【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No161~180)<一問一答形式>

土地家屋調査士
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【No.161】 民法 占有権に関する問題

法人の代表者が建物を当該法人の機関として占有しつつ、当該代表者個人のためにも占有していた場合には、当該代表者は、その占有を奪われたときであっても、当該代表者個人として占有回収の訴えを提起することができない。
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正解は ”誤り”

【解説】 占有の訴えを提起することができる者は、占有者及び他人のために占有をする者である。「他人のために占有をする者」とは、例えば、賃借人,質権者,保管者等である。代表者は所持の機関にすぎないから、代表者も他人のために占有する者ではなく、代表者個人として占有の訴えを提起することは認められない。しかし、代表者個人のためにも所持するという特別の事情があるときは、個人としての占有の訴えが認められる。

【No.162】 民法 占有権に関する問題

悪意の占有者であっても、その占有を奪われたときは、占有回収の訴えを提起することができる。
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正解は ”正しい”

【解説】 所有権や地上権等,占有することを法律上正当とする権利を「本権」というが、善意の占有とは、本権がないにもかかわらず、あると誤信してする占有をいい、悪意の占有とは、本権がないことを知り又は本権の有無について疑いを有しつつする占有をいう。そして、占有者であれば、その善意・悪意を問わず、占有の訴えを提起することができる。

【No.163】 民法 占有権に関する問題

善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その占有の開始の時から悪意の占有者とみなされる。
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正解は ”誤り”

【解説】 本権とは、占有することを法律上正当とする権利をいい、「本権の訴え」とは、例えば、盗まれた所有者が所有権に基づいて物の返還を請求する、又は地上権者が地上権に基づいて隣地から倒れてきた樹木の取除きを請求するというような訴えをいう。そして、善意の占有者が本権の訴えにおいて敗訴したときは、その訴えの提起の時から悪意の占有者とみなされる。

【No.164】 民法 占有権に関する問題

代理人によって占有をする場合における占有の善意又は悪意は、その代理人について決する。
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正解は ”正しい”

【解説】 占有権は、代理人(占有代理人)によっても取得することができる。すなわち、他人の占有を介して占有権を取得することもできる。

【No.165】 民法 占有権に関する問題

代理人によって占有をする場合において、本人がその代理人に対して以後第三者のためにその物を占有することを命じ、その代理人がこれを承諾したときは、その第三者は、占有権を取得する。
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正解は ”誤り”

【解説】 占有権の譲渡は、占有権の譲渡の合意と占有の移転によって生ずるが、占有の移転には、現実の引渡し、簡易の引渡し、占有改定及び指図による占有移転の方法がある。このうち、指図による占有移転とは、AがCに保管させている物をBに売却し、Bがその後も引き続きCに保管させておくような場合である。この場合は、AがCに対し、以後、Bのためにその物を占有すべき旨を命じ、Bがこれを承諾することによって移転の効力を生ずることになる。代理人の承諾は不要である。

【No.146】 民法 占有権に関する問題

他人のために占有をする者であっても、その占有を奪われたときは、占有回収の訴えを提起することができる。
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正解は ”正しい”

【解説】 占有者がその占有を奪われたときは、占有回収の訴えにより、その物の返還及び損害の賠償を請求することができるが、他人のために占有をする者も、この訴えを提起することができる。

【No.147】 民法 占有権に関する問題

甲土地の占有者であるAから占有の訴えを提起されたBは、その訴えに対する防御方法として、甲土地の所有権が自らにあることを主張することができる。
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正解は ”誤り”

【解説】 占有の訴えについては、本権(所有権等、占有を正当化する権利)に関する理由に基づいて裁判をすることができないとされているので、占有の訴えに対する防御方法として、甲土地の所有権が自らにあることを主張することはできない。

【No.148】 民法 占有権に関する問題

占有者が占有物の所持を失った場合には、その占有者は、占有回収の訴えを提起して勝訴し、現実にその占有物の占有を回復したとしても、その占有物の所持を失っていた間の占有の継続を主張することはできない。
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正解は ”誤り”

【解説】 占有権は、占有者が占有物の所持を失うことによって消滅するが、占有者が占有回収の訴えを提起したときは、消滅しなかったものとされる。また、この意味は、占有回収の訴えを提起しただけでは、占有権が消滅しないとされるわけではなく、占有回収の訴えを提起して勝訴し、さらに、その物の占有を回復したときに、現実に占有しなかった間も占有が継続していたものと擬制される。

【No.149】 民法 占有権に関する問題

甲土地を占有していたAからその占有を承継したBは、自己の占有にAの占有を併せて主張することはできるが、自己の占有のみを主張することはできない。
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正解は ”誤り”

【解説】 占有者の承継人は、その選択に従い、自己の占有のみを主張し、又は自己の占有に前の占有者の占有を併せて主張することができるとされている。

【No.150】 民法 占有権に関する問題

代理人が自己の占有物について以後本人のために占有する意思を表示したときは、本人は、これにより占有権を取得する。
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正解は ”正しい”

【解説】 占有権は、代理人によって取得することができる。すなわち、他人の所持又は占有を介して占有権を取得することができる。これが代理占有である。

【No.151】 民法 占有権に関する問題

Aが占有する土地に隣接地の樹木が倒れてくるおそれがある場合には、Aは、隣接地の所有者であるBに対し、占有保全の訴えにより、樹木が倒れないようにするための予防措置を講ずるとともに損害賠償の担保を供与することを請求することができる。
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正解は ”誤り”

【解説】 占有保全の訴えの内容は、妨害の予防又は損害賠償の担保の請求である。いずれか一方を選択して請求することができるが、両方を請求することはできない。

【No.152】 民法 占有権に関する問題

AがBに無断でBの所有する土地上に建物を建築して占有している場合において、Bが当該建物を解体するために重機を当該土地に持ち込もうとしているときは、Aは、Bに対し、占有保全の訴えにより、建物の解体の予防を請求することができる。
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正解は ”正しい”

【解説】 占有の訴えを提起することができるのは、占有者及び他人のために占有をする者であるが、占有者であれば、その権原の有無を問わず、また、善意・悪意を問わない。

【No.153】 民法 占有権に関する問題

建物の賃貸借契約が終了したにもかかわらず、賃借人Aが建物の占有を継続する場合には、賃貸人Bは、Aに対し、占有回収の訴えにより、建物の返還を請求することができる。
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正解は ”誤り”

【解説】 占有回収の訴えは、占有を奪われた場合に提起することができるのであって、奪われた場合でないときは、提起することはできない。したがって、賃借人Aが賃貸借契約終了後も建物の占有を継続している場合であっても、賃貸人Bは、占有回収の訴えにより、建物の返還を請求することはできない。

【No.154】 民法 占有権に関する問題

Aが占有する建物の占有をBが奪い、その後、これをCに貸与した場合であっても、Aは、なおBに対し、占有回収の訴えにより、建物の返還を請求することができる。
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【解説】 占有を侵奪した者を「侵奪者」というが、侵奪者Bが、目的物を第三者Cに貸与している場合にも、侵奪者は、代理人により間接占有をしていることになるから、侵奪者に対して占有回収の訴えを提起することができる。なお、占有回収の訴えは、侵奪者から侵奪の事実を知らずに占有を承継した者(善意の特定承継人)に対しては、提起することができないとされ、侵奪の事実を知りながら占有を承継した者(悪意の特定承継人)に対しては、提起することができるとされる

【No.155】 民法 占有権に関する問題

Aが自宅の庭先に置いていた自転車をBが盗んで乗り回し、その後、これをCに売り渡した場合には、Aは、Cが占有を始めた時から1年以内であれば、占有回収の訴えにより、自転車の返還を請求することができる。
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正解は ”誤り”

【解説】 占有回収の訴えは、原則として、占有を侵奪した者の特定承継人に対して提起することができない。また、占有回収の訴えを提起することができるのは、占有を奪われた時から1年以内である。

【No.156】 民法 所有権に関する問題

分筆の登記の申請の依頼を受けた土地家屋調査士は、境界標の調査及び測量のために必要な範囲内であっても、隣地の所有者及び隣地使用者の承諾がなければ、隣地に立ち入ることができない。
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正解は ”誤り”

【解説】 土地の所有者は、境界標の調査又は境界に関する測量のため必要な範囲内で、隣地を使用することができるとしている。この場合、隣地を使用する者は、あらかじめ、その目的、日時、場所及び方法を隣地の所有者及び隣地使用者に通知しなければならないが、隣地の所有者及び隣地使用者の承諾は、立入りの要件とはなっていない。したがって、分筆の登記の申請の依頼を受けた土地家屋調査士が、境界標の調査及び測量のために隣地に立ち入る場合にも、隣地の所有者及び隣地使用者の承諾を得ることを要しない。

【No.157】 民法 所有権に関する問題

土地の境界線が確定している場合において、これを示す境界標が現地に存在しないときは、土地の所有者は、隣地の所有者に対し、共同の費用により境界標を設置することを請求することができる。
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正解は ”正しい”

【解説】 土地の所有者は、隣地の所有者との共同の費用で、境界標を設けることができるとして、境界標設置権を定めているが、これは、隣接地所有者(相隣者)相互にとって「権利」であるとともに、「義務」であるということができる。しかし、この境界標設置権は、確定している境界線に境界標を設置することを目的とするものであって、境界そのものについて争いがあったり、不明な点がある場合には、前提として、境界確定の訴えによって境界を決定することを要する。したがって、土地の境界線が確定している場合であれば、土地の所有者は、隣地の所有者に対し、共同の費用により境界標を設置することを請求することができる。

【No.158】 民法 所有権に関する問題

境界標を設置するための測量の費用は、土地の広さに応じて相隣者が分担することになるが、これと異なる慣習がある場合には、土地の所有者は、隣地の所有者がその慣習に従わない意思を表明しているときでも、その慣習に従った測量費用の分担を請求することができる。
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正解は ”誤り”

【解説】 法令中の公の秩序に関しない規定(任意規定)と異なる慣習がある場合において、法律行為の当事者がその慣習による意思を有しているものと認められるときは、その慣習に従うものとしている。つまり、特に反対の意思を表明しない限り、慣習による意思があったものとみてよいことになる。しかし、「隣地の所有者がその慣習に従わない意思を表明している」とあるので、慣習に従った測量費用の分担を請求することはできない。

【No.159】 民法 所有権に関する問題

隣地の木の枝が境界を越えて伸長し、土地家屋調査士の測量の妨げとなる場合、土地家屋調査士は、隣地の所有者の承諾がなくても、測量に必要な範囲内であれば、その枝を切り取ることができる。
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正解は ”誤り”

【解説】 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、竹木の所有者に、その枝を切除させることができるとしているが、自分で勝手に切除することはできない。したがって、土地の所有者から測量の依頼を受けた土地家屋調査士も、隣地の所有者の承諾がない場合は、枝を切り取ることができない。

【No.160】 民法 所有権に関する問題

土地の境界線上に設置された境界標は、相隣者間で別段の取決めをしない限り、相隣者の共有と推定されるので、各共有者は、いつでもその分割を請求することができる。
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正解は ”誤り”

【解説】 境界線上に設けられた境界標は、相隣者の共有に属するものと推定されるので、いずれか一方の単独所有あるいは第三者の所有であることが証明されない場合は、共有であるとして扱われることになる。共有であれば、民法の共有に関する規定が適用されることになるはずであるが、境界標としての性質上、各共有者は、分割請求権を有しないとされている。
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