」とあるのは「当該土地」と読み替えるものとする。第125条
1 特定登記に係る権利が消滅した場合の登記は、敷地権の変更の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。
一 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
二 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
三 第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
2 前項の場合における特定登記に係る権利が土地について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、前条第三項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を土地の登記記録に転写することを要しない。
3 第一項の場合における特定登記に係る権利が建物について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
4 前三項の規定は、法第55条第二項から第四項までの規定による特定登記に係る権利が消滅した場合の登記について準用する。
第55条
1 登記官は、敷地権付き区分建物(区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。第73条第一項及び第三項、第74条第二項並びに第76条第一項において同じ。)のうち特定登記(所有権等の登記以外の権利に関する登記であって、第73条第一項の規定により敷地権についてされた登記としての効力を有するものをいう。以下この条において同じ。)があるものについて、第44条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記をする場合において、当該変更の登記の申請情報と併せて特定登記に係る権利の登記名義人(当該特定登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該変更の登記後の当該建物又は当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該特定登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る建物又は土地について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。
4 第一項の規定は、特定登記がある建物の滅失の登記について準用する。この場合において、同項中「第四十四条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記」とあるのは「建物の滅失の登記」と、「当該変更の登記」とあるのは「当該建物の滅失の登記」と、「当該建物又は当該敷地権の目的であった土地」とあるのは「当該敷地権の目的であった土地」と、「当該承諾に係る建物又は土地」とあるのは「当該土地」と読み替えるものとする。第125条
1 特定登記に係る権利が消滅した場合の登記は、敷地権の変更の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。
一 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
二 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
三 第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
2 前項の場合における特定登記に係る権利が土地について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、前条第三項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を土地の登記記録に転写することを要しない。
3 第一項の場合における特定登記に係る権利が建物について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
4 前三項の規定は、法第55条第二項から第四項までの規定による特定登記に係る権利が消滅した場合の登記について準用する。
【No.108-(4)】
区分建物の表示に関する登記 の 区分建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
敷地権付き区分建物のうち特定登記があるものについて、滅失の登記をする場合において、特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、当該承諾に係る建物又は土地について、特定登記に係る権利が消滅した旨を登記することができない。
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×誤り。
【解説】敷地権付き区分建物のうち特定登記があるものについて、滅失の登記をする場合において、特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、当該承諾に係る建物又は土地について、特定登記に係る権利が消滅した旨を登記することができる。
関連条文:法55条4項、規則125条4項
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第55条
1 登記官は、敷地権付き区分建物(区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。第73条第一項及び第三項、第74条第二項並びに第76条第一項において同じ。)のうち特定登記(所有権等の登記以外の権利に関する登記であって、第73条第一項の規定により敷地権についてされた登記としての効力を有するものをいう。以下この条において同じ。)があるものについて、第44条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記をする場合において、当該変更の登記の申請情報と併せて特定登記に係る権利の登記名義人(当該特定登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該変更の登記後の当該建物又は当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該特定登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る建物又は土地について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。
4 第一項の規定は、特定登記がある建物の滅失の登記について準用する。この場合において、同項中「第四十四条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記」とあるのは「建物の滅失の登記」と、「当該変更の登記」とあるのは「当該建物の滅失の登記」と、「当該建物又は当該敷地権の目的であった土地」とあるのは「当該敷地権の目的であった土地」と、「当該承諾に係る建物又は土地」とあるのは「当該土地」と読み替えるものとする。第125条
1 特定登記に係る権利が消滅した場合の登記は、敷地権の変更の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。
一 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
二 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
三 第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
2 前項の場合における特定登記に係る権利が土地について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、前条第三項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を土地の登記記録に転写することを要しない。
3 第一項の場合における特定登記に係る権利が建物について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
4 前三項の規定は、法第55条第二項から第四項までの規定による特定登記に係る権利が消滅した場合の登記について準用する。
第55条
1 登記官は、敷地権付き区分建物(区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。第73条第一項及び第三項、第74条第二項並びに第76条第一項において同じ。)のうち特定登記(所有権等の登記以外の権利に関する登記であって、第73条第一項の規定により敷地権についてされた登記としての効力を有するものをいう。以下この条において同じ。)があるものについて、第44条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記をする場合において、当該変更の登記の申請情報と併せて特定登記に係る権利の登記名義人(当該特定登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該変更の登記後の当該建物又は当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該特定登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る建物又は土地について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。
4 第一項の規定は、特定登記がある建物の滅失の登記について準用する。この場合において、同項中「第四十四条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記」とあるのは「建物の滅失の登記」と、「当該変更の登記」とあるのは「当該建物の滅失の登記」と、「当該建物又は当該敷地権の目的であった土地」とあるのは「当該敷地権の目的であった土地」と、「当該承諾に係る建物又は土地」とあるのは「当該土地」と読み替えるものとする。第125条
1 特定登記に係る権利が消滅した場合の登記は、敷地権の変更の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。
一 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
二 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
三 第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
2 前項の場合における特定登記に係る権利が土地について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、前条第三項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を土地の登記記録に転写することを要しない。
3 第一項の場合における特定登記に係る権利が建物について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
4 前三項の規定は、法第55条第二項から第四項までの規定による特定登記に係る権利が消滅した場合の登記について準用する。
【No.108-(5)】
区分建物の表示に関する登記 の 区分建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
敷地権付き区分建物のうち特定登記があるものについて、合体前の建物のすべての敷地権の割合を合算した敷地権の割合が合体後の建物の敷地権の割合となる場合における合体による登記等をする場合において、特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、当該承諾に係る建物又は土地について、特定登記に係る権利が消滅した旨を登記することができない。
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〇正しい。
【解説】敷地権付き区分建物のうち特定登記があるものについて、合体前の建物のすべての敷地権の割合を合算した敷地権の割合が合体後の建物の敷地権の割合となる場合における合体による登記等をする場合において、特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたときであっても、当該承諾に係る建物又は土地について、特定登記に係る権利が消滅した旨を登記することができない。
関連条文:法55条3項、規則125条4項
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第55条
1 登記官は、敷地権付き区分建物(区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。第73条第一項及び第三項、第74条第二項並びに第76条第一項において同じ。)のうち特定登記(所有権等の登記以外の権利に関する登記であって、第73条第一項の規定により敷地権についてされた登記としての効力を有するものをいう。以下この条において同じ。)があるものについて、第44条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記をする場合において、当該変更の登記の申請情報と併せて特定登記に係る権利の登記名義人(当該特定登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該変更の登記後の当該建物又は当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該特定登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る建物又は土地について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。
3 第一項の規定は、特定登記がある建物の合体又は合併により当該建物が敷地権のない建物となる場合における合体による登記等又は建物の合併の登記について準用する。この場合において、同項中「第四十四条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記」とあるのは「当該建物の合体又は合併により当該建物が敷地権のない建物となる場合における合体による登記等又は建物の合併の登記」と、「当該変更の登記」とあるのは「当該合体による登記等又は当該建物の合併の登記」と読み替えるものとする。第125条
1 特定登記に係る権利が消滅した場合の登記は、敷地権の変更の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。
一 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
二 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
三 第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
2 前項の場合における特定登記に係る権利が土地について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、前条第三項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を土地の登記記録に転写することを要しない。
3 第一項の場合における特定登記に係る権利が建物について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
4 前三項の規定は、法第55条第二項から第四項までの規定による特定登記に係る権利が消滅した場合の登記について準用する。
第55条
1 登記官は、敷地権付き区分建物(区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。第73条第一項及び第三項、第74条第二項並びに第76条第一項において同じ。)のうち特定登記(所有権等の登記以外の権利に関する登記であって、第73条第一項の規定により敷地権についてされた登記としての効力を有するものをいう。以下この条において同じ。)があるものについて、第44条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記をする場合において、当該変更の登記の申請情報と併せて特定登記に係る権利の登記名義人(当該特定登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該変更の登記後の当該建物又は当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該特定登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る建物又は土地について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。
3 第一項の規定は、特定登記がある建物の合体又は合併により当該建物が敷地権のない建物となる場合における合体による登記等又は建物の合併の登記について準用する。この場合において、同項中「第四十四条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記」とあるのは「当該建物の合体又は合併により当該建物が敷地権のない建物となる場合における合体による登記等又は建物の合併の登記」と、「当該変更の登記」とあるのは「当該合体による登記等又は当該建物の合併の登記」と読み替えるものとする。第125条
1 特定登記に係る権利が消滅した場合の登記は、敷地権の変更の登記の申請情報と併せて次に掲げる情報が提供された場合にするものとする。
一 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることを承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
二 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
三 第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
2 前項の場合における特定登記に係る権利が土地について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、前条第三項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を土地の登記記録に転写することを要しない。
3 第一項の場合における特定登記に係る権利が建物について消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、登記の年月日及び当該権利に関する登記を抹消する記号を記録しなければならない。
4 前三項の規定は、法第55条第二項から第四項までの規定による特定登記に係る権利が消滅した場合の登記について準用する。
【No.109-(1)】
区分建物の表示に関する登記 の 区分建物の滅失の登記 に関する問題
一棟の建物が甲、乙及び丙の3個の縦断的区分建物からなる場合において、端にある甲区分建物のみが焼失したときは、乙及び丙の各区分建物の所有権の登記名義人は、なんらの登記の申請義務も負わない。
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×誤り。
【解説】乙及び丙の各区分建物の所有者は、一棟の建物の一部取壊しによる床面積の変更の登記の申請義務を負う。
関連条文:法51条1項
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第51条
1 第44条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない
第44条
七 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
第51条
1 第44条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない
第44条
七 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
【No.109-(2)】
区分建物の表示に関する登記 の 区分建物の滅失の登記 に関する問題
一棟の建物が甲、乙及び丙の3個の縦断的区分建物からなる場合において、甲及び乙の2個の区分建物が滅失したときは、丙区分建物の所有権の登記名義人は、一棟の建物の床面積の変更の登記を申請しなければならない。
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×誤り。
【解説】残存する丙区分建物は、非区分建物に変更することになるので、丙区分建物の所有権の登記名義人は、一棟の建物の床面積の変更の登記ではなく、非区分建物に変更した旨の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
関連条文:法51条1項
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第51条
1 第44条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない
第44条
七 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
第51条
1 第44条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない
第44条
七 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積
【No.109-(3)】
区分建物の表示に関する登記 の 区分建物の滅失の登記 に関する問題
一棟の建物が甲、乙及び丙の3個の縦断的区分建物からなる場合において、甲及び乙の2個の区分建物が滅失したときは、当該2個の区分建物の滅失の登記の申請は、一括してしなければならない。
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×誤り。
【解説】区分建物の滅失の登記にあっては、同じ一棟の建物に属する区分建物であっても、一括して申請しなければンらないという規定はない。
関連条文:-
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【No.109-(4)】
区分建物の表示に関する登記 の 区分建物の滅失の登記 に関する問題
一棟の建物が甲、乙及び丙の3個の縦断的区分建物からなる場合において、一棟の建物が全部滅失したときは、甲区分建物の所有権の登記名義人は、単独で、一棟の建物の滅失の登記を申請することができる。
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〇正しい。
【解説】所有者を異にする数個の区分建物の属する一棟の建物が滅失した場合の区分建物の滅失の登記は、区分建物所有者の1人から一棟の建物の滅失の登記を申請するのみで足りるものとされている。
関連条文:昭和38.8.1民三426号通知
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【No.109-(5)】
区分建物の表示に関する登記 の 区分建物の滅失の登記 に関する問題
一棟の建物が甲、乙及び丙の3個の縦断的区分建物からなる場合において、一棟の建物が全部滅失したが、甲、乙及び丙の各区分建物の敷地権が借地権であったときは、借地権設定者でもある当該一棟の建物の法定敷地の所有権の登記名義人から、当該一棟の建物の滅失の登記を申請することができる。
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×誤り。
【解説】建物の滅失の登記の申請人は、表題部所有者又は所有権の登記名義人とされているので、当該建物が借地上に建築されていたとしても、借地権設定者から申請することはできない。
関連条文:法57条
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第57条
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
第57条
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
【No.110-(1)】
区分建物の表示に関する登記 の 区分建物の滅失の登記 に関する問題
甲区分建物が滅失したことにより、甲区分建物の属していた一棟の建物の所在地番が「5番地、6番地」から「5番地」に変更することとなった場合は、当該一棟の建物に属する甲区分建物以外の各区分建物について、6番の土地を目的とする敷地権の登記を抹消する表題部の変更の登記を申請しなければならない。
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×誤り。
【解説】6番の土地は規約で建物の敷地(規約敷地)と定められたものとみなされるので、甲区分建物以外の各区分建物について敷地権の登記を抹消する表題部の変更の登記を申請することを要しない。
関連条文:区分法5条2項
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第5条
1 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。
第5条
1 区分所有者が建物及び建物が所在する土地と一体として管理又は使用をする庭、通路その他の土地は、規約により建物の敷地とすることができる。
2 建物が所在する土地が建物の一部の滅失により建物が所在する土地以外の土地となつたときは、その土地は、前項の規定により規約で建物の敷地と定められたものとみなす。建物が所在する土地の一部が分割により建物が所在する土地以外の土地となつたときも、同様とする。
【No.110-(2)】
区分建物の表示に関する登記 の 区分建物の滅失の登記 に関する問題
敷地権(所有権)付き区分建物で、建物のみに関する旨の付記のない抵当権の登記があるものの滅失の登記を申請する場合には、当該敷地権の目的であった土地について当該抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供することはできない。
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×誤り。
【解説】敷地権についてされた登記としての効力を有する特定登記では、滅失の登記を申請する場合に、敷地権の目的であった土地について抵当権を消滅させることを承諾したことを証する情報を提供することができる。
関連条文:法55条4項
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第55条
1 登記官は、敷地権付き区分建物(区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。第七十三条第一項及び第三項、第七十四条第二項並びに第七十六条第一項において同じ。)のうち特定登記(所有権等の登記以外の権利に関する登記であって、第七十三条第一項の規定により敷地権についてされた登記としての効力を有するものをいう。以下この条において同じ。)があるものについて、第四十四条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記をする場合において、当該変更の登記の申請情報と併せて特定登記に係る権利の登記名義人(当該特定登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該変更の登記後の当該建物又は当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該特定登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る建物又は土地について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。
4 第一項の規定は、特定登記がある建物の滅失の登記について準用する。この場合において、同項中「第四十四条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記」とあるのは「建物の滅失の登記」と、「当該変更の登記」とあるのは「当該建物の滅失の登記」と、「当該建物又は当該敷地権の目的であった土地」とあるのは「当該敷地権の目的であった土地」と、「当該承諾に係る建物又は土地」とあるのは「当該土地」と読み替えるものとする。
第55条
1 登記官は、敷地権付き区分建物(区分建物に関する敷地権の登記がある建物をいう。第七十三条第一項及び第三項、第七十四条第二項並びに第七十六条第一項において同じ。)のうち特定登記(所有権等の登記以外の権利に関する登記であって、第七十三条第一項の規定により敷地権についてされた登記としての効力を有するものをいう。以下この条において同じ。)があるものについて、第四十四条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記をする場合において、当該変更の登記の申請情報と併せて特定登記に係る権利の登記名義人(当該特定登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該変更の登記後の当該建物又は当該敷地権の目的であった土地について当該特定登記に係る権利を消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該特定登記に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る建物又は土地について当該特定登記に係る権利が消滅した旨を登記しなければならない。
4 第一項の規定は、特定登記がある建物の滅失の登記について準用する。この場合において、同項中「第四十四条第一項第九号の敷地利用権が区分所有者の有する専有部分と分離して処分することができるものとなったことにより敷地権の変更の登記」とあるのは「建物の滅失の登記」と、「当該変更の登記」とあるのは「当該建物の滅失の登記」と、「当該建物又は当該敷地権の目的であった土地」とあるのは「当該敷地権の目的であった土地」と、「当該承諾に係る建物又は土地」とあるのは「当該土地」と読み替えるものとする。
【No.110-(3)】
区分建物の表示に関する登記 の 区分建物の滅失の登記 に関する問題
甲土地を目的とする敷地権(所有権)の登記がされた区分建物で、建物のみに関する旨の付記のない抵当権の登記があるものの滅失の登記をするときは、登記官は、共同担保目録を作成しなければならない。
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×誤り。
【解説】区分建物の滅失の登記をする場合において共同担保目録を作成するのは、特定登記である担保権の登記がある区分建物で、敷地権の目的であった土地が二筆以上あるものの滅失の登記をする場合である。一筆の時は共同担保の関係が生じない。
関連条文:規則145条2項、124条6項
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第145条
1 第124条第一項から第五項まで及び第八項から第十項までの規定は、敷地権付き区分建物の滅失の登記をする場合について準用する。
2 第124条第六項及び第七項の規定は、前項の場合において、当該敷地権付き区分建物の敷地権の目的であった土地が二筆以上あるときについて準用する。
第124条 登記官は、敷地権付き区分建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときは、当該敷地権の目的であった土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権の変更の登記により敷地権を抹消する旨及びその年月日を記録し、同区の敷地権である旨の登記の抹消をしなければならない。敷地権であった権利が消滅したことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときも、同様とする。
2 登記官は、前項前段の場合には、同項の土地の登記記録の権利部の相当区に、敷地権であった権利、その権利の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分を記録し、敷地権である旨の登記を抹消したことにより登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
3 登記官は、前項に規定する登記をすべき場合において、敷地権付き区分建物の登記記録に特定登記(法第五十五条第一項に規定する特定登記をいう。以下同じ。)があるときは、当該敷地権付き区分建物の登記記録から第一項の土地の登記記録の権利部の相当区にこれを転写しなければならない。
4 登記官は、前項の場合において、第一項の土地の登記記録の権利部の相当区に前項の規定により転写すべき登記に後れる登記があるときは、同項の規定にかかわらず、新たに当該土地の登記記録を作成した上、当該登記記録の表題部に従前の登記記録の表題部にされていた登記を移記するとともに、権利部に、権利の順序に従って、同項の規定により転写すべき登記を転写し、かつ、従前の登記記録の権利部にされていた登記を移記しなければならない。この場合には、従前の登記記録の表題部及び権利部にこの項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録し、従前の登記記録を閉鎖しなければならない。
5 登記官は、前二項の規定により土地の登記記録の権利部の相当区に登記を転写し、又は移記したときは、その登記の末尾に第三項又は第四項の規定により転写し、又は移記した旨を記録しなければならない。
6 登記官は、第三項の規定により転写すべき登記が、一般の先取特権、質権又は抵当権の登記であるときは、共同担保目録を作成しなければならない。この場合には、建物及び土地の各登記記録の転写された権利に係る登記の末尾に、新たに作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
第145条
1 第124条第一項から第五項まで及び第八項から第十項までの規定は、敷地権付き区分建物の滅失の登記をする場合について準用する。
2 第124条第六項及び第七項の規定は、前項の場合において、当該敷地権付き区分建物の敷地権の目的であった土地が二筆以上あるときについて準用する。
第124条 登記官は、敷地権付き区分建物について、敷地権であった権利が敷地権でない権利となったことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときは、当該敷地権の目的であった土地の登記記録の権利部の相当区に敷地権の変更の登記により敷地権を抹消する旨及びその年月日を記録し、同区の敷地権である旨の登記の抹消をしなければならない。敷地権であった権利が消滅したことによる建物の表題部に関する変更の登記をしたときも、同様とする。
2 登記官は、前項前段の場合には、同項の土地の登記記録の権利部の相当区に、敷地権であった権利、その権利の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該権利の登記名義人ごとの持分を記録し、敷地権である旨の登記を抹消したことにより登記をする旨及び登記の年月日を記録しなければならない。
3 登記官は、前項に規定する登記をすべき場合において、敷地権付き区分建物の登記記録に特定登記(法第五十五条第一項に規定する特定登記をいう。以下同じ。)があるときは、当該敷地権付き区分建物の登記記録から第一項の土地の登記記録の権利部の相当区にこれを転写しなければならない。
4 登記官は、前項の場合において、第一項の土地の登記記録の権利部の相当区に前項の規定により転写すべき登記に後れる登記があるときは、同項の規定にかかわらず、新たに当該土地の登記記録を作成した上、当該登記記録の表題部に従前の登記記録の表題部にされていた登記を移記するとともに、権利部に、権利の順序に従って、同項の規定により転写すべき登記を転写し、かつ、従前の登記記録の権利部にされていた登記を移記しなければならない。この場合には、従前の登記記録の表題部及び権利部にこの項の規定により登記を移記した旨及びその年月日を記録し、従前の登記記録を閉鎖しなければならない。
5 登記官は、前二項の規定により土地の登記記録の権利部の相当区に登記を転写し、又は移記したときは、その登記の末尾に第三項又は第四項の規定により転写し、又は移記した旨を記録しなければならない。
6 登記官は、第三項の規定により転写すべき登記が、一般の先取特権、質権又は抵当権の登記であるときは、共同担保目録を作成しなければならない。この場合には、建物及び土地の各登記記録の転写された権利に係る登記の末尾に、新たに作成した共同担保目録の記号及び目録番号を記録しなければならない。
【No.110-(4)】
区分建物の表示に関する登記 の 区分建物の滅失の登記 に関する問題
所有者の1人から当該一棟の建物の滅失の登記を申請するときは、他の区分所有者から当該滅失の登記を申請することについて委任があったことを証する情報を提供することを要しない。
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〇正しい。
【解説】申請人となる区分所有者は、他の区分所有者の代理人となって申請するわけではないので、委任があったことを証する情報を提供することを要しない。
関連条文:昭和38.8.1民三426号通知
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