【No.111-(1)】
区分建物の表示に関する登記 の 共用部分である旨の登記、団地共用部分である旨の登記 に関する問題
ある専有部分が規約により共用部分とされていることや、数個の専有部分に通ずる階段室が共用部分であることは、共用部分である旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
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×誤り。
【解説】ある専有部分が規約により共用部分とされている場合には、共用部分である旨の登記をしなければ、第三者に対抗することができないが、数個の施入部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供される建物の部分は、第三者から見ても共用部分であることが分かるので、共用部分である旨の登記をしなくても共用部分であることを対抗することができる。
関連条文:区分法4条2項
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第4条
1 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第4条
1 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
2 第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
【No.111-(2)】
区分建物の表示に関する登記 の 共用部分である旨の登記、団地共用部分である旨の登記 に関する問題
共用部分である旨の登記は、表題部にされる登記であるから、登記官が職権ですることができる。
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×誤り。
【解説】共用部分である旨の登記は、表題部中の原因及びその日付欄にすることとされている。形式的には表示に関する登記に属するが、実質的には共用部分であることを第三者に対抗するためにする権利に関する登記の一種であるので、法28条の適用がないものと解されている。
関連条文:準則103条1項、法28条
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第103条
共用部分である旨の登記をするときは、原因及びその日付欄に「平成何年何月何日規約設定」及び「共用部分」のように記録するものとする。ただし、当該共用部分が法第58条第1項第1号に掲げるものである場合には、「平成何年何月何日規約設定」及び「家屋番号何番、何番の共用部分」のように記録するものとする。第28条
表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
第103条
共用部分である旨の登記をするときは、原因及びその日付欄に「平成何年何月何日規約設定」及び「共用部分」のように記録するものとする。ただし、当該共用部分が法第58条第1項第1号に掲げるものである場合には、「平成何年何月何日規約設定」及び「家屋番号何番、何番の共用部分」のように記録するものとする。第28条
表示に関する登記は、登記官が、職権ですることができる。
【No.111-(3)】
区分建物の表示に関する登記 の 共用部分である旨の登記、団地共用部分である旨の登記 に関する問題
共用部分である旨の登記がある建物については、所有権の登記をすることはできるが、それ以外の権利に関する登記をすることができない。
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×誤り
【解説】民法177条の規定は、共用部分には適用しないものとされている。共用部分である旨の登記がある建物については、全ての権利に関する登記をすることができない。
関連条文:区分法11条3項、規則141条
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第11条
1 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
3 民法第177条の規定は、共用部分には適用しない。第177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
第11条
1 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
2 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第二十七条第一項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
3 民法第177条の規定は、共用部分には適用しない。第177条
不動産に関する物権の得喪及び変更は、不動産登記法(平成16年法律第123号)その他の登記に関する法律の定めるところに従いその登記をしなければ、第三者に対抗することができない。
【No.111-(4)】
区分建物の表示に関する登記 の 共用部分である旨の登記、団地共用部分である旨の登記 に関する問題
非区分建物であっても、共用部分である旨の登記がされることがある。
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〇正しい。
【解説】付属の建物についても規約により共用部分とすることができる。付属の建物には、非区分建物も含まれる。
関連条文:区分法4条2項
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第4条
1 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
2 第1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
第4条
1 数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。
2 第1条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
【No.111-(5)】
区分建物の表示に関する登記 の 共用部分である旨の登記、団地共用部分である旨の登記 に関する問題
区分所有者の全員ではなく、一部の区分所有者が共用すべき建物であっても、共用部分である旨の登記を申請することができる。
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〇正しい。
【解説】区分所有者の全員ではなく、一部の区分所有者が共用すべき建物であっても、共用部分である旨の登記を申請することができる。
関連条文:区分法11条1項ただし書
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第11条
1 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
第11条
1 共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
【No.112-(1)】
区分建物の表示に関する登記 の 共用部分である旨の登記、団地共用部分である旨の登記 に関する問題
一団地内の付属施設たる建物を規約により団地共用部分とした場合には、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
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〇正しい。
【解説】一団地内の付属施設たる建物を規約により団地共用部分とした場合には、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない。
関連条文:区分法67条1項
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第67条
1 一団地内の附属施設たる建物(第1条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第30条第1項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない
第67条
1 一団地内の附属施設たる建物(第1条に規定する建物の部分を含む。)は、前条において準用する第30条第1項の規約により団地共用部分とすることができる。この場合においては、その旨の登記をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない
【No.112-(2)】
区分建物の表示に関する登記 の 共用部分である旨の登記、団地共用部分である旨の登記 に関する問題
団地共用部分は、団地建物所有者全員の共有に属するが、一部団地共用部分は、これを共用すべき団地建物所有者の共有に属する。
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×誤り。
【解説】団地共用部分は、団地建物所有者全員の共有に属するが、一部団地共用部分なるものは認められていない。
関連条文:区分法67条3項、11条1項
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第67条
3 第11条第1項本文及び第3項並びに第13条から第15条までの規定は、団地共用部分に準用する。この場合において、第11条第1項本文中「区分所有者」とあるのは「第65条に規定する団地建物所有者」と、第14条第1項及び第15条中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と読み替えるものとする。
第11条
共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
第67条
3 第11条第1項本文及び第3項並びに第13条から第15条までの規定は、団地共用部分に準用する。この場合において、第11条第1項本文中「区分所有者」とあるのは「第65条に規定する団地建物所有者」と、第14条第1項及び第15条中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と読み替えるものとする。
第11条
共用部分は、区分所有者全員の共有に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の共有に属する。
【No.112-(3)】
区分建物の表示に関する登記 の 共用部分である旨の登記、団地共用部分である旨の登記 に関する問題
団地共用部分の共有者は、原則として、その有する建物又は専有部分と分離して持分を処分することができない。
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〇正しい。
【解説】団地共用部分の共有者は、原則として、その有する建物又は専有部分と分離して持分を処分することができない。
関連条文:区分法67条3項、15条2項
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第67条
3 第11条第1項本文及び第3項並びに第13条から第15条までの規定は、団地共用部分に準用する。この場合において、第11条第1項本文中「区分所有者」とあるのは「第65条に規定する団地建物所有者」と、第14条第1項及び第15条中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と読み替えるものとする。
第15条
1 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。
第67条
3 第11条第1項本文及び第3項並びに第13条から第15条までの規定は、団地共用部分に準用する。この場合において、第11条第1項本文中「区分所有者」とあるのは「第65条に規定する団地建物所有者」と、第14条第1項及び第15条中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と読み替えるものとする。
第15条
1 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。
【No.112-(4)】
区分建物の表示に関する登記 の 共用部分である旨の登記、団地共用部分である旨の登記 に関する問題
団地共用部分である旨の登記を申請する場合において、団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報として、一団地内の数棟の建物の全部を所有する者が設定した規約を提供するときは、当該規約は、公正証書により設定されたものでなければならない。
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〇正しい。
【解説】団地共用部分である旨の登記を申請する場合において、団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報として、一団地内の数棟の建物の全部を所有する者が設定した規約を提供するときは、当該規約は、公正証書により設定されたものでなければならない。
関連条文:区分法67条2項、令7条1項6号、別表19項
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第64条
2 一団地内の数棟の建物の全部を所有する者は、公正証書により、前項の規約を設定することができる。第7条
1 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
第64条
2 一団地内の数棟の建物の全部を所有する者は、公正証書により、前項の規約を設定することができる。第7条
1 登記の申請をする場合には、次に掲げる情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。
六 前各号に掲げるもののほか、別表の登記欄に掲げる登記を申請するときは、同表の添付情報欄に掲げる情報
別表19 添付情報
イ 団地共用部分である旨を定めた規約を設定したことを証する情報
【No.112-(5)】
区分建物の表示に関する登記 の 共用部分である旨の登記、団地共用部分である旨の登記 に関する問題
団地共用部分である旨の登記をする場合において、当該団地共用部分を共用すべき者の所有する建物が区分建物であるときは、当該区分建物の家屋番号が登記事項となる。
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×誤り。
【解説】団地共用部分である旨の登記をする場合において、当該だ日共用部分を共用すべき者の所有する建物が区分建物であるときは、当該区分建物が属する一棟の建物の所在並びに構造及び床面積又はその名称が登記事項となる。
関連条文:法58条1項2号、準則103条2項
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第58条
1 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号(第3号を除く。)及び第44条第1項各号(第6号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 共用部分である旨の登記にあっては、当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、その旨第103条
2 団地共用部分である旨の登記をするときは、その団地共用部分を共用すべき者の所有する建物の所在及び家屋番号又はその建物が属する一棟の建物の所在並びに構造及び床面積若しくはその名称を記録した上、原因及びその日付欄に「平成何年何月何日団地規約設定」及び「団地共用部分」のように記録するものとする。
第58条
1 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記に係る建物の表示に関する登記の登記事項は、第27条各号(第3号を除く。)及び第44条第1項各号(第6号を除く。)に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一 共用部分である旨の登記にあっては、当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、その旨第103条
2 団地共用部分である旨の登記をするときは、その団地共用部分を共用すべき者の所有する建物の所在及び家屋番号又はその建物が属する一棟の建物の所在並びに構造及び床面積若しくはその名称を記録した上、原因及びその日付欄に「平成何年何月何日団地規約設定」及び「団地共用部分」のように記録するものとする。
【No.113-(1)】
区分建物の表示に関する登記 の 共用部分である旨の登記、団地共用部分である旨の登記 に関する問題
団地共用部分の共有者は、その所有する専有部分と分離して団地共用部分の持分を処分することはできないが、団地共用部分の共有者が所有する建物が非区分建物の場合は、当該建物と分離して団地共用部分の持分を処分することができる。
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×誤り。
【解説】団地共用部分についての共有者の持分は、その有する建物又は専有部分の処分に従い、共有者は、その共有持分を当該建物又は専有部分と分離して処分することができない。
関連条文:区分法67条3項、15条
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第67条
3 第11条第1項本文及び第3項並びに第13条から第15条までの規定は、団地共用部分に準用する。この場合において、第11条第1項本文中「区分所有者」とあるのは「第65条に規定する団地建物所有者」と、第14条第1項及び第15条中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と読み替えるものとする。
第15条
1 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。
第67条
3 第11条第1項本文及び第3項並びに第13条から第15条までの規定は、団地共用部分に準用する。この場合において、第11条第1項本文中「区分所有者」とあるのは「第65条に規定する団地建物所有者」と、第14条第1項及び第15条中「専有部分」とあるのは「建物又は専有部分」と読み替えるものとする。
第15条
1 共有者の持分は、その有する専有部分の処分に従う。
2 共有者は、この法律に別段の定めがある場合を除いて、その有する専有部分と分離して持分を処分することができない。
【No.113-(2)】
区分建物の表示に関する登記 の 共用部分である旨の登記、団地共用部分である旨の登記 に関する問題
所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物については、当該権利に関する登記を抹消した後でなければ、団地共用部分である旨の登記を申請することはできない。
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×誤り。
【解説】所有権等の登記外の権利に関する登記がある建物の場合は、当該権利に関する登記の登記名義人の承諾を証する情報を提供して、団地共用部分である旨の登記を申請することができる。
関連条文:法58条3項、令別表19項
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第58条
3 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分又は団地共用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)の承諾があるとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者の承諾を得たときに限る。)でなければ、申請することができない。令別表 19
ロ 所有権以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
第58条
3 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記は、当該共用部分又は団地共用部分である建物に所有権等の登記以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)の承諾があるとき(当該権利を目的とする第三者の権利に関する登記がある場合にあっては、当該第三者の承諾を得たときに限る。)でなければ、申請することができない。令別表 19
ロ 所有権以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
【No.113-(3)】
区分建物の表示に関する登記 の 共用部分である旨の登記、団地共用部分である旨の登記 に関する問題
団地共用部分である旨の登記を申請する場合に、団地共用部分を共用すべき者の所有する建物が区分建物であるときは、当該建物が属する一棟の建物の所在及び番地並びに当該一棟の建物の名称を申請情報の内容とすれば、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。
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〇正しい。
【解説】団地共用部分である旨の登記を申請する場合に、団地共用部分を共用すべき者の所有する建物が区分建物であるときは、当該建物が属する一棟の建物の所在及び番地並びに当該一棟の建物の名称を申請情報の内容とすれば、当該一棟の建物の構造及び床面積を申請情報の内容とすることを要しない。
関連条文:令3条8号へ、令別表19項
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第3条
8 建物の表示に関する登記又は建物についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
ヘ 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積(トに掲げる事項を申請情報の内容とする場合(ロに規定する場合を除く。)を除く。令別表19 添付書類
ロ 所有権以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
第3条
8 建物の表示に関する登記又は建物についての権利に関する登記を申請するときは、次に掲げる事項
ヘ 建物又は附属建物が区分建物であるときは、当該建物又は附属建物が属する一棟の建物の構造及び床面積(トに掲げる事項を申請情報の内容とする場合(ロに規定する場合を除く。)を除く。令別表19 添付書類
ロ 所有権以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
【No.113-(4)】
区分建物の表示に関する登記 の 共用部分である旨の登記、団地共用部分である旨の登記 に関する問題
登記官は、表題登記のみされた建物について団地共用部分である旨の登記をするときは、表題部所有者の登記を抹消しなければならない。
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〇正しい。
【解説】登記官は、表題登記のみされた建物について団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。
関連条文:法58条4項
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第58条
4 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。
第58条
4 登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、職権で、当該建物について表題部所有者の登記又は権利に関する登記を抹消しなければならない。
【No.114-(1)】
区分建物の表示に関する登記 の 共用部分である旨又は団地共用部分である旨の規約を廃止した場合の登記 に関する問題
共用部分である旨の登記がある甲建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合に申請すべき登記は、甲建物の所有者に申請義務が課せられている。
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〇正しい。
【解説】共用部分である旨の登記がある建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該規約の廃止の日から1月以内に、当該建物の表題登記をしなければならない。
関連条文:法58条6号
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第58条
6 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
第58条
6 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
【No.114-(2)】
区分建物の表示に関する登記 の 共用部分である旨又は団地共用部分である旨の規約を廃止した場合の登記 に関する問題
甲建物について共用部分である旨を定めた規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その者に係る所有権の登記があった日から1月以内に、共用部分である旨の登記がある甲建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合に申請すべき登記を申請しなければならない。
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×誤り。
【解説】共用部分である旨の登記がある建物については、所有権の登記をすることができないので、共用部分である旨を定めた規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から1月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならないとされている。
関連条文:規則141条、法58条7項
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第141条
登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、所有権の登記がない建物にあっては表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録し、所有権の登記がある建物にあっては権利に関する登記の抹消をしなければならない。第58条
7 前項の規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
第141条
登記官は、共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記をするときは、所有権の登記がない建物にあっては表題部所有者に関する登記事項を抹消する記号を記録し、所有権の登記がある建物にあっては権利に関する登記の抹消をしなければならない。第58条
7 前項の規約を廃止した後に当該建物の所有権を取得した者は、その所有権の取得の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
【No.114-(3)】
区分建物の表示に関する登記 の 共用部分である旨又は団地共用部分である旨の規約を廃止した場合の登記 に関する問題
共用部分である旨の登記がある甲建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合に申請すべき登記を申請する場合には、添付情報として、甲建物の表題部所有者となる者の住所を証する情報を提供しなければならない。
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〇正しい。
【解説】共用部分である旨の登記がある甲建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合に申請すべき登記を申請する場合には、添付情報として、甲建物の表題部所有者となる者の住所を証する情報を提供しなければならない。
関連条文:令別表21項
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令別表21項 添付情報
ハ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
令別表21項 添付情報
ハ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
【No.114-(4)】
区分建物の表示に関する登記 の 共用部分である旨又は団地共用部分である旨の規約を廃止した場合の登記 に関する問題
共用部分である旨の登記がある甲建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合に申請すべき登記を申請する場合には、添付情報として、甲建物の建物図面及び各階平面図を提供しなければならない。
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×誤り。
【解説】共用部分である旨の登記がある建物にあっては、建物図面及び各階平面図が登記所に備え付けられているので、共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合の建物の表題登記を申請する場合は、それらの図面は添付情報とされていない。
関連条文:令別表21項
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令別表21項 添付情報
イ 共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したことを証する情報
ロ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ハ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
ニ 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権、地上権又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、区分所有法第二十二条第一項ただし書の規約における別段の定めがあることその他の事由により当該所有権、地上権又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないときは、当該事由を証する情報
ホ 建物又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる情報
(1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報
(2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報
(3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書
令別表21項 添付情報
イ 共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したことを証する情報
ロ 表題部所有者となる者が所有権を有することを証する情報
ハ 表題部所有者となる者の住所を証する市町村長、登記官その他の公務員が職務上作成した情報(公務員が職務上作成した情報がない場合にあっては、これに代わるべき情報)
ニ 建物又は附属建物が区分建物である場合において、当該区分建物が属する一棟の建物の敷地について登記された所有権、地上権又は賃借権の登記名義人が当該区分建物の所有者であり、かつ、区分所有法第二十二条第一項ただし書の規約における別段の定めがあることその他の事由により当該所有権、地上権又は賃借権が当該区分建物の敷地権とならないときは、当該事由を証する情報
ホ 建物又は附属建物について敷地権が存するときは、次に掲げる情報
(1) 敷地権の目的である土地が区分所有法第五条第一項の規定により建物の敷地となった土地であるときは、同項の規約を設定したことを証する情報
(2) 敷地権が区分所有法第二十二条第二項ただし書の規約で定められている割合によるものであるときは、当該規約を設定したことを証する情報
(3) 敷地権の目的である土地が他の登記所の管轄区域内にあるときは、当該土地の登記事項証明書
【No.114-(5)】
区分建物の表示に関する登記 の 共用部分である旨又は団地共用部分である旨の規約を廃止した場合の登記 に関する問題
共用部分である旨の登記がある甲建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合に申請すべき登記の登記原因及びその日付は、「令和何年何月何日共用部分の規約廃止」と記録される。
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〇正しい。
【解説】共用部分である旨の登記がある甲建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合に申請すべき登記の登記原因及びその日付は、「令和何年何月何日共用部分の規約廃止」と記録される。
関連条文:準則103条4項
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第103条
4 共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる建物の表題登記をする場合には原因及、 びその日付欄に「平成何年何月何日共用部分(又は団地共用部分)の規約廃止」のように記録するものとし、共用部分である旨又は団地共用部分である旨を抹消するときは、その登記原因及びその日付の記録を要しない。
第103条
4 共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止したことによる建物の表題登記をする場合には原因及、 びその日付欄に「平成何年何月何日共用部分(又は団地共用部分)の規約廃止」のように記録するものとし、共用部分である旨又は団地共用部分である旨を抹消するときは、その登記原因及びその日付の記録を要しない。
【No.115-(1)】
区分建物の表示に関する登記 の 共用部分である旨又は団地共用部分である旨の規約を廃止した場合の登記 に関する問題
共用部分である旨の登記がされている建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、建物の表題登記を申請しなければならない。
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〇正しい。
【解説】共用部分である旨の登記がされている建物について、共用部分である旨を定めた規約を廃止したときは、建物の表題登記を申請しなければならない。
関連条文:法58条6項
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第58条
6 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
第58条
6 共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物について共用部分である旨又は団地共用部分である旨を定めた規約を廃止した場合には、当該建物の所有者は、当該規約の廃止の日から一月以内に、当該建物の表題登記を申請しなければならない。
【No.115-(2)】
区分建物の表示に関する登記 の 共用部分である旨又は団地共用部分である旨の規約を廃止した場合の登記 に関する問題
共用部分である旨の登記がされている建物が取り壊されたことによる滅失の登記を申請する場合、当該建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。
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〇正しい。
【解説】共用部分である旨の登記がされている建物が取り壊されたことによる滅失の登記を申請する場合、当該建物の所有者を証する情報を提供しなければならない。
関連条文:令別表17項
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令別表17項 添付情報
当該建物の所有者を証する情報
令別表17項 添付情報
当該建物の所有者を証する情報
【No.115-(3)】
区分建物の表示に関する登記 の 共用部分である旨又は団地共用部分である旨の規約を廃止した場合の登記 に関する問題
建物を規約により共用部分と定めた場合、当該建物の表題部所有者又は所有権の登記名義人は、当該規約の設定の日から、1月以内に共用部分である旨の登記を申請しなければならない。
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×誤り。
【解説】共用部分である旨の登記は、共用部分であることを第三者に対抗するための登記であるため、申請義務を定めた規定はない。
関連条文:-
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【No.115-(4)】
区分建物の表示に関する登記 の 共用部分である旨又は団地共用部分である旨の規約を廃止した場合の登記 に関する問題
抵当権の設定の登記がある建物について共用部分である旨の登記を申請するときは、当該抵当権の登記名義人の承諾を証する情報を提供しなければならない。
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〇正しい。
【解説】抵当権の設定の登記がある建物について共用部分である旨の登記を申請するときは、当該抵当権の登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報を提供しなければならない。
関連条文:令別表18項
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令別表18項 添付情報
ロ 所有権以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
令別表18項 添付情報
ロ 所有権以外の権利に関する登記があるときは、当該権利に関する登記に係る権利の登記名義人(当該権利に関する登記が抵当権の登記である場合において、抵当証券が発行されているときは、当該抵当証券の所持人又は裏書人を含む。)の承諾を証する当該登記名義人が作成した情報又は当該登記名義人に対抗することができる裁判があったことを証する情報
【No.115-(5)】
区分建物の表示に関する登記 の 共用部分である旨又は団地共用部分である旨の規約を廃止した場合の登記 に関する問題
共用部分である旨の登記を申請する場合に、当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されているものであるときは、当該区分所有者が所有する建物の家屋番号を申請情報の内容としなければならない。
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〇正しい。
【解説】当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されているものであるときは、当該区分所有者が所有する建物の家屋番号を申請情報の内容としなければならない。
関連条文:令別表18項
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令別表18項 申請情報
当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、当該区分所有者が所有する建物の家屋番号
令別表18項 申請情報
当該共用部分である建物が当該建物の属する一棟の建物以外の一棟の建物に属する建物の区分所有者の共用に供されるものであるときは、当該区分所有者が所有する建物の家屋番号