【No.51-(1)】
土地の表示に関する登記 の 地目、地積 に関する問題
宅地である甲土地から、講習用道路(隅切部分)となった部分を分筆して乙土地とする場合において、この部分の実測面積が7.1976平方メートルであるときは、乙土地の地積は、7平方メートルである。
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×誤り。
【解説】地目が「公衆用道路」であって、10平方メートルを超えていないので、1平方メートルの100分の1未満の端数を切り捨てて、7.19平方メートルとする。
関連条文:規則100条
【No.51-(2)】
土地の表示に関する登記 の 地目、地積 に関する問題
水力発電のための排水路を実測した結果は、321.1234㎡であった。この土地の地目及び地積は、「用悪水路 321㎡」とする。
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×誤り。
【解説】水力発電のための水路又は排水路の土地の地目は「雑種地」である。この場合、地積は321㎡とする。
関連条文:準則69条5号
【No.51-(3)】
土地の表示に関する登記 の 地目、地積 に関する問題
クリーニング工場の敷地に接続する物干場を実測した結果は、65.4321㎡であった。この土地の地目及び地積は、「宅地 65.43㎡」とする。
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〇正しい。
【解説】クリーニング工場に接続する物干場の土地の地目は「宅地」である。この場合、地積は65.43㎡とする。
関連条文:準則69条11号
【No.51-(4)】
土地の表示に関する登記 の 地目、地積 に関する問題
かんがい用の水路を実測した結果は、827.5723㎡であった。この土地の地目及び地積は、「雑種地 827㎡」とする。
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×誤り。
【解説】かんがい用の水路の地目は「用悪水路」である。この場合地積は827㎡とする。
関連条文:準則68条16号
【No.51-(5)】
土地の表示に関する登記 の 地目、地積 に関する問題
私立高校の運動場を実測した結果は、5781.1295㎡であった。この土地の地目及び地積は、「学校用地 5781㎡」とする。
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〇正しい。
【解説】学校の運動場の地目は「学校用地」である。この場合の地積は5781㎡とする。
関連条文:準則68条4号
【No.52-(1)】
土地の表示に関する登記 の 地目、地積 に関する問題
耕作地(畑)の区域内にある永久的設備と認められる農具小屋の敷地を実測したところ、578.31226㎡であったので、申請内容を「畑 578㎡」とした。
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×誤り。
【解説】耕作地の区域内にある永久的設備と認められる農具小屋等の敷地の地目は「宅地」である。
関連条文:準則69条3号
【No.52-(2)】
土地の表示に関する登記 の 地目、地積 に関する問題
構内に建物の設備がある火葬場を実測したところ、978.5643㎡であったので、申請内容を「雑種地 978㎡」とした。
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×誤り。
【解説】構内に建物の設備がある火葬場の地目は「宅地」である。
関連条文:準則69条12号
【No.52-(3)】
土地の表示に関する登記 の 地目、地積 に関する問題
建物のない木場の区域内の土地を実測したところ、223.1680㎡であったので、申請内容を「雑種地 223㎡」とした。
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〇正しい。
【解説】木場の区域内の土地は、建物がない限り地目を「雑種地」とする。この場合の地積は223㎡となる。
関連条文:規則100条
【No.52-(4)】
土地の表示に関する登記 の 地目、地積 に関する問題
競馬場内にあるきゅう舎として利用されている建物の敷地を実測したところ、256.7135㎡であったので、申請内容を「宅地 256.71㎡」とした。
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〇正しい。
【解説】競馬場内の土地については、事務所、観覧席及びきゅう舎等永久的設備と認められる建物の敷地及びその付属する土地の地目は「宅地」である。馬場の地目は「雑種地」である。その他の土地は現況に応じてその地目を定めるものとされている。
関連条文:規則100条
【No.52-(4)】
土地の表示に関する登記 の 地目、地積 に関する問題
耕作地の区域内にある牧草栽培地として利用されている敷地を実測したところ、2871.5813㎡であったので、申請内容を「畑 2871㎡」とした。
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〇正しい。
【解説】牧畜のために使用する建物の敷地、牧草栽培地及び林地等で牧場区域内にあるものすべて牧場と認定される。耕作地の区域内の牧草栽培地の地目は「畑」である。
関連条文:準則69条1号、4号、規則100条
【No.53-(1)】
土地の表示に関する登記 の 地目、地積 に関する問題
地目の変更の登記の申請をする場合において、地目の変更の日付につき確実な認定資料が得られないときは、申請人の供述に基づく日付を申請情報の内容とすることができる。
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×誤り。
【解説】地目の変更の登記の申請をする場合において、地目の変更の日付につき確実な認定資料が得られないときは、地目の変更の日付を安易に申請通りに認定する取扱いはしないものとされている。この場合は、その登記原因及びその日付として「年月日不詳」、「平成何年月日不詳」等としてよいとされている。
関連条文:昭和56.8.28民三5402号通達、5403号通達
【No.53-(2)】
土地の表示に関する登記 の 地目、地積 に関する問題
河川区域内にあって畑として利用されていきた高水敷がゴルフ場として利用されることとなったときは、河川管理者は、遅滞なく、地目の変更の登記を嘱託しなければならない。
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×誤り。
【解説】河川区域内の高水敷については、これを直接表す地目は特に規定されていないので、その利用状況により地目を定めるものとされている。ここで、河川区域内であっても、河川管理者は地目の変更の登記を嘱託することはできない。
関連条文:地目認定
【No.53-(3)】
土地の表示に関する登記 の 地目、地積 に関する問題
真実の所有者はAであるにもかかわらず、誤ってBを表題部所有者と記録した土地の地目が変更した場合には、Aは、表題部所有者についての更正の登記があった日から1月以内に、当該地目の変更の登記を申請すれば、申請義務を怠ったことによる過料に処せられることはない。
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〇正しい。
【解説】地目について変更があった後に商大部所有者となった者は、その者に係る表題部所有者についての更正の登記があった日から1月以内に当該地目の変更の登記を申請すれば、申請義務を怠ったことによる過料に処せられることはない。
関連条文:法37条2項、164条
【No.53-(4)】
土地の表示に関する登記 の 地目、地積 に関する問題
市街地地域に属する土地の登記記録に記録された地積と実測面積との差が、国土調査法施行例別表第4に掲げる精度区分甲2の限度を超える場合には、当該土地の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該土地の地積の更正の登記を申請しなければ、当該土地と他の土地との合筆の登記を申請することはできない。
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×誤り。
【解説】地積に誤りがある場合、地積の更正の登記をしなければ合筆の登記を申請することができないという規定はない。
関連条文:法41条
【No.53-(5)】
土地の表示に関する登記 の 地目、地積 に関する問題
敷地権の目的である土地の登記記録の表題部において地積の更正の登記をした場合には、登記官は、当該敷地権の登記をした区分建物の登記記録の表題部の「敷地権の目的である土地の表示」欄の記録の変更の登記をすることとされている。
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〇正しい。
【解説】敷地権の目的である土地の表題部の変更若しくは更正の登記又は分筆の登記がされたことにより一棟の建物の表題部の「敷地権の目的である土地の表示」欄の記録事項に変更が生じたときは、登記官は、当該変更若しくは更正の登記又は分筆の登記に伴い、当該「敷地権の目的である土地の表示」欄の記録の変更の登記をすることとされている。
関連条文:昭和58.11.10民三6400号通達
【No.54-(1)】
土地の表示に関する登記 の 地目、地積 に関する問題
地目が「鉱泉地」である土地で10平方メートルを超えるものについて「宅地」への地目の変更の登記を申請する場合には、変更後の地目のほか、変更後の地積(1平方メートルの100分の1未満の端数を切り捨てた数値)をも申請情報の内容としなければならない。
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×誤り。
【解説】宅地と鉱泉地の地積の表示方法が同じであるため、宅地以外の土地で10平方メートルを超えるものであっても、鉱泉地が宅地となったときは、変更後の地積を申請情報の内容とすることを要しない。
関連条文:規則100条
【No.54-(2)】
土地の表示に関する登記 の 地目、地積 に関する問題
倉庫の敷地の上に高圧線を架設した場合には、地目を宅地から雑種地とする変更の登記を申請することを要しない。
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〇正しい。
【解説】高圧線化の下の土地で他の目的に使用することができない区域は、雑種地となるが、倉庫の敷地として使用されている場合は
関連条文:準則69条13号
【No.54-(3)】
土地の表示に関する登記 の 地目、地積 に関する問題
測量の結果が、登記記録の地積と異なる場合において、その差が不動産登記規則に定められている地積測量図の誤差の限度内であるときであっても、地積に関する更正の登記を申請することができる。
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〇正しい。
【解説】広大な土地の場合や適用される精度区分によっては、許容誤差の占める面積は相当に大きなものとなることが考えられる。そのため、測量の結果が、登記記録の地積と異なる場合において、その差が不動産登記規則に定められている地積測量図の誤差の限度内であるときであっても、地積に関する更正の登記を申請することができる。
関連条文:規則77条5項、10条4項
【No.54-(4)】
土地の表示に関する登記 の 地目、地積 に関する問題
土地の所有権の登記名義人は、当該土地の所有権を第三者に譲渡した後であっても、当該土地の地積の更正の登記を申請することができる。
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〇正しい。
【解説】地積の更正の登記の申請には、表題部所有者又は所有権の登記名義人であるので、所有権を第三者に譲渡した場合であっても、当該第三者に所有権の移転の登記をしない限り、その土地の地積の更正の登記を申請することができる。
関連条文:法36条
【No.55-(1)】
土地の表示に関する登記 の 申請すべき登記、建物の所在 に関する問題
土地区画整理事業を施行する者(施行者)は、換地処分による土地の登記を申請する場合において、従前の土地のうち、表題登記がされていないものがあるときは、当該土地の所有者に対し、表題登記を申請するよう催告しなければならない。
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×誤り。
【解説】施行者は、換地処分による土地の登記を申請する場合において、必要があるときは、表題登記がない従前の土地について、その所有者に代位して、表題登記の申請をすることができる。催告の義務はない。
関連条文:土地区画整理登記令2条1号
【No.55-(2)】
土地の表示に関する登記 の 申請すべき登記、建物の所在 に関する問題
登記官は、換地処分による土地の登記をする場合において、従前の1個の土地に照応して数個の換地が定められているときは、各換地について新たな登記記録を作成し、従前の土地の登記記録を閉鎖するものとされている。
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×誤り。
【解説】換地計画において、従前の1この土地に照応して数個の換地が定められている場合において、登記官が換地処分による土地の登記をするときは、従前の土地の登記記録の表題部に、1個の換地の所在する市、区、群、町、村及び字並びに当該換地の地番、地目及び地積並びに他の換地の地番を記録し、かつ、従前の土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録しなければならないとされている。また、他の各換地については、新たな登記記録を作成するものとされている。
関連条文:土地区画整理登記規則8条1項
【No.55-(3)】
土地の表示に関する登記 の 申請すべき登記、建物の所在 に関する問題
換地計画において、換地を定めなかった従前の宅地がある場合に、登記官が換地処分による土地の登記をするときは、当該従前の宅地の登記記録を閉鎖しなければならない。
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〇正しい。
【解説】換地処分の公告があった場合において、換地計画において定められた換地は、その公告があった日の翌日から従前の宅地とみなされるが、換地計画において換地を定めなかった従前の宅地について存する権利は、その公告があった日が終了したときに消滅するものとされている。したがって、登記官は、従前の土地の登記記録の表題部に土地区画整理法による換地処分により換地が定められなかった旨及び当該土地の表題部の登記事項を抹消する記号を記録し、当該登記記録を閉鎖しなければならないとされている。
関連条文:土地区画整理登記規則11条1項
【No.55-(4)】
土地の表示に関する登記 の 申請すべき登記、建物の所在 に関する問題
仮換地上に建築された建物の表題登記を書面申請する場合には、申請書の所在欄に記載する地番は、当該建物が所在する土地(底地)の地番のみを記載すれば足りる。
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×誤り。
【解説】仮換地上の建物の所在地番は、当該建物が所在する土地(底地)の地番を記載し、換地の予定地番又は仮換地のブロック番号及び符号をかっこ書で併記することとされている。
関連条文:昭和43.2.14民甲170号
【No.55-(5)】
土地の表示に関する登記 の 申請すべき登記、建物の所在 に関する問題
土地区画整理事業の施行により、建物がえい行移転された場合には、当該建物の所在の変更の登記の申請は、施行者がする。
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〇正しい。
【解説】土地区画整理事業の施行により建物について変動があった場合における当該建物の表示に関する登記の申請は、施行者がするものとされている。
関連条文:土地区画整理登記令20条