【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No91~95)<一問一答:○×形式>

土地家屋調査士

【No.91-(1)】

土地の表示に関する登記 の 建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
登記された建物の種類に誤りがあることが判明した場合には、表題部所有者又は所有権の登記名義人は、誤りが判明したときから1月以内に、建物の表題部の更正の登記を申請しなければならない。
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×誤り。

【解説】建物の表題部の更正の登記については、申請期間を定めた規定がない。
関連条文:法53条
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第53条
1 第27条第一号、第二号若しくは第四号(同号にあっては、法務省令で定めるものに限る。)又は第44条第1項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項に関する更正の登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)以外の者は、申請することができない。
2 第51条第5項及び第6項の規定は、建物が区分建物である場合における同条第五項に規定する登記事項に関する表題部の更正の登記について準用する。

【No.91-(2)】

土地の表示に関する登記 の 建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
建物の構造の変更の登記をしないうちに共用部分である旨の登記がされた場合には、当該建物の所有者(表題部所有者又は所有権の登記名義人であったものを除く。)は、その構造の変更があった日から1月以内に、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
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×誤り。

【解説】建物の構造の変更の登記をしないうちに共用部分である旨の登記がされた場合には、当該建物の所有者(表題部所有者又は所有権の登記名義人であったものを除く。)は、共用部分である旨の登記がされた日から1月以内に、当該建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
関連条文:法51条3項
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第51条
1 第44条第1項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
2 前項の登記事項について変更があった後に表題部所有者又は所有権の登記名義人となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記又は所有権の登記があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
3 第1項の登記事項について変更があった後に共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記があったときは、所有者(前2項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がされた日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
4 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について、第1項の登記事項について変更があった後に所有権を取得した者(前項の規定により登記を申請しなければならない者を除く。)は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。
5 建物が区分建物である場合において、第44条第一項第一号(区分建物である建物に係るものに限る。)又は第七号から第九号までに掲げる登記事項(同号に掲げる登記事項にあっては、法務省令で定めるものに限る。次項及び第53条第2項において同じ。)に関する変更の登記は、当該登記に係る区分建物と同じ一棟の建物に属する他の区分建物についてされた変更の登記としての効力を有する。
6 前項の場合において、同項に規定する登記事項に関する変更の登記がされたときは、登記官は、職権で、当該一棟の建物に属する他の区分建物について、当該登記事項に関する変更の登記をしなければならない。

【No.91-(3)】

土地の表示に関する登記 の 建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
数次にわたって増築が行われた建物の表題部の変更の登記を申請するときは、その登記原因及びその日付として、すべての増築の日付とその旨を列挙して申請情報の内容としなければならない。
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×誤り。

【解説】数次にわたって増築が行われた建物の表題部の変更の登記を申請するときは、登記記録上の床面積から直接に現在の床面積に変更する登記を申請することができる。この場合における登記原因及びその日付としては、最後の増築に係る登記原因及びその日付で足りるとされている。
関連条文:平成28.6.8民二第386号通達
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【No.91-(4)】

土地の表示に関する登記 の 建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
抵当権の設定の登記がある建物の付属建物を取り壊したことを原因とする建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、当該抵当権の登記名義人が承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報を提供することを要しない。
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〇正しい。

【解説】抵当権の設定の登記がある建物の付属建物を取り壊したことを原因とする建物の表題部の変更の登記を申請するときは、添付情報として、当該抵当権の登記名義人が承諾したことを証する当該登記名義人が作成した情報を提供することを要しない。
関連条文:-
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None

【No.91-(5)】

土地の表示に関する登記 の 建物の表題部の変更又は更正の登記 に関する問題
実際には42番2の土地に所在する建物について、登記記録上の建物の所在地番が誤って24番地2(42番2の土地とは著しくかけ離れている土地)と登記されている場合には、当該建物の所在の更正の登記を申請することはできない。
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〇正しい。

【解説】登記記録に誤って所在地番が記録されており、その所在地番と実際の所在地番とが著しくかけ離れている場合には、無効な登記である。この場合、登記されている建物についていったん錯誤等により滅失の登記をした上で、現況通りの建物について表題登記をすべきである。
関連条文:最判昭和50.10.29
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【No.92-(1)】

土地の表示に関する登記 の 建物の分割の登記 に関する問題
建物の分割の登記とは、表題登記がある建物の付属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して、登記記録上別の1個の建物とする登記をいう。
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〇正しい。

【解説】建物の分割の登記とは、表題登記がある建物の付属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して、登記記録上別の1個の建物とする登記をいう。
関連条文:法54条1項1号
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第54条
1 次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
一  建物の分割の登記(表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)
二  建物の区分の登記(表題登記がある建物又は附属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上区分建物とする登記をいう。以下同じ。)
三  建物の合併の登記(表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記又は表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物若しくは附属建物に合併して一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)
共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記は、所有者以外の者は、申請することができない。
2 第四十条の規定は、所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記をするときについて準用する。

【No.92-(2)】

土地の表示に関する登記 の 建物の分割の登記 に関する問題
建物の共有者の中に過半数の共有持分を有する者がいる場合には、その者は、単独で当該建物の分割の登記を申請することができる。
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×誤り。

【解説】共有建物分割の登記の申請は、共有物の管理行為には当たらず、共有物の変更であるため、共有者全員で申請することを要する。
関連条文:民法251条
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第251条
1 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

【No.92-(3)】

土地の表示に関する登記 の 建物の分割の登記 に関する問題
表題登記がある建物の中間部分を取り壊して2棟の建物とした場合において、当該建物の所有者が、分棟後の建物を別個独立の建物とする意思を有するときは、分棟による表題部の変更の登記と分割の登記を一の申請情報で申請することができる。
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〇正しい。

【解説】表題登記がある建物の中間部分を取り壊して2棟の建物とした場合において、分棟前の床面積を変更し、分棟後の一方の建物を付属建物として記録する建物の表題部の変更の登記を申請するのが原則であるが、当該建物の所有者が、分棟後の建物を別個独立の建物とする意思を有するときは、分棟による表題部の変更の登記と分割の登記を一の申請情報で申請することができる。
関連条文:平成28.4.3民三386号通達
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【No.92-(4)】

土地の表示に関する登記 の 建物の分割の登記 に関する問題
第128条
1 第百二条及び第百四条第一項から第三項までの規定は、前条第一項の規定により甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合について準用する。
2 登記官は、分割前の建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、前項において準用する第百二条の規定により当該所有権の登記を転写することに代えて、乙建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 分割による所有権の登記をする旨
二 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
三 登記の年月日
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×誤り。

【解説】消滅承諾に係る権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供された時でなければ、消滅承諾に係る権利が消滅した旨の登記をすることはできない。
関連条文:法40条
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第40条
登記官は、所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地について分筆の登記をする場合において、当該分筆の登記の申請情報と併せて当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)が当該権利を分筆後のいずれかの土地について消滅させることを承諾したことを証する情報が提供されたとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者が承諾したことを証する情報が併せて提供されたときに限る。)は、法務省令で定めるところにより、当該承諾に係る土地について当該権利が消滅した旨を登記しなければならない。

【No.92-(5)】

土地の表示に関する登記 の 建物の分割の登記 に関する問題
所有権の登記の申請の受付の年月日が「平成26年1月10日」であり、付属建物の新築による表題部の変更の登記の年月日が「令和2年2月20日」である建物の分割の登記をする場合には、分割した建物の登記記録の工区に、分割前の建物の登記記録から、当該所有権の登記が転写される。
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×誤り。

【解説】登記官は、分割前の建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後、当該分割に係る付属建物の新築による当該分割前の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、規則128条1甲において準用する102条の規定により、当該所有権の登記を転写することに代えて、分割した建物の登記記録の甲区に、分割による所有権の登記をする旨、所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が2人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分、登記の年月日を記録しなければならないとされている。
関連条文:規則128条1項
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第128条
1 第102条及び第104条第一項から第三項までの規定は、前条第一項の規定により甲建物からその附属建物を分割して乙建物とする建物の分割の登記をする場合について準用する。
2 登記官は、分割前の建物について現に効力を有する所有権の登記がされた後当該分割に係る附属建物の新築による当該分割前の建物の表題部の登記事項に関する変更の登記がされていたときは、前項において準用する第102条の規定により当該所有権の登記を転写することに代えて、乙建物の登記記録の甲区に次に掲げる事項を記録しなければならない。
一 分割による所有権の登記をする旨
二 所有権の登記名義人の氏名又は名称及び住所並びに登記名義人が二人以上であるときは当該所有権の登記名義人ごとの持分
三 登記の年月日

【No.93-(1)】

土地の表示に関する登記 の 建物の分割の登記 に関する問題
2棟の付属建物が効用上一体として利用されている場合には、そのうちの1棟の付属建物を主である建物とし、他の1棟の付属建物をその付属建物とする分割の登記を申請することができる。
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〇正しい。

【解説】2棟の付属建物が効用上一体として利用されている場合には、そのうちの1棟の付属建物を主である建物とし、他の1棟の付属建物をその付属建物とする分割の登記を申請することができる。
関連条文:法54条
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第54条
1 次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
一  建物の分割の登記(表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)
二  建物の区分の登記(表題登記がある建物又は附属建物の部分であって区分建物に該当するものを登記記録上区分建物とする登記をいう。以下同じ。)
三  建物の合併の登記(表題登記がある建物を登記記録上他の表題登記がある建物の附属建物とする登記又は表題登記がある区分建物を登記記録上これと接続する他の区分建物である表題登記がある建物若しくは附属建物に合併して一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)
2 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記は、所有者以外の者は、申請することができない。
3 第40条の規定は、所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記をするときについて準用する。

【No.93-(2)】

土地の表示に関する登記 の 建物の分割の登記 に関する問題
共用部分である旨の登記がある建物の分割の登記は、当該建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人から申請することができる。
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×誤り。

【解説】共用部分である旨を登記する際に、表題部所有者に関する登記事項又は権利に関する登記の全部が抹消されているので、共用部分である旨の登記がある建物の分割の登記は、その所有者から申請することとされている。
関連条文:規則141条、法54条2項
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第141条
登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、所有権の登記がない建物にあっては表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録し、所有権の登記がある建物にあっては権利に関する登記の抹消をしなければならない。

第54条
2 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物についての建物の分割の登記又は建物の区分の登記は、所有者以外の者は、申請することができない。

【No.93-(3)】

土地の表示に関する登記 の 建物の分割の登記 に関する問題
建物の分割の登記を申請する場合には、添付情報として、申請人が当該建物の所有権を有することを証する情報を提供しなければならない。
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×誤り。

【解説】建物の分割の登記を申請する場合は、添付情報として、申請人が当該建物の所有権を有することを証する情報を提供することを要しない。申請人は、分割前の建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人であるため、所有権を有するからである。
関連条文:法54条1項
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第54条
1 次に掲げる登記は、表題部所有者又は所有権の登記名義人以外の者は、申請することができない。
一  建物の分割の登記(表題登記がある建物の附属建物を当該表題登記がある建物の登記記録から分割して登記記録上別の一個の建物とする登記をいう。以下同じ。)

【No.93-(4)】

土地の表示に関する登記 の 建物の分割の登記 に関する問題
表題部所有者が建物の合併の登記を申請する場合には、当該登記の申請情報と併せて、自己の印鑑に関する証明書を提供しなければならない。
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×誤り。

【解説】表題部所有者が建物の合併の登記を申請するということは、その建物は所有権の登記がない建物である。その場合、添付情報として、申請人の印鑑に関する証明書を提供することを要しない。
関連条文:規則48条1項5号、49条2項4号
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第48条
令第16条第2項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
五 申請人が前条第三号イからニまでに掲げる者のいずれにも該当しない場合(前号に掲げる場合を除く。)

第47条 令第16条第一項の法務省令で定める場合は、次に掲げる場合とする。
イ 所有権の登記名義人(所有権に関する仮登記の登記名義人を含む。)であって、次に掲げる登記を申請するもの
(1) 当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記(担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記及び更正の登記を除く。)
(2) 共有物分割禁止の定めに係る権利の変更の登記
(3) 所有権の移転の登記がない場合における所有権の登記の抹消
(4) 信託法(平成十八年法律第百八号)第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記
(5) 仮登記の抹消(法第百十条前段の規定により所有権に関する仮登記の登記名義人が単独で申請するものに限る。)
(6) 合筆の登記、合体による登記等又は建物の合併の登記
ロ 所有権の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく担保権(根抵当権及び根質権を除く。)の債務者に関する変更の登記又は更正の登記を申請するもの
ハ 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が登記義務者となる権利に関する登記を申請するもの
ニ 所有権以外の権利の登記名義人であって、法第二十二条ただし書の規定により登記識別情報を提供することなく当該登記名義人が信託法第三条第三号に掲げる方法によってされた信託による権利の変更の登記を申請するもの

【No.93-(5)】

土地の表示に関する登記 の 建物の分割の登記 に関する問題
表題部所有者から建物の合併の登記を申請する場合は、登記識別情報の通知を希望しない旨を申請情報の内容としなかったときであっても、当該通知は行われない。
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〇正しい。

【解説】表題部所有から申請するということは、所有権の登記がない建物の合併の登記の申請であるから、申請人は登記名義人とはならない。したがって、登記識別情報の通知はされない。
関連条文:法21条
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第21条
登記官は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該登記を完了したときは、法務省令で定めるところにより、速やかに、当該申請人に対し、当該登記に係る登記識別情報を通知しなければならない。ただし、当該申請人があらかじめ登記識別情報の通知を希望しない旨の申出をした場合その他の法務省令で定める場合は、この限りでない。

【No.94-(1)】

土地の表示に関する登記 の 建物の合併の登記 に関する問題
甲建物を乙建物の付属建物とする建物の合併の登記において、甲建物及び乙建物に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の所有権に関する仮登記がされているときは、本件の合併の登記を申請することはできない。
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〇正しい。

【解説】所有権に関する仮登記は、法56条5号に規定する所有権等(所有権、地上権、永小作権、地役権及び採石権をいう。)の登記以外の権利に関する登記であり、担保権の登記のように特例もないため、2個の建物についてされた所有権に関する仮登記の登記事項が同一であっても、合併の登記を申請することはできない。
関連条文:法56条5号、規則131条1号
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第56条
次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。
一  共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記
二  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記
三  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物の合併の登記
四  所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記
五  所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物(権利に関する登記であって、合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物を除く。)の建物の合併の登記
第131条
法第五十六条第五号の合併後の建物の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
一 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
二 信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの

【No.94-(2)】

土地の表示に関する登記 の 建物の合併の登記 に関する問題
甲建物を乙建物の付属建物とする建物の合併の登記において、甲建物及び乙建物に、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一の担保権の登記がされた後、甲建物についてのみ当該担保権の変更の登記がされているときは、本件の合併の登記を申請することはできない。
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〇正しい。

【解説】同一の担保権の登記について、一方の建物については変更の登記がされており、他方の建物についてはされていないときは、合併の登記をすることができない。
関連条文:規則131条1号、昭和58.11.10民三6400号通達
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第131条
法第五十六条第五号の合併後の建物の登記記録に登記することができる権利に関する登記は、次に掲げる登記とする。
一 担保権の登記であって、登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一のもの
二 信託の登記であって、法第九十七条第一項各号に掲げる登記事項が同一のもの

【No.94-(3)】

土地の表示に関する登記 の 建物の合併の登記 に関する問題
甲建物を乙建物の付属建物とする建物の合併の登記において、甲建物及び乙建物の所有者が同一の者であれば、両建物がそれぞれ別の者に賃貸されており、一体として利用されることがなくても、本件の合併の登記を申請することができる。
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×誤り。

【解説】付属合併は、主である建物と付属建物の関係にないときには、合併の登記を申請することができない。
関連条文:準則86条1号
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第86条
法第54条第1項第3号の建物の合併の登記は、次に掲げる場合には、することができない。
(1) 附属合併にあっては、合併しようとする建物が主たる建物と附属建物の関係にないとき。
(2) 区分合併にあっては、区分された建物が互いに接続していないとき。

【No.94-(4)】

土地の表示に関する登記 の 建物の合併の登記 に関する問題
甲建物を乙建物の付属建物とする建物の合併の登記において、甲建物の管轄登記所はA登記所であり、乙建物の管轄登記所がB登記所であっても、甲建物及び乙建物の登記記録に合併の登記を制限するような登記がされておらず、両建物が効用上一体として利用されていれば、A登記所に対し、本件の合併の登記を申請することができる。
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×誤り。

【解説】主である建物となる乙建物を管轄するB登記所に対して合併の登記の申請をしなければならない。
関連条文:準則5条
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第5条
甲登記所において登記されている建物について、増築若しくは附属建物の新築がされ、又は乙登記所の管轄に属する建物をその附属建物とする登記がされたことにより、当該建物が乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合でも、当該建物の管轄登記所は、甲登記所とする。甲登記所において登記されている建物が、えい行移転又は管轄区域の変更により乙登記所の管轄区域にまたがることとなった場合についても、同様とする。

【No.94-(5)】

土地の表示に関する登記 の 建物の合併の登記 に関する問題
甲建物を乙建物の付属建物とする建物の合併の登記において、甲建物の登記記録には表題部所有者としてAが記録されており、乙建物の登記記録には表題部所有者としてBが記録されている場合でも、Aが乙建物を単独で相続したときは、Aが乙建物について所有権の保存の登記を受けることによって、本件の合併の登記を申請することができる。
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×誤り。

【解説】Aが乙建物について所有権の保存の登記を受けることによって、甲建物と乙建物は、所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物になるので、合併の登記を申請することはできない。
関連条文:法56条4号
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第56条
次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。
一  共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記
二  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記
三  表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物の合併の登記
四  所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記
五  所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物(権利に関する登記であって、合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物を除く。)の建物の合併の登記

【No.95-(1)】

土地の表示に関する登記 の 建物の滅失の登記 に関する問題
鉄筋コンクリート造の倉庫が、隣接建物からの出火によりその内部の一部が焼失したものの、主要構造部分が残存しており、倉庫としての使用が依然として可能であるときは、建物の滅失の登記を申請する必要がない。
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〇正しい。

【解説】主要構造部分が残存しており、倉庫としての使用が依然として可能であるときは、建物の滅失の登記を申請する必要がない。
関連条文:建物認定
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【No.95-(2)】

土地の表示に関する登記 の 建物の滅失の登記 に関する問題
借地上の建物が焼失し、借地権者が借地権の対抗力を存続させようと考えた場合でも、当該建物の滅失の登記は、焼失した日から、1月以内に申請しなければならない。
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〇正しい。

【解説】建物の滅失によって建物の登記は無効となり、滅失の登記をする前であっても借地権の対抗力も失われることになる。借地権者名義の建物の登記によって借地権を第三者に対抗することができないため、焼失した日から1月以内に建物の滅失の登記を申請しなければならない。
関連条文:借地借家法10条1項
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第10条
借地権は、その登記がなくても、土地の上に借地権者が登記されている建物を所有するときは、これをもって第三者に対抗することができる。

【No.95-(3)】

土地の表示に関する登記 の 建物の滅失の登記 に関する問題
建物の改造工事の過程で、一時的に四方の周壁を除去したことにより外気分断性を欠く状態となった場合には、その建物の滅失の登記及び改造工事後の建物の表題登記を申請しなければならない。
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×誤り。

【解説】建物の改造工事の過程で、一時的に四方の周壁を除去したことにより外気分断性を欠く状態となった場合には、滅失の登記を申請することを要しない。
関連条文:-
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【No.95-(4)】

土地の表示に関する登記 の 建物の滅失の登記 に関する問題
共用部分である旨の登記がある建物について滅失の登記の申請をする際は、添付情報として、当該建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。
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〇正しい。

【解説】共用部分である旨の登記がある建物について滅失の登記の申請をする際は、所有名義人の記録がないので、添付情報として、当該建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。
関連条文:令別表17項
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17 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の滅失の登記
添付情報
当該建物の所有者を証する情報

【No.95-(5)】

土地の表示に関する登記 の 建物の滅失の登記 に関する問題
表題登記がある建物をえい行移転したときは、移転前の建物の滅失の登記と移転後の建物の表題登記を申請しなければならない。
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×誤り。

【解説】建物をえい行移転した場合は、建物の所在の変更として取り扱うものとされている。所在の変更による建物の表題部の変更の登記を申請しなければならない。
関連条文:準則85条2項、法51条1項
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第85条
1 建物を解体移転した場合は、既存の建物が滅失し、新たな建物が建築されたものとして取り扱うものとする。
2 建物をえい行移転した場合は、建物の所在の変更として取り扱うものとする。

第51条
第44条第1項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

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