このページの問題を一問一答形式の動画としてまとめました。復習用にご活用ください。
【No.41】 民法 意思表示に関する問題
Aが、Bに強迫されて、A所有の甲土地をBに売り渡して所有権の移転の登記をし、さらに、Bが、過失なく事情を知らないCに甲土地を転売して所有権の移転の登記をした場合には、Aがその後にAB間の売買契約を強迫を理由として取り消したとしても、Aは、Cに対して甲土地の所有権を主張することはできない。
クリックで解答と解説を表示
正解は ”誤り”
【解説】 詐欺による意思表示の場合と異なり、強迫による意思表示の場合には、善意無過失の第三者に対しても、その取消しをもって対抗することができる。したがって、Aは、Cに対して甲土地の所有権を主張することができる。
【No.42】 民法 意思表示に関する問題
AとBとが通謀して、A所有の甲土地をBに仮装譲渡して所有権の移転の登記をし、さらに、Bが仮装譲渡の事実を知らないCに甲土地を転売し、その後、Cが仮装譲渡の事実を知っているDに甲土地を転売した場合には、Aは、Dに対して甲土地の所有権を主張することはできない。
クリックで解答と解説を表示
正解は ”正しい”
【解説】 不動産をAがBに仮装譲渡し、これをBがCに譲渡し、さらにCがDに譲渡した場合のDを「転得者」という。転得者についても第三者に含まれるから、Cが悪意であってもDが善意であれば、Aは、虚偽表示による無効をもってDに対抗することはできない。
【No.43】 民法 意思表示に関する問題
Aが、A所有の甲土地を売り渡すつもりで、錯誤によりA所有の乙土地をBに対して売り渡した場合には、Aに重大な過失があるときであっても、Bは、当該売買契約を取り消すことができる。
クリックで解答と解説を表示
正解は ”誤り”
【解説】 錯誤による意思表示の取消しをすることができるのは、表意者又はその代理人若しくは承継人だけであって、相手方は、取り消すことができない。
【No.44】 民法 意思表示に関する問題
Aが、Bにだまされて、A所有の甲土地をCに売却した場合には、CがBによるAに対する詐欺を過失なく知らなかったときであっても、Aは、AC間の売買契約を取り消すことができる。
クリックで解答と解説を表示
正解は ”誤り”
【解説】 相手方に対する意思表示について第三者が詐欺を行った場合においては、相手方がその事実を知り、又は知ることができたときに限り。その意思表示を取り消すことができる。
【No.45】 民法 意思表示に関する問題
Aが、A所有の甲土地を売却するに当たり、Bにその代理権を与えていたところ、Bが、売買代金を着服する意図で、甲土地をCに売却した場合において、Cが、Bの着服の意図を知らなくても、その意図を知ることができたときは、Aは、当該売買契約の無効を主張することができる。
クリックで解答と解説を表示
正解は ”正しい”
【解説】 代理権の濫用とは、代理人が自己又は第三者の利益を図るためにその権限内の行為をした場合をいうが、このような場合であっても、原則として、代理行為の法律効果は本人に帰属する。しかし、代理行為の相手方が代理人にそのような意図があることを知っていたり、又は知ることができた場合にも、本人に法律効果が帰属すると考えるのは妥当ではない。そこで、このような場合には、代理権を有しない者がした行為とみなすこととしている
【No.46】 民法 代理に関する問題
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、相手方が、代理人が本人のためにすることを知っていたときは、本人に対して直接にその効力を生ずる。
クリックで解答と解説を表示
正解は ”正しい”
【解説】 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなされるが、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又はこれを知ることができたときは、本人に対してその効力を生ずる。
【No.47】 民法 代理に関する問題
代理人が相手方に対してした意思表示の効力が、ある事情を知っていたことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決する。
クリックで解答と解説を表示
正解は ”正しい”
【解説】 代理人が相手方に対してした意思表示の効力が意思の不存在、錯誤,詐欺、強迫又はある事情を知っていたこと若しくは知らなかったことにつき過失があったことによって影響を受けるべき場合には、その事実の有無は、代理人について決するものとされている。
【No.48】 民法 代理に関する問題
未成年者を代理人に選任することは、できない。
クリックで解答と解説を表示
正解は ”誤り”
【解説】 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができない。つまり、代理人の資格として、行為能力者であることを要求していない。
【No.49】 民法 代理に関する問題
代理人は、本人の指名に従って選任した復代理人が不適任又は不誠実であることを知りながら、その旨を本人に通知し又は復代理人を解任することを怠ったときは、復代理人の選任及び監督について、本人に対してその責任を負う。
クリックで解答と解説を表示
正解は ”誤り”
【解説】 本人の許諾を得て、復代理人を選任したときでも、代理人が、本人に対して復代理人の選任及び監督につきどのような責任を負うべきかは、当事者間の契約により,債務不履行責任の問題として取り扱う。
【No.50】 民法 代理に関する問題
同一の法律行為については、本人があらかじめ許諾した場合であっても、当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされる。
クリックで解答と解説を表示
正解は ”誤り”
【解説】 同一の法律行為について、相手方の代理人として、又は当事者双方の代理人としてした行為は、代理権を有しない者がした行為とみなされるが、債務の履行及び本人があらかじめ許諾した行為については、有権代理となる。
【No.51】 民法 代理に関する問題
Aからの委任により代理人となったBは、やむを得ない事由がある場合には、Aの許諾を得ることなく、復代理人を選任することができる。
クリックで解答と解説を表示
正解は ”正しい”
【解説】 委任による代理人は、本人の許諾を得たとき、又はやむを得ない事由があるときでなければ、復代理人を選任することができないとされている。やむを得ない事由があるときは、本人の許諾を得ることなく、復代理人を選任することができる。
【No.52】 民法 代理に関する問題
Aが未成年者Bを代理人に選任し、BがAのためにすることを示してCに意思表示をした場合には、Aは、Bが未成年者であることを理由として、その意思表示を取り消すことはできない。
クリックで解答と解説を表示
正解は ”正しい”
【解説】 制限行為能力者が代理人としてした行為は、行為能力の制限によっては取り消すことができないとされている。代理行為の効果は、直接本人に帰属するものであって代理人に帰属するものでないため、代理人に不利益を与えるものではなく、本人も承知の上で代理人にするのであるから、制限行為能力者保護制度及び代理制度の趣旨に反しない。
【No.53】 民法 代理に関する問題
Bが、Aから与えられていた代理権限を越えて、Aの代理人としてCとの間で契約を締結した場合において、CがBに権限があると信ずべき正当な理由があるが、Cがそのように信ずるに至ったことについてAに過失がないときは、Aは、Bの行為について、表見代理による責任を負わない。
クリックで解答と解説を表示
正解は ”誤り”
【解説】 代理人がその権限外の行為をした場合において、第三者が代理人の権限があると信ずべき正当な理由があるときは、代理人が第三者との間でした行為について、本人は責任を負うこととされている。
【No.54】 民法 代理に関する問題
代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、相手方において代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときを除き、代理人自身のためにしたものとみなされる。
クリックで解答と解説を表示
正解は ”正しい”
【解説】 代理人が本人のためにすることを示さないでした意思表示は、自己のためにしたものとみなされる。ただし、相手方が、代理人が本人のためにすることを知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、本人に対して直接にその効力を生ずる。
【No.55】 民法 代理に関する問題
Aから何らの代理権を与えられていないBが、Aの代理人と称してCとの間で契約を締結した場合には、Cは、AがCに対して追認をした後であっても、その契約を取り消すことができる。
クリックで解答と解説を表示
正解は ”誤り”
【解説】 代理権を有しない者がした契約は、本人が追認をしない間は、相手方が取り消すことができるとされている。つまり、本人が追認をした後は、相手方は契約を取り消すことができない。
【No.56】 民法 代理に関する問題
Aは、Bから、B所有の甲土地を売却することについての代理権の授与を受け、Cとの間で、甲土地を1億円で売り渡す旨の売買契約を締結した。Bの代理人として本件契約を締結したAが未成年者であった場合、Bは、代理権を授与した時にAが未成年であったことを知らなかったときは、本件契約を取り消すことができる。
クリックで解答と解説を表示
正解は ”誤り”
【解説】 制限行為能力者である代理人のした代理行為を制限行為能力を理由として取り消すことはできない。本人が代理権を授与した時に、制限行為能力者であることを知らなかったときであっても、同様である。
【No.57】 民法 代理に関する問題
Aは、Bから、B所有の甲土地を売却することについての代理権の授与を受け、Cとの間で、甲土地を1億円で売り渡す旨の売買契約を締結した。Aが、Bの代理人であることを示さずに、B本人であると名乗って本件契約を締結した場合、AをB本人であると過失なく信じたCは、本件契約を取り消すことができる。
クリックで解答と解説を表示
正解は ”誤り”
【解説】 代理人の意思表示が代理行為として効果を生ずるには、その意思表示のなかで、本人のためにすることが示されていなければならない。これを、顕名主義という。代理人Aがそのように表示せずに、あたかも本人自身がなすかのような外観で代理行為をする場合、顕名主義に抵触せず、有効な代理行為とみてよい。したがって、本肢の契約は有効であり、Cは、契約を取り消すことができない。
【No.58】 民法 代理に関する問題
Aは、Bから、B所有の甲土地を売却することについての代理権の授与を受け、Cとの間で、甲土地を1億円で売り渡す旨の売買契約を締結した。Aが、Bから授与された代理権が消滅した後に、Bの代理人として本件契約を締結した場合、Bは、Cが代理権の消滅を過失なく知らなかったとしても、Cからの本件契約の履行請求を拒絶することができる。
クリックで解答と解説を表示
正解は ”誤り”
【解説】 代理権消滅後の表見代理が成立する。代理権消滅後の表見代理とは、かつて存在した代理権が消滅した後に、代理人として代理行為をした場合である。この場合、第三者(相手方)が善意・無過失であるときは、本人は責任を負わなければならない。つまり、代理行為の効果が、本人に帰属する。したがって、本人であるBは、第三者(相手方)であるCからの契約の履行請求を拒絶することができない。
【No.59】 民法 代理に関する問題
Aは、Bから、B所有の甲土地を売却することについての代理権の授与を受け、Cとの間で、甲土地を1億円で売り渡す旨の売買契約を締結した。Aが甲土地の代金を着服する意図を持ってBの代理人として本件契約を締結し、その代金を自ら費消した場合、Bは、CがAの意図を本件契約締結時に過失なく知らなかったとしても、Cに対し、本件契約の無効を主張することができる。
クリックで解答と解説を表示
正解は ”誤り”
【解説】 代理人が本人の利益のためでなく、自分の利益を図るために代理行為をしても、その行為は、代理行為として有効に成立する。ただし、相手方が、代理人にそのような背任的な意図があることを知り、又は、注意すれば知ることができたであろうと考えられる場合には、無権代理行為となる。
【No.60】 民法 代理に関する問題
Aは、Bから、B所有の甲土地を売却することについての代理権の授与を受け、Cとの間で、甲土地を1億円で売り渡す旨の売買契約を締結した。Cが、Bから虚偽の事実を告げられたために、実際には3,000万円足らずの甲土地の地価を1億円は下らないと誤信して本件契約を締結した場合、Cは、Bの代理人として本件契約を締結したAがBの欺罔行為を過失なく知らなかったとしても、本件契約を取り消すことができる。
クリックで解答と解説を表示
正解は ”正しい”
【解説】 本人が相手方に対して詐欺をした場合は、本人を保護する必要はなく。また、この場合は第三者の詐欺には当たらない。したがって、代理人Aが本人Bの詐欺の事実を知っていたか否かにかかわらず、相手方Cは、詐欺を理由として契約を取り消すことができる。