法人(会社)が払う税金
会社が払う主な税金には、次のようなものがあります。
- 法人税
- 法人事業税
- 消費税
法人税とは?
法人税とは、法人(会社)の利益に課税される国税のことを言います。
普通法人や公益法人、医療法人などの区分や、資本金の大きさによって税率が異なります。
代表的な例を次の表に示します。
区分 | 税率 | ||
普通法人 | 資本金1億円以下の法人など | 年800万円以下の部分 | 15% |
年800万円超の部分 | 23.20% | ||
上記以外の普通法人 | 23.20% | ||
公益法人等 | 公益社団法人、公益財団法人又は非営利型法人、 公益法人等とみなされているもの |
年800万円以下の部分 | 15% |
年800万円超の部分 | 23.20% | ||
上記以外の公益法人等 | 年800万円以下の部分 | 15% | |
年800万円超の部分 | 19% |
決算の時に100円の利益が計上された場合は、法人税は100円×15%=15円ということになります。
法人事業税(ほうじんじぎょうぜい)とは?
法人事業税とは、法人(会社)が事業を行う際に利用している、道路などの公共設備や公共施設・公共サービスについての経費を一部負担する目的として課される税金です。
法人税は国税でしたが、法人事業税は、課税の目的から、納付先は各地方自治体です。
法人事業税も区分や、所得(利益)の違いにより税率が異なります。例えば、次のような税率になります。(※自治体などによってことなります。)
- 課税所得400万円以下の部分:3.4%
- 課税所得400万円超800万円以下の部分:5.1%
- 課税所得800万円超の部分:6.7%
法人税等を中間申告した場合の仕訳
法人税と法人事業税は、仕訳の上では法人税等として、まとめて扱います。
法人税等は、所得(利益)に対して課されるため、1年ごとの決算日に確定しますが、年1回の決算の会社では、半年分の概算を中間申告しなければなりません。
中間申告は、確定していないため、仮払法人税等という勘定科目として、資産の増加として処理されます。資産の増加なので借方(左側)に記載します。
(※仮払という勘定科目は、資産として計上します。)
例えば、中間申告で200円の仮払法人税等として当座預金から処理した場合は、次のような記載となります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
仮払法人税等物 | 200円 | 当座預金 | 200円 |
法人税等をが確定した場合の仕訳
決算で法人税等が確定すると、法人税、住民税及び事業税として計上します。
中間申告では一定額を仮払法人税等として計上していますので、その分を考慮します。
差額は、未払法人税として貸方(右側)に計上します。
例えば、中間申告で140円を計上したうえで、決算日に法人税が300円と確定した場合の仕訳は次のようになります。
借方 | 金額 | 貸方 | 金額 |
法人税、住民税及び事業税 | 300円 | 仮払法人税等物 | 140円 |
未払法人税等 | 160円 |
以上、法人税等について学習しました。