【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No131~135)<一問一答:○×形式>

土地家屋調査士

【No.131-(1)】

民法に関する事項 の 所有権 に関する問題
A(持分3分の2)及びB(持分3分の1)が甲土地を共有している場合、Bが、Aに無断で、Cに対し甲土地の占有使用を承認し、Cが現に占有している場合、Aは、Cに対して当然には甲土地の明渡しを請求することができない。
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〇正しい。

【解説】共有者の協議に基づかないで、共有者の一部の者から共有物の占有使用を承認された第三者に対し、他の共有者は、当然には共有物の明渡しを請求することはできない。
関連条文:最判昭和63.5.20
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【No.131-(2)】

民法に関する事項 の 所有権 に関する問題
A(持分3分の2)及びB(持分3分の1)が甲土地を共有している場合、A及びBが共同して甲土地をCに賃貸している場合において、Cが資料の支払いを怠ったときは、Bは、単独で、その賃貸借契約を解除することができる。
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×誤り。

【解説】共有物を目的とする賃貸借契約を解除することは、共有物の管理となる。この場合、各共有者の持分価格に従ってその過半数で決定される。
関連条文:民法252条、最判昭和39.2.25
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第252条
1 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
3 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年
二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年
三 建物の賃借権等 三年
四 動産の賃借権等 六箇月
5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

【No.131-(3)】

民法に関する事項 の 所有権 に関する問題
A(持分3分の2)及びB(持分3分の1)が甲土地を共有している場合、AがBに無断で甲土地に物理的変更を加えた場合、Bは、Aに対して、甲土地の原状回復を請求することができる。
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〇正しい。

【解説】共有物に変更を加えるには、共有者全員の同意が必要である。
関連条文:民法251条
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第251条
1 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

【No.131-(4)】

民法に関する事項 の 所有権 に関する問題
A(持分3分の2)及びB(持分3分の1)が甲土地を共有している場合、甲土地についてCが勝手に(無期限で)自己名義の所有権移転登記をした場合、Bは、単独では、Cに対して、所有権移転登記の抹消を請求することができない。
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×誤り。

【解説】不動産の共有者の1人がその持分権に基づき、当該不動産の登記簿上の所有者名義たる者に対してその登記の抹消を求めることは、保存行為となる。
関連条文:民法252条5項
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第252条
1 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
3 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年
二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年
三 建物の賃借権等 三年
四 動産の賃借権等 六箇月
5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

【No.131-(5)】

民法に関する事項 の 所有権 に関する問題
A(持分3分の2)及びB(持分3分の1)が甲土地を共有している場合、Aは、Bの同意を得て、甲土地の地中に廃棄された有毒物質を除去した後、Bに対し、除去費用300万円の3分の1の支払いを定めたが、Bが1年経過しても支払わないときは、Aは、相当の償金を払ってBの共有持分を取得することができる。
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〇正しい。

【解説】地中に廃棄された有毒物質の除去費用は、必要費である。必要費は管理のための費用にあたる。共有者の1人が共有物の管理の費用を1年以内に支払わないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその持分を取得することができる。
関連条文:民法253条2項
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第253条
1 各共有者は、その持分に応じ、管理の費用を支払い、その他共有物に関する負担を負う。
2 共有者が一年以内に前項の義務を履行しないときは、他の共有者は、相当の償金を支払ってその者の持分を取得することができる。

【No.132-(1)】

民法に関する事項 の 所有権 に関する問題
Dは、甲土地を所有していたが死亡し、Dの子であるA、B及びCが、甲土地を共同所有することとなった場合、Aは、BあるいはCいずれかの同意を得れば、その持分を譲渡することができる。
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×誤り。

【解説】各共有者は、その持分を自由に処分することができる。自己の持分を譲渡(処分)するのに、他の者の同委は不要である。
関連条文:-
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【No.132-(2)】

民法に関する事項 の 所有権 に関する問題
Dは、甲土地を所有していたが死亡し、Dの子であるA、B及びCが、甲土地を共同所有することとなった場合、Cが持分を放棄したとき、その持分はA及びBに帰属する。
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〇正しい。

【解説】共有者の1人がその持分を放棄したときは、その持分は他の共有者に帰属する。
関連条文:民法255条
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第255条
1 共有者の一人が、その持分を放棄したとき、又は死亡して相続人がないときは、その持分は、他の共有者に帰属する。

【No.132-(3)】

民法に関する事項 の 所有権 に関する問題
Dは、甲土地を所有していたが死亡し、Dの子であるA、B及びCが、甲土地を共同所有することとなった場合、甲土地を不法に占拠するEに対して、Bは、単独で甲土地の明渡しを請求することができる。
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〇正しい。

【解説】不法占拠者に土地の明渡しを請求することは、共有物の保存行為にあたる。
関連条文:民法252条5項
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第252条
1 共有物の管理に関する事項(次条第一項に規定する共有物の管理者の選任及び解任を含み、共有物に前条第一項に規定する変更を加えるものを除く。次項において同じ。)は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。共有物を使用する共有者があるときも、同様とする。
2 裁判所は、次の各号に掲げるときは、当該各号に規定する他の共有者以外の共有者の請求により、当該他の共有者以外の共有者の持分の価格に従い、その過半数で共有物の管理に関する事項を決することができる旨の裁判をすることができる。
一 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
二 共有者が他の共有者に対し相当の期間を定めて共有物の管理に関する事項を決することについて賛否を明らかにすべき旨を催告した場合において、当該他の共有者がその期間内に賛否を明らかにしないとき。
3 前二項の規定による決定が、共有者間の決定に基づいて共有物を使用する共有者に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。
4 共有者は、前三項の規定により、共有物に、次の各号に掲げる賃借権その他の使用及び収益を目的とする権利(以下この項において「賃借権等」という。)であって、当該各号に定める期間を超えないものを設定することができる。
一 樹木の栽植又は伐採を目的とする山林の賃借権等 十年
二 前号に掲げる賃借権等以外の土地の賃借権等 五年
三 建物の賃借権等 三年
四 動産の賃借権等 六箇月
5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。

【No.132-(4)】

民法に関する事項 の 所有権 に関する問題
Dは、甲土地を所有していたが死亡し、Dの子であるA、B及びCが、甲土地を共同所有することとなった場合、A、B及びCは、契約によって最長5年間、甲土地の分割を禁ずることができる。
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〇正しい。

【解説】共有物の分割は、各共有者が何時でも請求することができる。ただし、各共有者間の契約により、5年を超えない間、共有物の分割を禁ずることができる。
関連条文:民法256条
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第256条
1 各共有者は、いつでも共有物の分割を請求することができる。ただし、5年を超えない期間内は分割をしない旨の契約をすることを妨げない。
2 前項ただし書の契約は、更新することができる。ただし、その期間は、更新の時から5年を超えることができない。

【No.133-(1)】

民法に関する事項 の 所有権 に関する問題
共有である山林をすべて伐採する場合は、共有者全員の同意を要する。
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〇正しい。

【解説】共有である山林の伐採は、共有物の変更にあたる。共有物の変更は、共有者全員の同意を要する。
関連条文:民法251条
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第251条
1 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。
2 共有者が他の共有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないときは、裁判所は、共有者の請求により、当該他の共有者以外の他の共有者の同意を得て共有物に変更を加えることができる旨の裁判をすることができる。

【No.133-(2)】

民法に関する事項 の 所有権 に関する問題
共有物の占有者が第三者によって不法に奪われたときは、各共有者は、単独でその全部の返還と他の共有者の分も含めた額の損害賠償を請求することができる。
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×誤り。

【解説】共有物の占有者が第三者によって不法に奪われたときは、各共有者は単独でその全部の返還を請求することができる(保存行為)。、各共有者は、自己の持分に応じた金額についてのみ損害賠償を請求することができる。
関連条文:民法252条、427条
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第252条
5 各共有者は、前各項の規定にかかわらず、保存行為をすることができる。
第427条
1 数人の債権者又は債務者がある場合において、別段の意思表示がないときは、各債権者又は各債務者は、それぞれ等しい割合で権利を有し、又は義務を負う。

【No.133-(3)】

民法に関する事項 の 所有権 に関する問題
AがBに無断でA及びB共有の畑に宅地造成工事を行った場合、Bは、Aに対して、当該土地の原状回復を請求することができる。
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〇正しい。

【解説】共有物に変更を加えるには、共有者全員の同意が必要である。
関連条文:民法251条
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第251条
1 各共有者は、他の共有者の同意を得なければ、共有物に変更(その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。次項において同じ。)を加えることができない。

【No.134-(1)】

民法に関する事項 の 地上権 に関する問題
地上権者は、地上権設定者の承諾を得なければ、これを譲渡し又は担保に供することはできない。
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×誤り。

【解説】地上権は物権であるから、自由にこれを譲渡し又は担保に供することができる。債権である賃借権を譲渡するには、賃貸人の承諾を得なければならない。
関連条文:民法612条
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第612条
1 賃借人は、賃貸人の承諾を得なければ、その賃借権を譲り渡し、又は賃借物を転貸することができない。
2 賃借人が前項の規定に違反して第三者に賃借物の使用又は収益をさせたときは、賃貸人は、契約の解除をすることができる。

【No.134-(2)】

民法に関する事項 の 地上権 に関する問題
送電線の鉄塔を設置することを目的として設定された地上権が消滅した場合、地上権者は、土地所有者に対し、その土地に建てた送電線の鉄塔を時価で買い取るべきことを請求することができる。
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×誤り。

【解説】地上権が消滅した場合、地上権者は、その土地の工作物及び竹木を収去することができるが、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は正当な理由がなければ、これを拒むことができない。しかし、地上権者から地上物の買取請求をすることはできない。
関連条文:民法269条1項
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第269条
1 地上権者は、その権利が消滅した時に、土地を原状に復してその工作物及び竹木を収去することができる。ただし、土地の所有者が時価相当額を提供してこれを買い取る旨を通知したときは、地上権者は、正当な理由がなければ、これを拒むことができない。
2 前項の規定と異なる慣習があるときは、その慣習に従う。

【No.134-(3)】

民法に関する事項 の 地上権 に関する問題
地上権設定契約は、諾成・不要式の物件契約であり、地代は地上権の要素ではないから、無償契約でもよい。
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〇正しい。

【解説】地上権設定契約は、諾成・不要式の物件契約であり、地代は地上権の要素ではないから、無償契約でもよい。
関連条文:民法265条、266条
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第265条
1 地上権者は、他人の土地において工作物又は竹木を所有するため、その土地を使用する権利を有する。
第266条
1 第274条から第276条までの規定は、地上権者が土地の所有者に定期の地代を支払わなければならない場合について準用する。
2 地代については、前項に規定するもののほか、その性質に反しない限り、賃貸借に関する規定を準用する。

【No.134-(4)】

民法に関する事項 の 地上権 に関する問題
地上権者は、土地の賃借人と異なり、土地所有者に対して登記請求権を有しない。これに対し、土地賃借人の賃借権は、登記請求権は法上当然に認められるものではない。
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×誤り。

【解説】地上権者は、その地上権につき土地所有者又は地上権の譲渡人等に対し登記請求権を有する。
関連条文:-
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【No.134-(5)】

民法に関する事項 の 地上権 に関する問題
賃借権設定の登記がある土地について、その土地の地下の一定の範囲に工作物の所有を目的とする地上権を設定することもできるが、賃借権者の承諾を得ることが必要である。
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〇正しい。

【解説】区分地上権を設定する場合に、既にその土地を使用・収益する第三者又はこの権利を目的とする者が存在するときは、これらすべての者の承諾が必要である。
関連条文:民法269条の2第2項
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第269条の2
1 地下又は空間は、工作物を所有するため、上下の範囲を定めて地上権の目的とすることができる。この場合においては、設定行為で、地上権の行使のためにその土地の使用に制限を加えることができる。
2 前項の地上権は、第三者がその土地の使用又は収益をする権利を有する場合においても、その権利又はこれを目的とする権利を有するすべての者の承諾があるときは、設定することができる。この場合において、土地の使用又は収益をする権利を有する者は、その地上権の行使を妨げることができない。

【No.135-(1)】

民法に関する事項 の 地役権 に関する問題
甲土地の便益に供するために、乙土地上に設定された地役権に関し、甲土地及び乙土地が隣接する土地でなければ、地役権を設定することができない。
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×誤り。

【解説】地役権は、多陳の土地を自己の土地の便益に供する権利であり、地役権の設定によって要役地の使用価値が増大する。このような条件を満たせば、必ずしも要役地と承役地とが隣接していなくてもよい。
関連条文:民法280条
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第280条
1 地役権者は、設定行為で定めた目的に従い、他人の土地を自己の土地の便益に供する権利を有する。ただし、第三章第一節(所有権の限界)の規定(公の秩序に関するものに限る。)に違反しないものでなければならない。

【No.135-(2)】

民法に関する事項 の 地役権 に関する問題
乙土地に通行地役権が設定された場合には、乙土地の所有者は、通行のための通路を開設する義務を負う。
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×誤り。

【解説】地役権は、地役権者がその権利を行使することを承役地所有者が妨げなければよい。
関連条文:民法286条
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第286条
1 設定行為又は設定後の契約により、承役地の所有者が自己の費用で地役権の行使のために工作物を設け、又はその修繕をする義務を負担したときは、承役地の所有者の特定承継人も、その義務を負担する。

【No.135-(3)】

民法に関する事項 の 地役権 に関する問題
通行地役権は、乙土地の一部の上に設定することはできるが、甲土地の一部のために設定することができない。
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〇正しい。

【解説】地役権は、一筆の土地の一部の上に設定することはできるが、一筆の土地の一部のために設定することはできない。
関連条文:-
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None

【No.135-(4)】

民法に関する事項 の 地役権 に関する問題
甲土地の所有者は、特段の事情があれば、その地役権のみを譲渡することができる。
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×誤り。

【解説】地役権の付従性から、地役権のみを要役地から分離して譲渡することはできない。
関連条文:民法281条2項
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第281条
1 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。

【No.135-(5)】

民法に関する事項 の 地役権 に関する問題
甲土地が共有の場合、共有者の1人は、自己の持分についての地役権を消滅させることができない。
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〇正しい。

【解説】土地の共有者の1人は、その持分につき、その土地のために存する地役権を消滅させることはできない。
関連条文:民法282条1項
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第281条
1 地役権は、要役地(地役権者の土地であって、他人の土地から便益を受けるものをいう。以下同じ。)の所有権に従たるものとして、その所有権とともに移転し、又は要役地について存する他の権利の目的となるものとする。ただし、設定行為に別段の定めがあるときは、この限りでない。
2 地役権は、要役地から分離して譲り渡し、又は他の権利の目的とすることができない。
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