【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No.66~70)<一問一答:○×形式>

土地家屋調査士

【No.66-(1)】

土地の表示に関する登記 の 土地の合筆の登記の制限 に関する問題
地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
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〇正しい。

【解説】地目が相互に異なる土地の合筆の登記は、することができない。
関連条文:法41条2号

【No.66-(2)】

土地の表示に関する登記 の 土地の合筆の登記の制限 に関する問題
区分建物の敷地について、敷地権である旨の登記がされている場合は、合筆の登記をすることはできない。
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〇正しい。

【解説】区分建物の敷地について、敷地権である旨の登記がされている場合は、合筆の登記をすることはできない。所有権の登記以外の権利に関する登記がある土地の合筆の登記は、規則105条に規定する特例の場合を除きできない。
関連条文:法41条6号

【No.66-(3)】

土地の表示に関する登記 の 土地の合筆の登記の制限 に関する問題
工場が担保に提供されている場合、工場財団に属した旨の登記がされている土地は合筆の登記をすることができない。
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〇正しい。

【解説】工場が担保に提供されている場合、工場財団に属した旨の登記がされている土地は合筆の登記をすることができない。
関連条文:工場抵当法29条、法41条6号

【No.66-(4)】

土地の表示に関する登記 の 土地の合筆の登記の制限 に関する問題
地上権の登記がされている土地であって登記記録に記録されている地上権の存続期間が経過していれば、合筆の登記をすることができる。
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×誤り。

【解説】地上権の登記は、所有権の登記以外の権利に関する登記に該当するので、存続期間が経過していたとしても、その抹消の登録がなされない限り、合筆の登記をすることはできない。
関連条文:法41条6号

【No.66-(5)】

土地の表示に関する登記 の 土地の合筆の登記の制限 に関する問題
甲土地と乙土地の双方に、地上権の登記がされている場合、その地上権の登記の目的、申請の受付の年月日及び受付番号並びに登記原因及びその日付が同一である場合は、合筆の登記をすることができる。
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×誤り。

【解説】地上権の登記がされている場合、担保権の登記のような特例はなく、合筆の登記をすることはできない。
関連条文:法41条6号

【No.67-(1)】

土地の表示に関する登記 の 土地の分合筆の登記 に関する問題
甲土地に敷地権である旨の登記がされている場合には、その敷地権の登記をした建物について、敷地権の登記を抹消する表題部の変更の登記又は更正の登記をしたあとでなければ、分合筆の登記を申請することはできない。
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〇正しい。

【解説】甲土地に敷地権である旨の登記がされている場合には、その敷地権の登記をした建物について、敷地権の登記を抹消する表題部の変更の登記又は更正の登記をしたあとでなければ、分合筆の登記を申請することはできない。
関連条文:規則124条1項、法41条6号

【No.67-(2)】

土地の表示に関する登記 の 土地の分合筆の登記 に関する問題
甲土地に地役権の設定の登記がされており、地役権設定の範囲が合筆後の乙土地の一部となる分合筆の登記を申請するときは、その範囲を申請情報の内容とし、また、その範囲を証する地役権者が作成した情報及び地役権図面を申請情報と併せて提供しなければならない。
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〇正しい。

【解説】甲土地に地役権の設定の登記がされており、地役権設定の範囲が合筆後の乙土地の一部となる分合筆の登記を申請するときは、その範囲を申請情報の内容とし、また、その範囲を証する地役権者が作成した情報及び地役権図面を申請情報と併せて提供しなければならない。
関連条文:令別表9項

【No.67-(3)】

土地の表示に関する登記 の 土地の分合筆の登記 に関する問題
甲土地について地上権の設定の登記がされているが、「地上権者が死亡した時は地上権が消滅する」旨の定めが付記されており、当該地上権者が死亡しているときは、その死亡を証する情報を提供して、分合筆の登記を申請することができる。
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×誤り。

【解説】実態法上は地上権が消滅しても、その登記の抹消がされない限り、分合筆の登記を申請することはできない。
関連条文:法41条6号

【No.67-(4)】

土地の表示に関する登記 の 土地の分合筆の登記 に関する問題
甲土地を東側と西側の二筆に分筆して、それぞれを乙土地と丙土地に合筆するためにする分筆の登記と合筆の登記を一の申請情報により申請することができる。
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×誤り。

【解説】甲土地に合筆しないで残る部分がなくなってしまうような分合筆の登記は一の申請情報により申請することはできない。
関連条文:-

【No.67-(5)】

土地の表示に関する登記 の 土地の分合筆の登記 に関する問題
所有権の登記がされている場合の分合筆の登記の申請には、添付情報として、甲土地又は乙土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。
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〇正しい。

【解説】所有権の登記がされている場合の分合筆の登記の申請には、添付情報として、甲土地又は乙土地のうちいずれか一筆の土地の所有権の登記名義人の登記識別情報を提供すれば足りる。
関連条文:None

【No.68-(1)】

土地の表示に関する登記 の 河川区域内の土地の登記 に関する問題
河川管理者は、河川法の適用がある河川の河川区域内の土地の全部が常時河川の流水下のものとなった場合には、当該土地の滅失の登記を嘱託しなければならない。
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〇正しい。

【解説】河川管理者は、河川法の適用がある河川の河川区域内の土地の全部が常時河川の流水下のものとなった場合には、当該土地の滅失の登記を嘱託しなければならない。
関連条文:法43条5項

【No.68-(2)】

土地の表示に関する登記 の 河川区域内の土地の登記 に関する問題
河川区域内の土地である旨の登記は、土地の登記記録の表題部の原因及びその日付欄に記録される。
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〇正しい。

【解説】河川区域内の土地である旨の登記は、土地の登記記録の表題部の原因及びその日付欄に記録される。
関連条文:法43条1項1号

【No.68-(3)】

土地の表示に関する登記 の 河川区域内の土地の登記 に関する問題
所有権の登記がされている土地の一部が河川法の適用がある河川の河川区域内の土地となった場合には、当該土地の所有権の登記名義人は、分筆の登記を申請しなければならない。
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×誤り。

【解説】土地の一部が河川法の適用がある河川の河川区域内の土地となったときは、河川管理者がその土地の代位による分筆の登記を嘱託するものとされている。
関連条文:法43条4項

【No.68-(4)】

土地の表示に関する登記 の 河川区域内の土地の登記 に関する問題
河川管理者は、河川法の適用がある河川の河川区域内の土地の一部が常時流水化に没した場合には、没した部分と没していない部分に分筆する登記を嘱託した後、没した部分について滅失の登記を嘱託しなければならない。
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×誤り。

【解説】河川法の適用がある河川の河川区域内の一筆の土地の一部が滅失した場合は、河川管理者は、遅滞なく、当該土地の地積の変更の登記を嘱託しなければならない。
関連条文:法43条6項

【No.68-(5)】

土地の表示に関する登記 の 河川区域内の土地の登記 に関する問題
河川管理者は、河川法の適用がある河川の河川区域内の土地の地目に変更があった場合には、地目の変更の登記を嘱託しなければならない。
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×誤り。

【解説】河川管理者は、河川法の適用がある河川の河川区域内の土地の地目に変更があった場合には、河川管理者は、土地の地目の変更の登記の嘱託義務を負わない。この場合、当該土地の表題部所有者若しくは所有権の登記名義人に申請義務が課せられる。
関連条文:法43条、法37条1項

【No.69-(1)】

土地の表示に関する登記 の 地積測量図 に関する問題
隣接する数筆の土地についての分筆の登記を一の申請情報で書面申請する場合には、所定の様式の用紙を1枚用いて、すべての地積測量図を作成することができる。
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×誤り。

【解説】分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆後の土地ごとに作成するものとされている。
関連条文:規則75条2項

【No.69-(2)】

土地の表示に関する登記 の 地積測量図 に関する問題
所有権の登記がある土地の分合筆の登記を書面申請する場合には、申請には、申請書又は委任状に記名押印しなければならないので、添付情報として提出する地積測量図にも、申請人が記名押印しなければならない。
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×誤り。

【解説】書面である地積測量図には、申請人が記名すれば足りるものとされている。
関連条文:規則74条2項

【No.69-(3)】

土地の表示に関する登記 の 地積測量図 に関する問題
筆界点に木杭が打ち込まれている場合は、それを境界標として地積測量図に記録しなければならない。
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×誤り。

【解説】地積測量図に記録しなければならないとされている境界標とは、永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識である。木杭は境界標に該当しない。
関連条文:規則77条1項9号

【No.69-(4)】

土地の表示に関する登記 の 地積測量図 に関する問題
コンクリート基礎に刻印をもって筆界点を表示している場合には、それを境界標として地積測量図に記録しなければならない。
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〇正しい。

【解説】コンクリート基礎又はコンクリート側壁等に刻印をもって筆界点を明確に表示しているものは、標識として取り扱うものとされている。
関連条文:昭和52.9.3民三3373号通達

【No.69-(5)】

土地の表示に関する登記 の 地積測量図 に関する問題
土地の分筆の登記を申請する場合に提供する地積測量図は、分割後の土地のうち一筆については、必ずしも求積及びその方法を明らかにすることを要しない。
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×誤り。

【解説】分筆の登記の申請においては、原則として、分筆後のすべての土地について、実測の上、地積及びその求積方法、筆界点間の距離、筆界点の座標並びに境界標があるときはその境界標の表示を地積測量図の内容としなければならない。
関連条文:規則77条1項5号、6号、8号、9号

【No.70-(1)】

土地の表示に関する登記 の 地積測量図 に関する問題
近傍に基本三角点等が存しないことから、地積測量図に近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の座標値を記録するときは、国土調査法施行令に規定する平面直角座標系の番号又は記号を記録することを要しない。
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〇正しい。

【解説】近傍に基本三角点等が存しない場合その他の基本三角点等に基づく測量ができない特別の事情がある場合には、国土調査法施行令に規定する平面直角座標系の番号又は記号及び基本三角点等に基づく測量の成果による筆界点の座標値に代えて、近傍の恒久的な地物に基づく測量の成果による筆界点の材標値を記録しなければならない。
関連条文:規則77条2項

【No.70-(2)】

土地の表示に関する登記 の 地積測量図 に関する問題
地積測量図には、境界標があるときは当該境界標の表示を記録しなければならないとされているが、その境界標とは、筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。
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〇正しい。

【解説】地積測量図には、境界標があるときは当該境界標の表示を記録しなければならないとされているが、その境界標とは、筆界点にある永続性のある石杭又は金属標その他これに類する標識をいう。
関連条文:規則77条2項

【No.70-(3)】

土地の表示に関する登記 の 地積測量図 に関する問題
分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆後の土地ごとに作成しなければならない。
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×誤り。

【解説】分筆の登記を申請する場合において提供する分筆後の土地の地積測量図は、分筆前の土地ごとに作成しなければならない。
関連条文:規則77条1項9号

【No.70-(4)】

土地の表示に関する登記 の 地積測量図 に関する問題
土地区画整理事業により仮換地指定を受けている従前地の分筆の登記については、当該事業施行社が工事着手前に測量を実施し、現地を復元することができる図面(実測図)を作成し、保管している場合であっても、これに基づいて作成された当該分筆の登記の地積測量図を提供して申請することはできない。
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×誤り。

【解説】土地区画整理事業により仮換地指定を受けている従前地の分筆の登記については、当該事業施行社が工事着手前に測量を実施し、現地を復元することができる図面(実測図)を作成し、保管している場合において、これに基づいて作成された当該従前地の地積測量図を提供して申請がされたときは、これを受理することができるとされている。この場合、地積測量図上の求積が登記簿上の地積と一致しないときは、地積測量図上の求積に係る各筆の面積比が分筆の登記の申請情報の内容とされた分筆後の各筆の地積の比と一致していなければならない。
関連条文:平成16.2.23民二492号通知

【No.70-(5)】

土地の表示に関する登記 の 地積測量図 に関する問題
分筆の登記を申請する場合において提供する地積測量図には、分筆前の土地が広大な土地のすべてについて地積の求積方法、筆界点間の距離及び筆界点の座標値を明らかにしなければならない。
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×誤り。

【解説】分筆の登記を申請する場合において提供する地積測量図には、分筆前の土地が広大な土地であって、分筆後の土地の一方がわずかであるなど特別の事情があるときに限り、分筆後の土地のうち一筆の土地について地積の求積方法、筆界点間の距離及び筆界点の座標値を記録することを便宜省略して差し支えないものとされている。
関連条文:規則72条2項
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