『法人税(ほうじんぜい)、法人事業税(ほうじんじぎょうぜい)とは?』-簿記3級-学習記録

簿記3級

法人(会社)が払う税金

 

会社が払う主な税金には、次のようなものがあります。

 

  • 法人税
  • 法人事業税
  • 消費税

法人税とは?

 

法人税とは、法人(会社)の利益に課税される国税のことを言います。

普通法人や公益法人、医療法人などの区分や、資本金の大きさによって税率が異なります。

代表的な例を次の表に示します。

 

区分 税率
普通法人 資本金1億円以下の法人など 年800万円以下の部分 15%
年800万円超の部分 23.20%
上記以外の普通法人 23.20%
公益法人等 公益社団法人、公益財団法人又は非営利型法人、
公益法人等とみなされているもの
年800万円以下の部分 15%
年800万円超の部分 23.20%
上記以外の公益法人等 年800万円以下の部分 15%
年800万円超の部分 19%

決算の時に100円の利益が計上された場合は、法人税は100円×15%=15円ということになります。

法人事業税(ほうじんじぎょうぜい)とは?

法人事業税とは、法人(会社)が事業を行う際に利用している、道路などの公共設備や公共施設・公共サービスについての経費を一部負担する目的として課される税金です。

法人税は国税でしたが、法人事業税は、課税の目的から、納付先は各地方自治体です。

 

法人事業税も区分や、所得(利益)の違いにより税率が異なります。例えば、次のような税率になります。(※自治体などによってことなります。)

 

  • 課税所得400万円以下の部分:3.4%
  • 課税所得400万円超800万円以下の部分:5.1%
  • 課税所得800万円超の部分:6.7%

法人税等を中間申告した場合の仕訳

法人税と法人事業税は、仕訳の上では法人税等として、まとめて扱います。

法人税等は、所得(利益)に対して課されるため、1年ごとの決算日に確定しますが、年1回の決算の会社では、半年分の概算を中間申告しなければなりません。

 

中間申告は、確定していないため、仮払法人税等という勘定科目として、資産の増加として処理されます。資産の増加なので借方(左側)に記載します。

(※仮払という勘定科目は、資産として計上します。)

 

例えば、中間申告で200円の仮払法人税等として当座預金から処理した場合は、次のような記載となります。

借方 金額 貸方 金額
仮払法人税等物 200円 当座預金 200円

法人税等をが確定した場合の仕訳

決算で法人税等が確定すると、法人税、住民税及び事業税として計上します。

 

中間申告では一定額を仮払法人税等として計上していますので、その分を考慮します。

差額は、未払法人税として貸方(右側)に計上します。

 

例えば、中間申告で140円を計上したうえで、決算日に法人税が300円と確定した場合の仕訳は次のようになります。

借方 金額 貸方 金額
法人税、住民税及び事業税 300円 仮払法人税等物 140円
未払法人税等 160円

以上、法人税等について学習しました。

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