預り金(あずかりきん)とは?
皆さんは、仕事やアルバイトなどで1月に源泉徴収の”還付金”を受け取ったことはありませんか?
還付金は、給料の内の一部を所得税として納め、12月の源泉徴収額に従って、納税額が多い場合に返還される給料です。
さて、給料の一部は給料を受け取る前に所得税として納められますが、従業員に給料を支給する日とその分の所得税を納める日は異なります。
その際、会社が預り金(あずかりきん)として源泉徴収額を一時的に預かり、まとめて納税するという流れになります。
従業員に給料を払うときに所得税を天引きする場合の仕訳
給料の支給日に預り金として、給料から天引きした源泉徴収額は、一時的に預かっているお金として貸方(右側)に預り金として記載します。
これは、あとで納税しなければならない義務=負債の増加として扱うことになります。
例えば、従業員に給料300円を支払う際、10円を預り金として天引きした場合は次のように記載します。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
給料 | 300円 | 預り金 | 10円 |
現金 | 290円 |
右側の現金が、従業員が受け取る手取りの給料ということになります。
預り金を支払うときの仕訳
預り金として処理していた現金は、税務署に納付します。
この場合、預り金は負債ですので、負債の減少として借方(左側)に預り金を記載します。
トレードオフの関係で、現金(資産)の減少が発生しますので、貸方(右側)に現金を記載します。
例えば、預り金200円を税務署に納付した場合は、次のような記載になります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
預り金 | 200円 | 現金 | 200円 |
以上、預り金について学習しました。直感的にわかりやすいと思いました。継続は力なりを信じて頑張りましょう!