【(択一式)土地家屋調査士】過去問の学習記録(No181~200)<一問一答形式>
土地家屋調査士
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【No.181】 民法 所有権に関する問題
A、B及びCが甲建物の持分を3分の1ずつ共有している場合、Dが甲建物を権原なく占有している場合には、Aは、Dに対し、単独で甲建物の明渡しを請求することができる。
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正解は ”正しい”
【解説】 共有物の占有が第三者によって奪われた場合は、各共有者は、その持分権に基づき、単独で、共有物の引渡し又は明渡しを請求することができる。
【No.182】 民法 所有権に関する問題
A、B及びCが甲建物の持分を3分の1ずつ共有している場合、AがB及びCの了解を得ることなく単独で甲建物を占有している場合には、B及びCは、Aに対し、直ちに甲建物の明渡しを請求することができる。
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正解は ”誤り”
【解説】 他の共有者が共有物に対し侵害をする場合には、その侵害の排除を請求することができるが、共有物を単独で占有する者に対し、当然には、共有物の引渡し又は明渡しを請求することはできない
【No.183】 民法 所有権に関する問題
A、B及びCが甲建物の持分を3分の1ずつ共有している場合、A,B及びCがEに対して甲建物を賃貸した場合において、Eが賃料を長期にわたって支払わないときは、Aは、単独でEとの賃貸借契約を解除することができる。
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正解は ”誤り”
【解説】 共有物の管理行為。すなわち、共有物の変更に至らない程度の利用・改良行為は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。賃貸借契約の解除も、共有物の現状を維持する行為とはいえず、各共有者が単独ですることができるとすることは不合理であり、また、この場合も、利用方法に関するものといえる。したがって、本肢の場合は、持分が3分の1であるAは、単独で、Eとの賃貸借契約を解除することはできない。
【No.184】 民法 所有権に関する問題
A、B及びCが甲建物の持分を3分の1ずつ共有している場合、Aは、Fに対する債務を担保するため、甲建物の自己の持分について抵当権を設定することができる。
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正解は ”正しい”
【解説】 各共有者の持分は、自由に処分することができる。持分を売買したり、持分について抵当権を設定することができる。
【No.185】 民法 所有権に関する問題
A、B及びCが甲建物の持分を3分の1ずつ共有している場合、AがB及びCの了解を得ることなくGに対して甲建物を賃貸している場合には、B及びCは、Gに対し、直ちに甲建物の明渡しを請求することができる。
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正解は ”誤り”
【解説】 共有者の一部の者から共有者の協議に基づかないで共有物を占有・使用することを承認された第三者は、その物の占有・使用を承認しなかった共有者に対して、共有物を排他的に占有する権原を主張することはできないが、現に有する占有がこれを承継した共有者の持分に基づくものと認められる限度で共有物を占有・使用する権原を有するので、第三者の占有・使用を承認しなかった共有者は、その第三者に対して当然には共有物の明渡しを請求することはできない。
【No.186】 民法 所有権に関する問題
A、B及びCが甲建物の持分を3分の1ずつ共有している場合、A、B及びCが共同して甲土地をDに賃貸している場合において、その賃貸借契約を解除するときは、Aは、B及びCの了解がなくても、単独でDに対して解除権を行使することができる。
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正解は ”誤り”
【解説】 共有物の管理行為、すなわち、共有物の変更に至らない程度の利用・改良行為は、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決するとされる。賃貸借契約の解除については、それが管理行為か保存行為かで争いがあるが、判例は、管理行為に当たるとしている。賃貸借契約の解除は、共有物の現状を維持する行為とはいえず、共有物の利用方法に関するものといえるからである。したがって、持分が3分の1であるAは、単独でDに対し解除権を行使することはできない。
【No.187】 民法 所有権に関する問題
A、B及びCが甲建物の持分を3分の1ずつ共有している場合、Aが、B及びCの承諾を得ることなく、単独で甲土地全部を占有している場合であっても、B及びCは、その共有持分が過半数を超えることを理由として、Aに対して当然には甲土地の明渡しを請求することはできない。
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正解は ”正しい”
【解説】 Aが単独で甲土地の全部を占有しているときであっても、甲土地の使用の方法が定まっていないのであれば、B及びCは、Aに対して当然には甲土地の明渡しを請求することはできない。つまり、A,B,C間でB及びCが使用する旨を定めなければ明渡しを請求することはできない。
【No.188】 民法 所有権に関する問題
A、B及びCが甲建物の持分を3分の1ずつ共有している場合、Bの持分についてのみ第三者Dへの不実の持分移転登記がされている場合には、A又はCは、それぞれ単独でDに対してその持分移転登記の抹消登記手続を請求することはできない。
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正解は ”誤り”
【解説】 共有である不動産について第三者の不実の登記がされている場合に、その抹消登記手続を請求することは、保存行為として各共有者が単独ですることができる。
【No.189】 民法 所有権に関する問題
A、B及びCが甲建物の持分を3分の1ずつ共有している場合、第三者Eが甲土地を不法に占有したことによりA、B及びCの使用が妨げられた場合であっても、Aは、Eに対してその持分割合を超えて損害賠償を請求することはできない。
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正解は ”正しい”
【解説】 共有物が侵害された場合の不法行為による損害賠償の請求については、各共有者が自己の持分に応じた金額についてのみ請求すべきであり、他の共有者の分も含めた全損害額の賠償を請求することはできない。不法行為による損害賠償請求権は金銭債権であり、分割的に実現することが可能だからである。したがって、Aは、Eに対してその持分割合を超えて損害賠償を請求することはできない。
【No.190】 民法 所有権に関する問題
A、B及びCが甲建物の持分を3分の1ずつ共有している場合、甲土地の分割が裁判所に請求された場合において、現物を分割する方法又は共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法により共有物を分割することができないときは、裁判所は、甲土地を競売に付し、その売得金をA、B及びCの各持分割合に応じて分割することを命ずることができる。
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正解は ”正しい”
【解説】 共有物の分割について共有者間に協議が調わないときは、その分割を裁判所に請求することができる。分割の方法としては、①現物を分割する方法、②共有者に債務を負担させて、他の共有者の持分の全部又は一部を取得させる方法があるが。これらの方法によって分割することができないときは、裁判所は、その競売を命ずることができる。
【No.191】 民法 所有権に関する問題
土地の所有者が隣地の所有者と共同して境界標を設けるときは、その設置の費用は、双方の土地の広狭に応じて分担する。
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正解は ”誤り”
【解説】 境界標の設置及び保存の費用は、相隣者が等しい割合で負担するとされている。なお、測量の費用は、その土地の広狭に応じて分担するものとされている。
【No.192】 民法 所有権に関する問題
境界線から50センチメートル以上の距離を保たないで建物の建築をしようとする者があるときであっても、建築に着手した時から1年を経過した後は、隣地の所有者は、その建築を中止させることができない。
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正解は ”正しい”
【解説】 建物を築造するには、境界線から50センチメートル以上の距離を保たなければならないとされており。この規定に違反して建築をしようとする者があるときは、隣地の所有者は、その建築を中止させ、又は変更させることができるとされている。ただし、建築に着手した時から1年を経過し、又はその建物が完成した後は、損害賠償の請求のみをすることができるとされている
【No.193】 民法 所有権に関する問題
土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その枝を切り取ることができる。
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正解は ”誤り”
【解説】 土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者にその枝を切除させることができるとされている。
【No.194】 民法 所有権に関する問題
土地の所有者は、境界の付近において建物を修繕するため必要があるときであっても、居住者の承諾がなければ、その住家に立ち入ることはできない。
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正解は ”正しい”
【解説】 土地の所有者は、境界又はその付近において障壁又は建物を築造し又は修繕するため必要な範囲内で、隣地を使用することができる。ただし、居住者の承諾がなければ、その住家(すまい)に立ち入ることはできないとされている。
【No.195】 民法 所有権に関する問題
Aがその所有する土地を甲土地と乙土地とに分筆して甲土地をBに譲渡し、これにより甲土地が乙土地及びC所有の丙土地に固まれた袋地(公道に通じない土地)となった場合において、Aが乙土地をDに譲渡したときは、Bは、公道に至るため、丙土地を通行することができる。
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正解は ”誤り”
【解説】 袋地でなかった土地が、共有物分割又は土地の一部譲渡によって袋地が生じたときは、その土地の所有者は、公道に至るため他の分割者の所有地又は譲渡人若しくは譲受人の所有地だけを通行することができるとされている。これは、共有物分割又は土地の一部譲渡の当事者は、袋地の発生を当然予期することができたはずであり、また、当事者の任意の行為によって他の土地の所有者に損害を被らせることは不当だからである。
【No.196】 民法 所有権に関する問題
Aは、Bにだまされて自己所有の不動産をBに売ったが、Bの詐欺に気付き、Bに対して売買契約を取り消すとの意思表示をした。しかし、取消しまでの間に、Bが、善意でかつ過失がないCに当該不動産を売ってしまっていた。この場合、AがCに対して不動産又は動産の所有権を主張することができる
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正解は ”誤り”
【解説】 詐欺による意思表示の取り消しは、善意でかつ過失がない第三者に対抗することができない。
【No.197】 民法 所有権に関する問題
Aは、Bに強迫されて自己所有の不動産をBに売ったが、強迫状態を脱し、Bに対して売買契約を取り消すとの意思表示をした。しかし、取消しまでの間に、Bが善意無過失のCに当該不動産を売ってしまっていた。この場合、AがCに対して不動産又は動産の所有権を主張することができる。
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【解説】 強迫による意思表示の場合には、善意無過失の第三者に対しても、その取り消しをもって対抗することができる。
【No.198】 民法 所有権に関する問題
Aは、自己所有の不動産の登記がBの名義になっていることを知りながら、この状態を事実上容認し、長期間放置していた。Bは、当該不動産の登記がBの名義になっていることを利用して、善意のCに当該不動産を売ってしまった。この場合、AがCに対して不動産又は動産の所有権を主張することができる。
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正解は ”誤り”
【解説】 不動産について所有者の意思に基づいて実体関係に符合しない権利の外観(登記)が作り出されていたり。あるいは、そのような外観が第三者によって作り出されていることを知りつつ放置していた場合には、民法94条2項を類推適用して、所有者は、そのような外観を信頼して不動産について取引関係に入った善意の第三者に対し、その外観が真実と異なることを主張することができないとする。
【No.199】 民法 所有権に関する問題
Aは、B所有の不動産をBから購入したが、いまだ所有権の移転の登記を経由していなかった。Cは、この事情を十分に知りつつ専らAを害する目的で、当該不動産をBから購入して所有権の移転の登記を完了し、さらに、善意のDに当該不動産を転売し、Dへの所有権の移転の登記をした。この場合、AがDに対して)不動産又は動産の所有権を主張することができる。
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正解は ”誤り”
【解説】 登記の欠訣を主張することが信義に反するような者を背信的悪意者というが、背信的悪意者は、民法177条の「第三者」には含まれない。したがって、背信的悪意者Cに対しては、Aは、登記がなくても不動産の所有権を主張することができることになる。しかし、背信的悪意者Cから善意で不動産を買い受けたD(善意転得者)については、不動産の所有権を主張することはできない。すなわち、善意転得者が所有権を取得する。
【No.200】 民法 所有権に関する問題
Aは、B所有の動産をBから買ったが、後日持ち帰ることにして、当該動産をBに保管してもらっていた。しかし、Bは、善意のCにも当該動産を売ってしまい、Cの依頼を受けてCのために当該動産を保管していた。この場合、AがCに対して不動産又は動産の所有権を主張することができる。
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正解は ”正しい”
【解説】 動産に関する物権の譲渡は、その動産の引渡しがなければ、第三者に対抗することができない。したがって、先に「引渡し」を受けたほうが優先する。問題となるのは、占有改定が民法178条の「引渡し」に含まれるかどうかである。占有改定は、第三者からみて占有移転があったかどうかわからず、公示の方法としては最も不完全なものだからである。占有改定は公示としては不完全ではあるが、現実の引渡しに限るとすることは、取引の不便を増すことになるからである。先に占有改定による「引渡し」という対抗要件を備えたAがCに優先することになる。
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