【No.86-(1)】
土地の表示に関する登記 の 建物の表題登記 に関する問題
遺産分割協議によって取得することとなった建物(非区分建物)の表題登記を申請する場合において、申請書に遺産分割協議書を添付するときは、申請書の添付書類の表示を「相続証明書」と掲げなければならない。
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×誤り。
【解説】遺産分割協議によって取得することとなった建物(非区分建物)の表題登記を申請する場合において、申請書に遺産分割協議書を添付するときは、申請書の添付書類の表示を「所有権証明書」と掲げなければならない。
関連条文:令別表12項
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建物の表題登記(十三の項及び二十一の項の登記を除く。)
添付情報
イ 建物図面
ロ 各階平面図
ハ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
建物の表題登記(十三の項及び二十一の項の登記を除く。)
添付情報
イ 建物図面
ロ 各階平面図
ハ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ニ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
【No.86-(2)】
土地の表示に関する登記 の 建物の表題登記 に関する問題
新築してから数年経った建物について、表題登記を申請する場合には、「所有権証明書」として、当該建物の固定資産税の納付証明書を申請書に添付することができる。
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〇正しい。
【解説】新築してから数年経った建物について、表題登記を申請する場合には、「所有権証明書」として、当該建物の固定資産税の納付証明書を申請書に添付することができる。
関連条文:準則87条1項
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第87条
建物の表題登記の申請をする場合における表題部所有者となる者の所有権を証する情報は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の確認及び同法第7条の検査のあったことを証する情報、建築請負人又は敷地所有者の証明情報、国有建物の払下げの契約に係る情報、固定資産税の納付証明に係る情報その他申請人の所有権の取得を証するに足る情報とする。
第87条
建物の表題登記の申請をする場合における表題部所有者となる者の所有権を証する情報は、建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条の確認及び同法第7条の検査のあったことを証する情報、建築請負人又は敷地所有者の証明情報、国有建物の払下げの契約に係る情報、固定資産税の納付証明に係る情報その他申請人の所有権の取得を証するに足る情報とする。
【No.86-(3)】
土地の表示に関する登記 の 建物の表題登記 に関する問題
地方公共団体が所有する建物について、公署が建物の表題登記を嘱託する場合には、当該建物の所有権証明書の提供を便宜省略して差し支えない。
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〇正しい。
【解説】国又は地方公共団体の所有する建物について、官庁又は公署が建物の表題登記を嘱託する場合には、当該建物の所有権証明書の提供を便宜省略して差し支えない。
関連条文:準則87条3項
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第87条
3 国又は地方公共団体の所有する建物について、官庁又は公署が建物の表題登記を嘱託する場合には、第1項の情報の提供を便宜省略して差し支えない。
第87条
3 国又は地方公共団体の所有する建物について、官庁又は公署が建物の表題登記を嘱託する場合には、第1項の情報の提供を便宜省略して差し支えない。
【No.86-(4)】
土地の表示に関する登記 の 建物の表題登記 に関する問題
付属建物がある建物の表題登記をする場合には、登記記録の表題部の付属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録を要しない。
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×誤り。
【解説】付属建物がある建物の表題登記をする場合において、付属建物の新築の日が主である建物の新築の日と同一であるときは、付属建物の表示端の原因及びその日付欄の記録を要しないとされているが、その日付が異なるときは、記録することとされている。
関連条文:準則93条1項
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第93条
附属建物がある建物の表題登記をする場合において、附属建物の新築の日が主たる建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録を要しない。
第93条
附属建物がある建物の表題登記をする場合において、附属建物の新築の日が主たる建物の新築の日と同一であるときは、附属建物の表示欄の原因及びその日付欄の記録を要しない。
【No.86-(5)】
土地の表示に関する登記 の 建物の表題登記 に関する問題
建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記がされた建物が完成したため、当該建物の表題登記をするときは、設計書により記録されていた種類、構造及び床面積を抹消する記号が記録される。
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〇正しい。
【解説】建物を新築する場合における不動産工事の先取特権の保存の登記がされた建物が完成したため、当該建物の表題登記をするときは、設計書により記録されていた種類、構造及び床面積を抹消する記号が記録される。
関連条文:法86条1項
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申請情報
ニ 存続登記がある建物の所有権の登記名義人が次に掲げる者と同一の者であるときは、これらの者が同一の者でないものとみなした場合における持分(二以上の存続登記がある場合において、当該二以上の存続登記の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときの当該二以上の存続登記の目的である所有権の登記名義人に係る持分を除く。)
申請情報
ニ 存続登記がある建物の所有権の登記名義人が次に掲げる者と同一の者であるときは、これらの者が同一の者でないものとみなした場合における持分(二以上の存続登記がある場合において、当該二以上の存続登記の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときの当該二以上の存続登記の目的である所有権の登記名義人に係る持分を除く。)
【No.87-(1)】
土地の表示に関する登記 の 建物の合体の登記 に関する問題
存続登記とは、合体前の建物についてされた権利に関する登記であって、合体後の建物に存続することとなるものをいい、具体的には、合体前の建物の工区にされた所有権の登記や所有権に関する仮登記、乙区にされた先取特権、質権又は抵当権に関する登記のうち、権利の消滅承諾がされていないものをいう。
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×誤り。
【解説】合体前の建物についてされた所有権の登記は「存続登記」ではない。存続登記とは、合体前の建物についてされた所有権の登記以外の所有権に関する登記又は先取特権、質権若しくは抵当権に関する登記であって、合体後の建物について存続することとなるものをいう。
関連条文:令別表13項
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申請情報
ハ 合体前の建物についてされた所有権の登記以外の所有権に関する登記又は先取特権、質権若しくは抵当権に関する登記であって合体後の建物について存続することとなるもの(以下この項において「存続登記」という。)があるときは、次に掲げる事項
(1) 当該合体前の建物の家屋番号
(2) 存続登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、順位事項並びに登記名義人の氏名又は名称
(3) 存続登記の目的となる権利
申請情報
ハ 合体前の建物についてされた所有権の登記以外の所有権に関する登記又は先取特権、質権若しくは抵当権に関する登記であって合体後の建物について存続することとなるもの(以下この項において「存続登記」という。)があるときは、次に掲げる事項
(1) 当該合体前の建物の家屋番号
(2) 存続登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、順位事項並びに登記名義人の氏名又は名称
(3) 存続登記の目的となる権利
【No.87-(2)】
土地の表示に関する登記 の 建物の合体の登記 に関する問題
合体前のいずれか一方の建物に存続登記がある場合や双方の建物に存続登記がある場合には、常に、合体前の各建物の所有権の登記名義人が同一の者でないものとみなした場合における持分を申請情報の内容としなければならない。
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×誤り。
【解説】合体前のいずれか一方の建物に存続登記がある場合や双方の建物に存続登記がある場合でも、存続登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときは、当該存続登記に係る権利は、合体後の建物全部を目的とするものとして合体後の建物の登記記録に移記されることになるので、合体前の各建物の所有権の登記名義人が同一の者でないものとみなした場合における持分を申請情報の内容とすることを要しない。
関連条文:令別表13項
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ニ 存続登記がある建物の所有権の登記名義人が次に掲げる者と同一の者であるときは、これらの者が同一の者でないものとみなした場合における持分(二以上の存続登記がある場合において、当該二以上の存続登記の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときの当該二以上の存続登記の目的である所有権の登記名義人に係る持分を除く。)
ニ 存続登記がある建物の所有権の登記名義人が次に掲げる者と同一の者であるときは、これらの者が同一の者でないものとみなした場合における持分(二以上の存続登記がある場合において、当該二以上の存続登記の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときの当該二以上の存続登記の目的である所有権の登記名義人に係る持分を除く。)
【No.87-(3)】
土地の表示に関する登記 の 建物の合体の登記 に関する問題
合体前の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、合体前の建物について表題登記又は所有権の登記を申請した際に、住所を証する情報を提供しているが、住所を証する情報は、合体後の建物についての建物の表題登記を申請する際に、改めて提供しなければならない。
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〇正しい。
【解説】合体後の建物についての建物の表題登記を申請する場合には、合体前の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人についても、住所を証する情報を提供しなければならない。
関連条文:令別表13項
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ニ 存続登記がある建物の所有権の登記名義人が次に掲げる者と同一の者であるときは、これらの者が同一の者でないものとみなした場合における持分(二以上の存続登記がある場合において、当該二以上の存続登記の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときの当該二以上の存続登記の目的である所有権の登記名義人に係る持分を除く。)
(1) 合体前の表題登記がない他の建物の所有者
(2) 合体前の表題登記がある他の建物(所有権の登記がある建物を除く。)の表題部所有者
(3) 合体前の所有権の登記がある他の建物の所有権の登記名義人
ニ 存続登記がある建物の所有権の登記名義人が次に掲げる者と同一の者であるときは、これらの者が同一の者でないものとみなした場合における持分(二以上の存続登記がある場合において、当該二以上の存続登記の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号、登記原因及びその日付並びに登記名義人がいずれも同一であるときの当該二以上の存続登記の目的である所有権の登記名義人に係る持分を除く。)
(1) 合体前の表題登記がない他の建物の所有者
(2) 合体前の表題登記がある他の建物(所有権の登記がある建物を除く。)の表題部所有者
(3) 合体前の所有権の登記がある他の建物の所有権の登記名義人
【No.87-(4)】
土地の表示に関する登記 の 建物の合体の登記 に関する問題
合体による登記等を書面申請する場合において、合体前の各建物の所有者が異なるときは、所有権を証する情報として、合体前の各建物の所有者が合体後の建物について有することとなる持分の割合を証する情報を添付情報として提供しなければならないが、合体前の各建物の所有者全員が申請人である場合には、その申請者が持分の割合を証する書面を兼ねるので、印鑑証明書が添付されていれば、申請書以外にに合意書等を作成する必要はない。
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〇正しい。
【解説】合体による登記等を書面申請する場合において、合体前の各建物の所有者が異なるときは、所有権を証する情報として、合体前の各建物の所有者が合体後の建物について有することとなる持分の割合を証する情報を添付情報として提供しなければならないが、合体前の各建物の所有者全員が申請人である場合には、その申請者が持分の割合を証する書面を兼ねるので、印鑑証明書が添付されていれば、申請書以外にに合意書等を作成する必要はない。
関連条文:平成5.7.30民三5320号通達
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【No.87-(5)】
土地の表示に関する登記 の 建物の合体の登記 に関する問題
登記官が合体による登記等をする場合において、合体前の建物の抵当権の登記名義人が合体後の建物について当該抵当権を消滅させることについて承諾したことを証する情報が提供されたときは、登記官は、合体前の建物の登記記録において、消滅した抵当権の登記を抹消することとされている。
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×誤り。
【解説】所有権の登記以外の権利に関する登記に係る権利を消滅させることについて承諾したことを証する情報の提供があった場合には、当該権利が消滅した旨の登記が付記登記によってされる。消滅した権利に関する登記は抹消しないものとされている。
関連条文:規則120条6項、平成5.7.30民三5320号通達
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第120条
5 法第50条の規定による権利が消滅した旨の登記は、合体による登記等の申請情報と併せて次に掲げる情報の提供がされた場合にするものとする。
一 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることについて承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
二 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
三 第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
6 前項の場合における権利が消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、第四項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を合体後の建物の登記記録に移記することを要しない。
第120条
5 法第50条の規定による権利が消滅した旨の登記は、合体による登記等の申請情報と併せて次に掲げる情報の提供がされた場合にするものとする。
一 当該権利の登記名義人(当該権利が抵当権である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を消滅させることについて承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
二 前号の権利を目的とする第三者の権利に関する登記があるときは、当該第三者が承諾したことを証する当該第三者が作成した情報又は当該第三者に対抗することができる裁判があったことを証する情報
三 第一号の権利が抵当証券の発行されている抵当権であるときは、当該抵当証券
6 前項の場合における権利が消滅した旨の登記は、付記登記によってするものとする。この場合には、第四項の規定にかかわらず、当該消滅した権利に係る権利に関する登記を合体後の建物の登記記録に移記することを要しない。
【No.88-(1)】
土地の表示に関する登記 の 建物の合体の登記 に関する問題
賃借権の登記がされている建物を合体した場合、原則として、当該賃借権の登記は、合体後の建物の登記記録に移記されないが、合体前の各建物の賃借権の登記の登記名義人等の登記事項が同一である場合は、合体後の建物の登記記録に当該賃借権の登記が移記される。
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×誤り。
【解説】合体前の建物について賃借権の登記があったとしても、合体後の建物に当該賃借権の登記が移記されることはない。
関連条文:平成5.7.30民三5320号通達
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【No.88-(2)】
土地の表示に関する登記 の 建物の合体の登記 に関する問題
合体前の各建物の所有者が異なる場合に、合体による登記等の申請情報の内容とする合体後の建物の各共有者の持分の割合は、合体前の各建物の価格の割合によるものでなければならない。
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×誤り。
【解説】合体前の各建物の所有者が異なる場合に、合体による登記等の申請情報の内容とする合体後の建物の各共有者の持分の割合は、原則として、合体前の各建物の価格の割合によるものとされている。ただし、合体前の各建物の所有者は、抵当権者等の利害関係人がいないとき、又はその承諾を得られるときは、合体前の各建物の価格の割合とは異なる割合による持分を定めることができる。
関連条文:民法244条
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第244条
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。(付合:所有者を異にする二個以上の物が結合して、物理的・社会経済的にみて分離不能の状態になること。)
第244条
付合した動産について主従の区別をすることができないときは、各動産の所有者は、その付合の時における価格の割合に応じてその合成物を共有する。(付合:所有者を異にする二個以上の物が結合して、物理的・社会経済的にみて分離不能の状態になること。)
【No.88-(3)】
土地の表示に関する登記 の 建物の合体の登記 に関する問題
表題登記のみされた建物同士を合体させた場合には、合体による登記等の申請と併せて、所有権の登記を申請しなければならない。
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×誤り。
【解説】所有権の登記のある建物とない建物とが合体した場合には、所有権登記を申請しなければならない。
関連条文:法49条1項
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第49条
二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から一月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)を申請しなければならない。この場合において、第二号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者、第四号に掲げる場合にあっては当該表題登記がある建物(所有権の登記がある建物を除く。以下この条において同じ。)の表題部所有者、第六号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者及び当該表題登記がある建物の表題部所有者をそれぞれ当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければならない。
一 合体前の二以上の建物が表題登記がない建物及び表題登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がない建物の所有者又は当該表題登記がある建物の表題部所有者
二 合体前の二以上の建物が表題登記がない建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
三 合体前の二以上の建物がいずれも表題登記がある建物であるとき。 当該建物の表題部所有者
四 合体前の二以上の建物が表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
五 合体前の二以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物であるとき。 当該建物の所有権の登記名義人
六 合体前の三以上の建物が表題登記がない建物、表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者、当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
第49条
二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から一月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)を申請しなければならない。この場合において、第二号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者、第四号に掲げる場合にあっては当該表題登記がある建物(所有権の登記がある建物を除く。以下この条において同じ。)の表題部所有者、第六号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者及び当該表題登記がある建物の表題部所有者をそれぞれ当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければならない。
一 合体前の二以上の建物が表題登記がない建物及び表題登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がない建物の所有者又は当該表題登記がある建物の表題部所有者
二 合体前の二以上の建物が表題登記がない建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
三 合体前の二以上の建物がいずれも表題登記がある建物であるとき。 当該建物の表題部所有者
四 合体前の二以上の建物が表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
五 合体前の二以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物であるとき。 当該建物の所有権の登記名義人
六 合体前の三以上の建物が表題登記がない建物、表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者、当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
【No.88-(4)】
土地の表示に関する登記 の 建物の合体の登記 に関する問題
合体前の建物の所有権の登記名義人がAであったところ、Aが死亡しBとCが当該建物を相続した場合、相続による所有権の移転の登記を申請することなく、Bは単独で、合体による登記等を申請することができる。
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〇正しい。
【解説】合体前の建物の所有者の登記名義人が死亡し相続が開始した場合は、相続による所有権の移転の登記の申請をする前であっても、相続人のうちの1人から合体による登記等を申請することができる。この場合、添付情報として、相続があったころを証する情報を提供しなければならない。
関連条文:-
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【No.88-(5)】
土地の表示に関する登記 の 建物の合体の登記 に関する問題
合体前の各建物が区分建物であって、規約敷地を目的とする敷地権が登記されている場合でも、合体前の各建物の敷地権の割合を合算したものが合体後の建物の敷地権の割合とされているときは、合体による登記等の添付情報として、当該契約を規定したことを証する情報を提供することを要しない。
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〇正しい。
【解説】合体前の各建物が区分建物であって、敷地権の登記がある場合でも、合体前の各建物の敷地権の割合を合算したものが合体後の建物の敷地権の割合とされているときは、令別表13項に規定する情報の提供を要しないとされている。
関連条文:令別表13項、平成5.7.30民三5320号通達
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添付情報
ヘ 合体後の建物について敷地権が存するとき(合体前の二以上の建物がいずれも敷地権付き区分建物であり、かつ、合体後の建物も敷地権付き区分建物となるとき(合体前の建物のすべての敷地権の割合を合算した敷地権の割合が合体後の建物の敷地権の割合となる場合に限る。)を除く。)は、次に掲げる情報
(1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報
(2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報
(3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書
添付情報
ヘ 合体後の建物について敷地権が存するとき(合体前の二以上の建物がいずれも敷地権付き区分建物であり、かつ、合体後の建物も敷地権付き区分建物となるとき(合体前の建物のすべての敷地権の割合を合算した敷地権の割合が合体後の建物の敷地権の割合となる場合に限る。)を除く。)は、次に掲げる情報
(1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報
(2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報
(3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書
【No.89-(1)】
土地の表示に関する登記 の 建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
増築による床面積の変更の登記が未了である建物を買い受けた者は、所有権の移転の登記を受ける前であっても、売買契約書等を提供し、所有者であることを証明すれば、当該変更の登記を申請することができる。
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×誤り。
【解説】建物の表題部の変更の登記の申請人は、表題部所有者又は所有者の登記名義人とされている。建物を買い受けて所有者となった者であっても、所有権の移転の登記を受ける前に当該登記の申請をすることはできない。
関連条文:法51条1項、2項
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第51条
第44条第1項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
前項の登記事項について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
第51条
第44条第1項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
前項の登記事項について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
【No.89-(2)】
土地の表示に関する登記 の 建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
Aが甲建物の所有者の登記名義人であるBの承諾を得て、甲建物に増築をした場合であっても、当該増築部分に構造上及び利用上の独立性がないときは、甲建物の床面積の増加による表題部の変更の登記は、Bが申請することになる。
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〇正しい。
【解説】当該増築部分に構造上及び利用上の独立性がないときは、当該増築部分は甲建物に付合したものとして、増築部分の所有権はBに帰属する。
関連条文:民法242条
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第242条
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
第242条
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。
【No.89-(3)】
土地の表示に関する登記 の 建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
表題登記がある建物を解体移転した場合には、所在の変更による表題部の変更の登記を申請する。
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×誤り。
【解説】建物を解体移転した場合は、既存の建物が滅失し、新たな建物が増築されたものとして取り扱う。表題登記がある建物を解体移転した場合は、滅失の登記と表題登記を申請する。
関連条文:準則85条1項
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第85条
建物を解体移転した場合は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。
第85条
建物を解体移転した場合は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。
【No.89-(4)】
土地の表示に関する登記 の 建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
互いに独立した2個の建物が合体した場合でも、いずれか一方の建物が表題登記がない建物であったときは、表題登記がある建物の増築による床面性の変更の登記を申請することができる。
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×誤り。
【解説】互いに独立した2個の建物が合体した場合でも、いずれか一方の建物が表題登記がない建物であったときでも、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消を申請しなければならない。
関連条文:法49条1項
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第49条
二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から一月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)を申請しなければならない。この場合において、第二号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者、第四号に掲げる場合にあっては当該表題登記がある建物(所有権の登記がある建物を除く。以下この条において同じ。)の表題部所有者、第六号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者及び当該表題登記がある建物の表題部所有者をそれぞれ当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければならない。
一 合体前の二以上の建物が表題登記がない建物及び表題登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がない建物の所有者又は当該表題登記がある建物の表題部所有者
二 合体前の二以上の建物が表題登記がない建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
三 合体前の二以上の建物がいずれも表題登記がある建物であるとき。 当該建物の表題部所有者
四 合体前の二以上の建物が表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
五 合体前の二以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物であるとき。 当該建物の所有権の登記名義人
六 合体前の三以上の建物が表題登記がない建物、表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者、当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
第49条
二以上の建物が合体して一個の建物となった場合において、次の各号に掲げるときは、それぞれ当該各号に定める者は、当該合体の日から一月以内に、合体後の建物についての建物の表題登記及び合体前の建物についての建物の表題部の登記の抹消(以下「合体による登記等」と総称する。)を申請しなければならない。この場合において、第二号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者、第四号に掲げる場合にあっては当該表題登記がある建物(所有権の登記がある建物を除く。以下この条において同じ。)の表題部所有者、第六号に掲げる場合にあっては当該表題登記がない建物の所有者及び当該表題登記がある建物の表題部所有者をそれぞれ当該合体後の建物の登記名義人とする所有権の登記を併せて申請しなければならない。
一 合体前の二以上の建物が表題登記がない建物及び表題登記がある建物のみであるとき。 当該表題登記がない建物の所有者又は当該表題登記がある建物の表題部所有者
二 合体前の二以上の建物が表題登記がない建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
三 合体前の二以上の建物がいずれも表題登記がある建物であるとき。 当該建物の表題部所有者
四 合体前の二以上の建物が表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
五 合体前の二以上の建物がいずれも所有権の登記がある建物であるとき。 当該建物の所有権の登記名義人
六 合体前の三以上の建物が表題登記がない建物、表題登記がある建物及び所有権の登記がある建物のみであるとき。当該表題登記がない建物の所有者、当該表題登記がある建物の表題部所有者又は当該所有権の登記がある建物の所有権の登記名義人
【No.89-(5)】
土地の表示に関する登記 の 建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
表題登記がある建物の一部を取り壊して、西側に増築する工事をした場合には、公示後の建物の床面積が、登記記録上の床面積と変更がないときであっても、「一部取壊し」及び「増築」を登記原因として、床面積の変更の登記を申請するべきである。
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〇正しい。
【解説】表題登記がある建物の一部を取り壊して、増築する工事をした場合には、公示後の建物の床面積が、登記記録上の床面積と変更がないときであっても、「一部取壊し」及び「増築」を登記原因として、床面積の変更の登記を申請するべきであると解されている。
関連条文:登記研究618号
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【No.90-(1)】
土地の表示に関する登記 の 建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
平屋建の建物に2階を増築する工事をするために、一時的に屋根がない状態が生じた場合でも、当該建物の滅失の登記を申請することを要しない。
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〇正しい。
【解説】建物の増改築工事の過程で、壁や屋根を取り払った状態が生じた場合であっても、その時t根で当該建物は滅失の登記を申請することを要しない。
関連条文:-
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【No.90-(2)】
土地の表示に関する登記 の 建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
平成23年3月1日に増築によって床面積が変更したが、その旨の登記を申請しないまま令和2年5月1日にも増築によって床面積が変更した場合には、当該床面積の変更の登記の申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、「③令和2年5月1日増築」とする。
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〇正しい。
【解説】数回にわたって建物の増築工事を行った場合には、登記記録上の床面積から直接現在の床面積に変更する登記を申請することができる。
関連条文:平成28.6.8民二386号通達
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【No.90-(3)】
土地の表示に関する登記 の 建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
建物をえい行移転した場合における所在の変更の登記の申請情報の内容とする登記原因及びその日付は、「令和何年何月何日えい行移転」とする。
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〇正しい。
【解説】建物記録の記録例は、建物のえい行移転による所在の変更の登記の登記原因及びその日付を「令和何年何月何日えい行移転」としているので、申請内容もこれに倣う。
関連条文:登記記録例番号98
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【No.90-(4)】
土地の表示に関する登記 の 建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
建物の東側の一部を取り壊し(取壊し部分の面積は約80㎡)、西側に増築をした場合(増築部分の面積は約50㎡)における床面積の変更の登記を申請する場合には、添付情報として、所有権を有することを証する情報を提供することを要しない。
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×誤り。
【解説】建物の一部の取壊し及び増築をした場合は、建物の床面積の減少又は増加として取り扱って差し支えないものとされているので、直接現在の床面積に変更する登記を申請することができるが、結果的に床面積が減少する場合でも、増築部分につき所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
関連条文:準則84条、令別表14項
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第84条
建物の一部の取壊し及び増築をした場合は、建物の床面積の減少又は増加として取り扱って差し支えない。
第84条
建物の一部の取壊し及び増築をした場合は、建物の床面積の減少又は増加として取り扱って差し支えない。
添付情報
ロ 床面積を変更し、又は更正するときは、次に掲げる事項
(1) 変更後又は更正後の建物図面及び各階平面図
(2) 床面積が増加するときは、床面積が増加した部分について表題部所有者又は所有権の登記名義人が所有権を有することを証する情報
【No.90-(5)】
土地の表示に関する登記 の 建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
共用部分である旨の登記がある建物の一部を取り壊す工事を行った場合において、当該建物の床面積の変更の登記を代理人によって申請する場合には、添付情報として、変更後の建物図面及び各階平面図並びに当該代理人の権限を証する情報を提供すれば足りる。
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×誤り。
【解説】共用部分である旨の登記がある建物について表題部の変更の登記を申請する場合には、添付情報として、当該建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。
関連条文:令別表14項
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添付情報
ニ 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について申請をするときは、当該建物の所有者を証する情報
添付情報
ニ 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について申請をするときは、当該建物の所有者を証する情報