【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No201~205)<一問一答:○×形式>

土地家屋調査士

【No.201-(1)】

民法 の 遺産分割 に関する問題
被相続人は,遺言で,相続開始の時から5年を超えない期間を定めて,遺産の分割を禁ずることはできない。
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×誤り。

【解説】被相続人は,相続開始の時から5年を超えない期間を定めて,遺産の分割を禁ずることができる。
関連条文:民法908条

【No.201-(2)】

民法 の 遺産分割 に関する問題
相続財産中に貸金債権があるときは,その債権は相続開始の時に法律上当然分割され,各共同相続人がその相続分に応じて権利を承継する。
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〇正しい。

【解説】判例は,「貸金債権などの可分債権は,相続開始と同時に当然に相続分に応じて分割されて各共同相続人の分割単独債権となり,相続人の共同所有財産,つまり,遺産分割の対象とされる財産には該当しないとする。」としている。
関連条文:最判昭和29.4.8

【No.201-(3)】

民法 の 遺産分割 に関する問題
相続人は,遺産の分割までの間は,相続開始の時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して,自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない。
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〇正しい。

【解説】相続開始の時に存した金銭(現金)について,判例は,「相続人は,遺産分割までの間は,相続開始時に存した金銭を相続財産として保管している他の相続人に対して,自己の相続分に相当する金銭の支払を求めることはできない」としている。これは,金銭債権の取扱いと異なる。
関連条文:最判平成4.4.10

【No.201-(4)】

民法 の 遺産分割 に関する問題
相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合に,他の共同相続人において既に遺産分割協議が成立していたときは,価額のみによる支払の請求権を有する。
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〇正しい。

【解説】相続の開始後認知によって相続人となった者が遺産の分割を請求しようとする場合において,他の共同相続人がすでにその分割その他の処分をしたときは,価額のみによる支払の請求権を有するとされている。
関連条文:民法910条

【No.201-(5)】

民法 の 遺産分割 に関する問題
共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に,相続人の一人がその協議において負担した債務を履行しないときは,その債権を有する相続人は,債務不履行を理由としてその協議を解除することができる。
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×誤り。

【解説】判例は,「共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に,相続人の1人が他の相続人に対して右協議において負担した債務を履行しないときであっても,他の相続人は民法541条によって右遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である。」としている。
関連条文:最判平成元.2.9

【No.202-(1)】

民法 の 遺言 に関する問題
負担付遺贈を受けた者は,遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ,負担した義務を履行する責任を負う。
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〇正しい。

【解説】負担付遺贈とは,受道者に一定の給付をなすべき負担を課する内容をもった遺贈をいう。例えば,「乙土地を遺贈する。その代わり,娘が大学を卒業するまで経済的な面倒を見ること。」という遺言をするような場合である。このような負担付遺贈を受けた者は,遺贈の目的の価額を超えない限度においてのみ,負担した義務を履行する責任を負うとされている。
関連条文:民法1002条1項

【No.202-(2)】

民法 の 遺言 に関する問題
被相続人は,遺言で,共同相続人中の一人又は数人の相続分のみを定めることはできない。
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×誤り。

【解説】被相続人は,遺言で,共同相続人の相続分を定めることができるが,共同相続人中の1人又は数人の相続分のみを定めることもできる。
関連条文:民法902条1項

【No.202-(3)】

民法 の 遺言 に関する問題
遺言は要式行為であるから,遺言の解釈に当たっては,遺言者の真意を探求すべきではなく,遺言書の文言のみを形式的に判断しなければならない。
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×誤り。

【解説】判例は,「遺言の解釈に当たっては,遺言書の文言を形式的に判断するだけではなく,遺言者の真意を探究すべきものであり,遺言書が多数の条項からなる場合にそのうちの特定の条項を解釈するに当たっても,単に遺言書の中から当該条項のみを他から切り離して抽出しその文言を形式的に解釈するだけでは十分ではなく,遺言書の全記載との関連,遺言書作成当時の事情及び遺言者の置かれていた状況などを考慮して遺言者の真意を探究し当該条項の趣旨を確定すべきものであると解するのが相当である」としている。
関連条文:最判昭和58.3.18

【No.202-(4)】

民法 の 遺言 に関する問題
遺言者は,遺言で,遺言執行者を指定することができる。
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〇正しい。

【解説】遺言者は,遺言で,1人又は数人の遺言執行者を指定し,又はその指定を第三者に委託することができる。
関連条文:民法1006条1項

【No.202-(5)】

民法 の 遺言 に関する問題
未成年者に対して最後に親権を行う者であって管理権を有するものは,遺言で,未成年後見人を指定することができる。
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〇正しい。

【解説】未成年者に対して最後に親権を行う者であって管理権を有するものは,遺言で,未成年後見人を指定することができる。
関連条文:民法839条1項

【No.203-(1)】

民法 の 遺言 に関する問題
未成年者であっても,15歳に達していれば,法定代理人の同意がなくとも,有効な遺言をすることができる。
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〇正しい。

【解説】遺言者は。遺言をする時においてその能力を有しなければならないが,未成年者であっても,15歳に達した者は,遺言能力を有するとされ,法定代理人の同意がなくとも,有効に遺言をすることができる。
関連条文:民法963条,961条

【No.203-(2)】

民法 の 遺言 に関する問題
自筆証書遺言の作成日付を「平成31年1月吉日」と記載した遺言も有効である。
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×誤り。

【解説】自筆証書によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならないとされているが,日付については,遺言書作成の時点で遺言能力があったかどうか,及び遺言の前後を確定するために要求されるものであるから,それが明確でない場合は無効である(最判昭和52・11 ・ 29)。
関連条文:民法968条1項

【No.203-(3)】

民法 の 遺言 に関する問題
自筆証書遺言については,印章に代えて,指頭に朱肉を付けて押捺することができる。
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〇正しい。

【解説】自筆証書遺言の印については,実印であることを要せず,認印でもよく,さらに指印(しいん)(手の指先の指紋を印の代わりとするものであり,拇印(ぼいん)は指印の一種である。)でもよいとされている。
関連条文:最判平成元.2.16

【No.203-(4)】

民法 の 遺言 に関する問題
遺言者が口がきけない者である場合には,公正証書遺言を利用することはできない。
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×誤り。

【解説】公正証書によって遺言をするには,遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授(口伝えで意思を伝達すること。)し,公証人が,遺言者の口述を筆記し,これを遺言者及び証人に読み聞かせ,又は閲覧させることが必要であるが,口がきけない者が公正証書によって遺言をする場合には,遺言者は,公証人及び証人の前で,遺言の趣旨を通訳人の通訳により申述し,又は自書して口授に代え,公証人が,遺言者の通訳人の通訳による申述又は自書を筆記し,これを遺言者及び証人に読み聞かせ,又は閲覧させなければならないとされている。「通訳人の通訳」には,手話通訳のほか読話(読唇,口話),指点字等による通訳方法を含む。
関連条文:民法969条

【No.203-(5)】

民法 の 遺言 に関する問題
AとBが同一の紙面にそれぞれの遺言と日付を記載した場合において,その紙面にAが署名押印をし,Bが署名押印をしていないときは,A単独の遺言として有効となる。
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×誤り。

【解説】遺言は,2人以上の者が同一の証書ですることができない。2人以上の者が同一の証書でした遺言は,無効である。
関連条文:民法975条

【No.204-(1)】

民法 の 遺留分 に関する問題
被相続人の配偶者及び直系尊属が相続人となる場合には,配偶者の遺留分は被相続人の財産の2分の1,直系尊属の遺留分は被相続人の財産の3分の1となる。
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×誤り。

【解説】遺留分権利者全体の遺留分の割合は,遺留分権利者が直系尊属だけであるときは,被相続人の財産の3分の1であり,その他の場合には。2分の1である。したがって,配偶者と直系尊属が遺留分権利者であるときは,2分の1である。
関連条文:民法1042条1項1号,2号

【No.204-(2)】

民法 の 遺留分 に関する問題
遺留分権利者は,相続開始後に限り,自己の遺留分を放棄することができる。
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×誤り。

【解説】遺留分は,これを放棄することは自由である。遺留分の放棄は,相続の開始前においてもすることができる。
関連条文:民法1049条1項

【No.204-(3)】

民法 の 遺留分 に関する問題
被相続人の遺贈によって遺留分を侵害された相続人は,受遺者に遺留分侵害額の請求をしたが,受遺者が無資力であったために損失を被った場合には,他の共同相続人に対し,相続分に応じて担保責任を追及することができる。
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×誤り。

【解説】受遺者又は受贈者の無資力によって生じた損失は,遺留分権利者の負担に帰する。つまり,遺留分権利者は,受遺者が無資力であったために損失を被った場合でも,他の共同相続人に対し,相続分に応じて担保責任を追及することはできない。
関連条文:民法1047条4項

【No.204-(4)】

民法 の 遺留分 に関する問題
遺留分侵害額の請求権は,遺留分権利者が相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から1年で消滅するほか,相続開始の時から10年で消滅する。
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〇正しい。

【解説】遺留分侵害額の請求権は,特別の短期消滅時効によって消滅する。すなわち,遺留分権利者が,相続の開始及び遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことを知った時から,1年間これを行わないときは,時効によって消滅する。相続開始の時から10年を経過したときも,同様である。
関連条文:民法1048条

【No.204-(5)】

民法 の 遺留分 に関する問題
遺留分を侵害する遺贈と贈与があるときは,遺留分侵害額は,受遺者が先に負担するが,遺贈が複数あるときは,受遺者がその目的の価額の割合に応じて負担し,贈与が複数あるとき(その贈与が同時にされたものであるときを除く。)は,後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
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〇正しい。

【解説】遺留分を侵害する遺贈と贈与があるときは,遺留分侵害額は,受遺者が先に負担する。受道者が複数あるとき,又は受贈者が複数ある場合においてその贈与が同時にされたものであるときは,遺言者がその遺言に別段の意思を表示したときをのぞき,受遺者又は受贈者がその目的の価額の割合に応じて負担する。また,受贈者が複数あるとき(贈与が同時にされたものである場合を除く。)は,後の贈与に係る受贈者から順次前の贈与に係る受贈者が負担する。
関連条文:民法1047条

【No.205-(1)】

土地家屋調査士法 の 土地家屋調査士法の制度 に関する問題
土地家屋調査士制度は,土地家屋調査士法(以下「法」という。)により,不動産に係る権利の明確化に寄与することを目的とする制度と規定されている。
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〇正しい。

【解説】土地家屋調査士制度は,「不動産に係る権利の明確化」に寄与することを目的とする。
関連条文:法1条

【No.205-(2)】

土地家屋調査士法 の 土地家屋調査士法の制度 に関する問題
調査士が破産手続開始の決定を受けた場合には,調査士の登録の取消しの処分を受けるまでもなく当然に調査士としての業務を行うことができなくなる。
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〇正しい。

【解説】破産は,調査士の欠格事由であるので,調査士が破産手続開始の決定を受けた場合には,調査士の登録の「取消処分を受けるまでもなく当然に」調査士としての業務を行うことができない。
関連条文:法5条3号

【No.205-(3)】

土地家屋調査士法 の 土地家屋調査士法の制度 に関する問題
調査士は,常に品位を保持し,業務に関する法令及び実務に精通して,公正かつ誠実にその業務を行わなければならないとされており,この職責に違反した場合には,懲戒の処分を受けることとされている。
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〇正しい。

【解説】調査士が土地家屋調査士の職責に違反した場合には,懲戒処分を受けることとなる。
関連条文:法42条

【No.205-(4)】

土地家屋調査士法 の 土地家屋調査士法の制度 に関する問題
調査士は,法により,その業務に関して虚偽の調査又は測量をしてはならないとされており,これに違反した場合には,懲役刑を含む刑事罰が科せられることとなっている。
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〇正しい。

【解説】調査上が法23条(虚偽の調査・測量の禁止)の規定に違反した場合には,「懲役刑を含む刑事罰(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)」に処せられる。
関連条文:法23条,71条
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