【No.116-(1)】
民法に関する事項 の 未成年者 に関する問題
未成年者が代理行為をする場合には、法定代理人の同意を得ることを要しない。
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〇正しい。
【解説】代理人は、行為能力者であることを要しない。代理行為については、その効果が本人に及び、代理人に不利益は及ばないからである。
関連条文:民法102条
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第102条
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
第102条
制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。ただし、制限行為能力者が他の制限行為能力者の法定代理人としてした行為については、この限りでない。
【No.116-(2)】
民法に関する事項 の 未成年者 に関する問題
未成年者が、不法行為により他人に損害を与えた場合には、未成年者を監督する義務を負うものがその損害を賠償する責任を負い、未成年者自らがその損害を賠償する責任を負うことはない。
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×誤り。
【解説】未成年者が他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能(責任能力)を備えていなかったときは、未成年者は、その行為について賠償の責任を負わない。つまり、未成年者であっても、責任能力を備えているときには、自らその損害の賠償責任を負わなければならない。
関連条文:民法712条
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第712条
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
第712条
未成年者は、他人に損害を加えた場合において、自己の行為の責任を弁識するに足りる知能を備えていなかったときは、その行為について賠償の責任を負わない。
【No.116-(3)】
民法に関する事項 の 未成年者 に関する問題
許可された特定の営業に関しては、未成年者でも単独で有効に法律行為を行うことができる。
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〇正しい。
【解説】営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有するので、未成年者であってもその営業に関しては有効に法律行為を行うことができる。
関連条文:民法6条
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第6条
1 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
第6条
1 一種又は数種の営業を許された未成年者は、その営業に関しては、成年者と同一の行為能力を有する。
2 前項の場合において、未成年者がその営業に堪えることができない事由があるときは、その法定代理人は、第四編(親族)の規定に従い、その許可を取り消し、又はこれを制限することができる。
【No.116-(4)】
民法に関する事項 の 未成年者 に関する問題
親権者が、未成年者に対して目的を定めないで処分することを許した財産については、未成年者が、自由にその財産を処分することができる。
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〇正しい。
【解説】親権者が、未成年者に対して目的を定めないで処分することを許した財産については、未成年者が、自由にその財産を処分することができる。
関連条文:民法5条3項
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第5条
1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
第5条
1 未成年者が法律行為をするには、その法定代理人の同意を得なければならない。ただし、単に権利を得、又は義務を免れる法律行為については、この限りでない。
2 前項の規定に反する法律行為は、取り消すことができる。
3 第一項の規定にかかわらず、法定代理人が目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、未成年者が自由に処分することができる。目的を定めないで処分を許した財産を処分するときも、同様とする。
【No.117-(1)】
民法に関する事項 の 意思表示 に関する問題
相手方の欺罔行為により完全に意思の自由を失って贈与の意思表示をした者は、その意思表示を取り消さなくても、相手方に対し、贈与した物の変換を請求することができる。
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〇正しい。
【解説】欺罔行為により完全に意思の自由を失って(脅迫されてした意思表示は当然に無効である。意思表示を取り消さなくても、相手方に対し、贈与した者の変換を請求することができる。
関連条文:最判昭和33.7.1
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【No.117-(2)】
民法に関する事項 の 意思表示 に関する問題
相手方の欺罔行為により錯誤に陥って贈与の意思表示をした者は、その相手方が贈与を受けた物を善意でかつ過失がない第三者に譲渡した後には、その意思表示を取り消すことができない。
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×誤り。
【解説】善意の第三者に譲渡した後であっても、詐欺を理由としてその意思表示を取り消すことは可能である。その第三者が善意でかつ過失がない場合には、その取り消しを対抗(主張)することができない。
関連条文:民法96条1項、3項
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第96条
1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
第96条
1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
【No.117-(3)】
民法に関する事項 の 意思表示 に関する問題
第三順位の抵当権者に騙されて、第一順位の抵当権者が錯誤に陥りその抵当権を放棄する旨の意思表示をした場合、第二順位の抵当権者が善意であったときは、第一順位の抵当権者は、その意思表示の取消しをもって第二順位の抵当権者に対抗することができない。
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×誤り。
【解説】詐欺によってした意思表示をした者は、その第三者が善意でかつ過失がない場合には、その取り消しを対抗(主張)することができない。ここで、二番抵当権者は、この場合第三者に該当しない。
関連条文:民法96条、大判明治33.5.7
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第96条
1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
第96条
1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
【No.117-(4)】
民法に関する事項 の 意思表示 に関する問題
第三者の強迫により債務免除の意思表示をした債権者は、債務者がその事情を知らなかったときでも、免除の意思表示を取り消すことができる。
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〇正しい。
【解説】第三者が脅迫を行った場合、たとえ相手方が善意であっても表意者は意思表示を取り消すことができる。債務者がその事実を知っていたか否かにかかわらず、債権者は、免除の意思表示を取り消すことができる。
関連条文:民法96条2項
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第96条
1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
第96条
1 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
2 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り、その意思表示を取り消すことができる。
3 前二項の規定による詐欺による意思表示の取消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
【No.117-(5)】
民法に関する事項 の 意思表示 に関する問題
Aが、Bに騙されて、A所有の土地をBに売却した。Aが詐欺の事実に気づいた後に、BがAに対し、相当の期間を定めて売買契約を追認するかどうかを確答するよう催告した場合、Aがその期間内に確答しなければ、Aは、売買契約を取り消したものとみなされる。
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×誤り。
【解説】詐欺による意思表示の場合、相手方の催告権の制度は存在しない。
関連条文:民法20条、114条
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第20条
1 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
第113条
1 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
第114条
1 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
第20条
1 制限行為能力者の相手方は、その制限行為能力者が行為能力者(行為能力の制限を受けない者をいう。以下同じ。)となった後、その者に対し、一箇月以上の期間を定めて、その期間内にその取り消すことができる行為を追認するかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、その者がその期間内に確答を発しないときは、その行為を追認したものとみなす。
2 制限行為能力者の相手方が、制限行為能力者が行為能力者とならない間に、その法定代理人、保佐人又は補助人に対し、その権限内の行為について前項に規定する催告をした場合において、これらの者が同項の期間内に確答を発しないときも、同項後段と同様とする。
3 特別の方式を要する行為については、前二項の期間内にその方式を具備した旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
4 制限行為能力者の相手方は、被保佐人又は第十七条第一項の審判を受けた被補助人に対しては、第一項の期間内にその保佐人又は補助人の追認を得るべき旨の催告をすることができる。この場合において、その被保佐人又は被補助人がその期間内にその追認を得た旨の通知を発しないときは、その行為を取り消したものとみなす。
第113条
1 代理権を有しない者が他人の代理人としてした契約は、本人がその追認をしなければ、本人に対してその効力を生じない。
2 追認又はその拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない。
第114条
1 前条の場合において、相手方は、本人に対し、相当の期間を定めて、その期間内に追認をするかどうかを確答すべき旨の催告をすることができる。この場合において、本人がその期間内に確答をしないときは、追認を拒絶したものとみなす。
【No.118-(1)】
民法に関する事項 の 意思表示 に関する問題
Aが、その所有地(本件土地)について、債権者Bの差押えを免れるため、Cと通謀して売買を仮装し、登記名義をCに移転していたところ、登記名義があることを奇貨として、Cが、本件土地をDに譲渡した場合、AC間の売買契約は無効であるから、Aは、Dが善意であっても、Dに対し本件土地の所有権を主張することができる。
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×誤り。
【解説】通謀による虚偽の意思表示は当事者間のAC間では婿である。しかし、この無効は善意の第三者に対抗することはできない。
関連条文:民法94条1項、2項
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第94条
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
第94条
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
【No.118-(2)】
民法に関する事項 の 意思表示 に関する問題
Aが、その所有地(本件土地)について、債権者Bの差押えを免れるため、Cと通謀して売買を仮装し、登記名義をCに移転していたところ、登記名義があることを奇貨として、Cが、本件土地をDに譲渡した場合、Dが善意であっても、Bも善意であれば、Aは、Dに対して本件土地の売買契約の無効を主張することができる。
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×誤り。
【解説】Aは善意のDに対しては売買契約の無効を主張することができない。このことは、Bが善意であるかないかにかかわらない。
関連条文:民法94条1項、2項
———-
第94条
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
第94条
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
【No.118-(3)】
民法に関する事項 の 意思表示 に関する問題
Aが、その所有地(本件土地)について、債権者Bの差押えを免れるため、Cと通謀して売買を仮装し、登記名義をCに移転していたところ、登記名義があることを奇貨として、Cが、本件土地をDに譲渡した場合、Dが善意であれば、Dが所有権の移転の登記をしていないときであっても、Aは、Dに対し本件土地の所有権を主張することができない。
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〇正しい。
【解説】Dが保護されるためには、Dが善意でありさえすれば足りる。登記を備える必要はない。
関連条文:民法94条1項、2項
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第94条
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
第94条
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
【No.118-(4)】
民法に関する事項 の 意思表示 に関する問題
Aが、その所有地(本件土地)について、債権者Bの差押えを免れるため、Cと通謀して売買を仮装し、登記名義をCに移転していたところ、登記名義があることを奇貨として、Cが、本件土地をDに譲渡した場合、Dが本件土地をEに譲渡した場合、Eは、Dの善意悪意に関わらず、Eが善意でありさえすれば、Aに対し本件土地の所有権を主張することができる。
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〇正しい。
【解説】Dから本件土地を譲り受けたEも、第三者に当たる。
関連条文:民法94条1項、2項
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第94条
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
第94条
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
【No.118-(5)】
民法に関する事項 の 意思表示 に関する問題
Aが、その所有地(本件土地)について、債権者Bの差押えを免れるため、Cと通謀して売買を仮装し、登記名義をCに移転していたところ、登記名義があることを奇貨として、Cが、本件土地をDに譲渡した場合、Aが、本件土地をFに譲渡した場合でも、Dが善意であるときは、DはFに対して本件土地の所有権を主張することができる。
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×誤り。
【解説】Dが善意であるときでも、真実の所有者Aからこの土地を譲り受けたFとDとの関係は、た移行問題として処理するのが判例である。
関連条文:民法177条、最判昭和42.10.31
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第177条
1 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
第177条
1 不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
【No.119-(1)】
民法に関する事項 の 未成年者 に関する問題
Aは、Bと協議の上、譲渡の意思がないにもかかわらず、その所有する甲土地をBに売り渡す旨の仮装の売買契約を締結した。この場合、Bは、AB間の協議の内容を知らないCに甲土地を転売し、さらにCは、その協議の内容を知っているDに甲土地を転売したときは、Aは、Dに対し、AB間の売買契約の無効を主張することができる。
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×誤り。
【解説】直接の第三者Cが虚偽表示につき善意であれば、その第三者からの転得者が虚偽表示につき悪意であっても、転得者は第三者の権利を承継取得するとしている(絶対的構成)。
関連条文:大判昭和6.10.24
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【No.119-(2)】
民法に関する事項 の 未成年者 に関する問題
Aがその所有する土地について、Bとの間で虚偽表示による売買契約をし、その旨の登記を経た後に、AがCに対してこれを売り渡した。Cは、Bに対して当該土地の所有権を主張することができる。
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〇正しい。
【解説】AB間の虚偽表示による売買契約は、善意の第三者以外の者に対する関係では無効となる。真実の所有者Aから所有権を取得したCは、AB間の虚偽表示による売買契約の無効を主張して、自己が所有権者であることをBに対して主張することができる。
関連条文:民法94条1項、2項
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第94条
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
第94条
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
【No.119-(3)】
民法に関する事項 の 未成年者 に関する問題
甲不動産はAとBの共有であるが、AがBに無断でA単独所有の登記を経由し、直ちにCに売却した場合には、甲不動産がAとBの共有であることをCが知らなかったときでも、Bは、Cに対し、自己の持分を主張することができる。
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〇正しい。
【解説】Bは虚偽登記に関わっておらず、虚偽登記後「直ちにCに売却」されていることから、虚偽の登記を知りつつ放置したような事情も見られない。
関連条文:民法94条2項、110条
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第94条
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
第110条
前条第1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
第109条
1 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
第94条
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
第110条
前条第1項本文の規定は、代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときについて準用する。
第109条
1 第三者に対して他人に代理権を与えた旨を表示した者は、その代理権の範囲内においてその他人が第三者との間でした行為について、その責任を負う。ただし、第三者が、その他人が代理権を与えられていないことを知り、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
【No.119-(4)】
民法に関する事項 の 未成年者 に関する問題
債権の発生原因である契約が虚偽表示である場合、当該債権の譲渡について通知を受けた債務者は、虚偽表示であることを善意の譲受人に主張することができない。
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〇正しい。
【解説】仮装債権に関し、債務者は、虚偽表示であることを善意の譲受人に主張することができない。
関連条文:民法94条2項、大判昭和13.12.17
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第94条
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
第94条
1 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、無効とする。
2 前項の規定による意思表示の無効は、善意の第三者に対抗することができない。
【No.119-(5)】
民法に関する事項 の 未成年者 に関する問題
Aは、Bと協議の上、譲渡の意思がないにもかかわらず、その所有する甲土地をBに売り渡す旨の売買契約を締結した。この場合、Bは、甲土地上に乙建物を建築し、AB間の協議の内容を知らないCに乙建物を賃貸したときは、Aは、Cに対し、AB間の売買契約の無効を主張することができない。
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×誤り。
【解説】土地の仮装譲受人が右土地上に建物を建築して、これを他人に賃貸した場合、右建物賃借人は仮装譲渡された土地については、法律上の利害関係を有する者とは認められないから、民法台94条2項「第三者」に該当しないとする。
関連条文:最判昭和54.6.8
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【No.120-(1)】
民法に関する事項 の 代理 に関する問題
Aが、代理権がないにもかかわらず、Bの代理人としてB所有の不動産をCに売却した場合、その後、Aが死亡し、BがAを単独相続した場合、Bは、Cに対して追認を拒絶することができる。
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〇正しい。
【解説】本人が無権代理人を相続した場合、本人が無権代理行為の追認を拒絶しても何ら信義則に反しないから、本には追認を拒絶することができる。
関連条文:最判昭和37.4.20
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【No.120-(2)】
民法に関する事項 の 代理 に関する問題
Aが、代理権がないにもかかわらず、Bの代理人としてB所有の不動産をCに売却した場合、その後、Bが死亡し、AがBを単独相続した場合、Aは、Cに対して追認を拒絶することができない。
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〇正しい。
【解説】無権代理人が本人を単独相続した場合、本人自らが法律行為をしたのと同様の法律上の地位を生じ、無権代理行為は当然に有効となる。
関連条文:最判昭和40.6.18
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【No.120-(3)】
民法に関する事項 の 代理 に関する問題
Aが、代理権がないにもかかわらず、Bの代理人としてB所有の不動産をCに売却した場合、その後、Aが死亡し、BはDと共にAを共同相続したが、さらにBが死亡し、DがBを単独相続した場合、Dは、Cに対して追認を拒絶することができない。
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〇正しい。
【解説】無権代理人を本人と共に相続した者が、その後、さらに本人を相続した場合、相続人は、本人の地位に基づいて無権代理行為の追認を拒絶する余地はなく、本人が自ら法律行為をしたのと同様の法律上の地位ないし効果を生ずる。
関連条文:最判昭和63.3.1
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【No.120-(4)】
民法に関する事項 の 代理 に関する問題
Aが、代理権がないにもかかわらず、Bの代理人としてB所有の不動産をCに売却した場合、その後、BがCに対してAの無権代理行為の追認を拒絶した後に死亡し、AがBを単独相続した場合、Aは、Cに対して信義則上追認拒絶の効果を主張することができない。
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×誤り。
【解説】本人が無権代理行為の追認を拒絶した場合には、その後に無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為が有効になるものではない。
関連条文:最判平成10..7.17
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【No.120-(5)】
民法に関する事項 の 代理 に関する問題
Aが、代理権がないにもかかわらず、Bの代理人としてB所有の不動産をCに売却した場合、その後、Bが死亡し、AはDと共にBを共同相続した場合、DがAの無権代理行為の追認を拒絶していても、Aの持分に相当する部分については、無権代理行為は当然に有効になる。
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×誤り。
【解説】無権代理人が本人を他の相続人と共に相続した場合、共同相続人全員が共同で追認しない限り、無権代理行為は当然に有効となる者ではなく、また、無権代理人が承継すべき限度においても、当然に有効となるものではない。
関連条文:最判平成5.1.21
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